親権争いで母親が負けるケースとは? 親権決定の判断基準も解説!
令和8年(2026年)4月1日の改正民法施行により、離婚後も父母双方がともに親権者であり続けることができる共同親権の制度が導入されました。そのことについて、大きな不安を感じている方も少なくありません。
共同親権の導入後は、まず「共同親権か単独親権か」を判断し、単独親権であれば「父母のどちらが親権を持つか」を決めるという二段階になります。
本コラムでは、新たに導入される共同親権制度を前提として、母親が親権争いで負ける可能性があるケース、裁判所が重視する判断基準、子どもと別居する際の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。
目次を
1、単独親権? 共同親権?「親権争い」はどう変わるのか
令和8年(2026年)4月1日から、離婚する際に共同親権を選択できるようになりました。
これにより、親権争いは従来のように「父母どちらか一方が親権を持つ」という一段階の判断ではなくなり、以下の二段階での検討、判断がされるようになりました。
- まずは「共同親権・単独親権」どちらが適切かを判断
- 単独親権になったら、父母どちらが親権を獲得するかを判断
裁判所は、国際的な潮流に沿って子の利益を最優先としつつ、父母が離婚後に協力して子どもを育てられるかという協力可能性(面会交流・教育・通院・進路などに関する調整能力)も重視する方向に移行していくと考えられています。
2、どのような場合に共同親権になる?
共同親権が導入されると、協議離婚の際にも、まずは共同親権にするか、単独親権にするかを選択していくことになります。夫婦の協議により親権者が決まらないときは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、そこで調停委員を介して夫婦が話し合いをしていくことが必要です。
共同親権または単独親権のどちらにするのか、単独親権とする場合にはどちらが親権者となるのかについて合意ができれば、調停離婚が成立して親権者も定まります。調停でも親権が決まらず、離婚も成立していないときは、最終的に家庭裁判所に訴訟を提起することが必要です。
訴訟では、裁判所が、子どもの利益のために一切の事情を考慮して、共同親権とするかどうか、単独親権の場合にどちらを親権者とするかについて判断します。
共同親権とするかどうかの判断にあたっては、子の利益のため、父母と子どもとの関係、父と母との関係その他一切の事情が考慮されます(民法第819条7項)。
ただし、以下のような事情がある際は、父親あるいは母親の一方を親権者に決めなければならないとされています(民法第819条7項後段)。
- 父または母が子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
- 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権に関する協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
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3、子どもと一緒に暮らせない! 親権争いで母親が負ける可能性があるケース
共同親権とはせず、単独親権とするとなった場合には、どちらが親権者となるかという従来と同じ点が争点になります。
かつては、日本では乳幼児期の監護を中心に母親が親権を獲得する事例が多くみられましたが、その傾向は次第に弱まっていました。共同親権制度の導入後はさらに弱まっていくことになるだろうと考えられており、「母親だから有利」とは限りません。
特に、母親が虐待やネグレクトを行っている場合には、共同親権の「除外事由」にも直結する問題であり、父の単独親権を後押しする要素になりえます。母親が親権争いで不利になるケースを具体的に解説します。
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(1)母親が虐待やネグレクト(育児放棄)をしている
母親による虐待やネグレクトは、単独親権のみであった従来も親権判断において重要な要素とされてきましたが、共同親権制度の導入後はより決定的な意味を持ちます。
虐待は、子の利益を著しく害する行為であり、かつ父母の協力による養育を阻害する典型例です。
改正民法でも、虐待やDVがある場合には、共同親権とすべきではないと明示されており、母が虐待やDVをしている場合には、単独親権となり、その単独親権者は父と指定される可能性が高くなります。 -
(2)母親が精神疾患を患っていて育児ができない
母親が精神疾患等により継続的に子どもを監護することが難しい場合にも、父が単独親権を持つ判断がなされる可能性があります。
従来も「育児能力の欠如」は単独親権の判断要素でしたが、制度導入後は「共同して監護を行う能力があるか」も審査されるため、母親が精神疾患等によって父親と監護養育について協議することが困難である場合には、共同親権ではなく父の単独親権が選択されることが考えられます。 -
(3)子どもが父親と暮らすことを望んでいる
子どもの年齢によっては、子どもの意思も重視されます。
