養育費を受け取れず悩んでいるあなた

養育費は子どもの未来を守るためのお金です

あなたに代わって回収します。
弁護士に任せてみませんか?
初回相談60分無料・全国73拠点 ご相談ください !
電話受付時間 平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00

養育費について
こんなお悩みありませんか?

  • 養育費の取り決めを
    曖昧にしたまま離婚してしまった
  • 約束をしたのに
    支払われない
  • 催促したいが
    連絡を
    取りたくない
  • 養育費の話を
    した途端連絡が取れなくなった

あなたの代わりに直接交渉します 弁護士お任せください!

弁護士 安達里美
弁護士 安達 里美
(大阪弁護士会)

「養育費未払い」で悩んでいるのは
あなただけではありません。

養育費を受け取れていない人は、離婚時に取り決めをしている世帯の45%以上、取り決めをしていない世帯では93%以上という状況です。

  • 受け取れていない=現在の受給状況で「受けたことがある」「受けたことがない」と回答をした人
  • 出典:「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」(厚生労働省)

子どもが受け取れる可能性のある金額

全国ひとり親世帯等調査結果報告によると、離婚時の子ども(末子)の平均年齢は4.4歳。母子世帯のうち額が決まっている世帯の平均月額は43,707円です。

仮に、離婚した際の子どもの年齢が4歳、月額は43,000円の支払いと取り決めをしていた場合、通常の養育費の終期である20歳までに受け取ることができる養育費は825万円を超える金額となります。

一方で取り決めをしていても、養育費を受け取れていない方は全体の74%以上もいるのが現状です。養育費を安定的にもらえる備えは、とても重要といえます。
泣き寝入りせずに、まずは弁護士にご相談ください。

養育費は子どもの未来をつくるお金であり、支払いは義務です。弁護士がしっかり請求・回収いたします。

養育費は親の権利ではなく子どもの権利です

6つの安心ポイント

  • 相談料0円
  • 着手金0円*
  • 全国対応
  • 元配偶者と会う必要なし
  • 書面取り交わしがなくてもOK
  • 連絡先がわからなくてもOK
  • *債務名義がない方は着手金が必要となります。
    財産の差し押さえなど強制執行手続きを行うために必要な「債務名義」を持っている方は着手金無料です。債務名義となるのは、執行認諾文言付き公正証書、調停離婚の際に作成される「調停調書」、離婚審判の際に作成される「審判書」裁判時に作成される「和解調書」または「判決正本」のことをいいます。

弁護士だから
できることがあります

公正証書調停調書裁判の判決書など、公的な書面を残していた場合、民事執行法に基づき、強制執行の手続きを進めることができます。

ただ、令和2年に民事執行法が改正される前は、書面があったとしても、預貯金や給与を差し押さえて強制執行するには、勤務先や預貯金口座がある金融機関の支店名を自分で調べて特定する必要がありました。

改正によって、給与については、裁判所を通して市区町村・年金事務所に照会することが可能となり、預貯金については、裁判所が金融機関に情報提供命令をだすことで、支店名や預貯金の残高などの回答を得ることができるようになりました。また、執行認諾文言付きの公正証書を作成している場合は、財産開示手続きも行えます。

弁護士であれば、どの請求手段をとるのかの判断や、強制執行の手続き・対応まで、全面的にサポートすることが可能です。相手と会う必要や話す必要もなく、煩わしい手続きなども、すべて任せることができます。

おひとりで養育費を回収するのは、簡単なことではありません。ぜひ弁護士にご相談ください。

ベリーベスト法律事務所の弁護士へ 依頼する場合の費用

ひとり親家庭に養育費は欠かせない存在です。
おひとりで頑張りすぎず、まずはご相談ください。

養育費について取り決めをした
公的な書面がある方

公正証書による合意、調停や訴訟の手続きで決定された調書のある方の費用は以下となります。

相談料 初回無料(60分まで)
着手金 無料
報酬金 養育費を回収できた場合

得られた経済的利益の5年分の33%(月々の分割支払い)
または得られた経済的利益の4年分の33%(初月に一括支払い)

養育費を回収できなかった場合

0円

  • 相談料は60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円(税込)となります。
  • 印紙代等、別途実費がかかります。
  • 報酬金は分割または一括でのお支払いが選択できます。
  • 弁護士費用等の記載はすべて税込表示となります。

⼝約束しかしていない
公正証書にしていない方

相談料 初回無料(60分まで)
着手金 11万円(税込)
報酬金 養育費を回収できた場合

得られた経済的利益の5年分の33%(月々の分割支払い)
または得られた経済的利益の4年分の33%(初月に一括支払い)

養育費を回収できなかった場合

0円

  • ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
  • 相談料は60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円(税込)となります。
  • 印紙代等、別途実費がかかります。
  • 報酬金は分割または一括でのお支払いが選択できます。
  • 弁護士費用等の記載はすべて税込表示となります。
弁護士費用は
クレジット・電子決済可能です
※お預り金をクレジット決済することはできません
  • VISA ロゴ
  • mastercard ロゴ
  • jcb ロゴ
  • AMERICAN EXPRESS ロゴ
  • Diners Club ロゴ
  • 銀聯 ロゴ
  • discover ロゴ
  • paypay ロゴ
ご利用可能なクレジットカード・電子決済
VISA、MasterCard、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ、銀聯、ディスカバー
※一括払い(上限金額100万円)、分割払い(店舗決済の場合のみ)
ご利用可能な電子決済/PayPay
離婚・不倫慰謝料・婚約破棄などで
お悩みの方はご相談ください
初回相談60分無料
ご相談の内容によって一部有料と
なる場合がございます。
電話でお問い合わせ 0120-663-031 平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00
オンラインでは24時間受付中

