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別居中に不倫が発覚…「離婚前提の別居中」でも慰謝料請求できる?

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更新日:2022年08月16日  公開日:2018年01月29日
別居中に不倫が発覚…「離婚前提の別居中」でも慰謝料請求できる?

いくら将来を誓い合い結婚して家族になったとしても、価値観の違いやさまざまな要因によって、一緒に暮らし続けることが辛くなってしまうこともあるでしょう。
そこで、お互いが気持ちを落ち着かせるために別居している…という夫婦も少なくありません。

しかし、そんな中、配偶者の浮気・不倫が発覚した場合はどうでしょうか。「別居中とはいえ、許せない!」と思う方も多いでしょう。その一方で、配偶者の浮気は慰謝料請求ができる一因であることを知っていて「待っていました!」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、別居の事実により夫婦関係が破たんしているとみなされ、慰謝料請求が認められないケースもあるのです。

そこで今回は、別居中の不倫において、慰謝料を“受け取れる可能性が高いケース”と“もらえない可能性が高いケース”について弁護士が詳しく解説します。

1、まずは不倫の慰謝料請求ができる条件を知っておこう

まずは不倫の慰謝料請求ができる条件を知っておこう

一般的に「不倫」や「浮気」と呼ばれる行為といえば、「配偶者がいるのに恋人がいる」という状態を指すことが多いようです。
しかし、法律上これだけでは慰謝料請求を行うことはできません。まずは、慰謝料請求ができる不倫や浮気とは、どのようなものなのかを知っておきましょう。

  1. (1)法的に「不貞」とみなされるかが重要

    結婚は、法的に「婚姻」と呼ばれています。この婚姻は、それぞれ別々の個人がひとつの家庭を持つための契約という一面があり、民法上、婚姻の当事者は、婚姻にとってさまざまな権利を得るとともに、多くの義務を負うこととされています。このことから、婚姻は法律上の制度であり、民法は、婚姻の当事者が持つさまざまな権利利益を保護しているといえます。

    この民法が保護している権利利益の1つに、夫婦共同生活の平穏があります。

    不倫(不貞)をした場合、慰謝料を支払わなければならないというのは、不倫が「夫婦共同生活の平穏」を侵害する行為であるからだと考えられています。夫婦共同生活の平穏を害する行為といえるのであれば、必ずしも性的関係は必要ではありません。つまり、慰謝料請求ができるかどうかは、浮気や不倫が夫婦共同生活の平穏を害する不倫かどうかという点が重要になります。

    それでは、何をもって、夫婦共同生活の平穏を害する不貞行為とされるのでしょうか。

    この点については、結局のところ、個別具体的な事情によりけりと言わざるを得ず、特に性的関係がない場合は判断が微妙なケースがほとんどです。
    たとえば、愛情表現を含むメールの送信や手をつないで歩くことについて、不貞行為にあたるとした裁判例もあれば、あたらないとした裁判例もあり、一義的には結論が出ないケースも少なくありません。

  2. (2)不倫しているという証拠は必須!

    配偶者がすぐに不倫を認めて、慰謝料も支払われるとなればよいのですが、そうなるとは限りません。多くの場合、不倫そのものを否定したり、慰謝料を請求されることを知ったとたん、一度は認めていたのに覆したりして、話し合いがスムーズに進まないこともあります。

    そうなったとき、重要となるのが、配偶者が不倫をしていたという証拠です。確固たる証拠があれば、言い逃れができなくなるため、順調に交渉を行えるようになります。

    また、話し合いが進まなければ、裁判を起こすしかなくなるわけですが、その場合は特に、証拠の重要性が増します。裁判は証拠を重要視しますので、証言だけでなく、必ず証言の根拠となる証拠を求められるためです。
    そのため、不倫があったことを知った場合は、早急に証拠を集めて保管しておく必要があります。

    このような場合、相手や相手の親しい人に不倫行為を問い詰めたくなるかもしれませんが、それによって、証拠隠滅を図られてしまうこともあります。
    まずは、身近な誰かに何かを告げる前に、粛々と証拠集めを進めましょう。
    相談するのであれば、弁護士などにアドバイスを求めたほうが有益です。

2、慰謝料の請求が認められない可能性が高いケース

慰謝料の請求が認められない可能性が高いケース

婚姻にはさまざまな義務と権利が伴います。この権利義務のうち、現在別居中であるあなたに関係してくる義務として、民法第752条で規定されている、「同居義務」が挙げられます。

