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不倫がバレて訴えられた! 慰謝料請求の支払い義務と減額方法

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更新日:2024年01月31日  公開日:2018年12月21日
不倫がバレて訴えられた! 慰謝料請求の支払い義務と減額方法

不倫をしていたことが相手方の配偶者にバレて慰謝料請求されたとき、「相手も悪いと思うから慰謝料は支払いたくない」「支払うなら適切な金額におさめたい」などのように、思い浮かぶことは人それぞれ異なるでしょう。

慰謝料請求をされたとき、不倫による慰謝料の支払い義務がどのように定められているのか、またどのように対応すべきかを知ることは重要です。

本コラムでは、不倫慰謝料を請求されたときの対応方法や、慰謝料減額のためにできることについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、「夫(妻)とは別れる」と聞いていた! それでも慰謝料が発生する?

  1. (1)既婚者と性的関係を持ったら慰謝料の支払い義務を負う

    既婚者と性的関係に至ってしまったならば、その配偶者に対して慰謝料の支払いをしなければなりません。不倫は夫婦の平穏を害する不法行為として、慰謝料請求の原因になるからです。

    交際相手から「夫(妻)とはもう離婚話をしている」「そのうち離婚する」などと聞かされている場合もあるかもしれませんが、その場合にも既婚者と知っていることに違いはないため慰謝料は免れません。

    ただ、本当に交際相手の夫婦が長年別居していて音信不通など、夫婦関係が完全に破たんしていると評価される場合には、慰謝料を支払わなくてよい可能性があります。
    また、破たんにまでは至っていなくても、交際相手から離婚をちらつかせて積極的に不貞行為を誘われた事情などがあれば、既婚者主導の不倫であったとして、慰謝料の減額理由になりえます。

  2. (2)「既婚者とは知らなかった」は通用する!?

    交際相手から「自分は独身だ」と聞かされていた場合は、本当に相手が独身だと信じ切っており、かつ、そう信じたことに過失もなくやむをえないといえるケースに限って、慰謝料を支払わなくてもよいことになります。

    しかし、現実的には、交際相手を独身だと信じ切ったことに過失がない事情を立証することは困難です。結婚しているかどうかは、交際が長くなればわかることが多いですし、ましてや昔からの知人や職場の知り合いであれば、知らないほうが不自然でしょう。
    婚活パーティーで出会った、独身者同士として具体的に婚姻を予定していた、など特殊な事情がなければなかなか通らない反論です。

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2、まずは訴えられた内容を確認! 相手の真の要望を見極めよう

突然、裁判所から書面が届けば、かなり大きな衝撃を受けてしまうかもしれません。
しかし、不倫が事実であれば、慰謝料請求を拒むことは極めて困難で、放置していると事態はさらに悪化し、減額交渉の点からも望ましくありません。まずは、訴状をきちんと読んで、以下の点を確認しましょう。

  1. (1)そもそもどこからが不倫?

    そもそも不倫とは何を指すのか、この点はいろいろな考え方があり、たとえばキスをしたりハグをしただけでも「浮気だ!」と主張する方は現実にいます。

    しかし、既婚者が禁じられている「不貞行為」は性交渉があったことを前提としていますから、不倫によって既婚者の家庭を壊したことの慰謝料も、性交渉まで関係が進んではじめて認められるのが通常です。

    もっとも、性交渉まで関係が進んでいないとしても、過剰に親密な関係を築いたことで不倫相手の配偶者を精神的に追い詰めてしまう事態を生じさせたような場合には、不法行為が成立しえますのでご注意ください。

  2. (2)訴状の記載内容は事実か確認しよう

    相手の主張するひとつひとつの事実について、事実なのか誤っているのかチェックします。これは、実際に裁判で、認めるのか否定するのかというこちらの意見を明らかにしなければならないので、必須の作業です。
    事実と異なる点があれば、きちんと否定し反論しなければなりません。

  3. (3)相手の要望は? 謝罪? 慰謝料? 交際中止?

    不貞の慰謝料請求では、単なる金銭の請求以外の要求も行われている場合があります。

    たとえば、謝ってほしい、壊れた家庭をもとに戻してほしい、会社を辞めてほしい、引っ越してほしいなど、その要求は多岐にわたる場合もあります。もちろん、応じられない要求もあるでしょうが、いずれにしてもこちらの態度を示す必要がありますので、相手の要求は何なのか、きちんと把握する必要があります。

  4. (4)相手が弁護士を立てたら要注意

    不貞の慰謝料請求は、交際相手の配偶者本人が原告として訴えてくる可能性もありますが、多くのケースでは弁護士が代理人となって裁判に臨んでいるはずです。その場合、こちらも弁護士を依頼して法的な対応をすべきです。

    裁判前の示談交渉ならば、自分で交渉することも考えられます。しかし、裁判となると、専門的な対応が必須ですし、何気ない一言が決定的に不利な結果を招くこともあります。

3、不倫慰謝料を支払わなければならない場合とは?

