認知請求をするのに時効はある?
死後認知は、父親となる男性が亡くなってから3年以内と定められています。その他の認知請求については、原則、時効はありません。
- 認知請求をするのに時効はある?
- 「認知を求めない」と口約束をしていたり、時間が経過していたら認知請求はできない?
- 子どもを認知する必要があるケースとは?
- 認知がなくても、養育費を支払ってもらう方法はある?
- 認知を求めても、「自分の子どもではない」と拒否されています。
- 成人になった子どもを認知してもらうことはできる?
- 父親となる男性が亡くなっている場合でも、父子関係を認めてもらう方法はある?
- 死後認知でも、子どもは父親の遺産を相続する権利が得られる?
- 父親に借金があるとき、認知を受けた子どもは借金も相続することになる?
- 子どもの父親である事実を証明したいとき、証拠となり得るものは?
- 認知届を提出したら、子どもの戸籍はどうなる?
- 離婚後300日以内に子どもが生まれた場合、子どもの戸籍はどうなる?
- 婚姻日から200日以内に子どもが生まれた場合、認知の手続きをしなければならない?
- 自分が知らない間に、勝手に父親が子どもを認知しているようなケースはある?
- 相手の許可を得ずに、勝手にDNA鑑定を行っても問題ない?