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「500万の請求は妥当?」 高額な不倫慰謝料を減額・回避する方法とは

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更新日:2024年02月28日  公開日:2018年10月23日
「500万の請求は妥当?」 高額な不倫慰謝料を減額・回避する方法とは

不倫をして500万円の不倫慰謝料の請求をされたら、どう対応したら良いのでしょうか?
「自分が悪いのだから支払いに応じるしかない」と考える方がおられますが、一概にそういうわけでもありません。

なぜなら、請求額が高額すぎるケースがあるからです。また、そのようなケースでは、相手も減額を見越して多めに請求している事案も多々あり、高額すぎる慰謝料は「相場の金額」に抑えることが可能です。

今回は不貞行為の慰謝料として500万円を請求されたとき、減額する方法や支払いを回避する方法について、弁護士が解説します。

1、500万は高すぎる? 不貞行為の慰謝料相場は?

  1. (1)不貞行為の慰謝料相場は50~300万円

    不倫相手と肉体関係を持ち、配偶者にバレてしまった場合「500万円」などの多額の慰謝料請求されることがありますが、この「500万円」という請求額は果たして妥当なのでしょうか? まずは不貞行為の慰謝料相場を確認しましょう。

    不貞行為の慰謝料は、不倫したことにより配偶者が被った精神的苦痛に対する損害賠償金です。
    裁判によって不貞行為の慰謝料の金額が争われるときには、裁判所が法的な相場に従って判決を下しており裁判所認定額の相場は50万円~300万円程度となります。500万円もの慰謝料支払い命令が出ることはめったにありません。
    そこで、妻が500万円の慰謝料を要求してきた場合、請求金額をそのまま支払う必要はないかも知れません。

    ただし、本人同士で話し合って慰謝料の支払いについて合意をするときには、法的な相場に従う必要がありません。両者が納得さえすれば、500万円の支払い合意も有効ですし反対に0円でもかまいません。

    慰謝料についての話し合いをするときには、不貞行為の慰謝料の適切な相場を知り、高すぎるのであればその旨を主張して減額させることが大切です。

  2. (2)そもそも支払いをしなくて良いケースも

    500万円の不倫慰謝料を請求されたとき、そもそも支払いに応じる必要がないケースもあります。それは、不倫とは言われているけれども肉体関係がないときです。

    法律上、不貞行為が成立するためには「既婚者と浮気相手の肉体関係」が必要です。肉体関係を立証できなければ、裁判を起こしても慰謝料の支払い命令が出ません
    また「本当は慰謝料についてはどちらでもよくて謝罪してほしいだけ」というケースもありますし、交渉している間に気持ちが収まって夫婦関係を修復できる事例もあります。

    以上のように、配偶者から500万円の慰謝料請求がきても、早急な判断により、焦って支払いに応じる必要ありませんので、覚えておいてください。

  3. (3)不貞行為の慰謝料が高くなるケースと安くなるケース

    不貞行為の慰謝料の金額が高くなるのは、以下のような事情がある場合です。


    • 夫婦が離婚した
    • 婚姻期間が長い
    • 未成年の子どもがいる、子どもの人数が多い
    • 請求者(妻)がうつ病になった、仕事を辞めた
    • 不倫の期間が長い、態様が悪質
    • 反省していない
    • 不倫相手が妊娠、出産した
    • 不倫前の夫婦関係が円満だった


    反対に不貞行為の慰謝料が低くなりやすいのは、以下のような場合です。


    • 夫婦関係が破綻しなかった
    • 婚姻期間が短い
    • 不倫期間が短い
    • 未成年の子どもがいない
    • 不倫が家庭生活に与えた影響が小さい
    • 不倫前から婚姻関係が悪化していた


    500万円の慰謝料請求をされたときには、上記のような事情に当てはまるものがないかを検討し、具体的な状況に応じて適切な慰謝料の金額を算定する必要があります。

2、不貞行為の慰謝料、請求金額が妥当か精査してみよう

不貞行為の慰謝料として500万円の請求をされたとき、心を落ち着けて「本当に支払わなければいけないのか?」検討してみましょう。

多くの場合、500万円もの支払い義務はありません。多くとも300万円程度にまで減額すべきケースがほとんどですし、もっと減額できるケースもあります
そこで交渉をして、500万円の不貞行為の慰謝料請求金額を減額させましょう。

ただ、相手が弁護士をつけて内容証明郵便によって不貞行為の慰謝料を請求してくるケースがあります。そのようなとき、あなたの側だけが個人で交渉に臨むと力の差が大きくなり、不利になってしまうので、慰謝料を効果的に減額するために、交渉のプロである弁護士に相談すべきです

専門家同士の対等な交渉であれば、不貞行為の慰謝料を減額できることもありますし、場合によっては支払いを回避できる可能性もあります。

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3、不貞行為の慰謝料を請求するとき、妻が本当に求めていることとは?

