慰謝料請求したい又はされた方へ

離婚すると決まったとき、慰謝料の問題は離婚する前に交渉すべきことのひとつです。しかしその一方で、話し合いが長引く原因となりがちです。

そのようなもめ事を、法に基づいた専門知識と経験を活かし、速やかに解決に導くことこそ、弁護士の仕事の一部でもあります。慰謝料請求をしたい方も、された方も、慰謝料に関する基礎的な知識と、どんなケースで弁護士を活用したらよいのかをあらかじめ知っておきましょう。

そもそも慰謝料とは?

そもそも慰謝料とは?

慰謝料とは、相手から不法に侵害を与えられたことで精神的損害を受けた方へ、不法に侵害を与えた者が賠償として支払う金銭です。離婚のケースにおいてもその条件は変わりません。配偶者の命や肉体、自由、そして名誉、貞操などを傷つけ、離婚の原因を作った方が、賠償請求され、認められれば支払わなければなりません。

しかし、当然のことながら、それぞれに言い分がありますから、スムーズに合意に達するケースはあまり多くはありません。そこで、それぞれの言い分や状況を聞き、調整し、仲介を行うのが弁護士なのです。

慰謝料請求できる・されてしまう条件は?

すべての人が、民法709条によって「不法行為に基づく損害賠償請求権」を与えられています。慰謝料を払う側はもちろん、受け取る側も、性別や立場は関係ありません。ごく稀に、「女だから慰謝料をもらえる」と思い込んでいる方もいるようですが、違います。

慰謝料とは、前述したとおり、相手に不法に侵害を与えて離婚原因を作った「有責配偶者」が、相手から請求された場合において、支払わなければならないという性質のものです。

そのため、離婚が前提となっていても慰謝料請求できないケースもあります。その場合は、たとえ優秀な弁護士に依頼したとしても慰謝料を受け取ることは難しいでしょう。しかしその場合は、不当な慰謝料請求から逃れるために、弁護士を依頼することも可能です。

まずは、どんなケースで慰謝料請求ができるのかを知っておきましょう。

貞操義務に違反した

結婚とは、民法第731条から第771条に定められている「婚姻」に基づいた、いわば契約です。夫婦となったふたりは、さまざまな契約を取り交わした状態となります。

その中のひとつが、貞操義務です。恋愛は自由ですが、民法上では離婚を請求できる条件として、「配偶者に不貞な行為があったとき。」と、第770条第1項第1号で定めています。これが、双方が配偶者に対して貞操義務を負う根拠となり、不貞な行為をした有責配偶者には、貞操義務違反に基づいて慰謝料を請求できる、ということになります。

ここでいう不貞な行為とは、不倫や浮気と呼ばれる行為です。しかし、肉体関係があったことを第三者に証明できる状態である必要があります。「ふたりきりで食事していた」というだけでは、請求は難しいでしょう。

相手方の不倫によって離婚を決意した方が慰謝料請求をする場合は、「配偶者が肉体関係を伴う不貞行為をしていた」という証拠を集めておきましょう。証拠がなくても請求はできますが、調停や裁判などで争うことになったとき、不貞行為の存在を認めてもらうことが難しくなります。弁護士は、証拠集めのアドバイスも行っています。お気軽にご相談ください。

言葉や肉体的な暴力があった

殴る蹴るなど、物理的な暴力はもちろん、言葉で相手を貶め続ける、罵倒するなどによって精神を追い詰めていくことも、暴力です。それがたとえ、夫婦喧嘩であっても変わりません。

暴力、最近ではDVと呼ばれていますが、これらはもちろん「不法行為」にあたりますから、慰謝料請求することができます。

しかし、慰謝料請求する側は、不貞の場合同様、調停や裁判の場で争うことになったとき、暴力を受けたという証拠を示さなければなりません。その証拠は、第三者の誰が見ても納得できるものである必要があります。

