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離婚時に配偶者から慰謝料はもらえる? 慰謝料の考え方と請求の仕方

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更新日:2022年01月27日  公開日:2020年06月25日
離婚時に配偶者から慰謝料はもらえる? 慰謝料の考え方と請求の仕方

夫婦が離婚に至る原因は、夫婦によってさまざまです。なかには配偶者による浮気やドメスティック・バイオレンスなど、あなたが慰謝料を請求するに値するような配偶者の責めに起因する離婚もあるでしょう。

このような場合、慰謝料とは法的にどのような性質のものなのかということを理解しつつ、適切な請求の仕方を踏まえる必要があります。なぜなら、慰謝料の請求は裁判所などが介在するケースも多くあり、そのような段階に至った場合は法的な請求の仕方に基づくことが求められるためです。

そこで本コラムでは、離婚時の適切な慰謝料請求の仕方について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、離婚するときに慰謝料は必ず請求できる?

  1. (1)慰謝料とは

    そもそも、慰謝料とは何かについて、確認していきましょう。
    民法第710条には、下記のように記されています。

    【民法710条】
    他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条(不法行為による損害賠償)の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。


    ここで書かれている「財産以外の損害」とは、相手方の不法行為によって受けた「精神的な苦痛や損害」のことと解釈されています。そして、この精神的な苦痛や損害に対して、被害者が加害者に請求する賠償を、慰謝料と呼んでいます。

    これを離婚に当てはめてみると、離婚における慰謝料とは「離婚の原因となる不法行為をした人が支払うもの」と考えられています。
    では、「離婚の原因となる不法行為」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

    民法第752条では、夫婦間の同居義務・協力義務・相互扶助義務を定めています。
    また、配偶者が裁判で離婚の訴えを起こすことができる条件について、民法第770条では下記の5つを規定しています。

    • 配偶者に不貞行為(※)があったとき
      ※自由意志による配偶者以外との性行為をともなう不倫をさします
    • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

    上記のうち、「不法行為」にあたるのは、「不貞行為」や「悪意の遺棄」が該当すると考えられます。また「婚姻を継続し難い重大な事由」についても、事由によっては該当する可能性があるでしょう。

    たとえば、配偶者の不倫は離婚することの正当な理由になることはもちろんのこと、慰謝料を請求する理由にもなるのです。一方で、性格の不一致などを理由に離婚をする場合は不法行為があったとはいえず、慰謝料を請求することは難しいでしょう。

  2. (2)慰謝料が請求できる相手

    離婚において慰謝料を請求できる相手は、まず第一に配偶者です。しかし、離婚原因によっては配偶者以外の人にも慰謝料を請求することができます。

    配偶者以外に慰謝料を請求できるケースとしては、不倫や浮気といった「不貞行為」があげられます。
    不倫は、民法第719条「連帯してその損害を賠償する責任を負う」ものとする「共同不法行為」にあたるとされています。つまり、不倫は配偶者だけでなく、不倫相手にも責任があると考えられます。
    言い方を変えると、配偶者の不倫により精神的苦痛を受けたもう一方の配偶者は、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求することができるのです。

    不倫相手に対する慰謝料請求の仕方は、話し合いか裁判が考えられます。
    話し合いで慰謝料の支払いに合意した場合は、不倫相手と「示談書」を取り交わして決着させることになります。また、慰謝料が分割で支払われる場合は、強制執行認諾約款付き公正証書を作成することで、不払いなどが発生した際に強制執行することが可能になります。

    参考:慰謝料について詳しくはこちら

2、相手に原因があっても慰謝料の請求が難しいケース

  1. (1)責任の所在がはっきりしない

    離婚の慰謝料請求では、請求された側が過失相殺を主張する場合があります。過失相殺とは、両者の公平を図るために、被害者にも過失があった場合は、その過失を考慮するという考え方です。

    たとえば、妻が夫の家庭内暴力に対して、慰謝料を請求したとします。しかし同時に、夫が妻の不倫に対して慰謝料を請求してきた場合は、責任が大きい方が差額を払う、または慰謝料が相殺されてしまう可能性があるのです。