  1. (1)慰謝料を支払わなくてよくなる可能性が高くなる条件

    不貞行為の事実があったとしても、慰謝料を支払わなければならないとは限りません。

    以下のような場合は、慰謝料支払い義務がありませんので、うっかり払ってしまわないことが重要です。

     
    • ①時効が成立している場合
    • ②交際相手が独身だと信じており、信じたことに過失もなかった場合
    • ③交際相手の夫婦が長年別居して音信不通など、不倫時に破たん状態にあった場合
    •  
    逆にいえば、こうした事情がない限り、不貞をした以上は慰謝料支払いを命じられる可能性が高いでしょう。

  2. (2)本当に慰謝料を払う必要があるか?

    とはいえ、裁判は証拠によって判断されます。仮に、不貞行為の事実があったとしても、交際相手の配偶者がそれを裁判所に認めさせるには、あなたと交際相手とが不倫関係にあったことを立証する証拠を裁判所に提出しなければならないということです。

    仮に、きちんとした証拠がなく、単に疑わしい、あやしいという理由で訴えてきたのであれば、裁判所としては不倫を事実だと認めて、慰謝料の支払いをあなたに命じることはできません。

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4、不倫慰謝料を減額するためにできることは?

  1. (1)不倫慰謝料の相場は? 請求された慰謝料額は妥当か?

    不倫が事実だとしても、相手の請求全額に応じなければならないかどうかは、また別問題です。不貞慰謝料には相場があり、また、個別の事情によって上下しますから減額の可能性はあります。
    具体的に、あなた自身のケースでいくらが妥当なのか判断し、それを超える部分は拒否して減額させる必要があります。なお、一般論としては、不倫によって相手夫婦が離婚した場合は200万から300万円、離婚はしていないが別居に至った場合は100万から200万、離婚も別居もしていない場合は50万から100万程度が相場とされています。

  2. (2)減額するために有責者側ができることは?

    ①相場に沿った減額交渉をする
    相手の請求が相場よりも明らかに高すぎる場合は、その点を率直に伝えて減額交渉をすることが考えられます。

    ②減額事情を主張する
    不倫相手の結婚期間が短い、不倫期間が短い、関係を持った回数が少ないといった事情は不貞行為の慰謝料を減額させる事情です。
    ほかには、自分の手持ちのお金が少なく要求額を支払うことが難しいこと、不倫相手に積極的に引っ張られて不倫に至ったこと、離婚すると何度も聞かされていたことなども、慰謝料減額のポイントになる可能性がありますので、減額を求めて主張してみるべきです。

    ③心からの反省と謝罪
    不倫について慰謝料請求をする配偶者の立場に立てば、あなたに対して激しい怒りを抱いていることが察せられるでしょう。配偶者の気持ちをある程度おさめなければ減額の話になりません。そのためにも、心からの反省を示すことは大切なことです。

5、慰謝料の算定要素をチェック

  1. (1)慰謝料金額の決まり方

    不倫慰謝料には相場があるとはいえ、実際には、個々のケースによって事情が異なっています。裁判前の示談の場面では、双方がそれでいいと合意すればその金額で決定します。
    ここでは、本人同士さえ納得すればそれで決まりますので、時として、相場から大きく外れた慰謝料額で減額せずに合意している場合もあります。この時点で示談書を作成すれば、それで事件としては終了します。

    他方、裁判に持ち込まれると、裁判官という第三者が公的な機関として、公平な判断を下すことになります。ここでは、ほとんどのケースで相場の範囲内の決定がなされます。もっとも、各ケースによって細かい事情は異なりますから、その事情によって多少金額が上下するわけです。

  2. (2)具体的な算定要素

    金額に影響を与える事情としては、婚姻期間の長さ、不倫期間の期間や頻度に加えて、実際に払える資産がどの程度あるか、社会的地位はどの程度か、不倫関係が始まったきっかけなどがあります。

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6、まとめ

突然に訴状が届いたときの衝撃は、大変に大きいものです。残念ながら、不倫の事実があるならば、慰謝料の支払いは避けられない場合も多くあります。

しかし、適切な金額までの減額や支払い時期、方法について主張するなど、交渉の余地はあるはずです。

ベリーベスト法律事務所では、実際に不倫慰謝料の減額に成功したケースも多数あります。慌ててしまって対応を誤ることのないように、まずはお気軽にご相談ください。知見のある弁護士が親身になって、サポートいたします。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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