現金預貯金の財産分与

現金預貯金の財産分与

夫婦が共同で築いた現金や預貯金は、財産分与の対象

夫婦共同生活のなかで作り上げられた現金や預貯金は、原則夫婦の共有財産ということになりますので、財産分与の対象になります。夫の給料から積立てた定期性の預貯金などがその典型です。

他方で、結婚前から各自が所有していた現金や預貯金等は特有財産として財産分与の対象とはなりません。

正確な預貯金の金額を把握することは困難な場合も

夫婦が結婚後、それぞれどのようなかたちで貯蓄をしているのかは分かりにくい場合が多いと言えます。家計を全て妻に任せている夫の場合、自分名義の預貯金についてすら正確に把握していないことが多いといえます。

また、別居に至っているご夫婦ですと、双方にどのような口座があって、貯金がどの程度あるのかということが分からなくなっていることが多いでしょう。

離婚協議や調停の場においては、双方が現金預貯金について情報開示をすることが前提となりますが、正確な情報を開示してもらえない場合が問題です。

自分の名義の口座でしたら、各金融機関に自分自身で残高を照会することができます。しかし、配偶者や子ども名義の口座については、金融機関は本人からの紹介ではないということで応じてくれません。協議や調停の段階では、開示された情報が不十分な場合も多く、調べる手段もないので、すべての情報を出しきるというのはなかなか難しいのが実情です。

「調査嘱託」の申し立てで財産を調査することが可能

審判や訴訟に移行すると、「調査嘱託」という手段を用いることができるようになります。

財産分与の額にどうしても納得がいかないという場合は、審判や訴訟という手続きも視野に入れる必要があります。ただし、訴訟ともなれば時間や費用もかかりますから、それだけの手続きをしてまで預貯金を財産分与の対象にするかは慎重に判断することが必要です。

離婚を視野に入れている場合、どのような預貯金があるのか、日頃からしっかりと把握しておくことが望ましいといえるでしょう。

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