物理的な暴力を受けた場合は、それによって受けた怪我を写真に撮り、医師に診察してもらい、診断書を発行してもらいましょう。言葉による暴力の場合は、録音をする、日記をつけるなど、地道な証拠集めが必要なこともあるでしょう。場合によっては、精神科で診察を受け、診断書を発行してもらってください。

状況によっては、弁護士は話し合いの際、本人の代理を務めることもできます。DVなどにより、顔を合わせた話し合いが難しいときも、弁護士に依頼すると、有利かつ安全に話し合いを進めることができます。

悪意の遺棄があった

婚姻をした際、民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められています。つまり、夫婦になった時点で、同居し、協力しあい、扶助しなければならないわけです。

悪意の遺棄とは、この民法第752条を意図的に守らなかったと判断されるケースを指します。

たとえば、「一方的な別居」は同居義務違反ですし、「生活費を払わない」ことも扶助義務の違反となります。さらに、「働ける状態なのに働かない」ことや「専業主婦の妻が家事をしない」ことも協力義務違反に該当しますから、悪意の遺棄があったと判断される材料となります。

ただし、たとえば、DVがあって避難するために別居をしたケースなどは、悪意の遺棄にみなされません。弁護士が入ったとしても、あなたが有利になるために動けないこともあります。状況を知らなければ弁護もできないため、自身に不利になりそうなことも正直にご相談ください。

夫婦関係を継続できない重大な原因があった

民法第770条では、以下のように「裁判上の離婚」、つまり離婚を相手に訴えるための条件について定めています。

夫婦関係を継続できないから離婚するわけですから、1項5号で定められている「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」というのには、同項1~4号では触れられていない、さまざまなケースが想定されます。

先に挙げたDVなどもこれに当てはまりますし、実際の離婚の現場ではもっとも多い「性格の不一致」もこれに当てはまるわけです。しかし、性格の不一致というだけでは、もちろん慰謝料の請求はできません。「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に慰謝料を請求できるのは、以下のケースです。

  • 相手の肉親から肉体的、もしくは精神的に虐待を受けた
  • 理由のないセックスレス状態が継続している
  • 配偶者が同性愛者であることを婚姻時に隠していて、浮気をしていた(同性相手の場合は不貞に当てはまらないため、ここに分類されます)
  • 相手が犯罪を行い、多大な迷惑をかけられた
  • 強引な宗教勧誘を受け、精神的損害を受けた

いずれも慰謝料の請求そのものはできますが、相手が受け入れなければ支払ってもらうことはできません。調停や裁判の場で判断を受ける場合には、第三者にも伝えるための証拠が必要となります。離婚を考えたときは速やかに証拠集めをしましょう。

どんなケースがこれに当たるのかがわからないなときは、弁護士に相談してみましょう。これまでの前例に基づき、的確なアドバイスを受けられるはずです。

慰謝料請求の時効が過ぎていない

これまでご説明したケースに当てはまり、慰謝料を請求できる権利があったとしても、慰謝料請求を行えないケースもあります。それが、時効です。

事件などでも時効があるように、慰謝料請求にも法律で時効が定められています。

「除斥期間」…慰謝料請求が可能な事件が起きたときから20年以内
「消滅時効」…慰謝料請求が可能な事件が起きた事実を知ってから3年以内

たとえば、不倫されていたことに気づかないまま20年を過ぎてしまうと、「除斥期間」が適用され、慰謝料請求ができません。また、不倫に気づいていたのに3年以上放置してしまうと「消滅時効」が適用されます。

消滅時効については、民法724条において「損害および加害者を知ったとき」から進行すると定められています。引き延ばすことも可能ですが手続きが難しいため、できるかぎり自身の被害に気づいたときに、速やかに慰謝料請求を行ったほうがよいででしょう。離婚の手続きを行う際、一緒に慰謝料について話し合うのはこのためです。

しかし、速やかな請求が難しい場合は、法で定められた「除斥期間」と「消滅時効」が過ぎる前に慰謝料請求を行いましょう。体調や精神的、状況などの理由で、あなた自身が動けないときも、弁護士に依頼すれば、代理人となって慰謝料請求を行えます。まずはお気軽にご相談ください。