  2. (2)証拠がない

    慰謝料請求に対し、配偶者が自分の非を認めさえすれば慰謝料の支払いを受けることはそう難しくないかもしれません。しかし、不法行為に関する客観的な証拠がなく、配偶者も認めない場合は、双方の主張をめぐり延々と水掛け論になってしまうことも考えられます。

  3. (3)姑舅、義兄弟姉妹との不仲

    配偶者に対して慰謝料を請求するためには、配偶者に不法行為があることが前提です。したがって、あなたが配偶者の姑や舅、義兄弟姉妹との不仲が原因で精神的苦痛を負ったとしても、それだけを理由に配偶者に対して慰謝料を請求することは、基本的に難しいでしょう。

  4. (4)婚姻関係破たん後の不倫

    別居、あるいは家庭内別居など、婚姻関係が実質的に破たんしていた状況での不倫については、慰謝料を請求しても認められない、あるいは大きく減額される可能性があります。これは、すでに配偶者との婚姻関係は破たんしているわけですから、たとえ配偶者が不倫していたとしても受ける精神的苦痛は低いとの考え方に基づいています。

  5. (5)宗教の問題

    配偶者との宗教の違いは、単なる性格の不一致とされ裁判上の離婚原因にならず、慰謝料を請求することは難しいでしょう。
    しかし、配偶者が宗教にのめり込むあまり家庭を顧みないばかりか、あなたの財産権まで侵害していたようなケースでは、慰謝料を請求する根拠となる可能性があります。

3、慰謝料が請求できない場合でも離婚の際に受け取れる金銭はある?

  1. (1)財産分与

    財産分与とは、婚姻期間にわたり夫婦で形成・維持してきた財産を共有財産として、離婚時にそれぞれの貢献度に応じて分けることができるというものです(民法第768条第1項)。
    ただし、離婚するからといって必ずしも財産分与が義務付けられているわけではなく、財産分与の割合は明確な規定がありません(ただし、近年では共有財産額の「2分の1ずつ」をスタートラインとすることが多いようです)。

    このため、財産分与の有無や割合については、離婚時の夫婦間における話し合い、調停や審判、それでも夫婦間で合意に至らない場合は裁判などで決めることになります。
    なお、婚姻前から保有していた財産や、相続あるいは別居後に形成された財産は「特有財産」とされ、財産分与の対象にならないので注意が必要です。

  2. (2)養育費

    養育費とは、離婚したあと子どもを監護していない親が、監護している親に対して子どもが自立できるようになるまで支払うお金のことです。
    離婚したあと、親権者または監護権者として子どもを監護する立場になった場合は、離婚した配偶者に対して養育費の支払いを請求する権利があります。

    養育費の金額については法的に規定されているわけでありませんが、子どもの人数や夫婦の収入状況に基づき家庭裁判所が算定している「養育費算定表」がひとつの目安となります。

    なお、ベリーベスト法律事務所は、簡単に養育費を算定できる「養育費計算ツール」をご用意しています。ぜひご利用ください。

  3. (3)婚姻費用

    民法第760条には、夫婦は互いの生活費を負担するという「婚姻費用分担義務」が規定されています。
    婚姻費用分担義務は、法的に離婚が成立するまで続きます。したがって、配偶者と別居している場合であっても、あなたより配偶者の収入が多い場合は配偶者に婚姻費用分担義務があるのです。
    しかし、別居したことで、生活費を一切渡さなくなる配偶者もいるようです。このような場合、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を提起することで、婚姻費用の支払いを継続させる方法があります。

    参考:婚姻費用を簡単に計算してみる

4、離婚にともなう慰謝料請求の仕方

  1. (1)書面口頭

    慰謝料の請求の仕方はいろいろとありますが、まずは口頭から始めて配偶者が応じないようであれば次の方法へ……と、段階を踏んでいくとよいでしょう。

    口頭の請求で応じない場合は、次に書面で請求を行います。
    慰謝料を請求する手段としての書面は、「内容証明郵便」が多く用いられています。
    内容証明郵便は、それを送付することにより何か特殊な法的効力発生するというものではありません。しかし、内容証明郵便であれば、あなたが書面を送付した事実を証明することができます。これにより、あなたが慰謝料を請求することの意思表示をした事実について、「あった・ない」の議論を防止する効果が期待できます。

