離婚の手続きについて
離婚をするための手段として、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚という3つの方法があります。
協議離婚の場合
協議離婚の場合は、御夫婦お二人で、離婚に合意し、離婚届けを提出すれば離婚は可能です。ただし、お子さんがいる場合には、親権者をご夫婦のどちらかにするかを決定しない限り、 離婚をすることが出来ないことには注意が必要です。
調停離婚の場合
調停離婚の場合は、家庭裁判所に対して調停の申立をし、調停委員という第三者を通じた話し合を通じて離婚の合意に至った場合に離婚をするものです。調停の場合であっても、裁判所での手続きではありますが、話し合いをベースとしたものですから、当事者の合意がない限り、離婚は成立しないことは注意が必要です。
裁判離婚の場合
裁判離婚の場合は、①の協議離婚や②の調停離婚と異なり、裁判所が離婚を認める判決を出せば相手方の合意がなくとも離婚をすることが出来ます。ただ、相手方の合意がなくとも離婚が成立するという強力な効果が生じるため、離婚が認められるためには民法上定められている離婚原因(たとえば不貞行為など)が必要です。
「離婚の流れと種類」に関して詳しくみる離婚手続きについて特に問題となる具体的な点について
男性側の離婚手続きとしては次の2点が問題になることが多いようです。
財産分与
妻が専業主婦である場合など、あなたの収入のみで家計を支えていた場合であっても、あなたが相続によって受領した遺産や婚姻前から有していた財産などの特有財産を除き、夫婦が結婚期間中に形成した財産については、基本的に2分の1は妻の財産と推定されます。したがって、離婚した場合、あなたが妻に対して、原則として結婚期間中に形成した財産のうち、2分の1を財産分与として分与する必要があります。財産の管理を任せている妻があなたの財産を持っていって家を出てしまったりすると、逆にあなたが財産分与を求めることになってしまいます。また、万が一そのような事態が生じる場合に備え、最低でも財産分与を求めることができるように常日頃からご自身の財産を把握しておく必要があります。
「財産分与」に関して詳しくみる婚姻費用(生活費)
あなたが、妻と離婚前に別居している場合、妻の収入があなたの収入より低い場合(妻が専業主婦である場合も含みます)には、あなたは妻に対して原則として生活費(法律上「婚姻費用」といいます。)を支払う義務があります。この婚姻費用の支払いを停止するためには、出来る限り速やかに離婚を成立させる必要があります。
「婚姻費用」に関して詳しくみる