離婚に関する慰謝料の請求・交渉方法を知っておこう

慰謝料は、調停や裁判を起こさなくても請求できます。もっと言えば、互いの話し合いで納得できれば、弁護士への依頼も不要です。

ただし、弁護士に依頼したほうが話し合いがスムーズに進み、調停や裁判へ至らなくてもよくなるケースが多々あります。次の慰謝料の請求・交渉方法をご覧いただき、状況に併せて判断するとよいでしょう。

話し合いによる交渉の方法

直接話し合える状況では、話し合いを行います。あとで「言った」「言わない」によるもめ事の種を増やさないよう、合意を取って、メモや録音を残しておきましょう。

また、慰謝料の交渉の場では、どうしても互いをけなしあう話し合いになりがちです。冷静な判断ができ、信頼できる第三者にも同席してもらうことをお勧めします。

話し合いでは、慰謝料の内容や金額、支払い方法や支払期日まで、細かく決める必要があります。あとから決め直すことになると、また条件が変わってしまうこともあるからです。

話し合いの際、弁護士が同席していたり、代理人として出席したりしていれば、法に基づいた知識と経験を活かして、スムーズな交渉ができます。決め忘れはもちろん、税法上やその他の場面で依頼主の不利とならないかなどのチェックも行います。
可能であれば、話し合いのシーンから弁護士が立ち会っていたほうが、問題解決のスピードがアップすることが多々あります。

話し合った結果を正式な書面に残す方法

話し合いがスムーズに進んだ場合は、慰謝料請求の内容を含んだ示談書を作成することをお勧めします。これは、「和解契約書」「和解書」とも呼ばれるもので、互いに決めたことの覚書になるものです。

支払期日が先であってり、継続的な支払いが発生するときなどは「強制執行認諾約款付公正証書」を作成しておきましょう。これにより、支払いが滞ったときなどは、訴訟を起こさず即座に相手の財産を差し押さえることができます。

離婚の際決めたことを、示談書として残しておくことや公正証書など、公的な書類にして残すことは、互いのためになります。たとえば、支払ってもらえないときは、上記のとおり、請求の根拠にできますし、支払っているのに増額を申し出られたときはここで作成した書類を基に拒否することができます。

話し合いの場から弁護士が立ち会っていれば、これらの書類作成も弁護士に任せることができます。専門知識の力を得ることができるのです。

話し合いができないときは調停へ

話し合いができない、話し合っても結論が出せない場合は、調停を申し立てましょう。

離婚せず、慰謝料請求を行うだけのときや、慰謝料請求に納得がいかない場合でも利用できます。調停でも話し合いがまとまらないときは裁判となります。

ただし、配偶者の浮気相手などに対して慰謝料を請求する場合は、調停を使うことはできません。まずは内容証明郵便を送ることで慰謝料請求を行い、応じない場合は裁判所で訴訟を起こすことになります。

相手から訴訟を起こされ裁判となったり、こちらから訴訟を起こしたりするときは、手続きが複雑になります。話がこじれてしまうと解決がより困難になりますから、いち早く弁護士を活用したほうが、結果的にコストがかからないケースが多いものです。まずは早めに相談してみましょう。

対応が難しいときや話がこじれそうなときは早めに弁護士へ相談を

話し合いはもちろん、調停や裁判の場でさえも、自分自身で対応できれば弁護士を依頼する必要はありません。

しかし、多くのシーンで法律の専門知識が求められ、また、正確な書類作成が必要となります。何度も役所や裁判所へ足を運ぶ必要もあるでしょう。手続きには、多くの手間がかかるのです。もし書式が異なっていれば、受理されないこともあります。

弁護士に依頼することは、それらの手間を軽減できます。もう二度と会いたくないと感じている相手との交渉も、弁護士に依頼していれば弁護士が代理人として行えるため、あなた自身が足を運ぶ必要がありません。

金銭面の心配もあるかもしれませんが、扶助制度もあります。問題がこじれてしまう前に、ぜひ弁護士に相談してください。

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