  2. (2)調停

    夫婦間の話し合いで慰謝料の話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続きに移行することを視野に入れておく必要があります。なお、離婚について日本では「調停前置主義」が採られており、離婚とともに慰謝料請求する場合には、調停を経なければ裁判に移行することはできません。

    調停は、調停委員を介して行う話し合いです。配偶者と直接顔を合わせずに話し合いができることから、冷静に話し合いを進めることが期待できます。また、調停が成立することにより作成される「調停調書」は、確定判決と同じ効力を持ちます。このため、合意したはずの慰謝料の支払いに配偶者が応じない場合は、強制執行などの手続きを取ることができます。

  3. (3)裁判

    調停で配偶者との話し合いが成立しない場合は、裁判に移行することになります。裁判は、以下の流れで進められます。

    • 損害賠償請求の訴えを、配偶者を被告として提訴
    • 裁判所を介して相手方と口頭弁論や主張書面を取り交わす
    • 裁判所からの和解勧告、または判決
    • 判決に不服の場合は、上級審に移行(ただし最高裁まで)

    裁判に移行すると、費用と期間は相応に発生することが見込まれます。この点は、心づもりをしておくことが必要です。また、裁判では過去の判例だけではなく、証拠が重視されることも留意しておくべきでしょう。

5、慰謝料を請求するときに準備しておくべきこと

  1. (1)弁護士へ相談する

    配偶者に慰謝料を請求したいが、妥当な金額がわからない。
    請求の仕方がわからない。
    配偶者と感情的になってしまっている。
    そもそも配偶者が請求に応じるとは思えない……。

    このような場合は、弁護士費用はかかりますが、配偶者と話し合いに入る前に弁護士に相談することをおすすめします。離婚問題の対応実績が豊富な弁護士であれば、あなたの代理人として、慰謝料の支払いを受けるために配偶者と交渉することができます。

    また、裁判に移行した場合、手続きや書面の作成は煩雑であり、さらに専門的な知識と経験を要します。このような場合においても弁護士のような専門家に依頼することで、あなたの負担を軽減することができます。

  2. (2)証拠を集める

    不倫であろうとドメスティック・バイオレンスであろうと、離婚の原因となる不法行為があった配偶者に事実を認めさせて慰謝料の支払いを受けるためには、客観的な「証拠」が何よりも重要です。特に裁判に至った場合、証拠が判決を左右するといっても過言ではありません。
    配偶者に離婚の原因があると考えている場合は、それらの行為を客観的に証明できるように、写真や音声、メールや通話の履歴などを、離婚を切り出す前から集めておくように心がけてください。

  3. (3)感情的にならず離婚を急がない

    離婚とは、精神的に負担がかかるものです。そのため離婚成立を急ぐあまり、本来ならば受け取ることができたはずの慰謝料を請求しないまま離婚を成立させてしまうケースも少なくありません。
    早く離婚を成立させて、精神的に楽になりたいという気持ちもわかります。しかし、離婚後の生活のことを鑑みても、明らかに配偶者に法的な離婚原因がある場合は、あせらず弁護士と相談しながら慰謝料請求などを進めることがおすすめです。

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6、まとめ

ただでさえ、離婚は精神的にも肉体的にも負荷がかかるものです。そして慰謝料の支払いを請求することになれば、その負荷はさらに増大します。
離婚において配偶者に慰謝料を請求するときは、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。弁護士はあなたに慰謝料の請求の仕方をアドバイスするだけではなく、あなたの代理人として配偶者と交渉し、あなたにとってより良い離婚となるように努めます。
ベリーベスト法律事務所では、慰謝料の請求の仕方など離婚に関するご相談を幅広く承っております。ぜひお気軽にご連絡ください。あなのために、ベストを尽くします

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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