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  • 自分が父親だという確信がなく、
    認知を迫られている
  • 妻に不倫相手がいたため、自分の子どもではない可能性がある
  • 夫婦で性生活がなかったのに、妻が妊娠をした
  • 血縁関係がなければ、戸籍上の父子関係をなくしたい
  • DNA鑑定をしたところ、実際の父親じゃなかった
  • 嫡出否認もしくは親子関係不存在確認の手続きを考えている

弁護士が問題解決のお手伝いをいたします

弁護士 日原 聡一郎(東京弁護士会) 弁護士 日原 聡一郎(東京弁護士会)
弁護士 日原 聡一郎(東京弁護士会)

「自分の子どもではないかもしれない」と疑いがあるとき、あるいは「自分の子どもではなかった」と知ったとき、どうしたらよいのかわからなくなることでしょう。

子どもとの親子関係が法的に認められる場合は、養育費の支払い義務が発生したり、子どもに相続権が与えられたりするなど、父子関係にあるからこその義務や権利が生じます。

子どもの認知についてお悩みがある際は、ベリーベストにご相談ください。

あなたと子どもにとって最善の選択ができるように、知見豊富な弁護士が全力でサポートいたします。

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親子関係を否定する法的手続き

親子関係を否定する法的手続き

子どもとの親子関係を否定したいときは、嫡出否認・親子関係不存在確認・認知無効請求といった法的手続きがあります。
嫡出否認と親子関係不存在確認の大きな違いは、「嫡出推定が及ぶ子どもかどうか」という点です。
すでに認知している子どもに対しては、認知無効請求により、認知の取り消しを主張します。

嫡出否認

嫡出否認とは、婚姻中の懐妊により生まれた子どもや離婚後300日以内に生まれた子ども(=嫡出子)について、「自分の子どもではない」と親子関係を否定するための手続きです。

離婚してから300日以内でも「元夫の子ども」とされる根拠は、妊娠期間が10月10日といわれているため、父子関係にあると推定されることにあります(=嫡出推定)。
しかし、この推定が正しくないことも少なくありません。たとえ婚姻期間であっても、妻が不倫したことで妊娠するケースがあるからです。
そのような場合のために、嫡出否認という制度が設けられています。

出訴期間の制限は1年と定められていますが、民法改正に伴い、令和6年4月1日からは3年となります。

親子関係不存在確認

親子関係不存在確認とは、婚姻前に妊娠した子どもや、婚姻中でも夫婦が会えない状況で妊娠した子どもなど、嫡出子と推定されない子どもとの親子関係を否定するための手続きです。

出訴期間の制限は特になく、嫡出否認の手続きができなかった場合には、親子関係不存在確認の制度を利用することができます。

認知無効請求

認知無効請求とは、認知した子どもとの親子関係を取り消したいときに利用できる手続きです。原則、認知を取り消すことは認められていませんが、認知無効の訴えや調停を通して、父子関係解消を主張することができます。

事情によっては認知無効の主張が認められないケースもあるため、弁護士への相談が不可欠といえる手続きです。

嫡出否認と親子関係不存在の
訴えに関するQ&A

A1 嫡出推定とは、婚姻中に妻が妊娠した子ども(=嫡出子)を、「夫の子ども」と推定することです。
たとえ不倫相手との子どもであったとしても、嫡出推定により、夫の子どもとして扱われます。そのため、「自分の子どもではない」と疑いがあるときや事実が明らかになっているときは、嫡出否認による手続きで親子関係を否定しなければなりません。
A2 子どもとの親子関係を否定せずにいると、養育費の支払い義務や遺産の相続権が生じることになります。「養育費を払いたくない」「相続財産を渡したくない」といった場合には、嫡出否認や親子関係不存在確認の手続きが不可欠です。
A3 嫡出否認は、子どもの出生を知ったときから1年以内に申し立てることが必要です。しかし、民法改正に伴い、令和6年4月1日からは3年以内となります。
親子関係不存在確認は期限の制約がないため、いつでも申し立てることが可能です。
A4 嫡出否認を申し立てられるのは、実の父親のみに限られます。
親子関係不存在確認を申し立てられるのは、子ども・実の父親または母親、身分上利害関係人です。
A5 実子ではないことが判明した場合、妻の不貞行為を理由とした慰謝料請求をすることが可能です。
しかし、慰謝料請求を行うには時効があります。不貞行為を知ったときから3年、妻の不貞行為があったときから20年が経過しているときは、慰謝料を請求できない可能性があるため、ご注意ください。
A6 妻が不倫により妊娠した場合に考えられることは、離婚や慰謝料請求、再構築などです。
また、不倫相手の子どもを妻が出産する場合は、婚姻期間中の妊娠は嫡出推定制度により夫の子どもと推定されることになります。そのため、親子関係を否定するには、嫡出否認の手続きが必要です。
A7 戸籍情報により、バレる可能性があります。また、自治体によっては本人通知制度などもあるため、認知届を提出した段階で通知がいくことも考えられます。
特に、遺産相続のときに戸籍を確認する機会があるため、後々のトラブルになりがちです。
「絶対に認知がバレない方法はない」と考えてよいでしょう。
A8 相続人には、遺留分を請求できる権利(遺留分侵害額請求権)があります。
遺留分とは、「相続財産のうち、一定割合は引き継ぐことができる」という最低限を補償する制度です。遺言書で「認知した子どもに遺産を渡さない」と記載しても、遺留分が優先されます。
そのため、子どもが相続放棄などをしない限り、遺産を一切渡さないということは困難です。
遺産相続に関するトラブルは、下記よりお問い合わせください。

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A9 親子関係にある限り、養育費の支払い義務が発生します。妻との間で「養育費の支払いは必要ない」と合意が取れていれば、養育費を支払わずとも問題ありませんが、請求されたら必ず応じる必要があります。
子どもが実子ではなく、養育費を支払いたくないという場合は、嫡出否認や親子関係不存在確認の手続きを行いましょう。
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弁護士 日原 聡一郎(東京弁護士会) 弁護士 日原 聡一郎(東京弁護士会)
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子どもとの親子関係が法的に認められている場合は、養育費や相続権など、父親としてのさまざまな義務や権利が生じます。

そのため、「本当に自分の子どもなのだろうか」と疑いがあるとき、あるいは実子じゃないと明らかになっているときの安易な認知は避けるべきです。

弁護士に相談をすれば、親子関係を否定することができるのかといった判断や、嫡出否認・親子関係不存在確認についての必要な手続きに関するサポートを受けることができます。

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