この規定から、民法は、夫婦が同居して共同生活を送ることを想定しているといえます。逆に言えば、同居していない、つまり別居している場合、夫婦生活が破たんしているとみなされる可能性があることになります。夫婦生活が破たんしている場合、慰謝料請求は認められません

それだけではなく、状況によっては、あなた自身が同居義務違反をしたとされて、配偶者からこのことを理由に慰謝料を請求されてしまう場合も…。
そこでまずは、夫婦生活が破たんしているとみなされて、別居中の慰謝料請求が認められない可能性が高いケースをご紹介します。

  1. (1)別居期間が長い

    別居のきっかけがどうあれ、10年や20年と長期間別居状態が続いていた場合は、「すでに夫婦関係が破たんしている」とみなされ、慰謝料請求が認められないケースがあります。
    なお、別居期間が長いかどうかは、婚姻期間と対比して判断されます。

  2. (2)完全に夫婦関係が破たんしている

    別居期間が短期間でも、離婚準備のためと互いに認識したうえでの別居の場合は、「すでに夫婦関係が破たんしていた」とみなされることがあります。この場合も慰謝料請求が認められない要因となります。

  3. (3)離婚を前提にした別居である証拠がある

    離婚準備のためと互いに認識したうえでの別居でも、少し距離を置いて冷静になろう、考え直そうという趣旨があるケースは少なくありません。

    しかし、あなたがそのつもりでいても、相手が慰謝料を払わずに離婚したいと考えていれば、「夫婦関係は破たんしていた」と主張することもあり得ます。
    そのとき、あなたが否定する必要があるのですが、相手が「離婚前提の別居である」ことが証明できる証拠を持っていれば否定できなくなります。その場合、裁判で慰謝料請求が認められない可能性があります。

3、慰謝料の請求が認められる可能性が高いケース

慰謝料の請求が認められる可能性が高いケース

別居と一口に言っても、状況は家庭ごとに異なるものです。つまり、状況によっては別居中の不倫でも慰謝料請求を行えます。

ここでは具体的に、別居中の不倫でも慰謝料をもらえる可能性が高いケースをご紹介します。
ただし、結婚生活が破たんしたわけではないとみなされるためには、いずれも前章の「(1)別居期間が長い」には該当しない程度の、短期間の別居である必要があります。

  1. (1)出張中など、やむを得ない別居

    同居義務は課されていますが、なにがなんでも同居していなければならないというわけではありません。お互いの仕事の環境や、子どもの学校の都合など、さまざまな理由で、互いに合意をして別居している夫婦もたくさんいます。

    もし、単身赴任などやむを得ない理由によって、夫婦で合意したうえでの別居であれば、不倫を理由とする慰謝料請求の場面で別居の事実が問題となる可能性は、それほど高くないでしょう。

  2. (2)夫婦関係をやり直すための別居

    互いに話し合いのうえ、「やり直すために冷却期間を置こう」と約束をして、別居しているケースです。
    この場合は、お互いの署名・押印のある合意書があればより有力な証拠となります。もしあればなくさないように保存しておきましょう。

  3. (3)離婚前提の別居でも、家族としての交流がある

    ケンカをして互いに別居していても、家事をしに行ったり、一緒に食事に行ったりする機会が多いなど、家族として機能しているとみなされるケースです。

    もし相手が、離婚を前提にした別居だと主張しても、家族としての交流があることを証明できれば、不倫による慰謝料請求ができる可能性があります。

  4. (4)相手からによる一方的な別居

    配偶者が勝手に出て行ってしまい、帰ってこなくなった結果、別居状態になっていた…というケースです。
    この場合、さらに不倫もしていたあなたの配偶者は「同居義務」に加え、「貞操義務」の2つの義務を果たさなかった「有責配偶者」となり、「同居義務違反」「貞操義務違反」の2つの側面から慰謝料請求が可能となります。

    長期別居と認識される前に、早めに手を打ち、新たな生活を踏み出すことをおすすめします。

4、慰謝料請求の方法

慰謝料請求の方法

すでに別居していることもあるため、慰謝料請求を行うタイミングはできるだけ早いほうがよいでしょう。不倫をしていることを証明できる証拠を集めたら、すぐに行動を起こしてください。
口に出さずとも離婚を視野に入れて別居していた場合は、復縁も視野に入れていたことをアピールする必要があります。

ここでは、慰謝料請求とともに離婚を請求する方法を紹介していきます。

  1. (1)まずは話し合いで協議離婚を目指す

    話し合いができる状態であれば、しっかり話し合いましょう。
    話し合うべき内容や要求したいことをメモなどにまとめて話し合いに挑むと、冷静な話し合いを進めやすくなります。