15歳以上になると必ず子どもの意思が確認されることになりますが、15歳未満でも小学校高学年や中学生くらいになると、その意思は重視される傾向にあります。そのくらいの年齢の子どもが父と暮らしたい意思を明確に示している場合には、父が単独親権を獲得する可能性があります。
法改正では「子の意思の尊重」が親権判断の要素として整理されており、子どもの人格権の尊重という観点からも重視される方向にあります。 -
(4)父親に育児をまかせきりにしている
日常的な監護の実績は、親権判断における主要な要素です。
たとえば、母親が育児の大部分を父に任せていたような場合には、父側に監護能力・継続性・協力姿勢が備わっていると評価される一方で、母の監護能力がないと評価される可能性があるため、単独親権となる場合には、父を親権者とすべきとの評価に傾きます。 -
(5)離婚のときに子どもが父親と一緒に暮らしている
離婚協議や別居の開始時点で父親と子どもが同居している場合に、共同親権ではなく単独親権とする場合には、父側の監護の継続性や生活の安定が評価され、父が親権者となる可能性は高くなります。
特に、子どもが学校や生活環境を変えずに済む場合、父側に監護実績が積み上がっている場合に、父母で協力して養育していくことが難しいときには、父の単独親権と判断されやすくなります。
共同親権制度の導入後は、親権者を定める際には共同親権も選択肢として検討されますが、父母の協力が難しく、かつ父側の監護がすでに安定している場合には、共同よりも単独親権の方が子の利益にかなうと判断されることがあります。
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4、親権争いで負けたくない! 親権の決定におけるポイント
共同親権制度が導入されたあとも、単独親権となる場合の親権者の決定において重視される判断要素に大きな変更はないと考えられています。
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(1)監護の実績
同居中の子どもの食事・通学・医療・生活全般に関する日常的な監護をどちらの親が担ってきたかは、従来どおり重要な判断要素です。
実務では、保育園・学校の連絡帳、病院の受診記録、家事分担、通学送迎、塾・行事への付き添いなど、具体的な生活の関与が確認されます。
共同親権導入後は、共同親権を検討する場合にも、どちらの親にどの程度の監護実績があるかが、共同で適切に役割分担できるかの目安として扱われる可能性があります。 -
(2)監護の継続性
子どもの生活環境を変えないことは、親権判断において重視される要素です。特に、学校・友人関係・地域コミュニティーなどは子どもにとって大きな意味を持つため、同居中の監護状況はその後の判断に影響します。
共同親権導入後は、共同親権を選択する場合にも、生活圏を大きく変えずに父母が協力できるかが検討されます。 -
(3)子どもの意思の尊重
改正民法では、子どもの意思の尊重が親権判断の要素として明確に位置づけられました。年齢が上がるほど意思の重みは増し、15歳以上は必ず意思確認をされますが、10歳程度を超えると調査官による意向調査が行われることが多くなります。
中学生以上で明確な意思がある場合には、共同親権か単独かだけでなく、単独の場合に父母どちらと暮らすかに直接影響する可能性が高くなります。 -
(4)きょうだい不分離の原則
きょうだい(兄弟姉妹)を分離することは、心理的負担が大きいとされ、避けられる傾向にあります。
共同親権制度の導入後もこの原則は維持されると考えられており、共同で監護する場合にも生活拠点・学校等との関係できょうだい不分離の配慮が問題となりえます。
また、単独親権を判断する場合には、どちらの親の方が複数の子どもを継続的に監護できるかが検討されます。 -
(5)母性優先の原則
かつては、特に乳幼児期の監護では「母性優先の原則」によって母が親権者となる傾向がありました。
しかしながら、昨今は共働きの増加もあり、父母の監護実績が大きく変わらないことも増えてきていることから、母性優先の原則は次第に否定されてきました。共同親権制度の導入後は、父母がより平等に扱われると考えられています。 -
(6)面会交流の寛容性
共同親権制度では、面会交流は子の利益のために履行すべき責務として整理され、一方的な拒絶や妨害は父母の協力可能性を損なう事情として評価されます。
共同親権下の「寛容」とは、他方の親子関係の維持を積極的に許容する姿勢のことです。国際的には「フレンドリーペアレント・ルール」として親権者の適格性判断に用いられます。
ただし、虐待・DV・連れ去りなどのリスクがある場合は例外で、子どもの安全が最優先されます。 -
(7)育児のサポート体制
サポート体制には、親族の支援、保育・学童等の利用、仕事の勤務形態、住居環境、医療・教育機関との連携などが含まれます。
制度導入後は、共同親権の運用においても実務的な支えとなるため、父母双方の体制が評価されることになります。
単独親権を判断する場合には、子の利益に資する体制が整っている側に傾きやすく、父側に十分なサポートがある場合には、従来よりも父に単独親権が認められる余地が生じます。
5、経済力や離婚原因は親権決定に影響するのか?
