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  • 子どもの養育費を支払ってほしい
  • 子どもの戸籍に父親の記載がないのは避けたい
  • 認知をしてもらう方法がよくわからない
  • 子どもの父親が認知を拒否している
  • 認知していないまま死亡した父親の遺産を子どもに相続させたい
  • 妊娠後に子どもの父親が逃げて、音信不通になっている

弁護士が問題解決のお手伝いをいたします

弁護士 安達 里美(大阪弁護士会) 弁護士 安達 里美(大阪弁護士会)
弁護士 安達 里美(大阪弁護士会)

シングルマザーで子どもを育てる覚悟があったとしても、ひとりぼっちのように思えて心細かったり、何かとお金がかかることに経済的な不安を抱えていたりしませんか?

元婚約者や元恋人、不倫相手、正式にお付き合いをしていない相手など、婚姻関係にない人が子どもの父親であるとき、子どもを認知してもらうことで、養育費を請求できるようになります。

また、認知というものは、養育費だけでなく父親の相続権、戸籍などに関わる重要な問題です。しかし、父親が認知を拒否していたり、音信不通になってしまったり、そもそも認知すべきかどうか悩んでいたりと、認知に関する悩みは多岐にわたります。

あなたと子どもの将来のため、おひとりで悩まず、まずはベリーベストに相談してみませんか?

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認知とは?

認知とは?

認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子)について、男性側が「自分の子どもである」「自分が父親である」と、法的に親子関係を認めることです。

女性は子どもの妊娠・出産により母親だと特定できるため、認知に関するほとんどは男性側の問題となっています。

認知のメリット・デメリット

  • 法律上の父親が決まり、戸籍に父親の名前が記載される
  • 父親に対する養育費の請求が可能になる
  • 子どもが父親の遺産を相続する権利(相続権)を得る
  • 戸籍上に父親の名前が記載されるため、子どもの父親が誰かを知られるきっかけとなり得る

認知の方法

認知は、任意認知(胎児認知・認知届による認知・遺言認知)と強制認知(認知調停・認知裁判・死後認知)といった種類に振り分けられます。

任意認知

任意認知とは、父親が自らの意思で子どもを認知することです。任意認知の方法としては、胎児認知・認知届による認知・遺言認知の3種類があります。

胎児認知

胎児認知とは、子どもが生まれる前(胎児の段階)から父子関係を明らかにする方法です。
子どもの母親が胎児認知をすることに承諾し、父親である男性が市区町村役場に認知届を提出することで、出生日から父親と子どもの親子関係が認められます。

認知届による認知

認知届による認知は、子どもが生まれた後に父子関係を明らかにする方法です。
子どもの母親の承諾は不要とされ、父親である男性が市区町村役場に認知届を提出することで、認知の手続きが完了します。ただし、子どもが成人しているケースでは、子ども本人の同意が必要です。

遺言認知

遺言認知とは、子どもの父親である男性の死後、遺言書によって父子関係を生じさせる方法です。
子どもの母親の承諾があれば、子どもが胎児のときでも遺言認知ができます。しかし、遺言書に不備があるなどで内容が無効となる場合は、遺言認知の効力も生じず、親子関係が認められないという点に注意してください。

強制認知

強制認知とは、父親である男性の意思を問わず、強制的に子どもの認知を行うことです。相手が認知を拒否するなどの場合に用いられる方法で、認知調停・認知裁判・死後認知といった種類があります。

認知調停

認知調停とは、子どもや子どもの直系尊属、あるいは法定代理人などが家庭裁判所に調停の申し立てを行い、認知を求める方法です。
申し立てが受理されたら、複数回開かれる調停で、調停委員や相手方の男性と話し合いをします。調停で父子関係が認められた場合、調停成立日から10日以内に認知届を市区町村役場に提出することが必要です。

認知裁判

認知裁判とは、相手方が調停に参加しない・合意が得られないなどの理由で認知調停が不成立となった場合に、家庭裁判所への「認知の訴え」を通じて認知を求める方法です。
調停と同様に複数期日が開かれることになり 、証拠などを用いて相手方が実の父親であることを主張・立証していかなければなりません。裁判で父子関係が認められた場合、判決日から10日以内に認知届を市区町村役場に提出する必要があります。