配偶者から500万円の不貞行為の慰謝料を請求されたとき、「相手が本当に求めているもの」を見極めることが大切です。
離婚するかどうか迷っている場合がありますし、「真摯に謝罪してくれたら許そう」と思っていることもあります。反対に、あなたや不倫相手にとにかく高額な慰謝料を支払わせて、有利な条件で離婚しようと考えていることもあります。

そこで、相手の本心により、とるべき行動や交渉方法が変わってくるからです。本当は離婚を望んでいないのであれば、真摯な態度で謝罪を行い、もう二度と不倫しないと約束し、浮気相手ともきっぱり別れたと説明することにより、慰謝料の支払いを免除してもらえる事例も多々あります

4、慰謝料の減額・回避に成功した事例

ベリーベスト法律事務所では、今までに多数のケースにおいて不貞行為の慰謝料を減額あるいは支払いを回避させることに成功してきました。
以下で、いくつかの実例をご紹介します。

  1. (1)1500万円もの高額な慰謝料と婚姻費用の請求を受けた事例

    50代 男性 会社員、婚姻期間が20年以上の方が妻から慰謝料請求を受けた事例です。
    ご本人は過去に不倫相手との交際が妻に発覚して責められ、不倫相手と同居するようになってすでに11年以上が経過していました。子どもは3人です。
    また、以前に「婚姻費用分担調停(生活費を求める調停)」を起こされて、「月20万円」という相場より相当多額の婚姻費用支払いの約束をしてしまい、未払いの婚姻費用もたまっている状態でした。

    ご相談に来られた際、ご本人が離婚を望んでいたので、弁護士が妻に対して離婚を申し入れたところ、妻側からは、婚姻費用の未払い分と不貞行為の慰謝料などを含め、「1500万円」の支払い請求をされました。
    しかも妻は、婚姻費用の未払い分について、男性に対し「給与差し押さえ」などの強硬な手段をとってきたため、早急に和解する必要性が高まりました。
    当方弁護士からは、最初に頭金として300万円を支払い、残りは10年間の分割払いにする提案を行い、相手に受諾させ、給与差し押さえも取り下げさせました。

    このことにより、依頼者の男性はそれまで妻に毎月20万円の婚姻費用を支払っていたところ、月々10万円の慰謝料分割払いのみで済むようになり、無事に同居女性(もとの不倫相手)と再婚できました

  2. (2)慰謝料を半額に抑えられた事例

    40代 パート勤務の女性が、配偶者のいる男性と不倫し、妻から不貞行為の慰謝料を請求された事例です。
    不倫相手の妻は、夫の携帯を没収し、仕事以外の外出も許さないという立腹ぶりでしたが、「離婚はしたくない」という希望を持っていました。
    一方、ご相談者の方も不貞相手の男性との関係を断ち切れない状態でした。

    そこで、まずは弁護士から下記の重要な2点を説明し、不倫相手とはきっぱり別れるように説得しました。


    • 慰謝料請求されているのに関係を続けると、相手の怒りを増して慰謝料を増額させるだけで、話し合いも難しくなること
    • 相手夫婦が離婚しない場合には、慰謝料は100万円以下などの低額になること


    その上で、相手に真摯(しんし)な謝罪文を送り、きっぱり別れることを条件に慰謝料を免除するという提案をしました。
    依頼者も納得されたので、謝罪文を相手に送って弁護士が代理人として慰謝料減額交渉を行ったところ、当初の請求金額の半額にまで支払金額を抑えることに成功しました

  3. (3)300万円の慰謝料を0円にできた事例

    続いては、すでに婚姻関係の破綻している夫婦の夫と交際していた女性が妻から300万円の慰謝料請求をされた事例において、弁護士が交渉によって「慰謝料支払い義務がない」と主張し、争った事例です。
    不倫相手の妻は交渉に応じず、裁判を起こしましたが、下記内容を丁寧に立証し、最終的に「慰謝料支払い義務はない」とする判決を獲得することができました


    • 交際関係が相手夫婦の結婚前に開始していたこと
    • 相談者の実家の両親にも紹介して婚姻話が具体的に進んでいたこと
    • ご相談者は相手が既婚者と知らなかったこと

5、不貞行為で離婚を避けられないときに注意すべきこと

もし500万円の慰謝料請求をされ、相手の離婚意志が固ければ、離婚自体は避けられません。その場合は、以下のようなことに注意しましょう。

  1. (1)あなたが有責配偶者の場合、離婚裁判を起こされると離婚判決が下される

    まずあなたが不貞行為をしている場合には「有責配偶者」という扱いになるので、配偶者が原告となり、あなたを被告として離婚裁判を起こすと、離婚判決が出る可能性が高いといえます。
    また、裁判では高額な慰謝料や、それ以上の多額の財産分与請求を受けることも多いので、慎重な対応を要求されます。

  2. (2)離婚時には、他にも請求されるかも

    離婚するときには、不貞行為の慰謝料以外にもさまざまな金銭請求をされる可能性があります。
    まず、離婚するまでの生活費として婚姻費用を支払わねばなりませんし、未成年の子どもがいたら離婚後の養育費も必要です。夫婦共有財産があれば、慰謝料以外に財産分与の支払いも必要なので、支払額が500万円を超える多額になる可能性も出てきます。

    不貞行為をしている方は不倫相手との再婚などのため離婚を希望されることも多くありますが、その際には多額の支出が発生することを、ある程度覚悟しておく必要があります

  3. (3)親権など、離婚時に決めなければいけないこと

    未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権者も決めなければなりません。相手が親権者となる場合には、面会交流の方法を取り決めるべきケースもあります。

    このように、配偶者から500万円の慰謝料請求をされたとき、慰謝料問題以外にも解決しないといけない事柄がたくさんあります。

6、まとめ

確かに不倫は間違った行為ですし、配偶者から500万円の慰謝料請求をされたとき「払わないと仕方がない」と思うのも当然の心情です。 しかし法的に支払い義務のないものを、無理に支払う必要はありません。

ベリーベスト法律事務所では、不倫や離婚問題に専門的に取り組んでいる専門チームがいますので、500万円などの多額の請求をされてお困りの際には、お早めにご相談ください。離婚も検討している場合は、離婚時に決めておかなくてはいけない財産分与や養育費、親権などについても交渉からトータルでサポートいたします。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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