有価証券の財産分与

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株式や国債などの有価証券は財産分与の対象となるか

有価証券の財産分与は、婚姻後に購入されたものが対象

有価証券も財産として価値があるものであれば、当然に財産分与の対象となりえます。もっとも、すべての有価証券が財産分与の対象となるわけではありません。財産分与の対象となる有価証券は、婚姻後に購入されたものに限ります。

婚姻前に購入されたものは、独力で取得したものですから、夫婦の一方の特有財産となるためです。従って、仮に、婚姻前に夫婦の一方が購入した有価証券の価値が、婚姻期間中に飛躍的に増大したというような場合でも、その有価証券が株式であって、かつ、それを保有する当事者が当該会社の代表者というような場合でもない限り、価値の増加は、他方配偶者の寄与・貢献によるものとは言えないため、やはり財産分与の対象には入りません。

有価証券の財産分与の方法

有価証券の財産分与は、現物で分割できない場合は代償分割に

有価証券の財産分与の方法は、いくつかあります。わかりやすいのは、現物で分割する方法と有価証券をすべて売却してその対価を分割する方法です。

しかし、譲渡制限株式などのように現物で分割するのが難しいような場合もありますし、特にその株式が業績好調な会社の株式であればそれを売却するのがもったいないというような場合もあります。また、非上場の会社の株式であれば、売却自体が難しいといったこともあるでしょう。そのような場合に、夫婦の一方が有価証券のすべてを取得してもう一方にその評価額を基準として他の財産を譲ったり、あるいは、代償金を支払ったりするという方法もあります。

この代償分割の場合、その有価証券の評価額をどのように算定するかが問題となります。有価証券が上場会社の株式などであればその財産価値を把握することは容易ですが、非上場会社の株式などの場合には、調停や裁判でその評価額が争われることも多く、場合によっては公認会計士等の専門家の判断を仰ぐ必要が出てきます。

有価証券の評価の基準時

有価証券の評価額は離婚成立時が基準に

それでは、有価証券の評価額の基準時はいつになるのでしょうか?すなわち、有価証券には、株式などのように、その評価額が常に変動しているものもありますから、評価の時点がいつになるのかが問題になるのです。

基本的な考え方としては、離婚成立時を基準に資産価値を計算します。なお、離婚前に別居しており、かつ、別居後に有価証券が増加している場合、計算の基準時が離婚成立時であることは変わりませんが、財産分与の対象となる有価証券は、別居時に保有していた部分だけになります。

有価証券の財産分与時に気を付けるべきポイント

有価証券の種類によっては、特別な手続きが必要な場合も

有価証券には、様々な種類のものがあり、財産分与においては、対象となる有価証券の種類によって気を付けるべきポイントも変わってきます。例えば、財産分与の対象となる有価証券が譲渡制限株式である場合には、会社において承認手続を要する点には注意が必要です。

まず、大切なのは、財産分与の対象としようとしている有価証券がどういう性質のものなのかをしっかりと把握することです。

弁護士からのアドバイス

有価証券の財産分与は早めに弁護士に相談を

弁護士

財産分与の中でも有価証券は特にその分与の仕方が複雑で難しいものです。特に、株式はその評価額が争いになったような場合、評価方法によって金額が大きく変わってしまう可能性があります。

有価証券の財産分与で後悔しないよう、悩んだらまずは弁護士にご相談ください。

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