死後認知

死後認知とは、すでに子どもの父親となる男性が亡くなっているときに、相手方の最後の居住地を管轄している検察庁の検察官を相手に訴えを提起し、認知を求める方法です。
死後認知は、相手方の男性が亡くなってから3年以内に手続きを行わなければなりません。父子関係を明らかにするために、相手方のご遺族と子どものDNA鑑定を行います。

子どもの認知に関するQ&A

A1 死後認知は、父親となる男性が亡くなってから3年以内と定められています。その他の認知請求については、原則、時効はありません。
A2 認知請求をする権利(=認知請求権)は、法律上、放棄できない性質があります。そのため、口約束であっても、書面上の約束であっても、相手に認知を求めることができます。
A3 法律上の父親を決めたい(戸籍に父親の名前を記載したい)場合は、認知が必要です。
また、認知してもらうことで、相手に養育費を請求したり、子どもが父親の遺産を相続する権利(相続権)を得たりすることもできます。
A4 養育費の支払い義務は、法律上の親子関係が認められる場合に生じるものです。
そのため、相手が任意で養育費を支払う分には問題ありませんが、合意がない場合は、認知がないまま養育費を請求することは難しいといえます。
A5 父親である男性に認知を拒否される場合は、強制認知(調停や裁判、あるいは死後認知)の手続きを検討しましょう。
A6 原則、認知請求には時効がないため、相手に認知を求めることはできます。
しかし、子どもが成人になってからの認知は、子ども本人の承諾が必要となる点にご注意ください。
A7 父親の死後3年以内であれば、死後認知という手続きを行うことが可能です。
この手続きでは、相手方のご遺族による協力が必要になるため、スムーズに進まないケースもある点にご留意ください。
A8 父親が亡くなった後でも、死後認知により、子どもは父親の遺産を相続する権利(相続権)を得ることが可能です。
しかし、他の相続人との相続トラブルに発展したり、相続税にも影響が出たりするなどといったことも考えられます。

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A9 相続人は、被相続人(亡くなった方)の借金などのマイナス財産も相続することになります。しかし、父親の預貯金や不動産などのプラス財産がマイナス財産を上回る場合は、プラス財産で借金を返済することができますし、マイナス財産の方が多い場合には、相続放棄をすることで対処することが可能です。

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A10 妊娠や出産までの記録や父親である男性とのやり取り(メール・録音データなど)、DNA鑑定の結果といったものが証拠となり得ます。
相手方にDNA鑑定を拒否されたとしても、「拒否するということは親子関係にあるからではないか」と、親子関係を認める方向に裁判で考慮される場合があります。
A11 父親が子どもを認知したからといって、父親の戸籍に子どもが入るわけではありません。父親の戸籍の「身分事項」の欄に、認知したことが記載されます。
母親の戸籍には、父親の名前が記載されることになり、また、「身分事項」にも認知の記載が残されます。
A12 嫡出推定制度により、元夫が子どもの父親として、戸籍に記載されることになります。
元夫と子どもの親子関係を否定したいときは、嫡出否認や親子関係不存在確認などの法的手続きが必要です。
A13 結婚する前の妊娠(いわゆるデキ婚)などにより、婚姻日から200日以内に生まれた子どもは「推定されない嫡出子」という扱いになります。
そのため、原則として認知手続きが必要ですが、実務上は出生届の提出により、認知の手続きがなくとも親子関係が生じているようです。
A14 任意認知に関しては、子どもが胎児であるときや成人しているときを除き、母親や子どもの承諾がなくとも、父親の意思のみで認知することができます。そのため、知らない間に認知されていたというケースもあるでしょう。
A15 不法行為に該当する可能性や慰謝料請求のリスクなどにより、同意なくDNA鑑定を行うのは避けたほうがよいといえます。
仮にDNA鑑定による血のつながりの証明がなくとも、認知請求が認められるケースもあります。
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解決事例