結論からいうと、共同親権制度導入後も経済力や離婚原因は、「単独親権か共同親権か」「どちらが親権者となるか」の判断に対しては限定的な影響しか持ちません。
家庭裁判所は、あくまで子の利益(子の最善の利益)を中心に考え、監護実績や継続性、子の意思といった要素を優先します。
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(1)経済力は親権の決定では重視されない
収入の多さは、親権を判断する主要な要素ではありません。
制度導入後も、父母の収入に応じて養育費が発生することは変わらないため、経済力を理由に親権者を判断する必要性はないと整理されています。
経済的に困窮していることについて当事者に責められるべき事情がある場合には、その事情とあわせて例外的に参照されることがありえますが、それでも経済力単独が決定要因となることはまれであり、他の主要要素と併せて総合的に判断されます。 -
(2)母親の不倫・浮気もあまり関係ない
離婚の原因としての不貞(不倫)は、離婚そのものの責任や慰謝料請求には関係しますが、親権の判断とは基本的に分けて考えられます。
不倫をしたからといって監護能力が低いと直結するわけではなく、制度導入後も共同親権か単独親権かの判断に不倫が決定的に作用することは多くありません。
ただし、不倫の相手との生活が子に悪影響を与えている場合や、監護をおろそかにしていたと評価される場合には、監護能力や継続性の評価に影響することがあります。
また、別居や子の連れ去りの文脈で問題となる場合には、親権とは別に調停・審判で争点化することもあります。しかしながら、「不倫=親権が取れない」という単純な構図にはなりません。
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6、子どもと一緒に別居するときの3つの注意点
共同親権制度が導入されると、別居時の行動がその後の単独親権・共同親権の判断に影響する場面が増えると考えられています。
特に、父母の協力可能性や子の意思尊重の姿勢が重視されるため、子どもと別居する際には慎重な対応が必要です。以下では、制度導入後に注意すべきポイントを整理します。
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(1)合意なき「連れ去り」は違法
別居に際して、相手方の同意なく子どもを連れ出す行為は、従来から問題とされてきました。
共同親権制度の導入後は、父母が共同で子どもを養育することを前提とするため、片方の親による一方的な監護変動(いわゆる連れ去り)は、調停や審判でより厳格に扱われる可能性があります。
離婚後の共同親権の適格性を判断するうえでも、父母の協力可能性を損なう事情として不利に評価される可能性があるため、注意が必要です。
また、無断で連れ去った後の監護実績はプラスの要素にならないなど、生活の継続性や監護実績の評価にも影響することがあります。別居を検討する段階で、事前に話し合いの機会を設けるか、難しい場合には調停などの手続きを利用することが望ましいでしょう。 -
(2)事前に子どもの意思を確認する
共同親権制度では、子どもの意思が尊重されます。別居の開始は、子どもの生活圏・学校・教育・友人関係に影響を与えるため、子どもの意向を無視してすすめるべきではありません。
事前に子どもがどうしたいのか、どちらと暮らしたいのか、どのような面会交流を希望するのかなどを確認し、意思を尊重する姿勢が重要となります。 -
(3)別居した後には婚姻費用を請求できる
別居後は、子どもの生活維持のために必要な婚姻費用を請求することが可能です。
制度導入後も婚姻費用・養育費の算定方式は維持される見込みですが、共同親権を前提とすることで、父母が経済的責任を分担するという考え方が強調されることになります。
近年は、養育費・婚姻費用の履行確保についても実効性が強化されており、調停や審判で定めた場合に、支払いが滞ったときには履行勧告や強制執行などの手段も利用できます。
7、弁護士からのメッセージ
共同親権制度の導入により、親権争いはこれまで以上に複雑になることが予想されます。
単独親権を希望する場合にも、父母の協力可能性や監護実績、子どもの意思など、多くの要素を踏まえて戦略的に進めることが必要です。また、別居や面会交流の対応を誤ると、後々の判断に不利になることもあります。
親権は、子どもの将来に直結する重要な問題です。単独親権を獲得したい方、共同親権の運用に不安がある方は、早めに弁護士に相談し、ベストな選択とリスク軽減を目指しましょう。
おひとりで悩まず、まずは離婚専門チームを編成するベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
在籍する弁護士は定期的な勉強会で共同親権に関する情報をアップデートしており、また、これまで培ってきた経験や知見から、適切な解決策をご提案いたします。
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