    <話し合うべき内容の一例>
    • 離婚するか否か
    • 不倫(不貞)の慰謝料請求
    • (これまでもらってなければ)別居中の生活費
    • (子どもがいる場合は)親権や養育費、面接交渉
    • 財産分与

    可能な限り、弁護士など、法に詳しい第三者に立ち合いを依頼して、話し合いを行うことをおすすめします。二人きりで話し合いをすると、ケンカになったり、言った言わないなどでもめたりと、問題が長期化してしまうことがあるためです。

    やり取りができても時間的都合などで直接会って話し合いができない場合は、内容証明などの書面でやり取りを行うという手もあります。この場合、常に発言の証拠が残るため、言った言わないなどの水掛け論を防ぐことが可能です。

    慰謝料などについて合意をしてしまう前に離婚してしまうと、慰謝料請求がより難しくなることがあります。心身に危険が及ばない限りは、慰謝料や権利の話し合いで合意を得て、離婚合意書や示談書を作成してから離婚届を提出することをおすすめします。

    なお、離婚合意書や示談書は、多少費用が掛かっても公正証書にしておくことで、法的に強制力が高まり、万が一のときも言い逃れができなくなるので、より安心して新生活に挑むことができます。

  2. (2)協議離婚が難しければ調停へ

    話し合いを通じて慰謝料の金額などがまとまらず、離婚に至れなかった場合は、離婚調停を起こすことになります。日本では、離婚問題など、家庭内で起きたもめ事については、まずは裁判の前に調停を行うという「調停前置主義」を採用しているため、すぐに裁判を起こすことはできません。

    調停では、男女1名ずつの調停委員がいる個室へ、あなたと配偶者が交互に呼び出され、互いの主張を行います。調停委員が二人の話を別々に聞き、問題を整理することで、双方が納得できるような落としどころを探り、仲介してくれる制度です。

    ここでは、相手の主張によって「相手が不倫していた証拠があるか」、「離婚を前提とした別居ではなかったか」なども問われます。冷静に答え、証明できるようにしておきましょう。

    調停で互いが納得し、合意に至れば、調停調書が発行され、離婚が成立します。この調停調書は前述した公正証書と同様の強い効力を持つ契約書になるため、なくさないよう大切に保管しておきましょう。

  3. (3)調停で結論が出なければ裁判へ

    調停が不成立となったら、裁判へ移行することになります。
    しかし、裁判となった場合は、訴状の作成や証拠の提出、口頭弁論など、複雑な手続を要します。また、より証拠の重要性が高まる点も注意が必要です。

    なお、民法上、裁判で離婚が認められるためには、一定の離婚事由が必要とされています。民法第770条第1項第1号では、離婚事由の1つとして、「配偶者に不貞な行為があったとき」が挙げられていますが、ここでいう「不貞な行為」は、慰謝料請求の場面での不貞行為よりも狭い意味と捉えられています。
    つまり、必ずしも「不倫行為による慰謝料請求ができる=離婚できる」とはならないことにも注意が必要です。

    相手が弁護士を立てた場合は特に、あなたも弁護士に頼ってください。必ず力になってくれるはずです。

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5、夫婦関係を修復したい場合は?

夫婦関係を修復したい場合は?

相手が不倫をしたことで、逆に「自分にはこの人が必要だ」と感じた方もいるでしょう。その場合は、あなたから復縁を求めることも可能です。

復縁したい場合は、まずはじっくり夫婦で話し合いを行ってください。二人だけでは解決が難しいようでしたら、家庭裁判所で「夫婦関係調整調停」を申し立てましょう。
調停の流れは、一般的な離婚調停と同じですが、この場合は、復縁したいことを強く主張しましょう。

慰謝料請求は、復縁する場合でも行えます。しかし、相手の不倫によって離婚に至らなかった場合は請求額が減額される可能性が高くなります。

6、まとめ

まとめ

今回は、別居中に相手が不倫したときの慰謝料請求についてお送りしました。結論から言えば、離婚を前提としていた別居であることが完全に証明できない限り、慰謝料を請求することは可能です。
しかし、離婚を前提にしていた場合は、交渉が難航しやすく、テクニックが必要なシーンも少なくありません。

より有利にかつ、スピーディーに慰謝料を請求したいと考えるのであれば、まずは弁護士にご相談ください。適切な法律的手段にのっとり、豊富な経験を活かすことで早急に解決できるよう、全力でサポートします。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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