当事者間では全く進まなかった認知請求が1回目の調停で解決した事例
依頼者20代 女性 会社員
相手側20代 男性 会社員
依頼者20代 女性 会社員
相手側20代 男性 会社員
【ご相談に至った経緯】

Aさんは、交際相手の子どもを妊娠しました。
しかし、相手方はAさんと結婚せず、子どもの認知も「DNA鑑定してくれたら考える」と言って、なかなか認知に応じてくれませんでした。また、養育費についても支払うと言いながら、一向に話が進みませんでした。
子どもを妊娠してから将来の話が進まないことで、Aさんは、不安な思いを抱えていました。

【ご相談内容】

Aさんは、生まれた子どもの認知をしてもらうためにはどうしたらよいのかと、ご相談に来られました。また、養育費も一切支払ってもらえていない状況だったので、相手方に養育費も請求したいとのことでした。

【ベリーベストの対応とその結果】

Aさんの話を聞く限り、Aさんと相手方の子どもであることは間違いなさそうでした。
もっとも、相手方は話を引き延ばすタイプだと感じたこと、そして将来養育費の回収を容易にするために、認知調停と養育費調停を申し立てました。
調停では、Aさんと相手方の子どもであることを疑わせる事情はないこと、最終的に必要であればDNA鑑定する形で問題ないことをきちんと説明しました。その結果、相手方は争うことなく、1回目の調停で認知することに応じてくれました。
また、養育費についても、Aさんがすぐにはフルタイムで働けないことを考慮してもらった内容で、金額を決めてもらいました。子どもの高校卒業後の進学費用などについては、その時点で合意することが難しかったので、将来話し合いを設ける条項を入れてもらいました。

弁護士費用

相談料

相談料 初回無料(60分まで)
60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円(税込)
ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
費用の記載は全て税込金額となります。

着手金

交渉 11万円(税込)
(5時間まで)
超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)
調停 16万5,000円(税込)
(3期日まで)
超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)
訴訟 16万5,000円(税込)
(5期日まで)
超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)
費用の記載は全て税込金額となります。

事務手数料

交渉 1万1,000円(税込)
調停 2万2,000円(税込)
訴訟 3万8,500円(税込)
印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
費用の記載は全て税込金額となります。

報酬金

認知された場合 44万円(税込)
養育費請求が認められた場合 得られた経済的利益の5年分の11%(※)
費用の記載は全て税込金額となります。
養育費の調停を別途行う場合には、着手金11万円(税込)、事務手数料2万2,000円(税込)がかかります。
残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。
弁護士費用は
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Zoomなどによるオンラインでのご相談も可能です

基本的には、お客さまの最寄りにあるベリーベスト法律事務所へお越しいただき、具体的にご相談内容を伺ってからお話を進めていきます。

しかしご来所が困難な方のために、Zoomなどを活用したオンライン相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
「オンライン相談希望」とお伝えいただけると、スムーズにご案内することが可能です。

STEP - 2日程調整
スタッフからお客さまにご連絡し、弁護士との面談日程を調整します。
STEP - 3ご面談
弁護士がお客さまの具体的なお悩みとご希望を伺い、法的なアドバイスや問題解決への見通し、費用等についてご説明いたします。
初回のご相談は60分まで無料です。
お子さまとのご来所も歓迎いたします
ご相談の際にお子さまも同席いただくことが可能です。また、一部のオフィスではキッズスペースを設けております。
STEP - 4プランのご提案
弁護士が今後のプランをご提案いたします。内容確認の後に、ご依頼いただける場合は契約書を交わします。
STEP - 5交渉・書面の作成
担当弁護士が相手方との交渉や必要書面の作成を行い、必要に応じてお客さまとご相談のうえ、裁判所への調停申し立てなどの法的な対処を行っていきます。

ひとりで悩まず、まずはご相談ください

弁護士 安達 里美(大阪弁護士会) 弁護士 安達 里美(大阪弁護士会)
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認知は、養育費や相続権、戸籍等に関わる重要な問題であり、子どもだけでなく、母親であるあなたの"これから"にも大きく関わる事柄です。

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