養育費回収の流れ

養育費について取り決めをした公的な書面がある方

公的な書面とは公正証書による合意、調停や訴訟の手続きで決定された調書のことをいいます。

STEP-1 ご相談

まずはお問い合わせをいただき、弁護士との面談をご予約いただきます。ご来所が困難な場合は、電話、テレビ電話などによるご相談(予約制)も可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

STEP-2 ご契約

ご相談いただいた内容をもとに、弁護士から今後のプランについてご提案いたします。内容をご確認の上、実際にご依頼いただくかどうかをご判断ください。ご依頼いただける場合は、契約書を交わします。
ご相談のみでお悩みが解決した場合、費用はかかりません。

STEP-3 お相手の現住所を調査

公正証書や裁判書面には、お相手の住所が記載されていますが、今もそこにお住まいかどうかわからないため、現在どこに住民票登録をしているかを調べます。

STEP-4 支払いの義務について内容証明郵便を送付

書面に基づいて未払いの養育費がいくらあり、今後いつまで養育費を支払う義務があるのか等を記載し、弁護士宛てに連絡をするように促す書面を送ります。

STEP-5 交渉

お相手から連絡がきた場合には、交渉を開始します。支払い意思の確認、支払い方法についての希望などもお伺いしながら、交渉をします。

  • この時点で「ご連絡がなかった」「支払う意思がないと断言された」場合は、強制執行手続きを進めます。

STEP-6 入金の開始

合意後、再度相手方からの支払いが滞った場合、ご相談は無料でお受けいたします。
当事務所にご依頼をいただいていた件で、強制執行の手続きが必要となった場合には、案件・経緯をすでに熟知しているため、スムーズに対応できます。

  • 内容によって、有料となる場合がございます。

⼝約束しかしていない公正証書にしていない方

STEP-1 ご相談

まずはお問い合わせをいただき、弁護士との面談をご予約いただきます。ご来所が困難な場合は、電話、テレビ電話などによるご相談(予約制)も可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

STEP-2 ご契約

ご相談いただいた内容をもとに、弁護士から今後のプランについてご提案いたします。内容をご確認の上、実際にご依頼いただくかどうかをご判断ください。ご依頼いただける場合は、契約書を交わします。
ご相談のみでお悩みが解決した場合、費用はかかりません。

STEP-3 お相手の現住所を調査

お相手の現住所がわからない場合は、弁護士が住所をお調べします。

STEP-4 支払いの義務について内容証明郵便を送付

養育費の支払いを求める内容と、弁護士宛てに連絡をするように促す書面を送ります。

STEP-5 交渉

お相手から連絡がきた場合には、交渉を開始します。支払い意思の確認、支払い方法についての希望などもお伺いしながら、交渉をします。

  • この時点で「ご連絡がなかった」「支払う意思がないと断言された」場合は、調停等の裁判手続を検討します。裁判手続については、弁護士が丁寧にご説明します。

STEP-6 公正証書の作成

支払い内容に合意ができた場合は、取り決めた内容を記載した公正証書を作成します。

STEP-7 入金の開始

合意後、再度相手方からの支払いが滞った場合、ご相談は無料でお受けいたします。
当事務所にご依頼いただいていた件で、強制執行の手続きが必要となった場合には、案件・経緯をすでに熟知しているため、スムーズに対応できます。

  • 内容によって、有料となる場合がございます。
離婚・不倫慰謝料・婚約破棄などで
お悩みの方はご相談ください
初回相談60分無料
ご相談の内容によって一部有料と
なる場合がございます。
電話でお問い合わせ 0120-663-031 平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00
オンラインでは24時間受付中

よくあるご質問

そもそも、養育費はいくら受け取れる可能性があるのでしょうか?

養育費は、家庭裁判所が公表している養育費算定表を基本として算定することになります。裁判所による養育費は、子どもの年齢、人数、夫婦それぞれの収入などを基準に算出されます。当法律事務所の養育費計算ツールで簡単に確認することができますので、ぜひご利用ください。

もっとも、養育費算定表はひとつの目安に過ぎません。離婚当事者の合意内容によっては、養育費算定表の金額より多くなることも少なくなることも考えられます。

養育費には何が含まれますか?

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住にかかる費用、交通費、医療費、教育費、習い事の費用などが含まれます。

強制力のある有効な書面とは何ですか?

養育費の強制執行には「債務名義」が必要です。債務名義とは、養育費の請求権を証明するもので、強制執行を許可する書面です。

一般的には公正証書となりますが、強制執行ができることを記載された「執行認諾文言付き」の公正証書である必要がありますので注意が必要です。

公正証書以外に債務名義となるのは下記書面です。

  • 調停離婚の際に作成される「調停調書」
  • 離婚審判の際に作成される「審判書」
  • 裁判時に作成される「和解調書」または「判決正本」
1度支払っただけで、
その後が続かないのではと不安です

回収が成功した後も、相手方より支払いが滞った場合、ご相談は無料でお受けいたします。当事務所にご依頼をいただいていた件で、強制執行の手続きが必要となった場合には、案件・経緯をすでに熟知しているため、スムーズに対応できます(内容によって、有料となる場合がございます)。

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