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不倫を隠して離婚していた元配偶者に慰謝料請求! 手順と相場を解説

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更新日:2024年07月19日  公開日:2017年12月27日
不倫を隠して離婚していた元配偶者に慰謝料請求! 手順と相場を解説

元夫(元妻)から「性格の不一致」を理由に婚姻関係を解消したいと言われ、離婚を決断していた過去……。

しかしその後、元配偶者が婚姻中に不倫をしていたことが発覚し、「不倫を隠して離婚を切り出していたなんて!」と、ショックを隠せないという方もいるでしょう。
誰でもそのような事実に直面したら、悔しさや悲しさなど、どうしようもない複雑な感情に打ちのめされてしまうものです。

騙されていたのかと立ち上がれないぐらい落ち込んでいても、その衝撃は少しずつ悲しさから憤怒へ変わっていく方もいるのではないでしょうか。

不倫の事実を隠されたまま離婚の要求を受けて、急かされるがまま、金銭関係の話し合いもせずに離婚してしまっていた場合はなおのことです。

本コラムでは、離婚後でも元配偶者に対して慰謝料や養育費は請求できるのか、また、その請求手続きの流れや慰謝料の相場などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

1、慰謝料や養育費、離婚後でも要求できる?

慰謝料や養育費、離婚後でも要求できる?

結論から先に述べますと、離婚後でも請求することが可能です。
しかし、内容によっては時効が発生して請求できなくなることもあり得るため、注意しましょう。

1章では、具体的にどのようなケースで時効が発生し、どんなものに関して請求できるのかを解説します。

  1. (1)養育費は離婚後、いつでも請求OK!

    養育費は、子どもが健全かつ健康に育つためのお金です。法律上、親であれば未成年の子どもの扶養義務を負うことになるため、特別な事情がない限り、この義務からは逃れられません。

    よって、離婚後でも養育費の請求は可能となりますし、金額が定まっていない養育費については時効もありません。

    ただし当然のことながら、子どもがすでに社会に出て働いていて、自活できる環境下にある場合は請求できないことに留意しましょう。扶養義務を負うケースは「未成熟子」とされているためです。

    未成熟子とは、親の扶養扶助がなければ経済的に自分の生活を維持できない子どもを指します。よって、子どもが「20歳を過ぎていても学生である」「病気や障害などの影響で自活できない」などのケースであれば、請求は可能となります。

    養育費は、時効もなく、離婚時に「養育費はいらない」と言ってしまっていたとしても請求できます。しかし、1点だけ注意すべきことがあります。それは、過去の養育費をさかのぼって請求しても、裁判所で認められるケースは少ないということです。

    養育費の請求を行いたい場合は、なるべく早く行動を起こすことをおすすめします。

  2. (2)慰謝料請求はなるべく急いで!

    離婚後に不倫を知ってしまったケースでも、もちろん慰謝料請求は可能です。ただし、離婚後、いつでも請求できる養育費とは異なり、慰謝料の場合は時効が設定されています。

    慰謝料請求の権利には、「除斥期間」と「消滅時効」が定められており、いずれかの期間が経過した時点で請求できなくなってしまうのです。

    • 除斥期間」……不倫関係があったときから20年間
    • 消滅時効」……不倫されていることをあなたが知ってから3年間

    そのため、できるだけ早く請求したほうがよいということになります。



    以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求したい方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。

    浮気・不倫の慰謝料請求をしたい方へ
  3. (3)元配偶者だけでなく、浮気相手への慰謝料請求も可能

    不倫の慰謝料請求ができる相手は、元配偶者だけではありません。元配偶者の不倫相手にも、慰謝料請求ができます。

    ただし、慰謝料を2倍もらえるわけではないという点に注意しましょう。

    なぜなら、浮気に関する慰謝料は、元配偶者と浮気相手という2人で行われた「不貞」という、ひとつの不法行為に基づく慰謝料請求となるためです。つまり、2人で行ったひとつの浮気という精神的苦痛に対して行われる損害賠償に対して、いくら慰謝料を払ってもらうか、ということが論点になります。

    よって、浮気の当事者である元配偶者にそれなりの金額の慰謝料を支払ってもらえた場合は、浮気相手への慰謝料請求は認められません。しかし、元配偶者が慰謝料の支払いを拒否したり、少額しか払えないと主張したりする場合は、元配偶者の浮気相手に慰謝料の残額を支払うよう求めることができます。

    元配偶者の浮気相手に慰謝料の請求を行いたい場合も時効があるため、なるべく早く行動しましょう。

  4. (4)財産分与、過去の婚姻費用など、離婚後でも請求できるお金

    離婚後、請求できるお金は、養育費や慰謝料だけではありません。
    もし、以下の事項で心当たりがあるようでしたら、請求できる可能性があります。いずれも時効がありますので、できるだけ早く請求したほうがよいでしょう。

    • 財産分与
      離婚時、特に取り決めを行わなかった場合や、一方的に合意させられている場合などにおいて、請求が可能です。ただし、離婚したときから2年以内に限られます。
    • 過去の婚姻費用
      結婚生活を行っている間、生活費をもらえなかったケースでは、過去の婚姻費用の請求できる場合があります。ただし、財産分与にあたっての一要素として考慮する形で、財産分与の話し合いの中で解決されることから、こちらも離婚した日から2年経過すると請求できなくなる可能性が高くなるため、早めに行動する必要があります。
  5. (5)離婚後でも請求できる権利……親権・監護権

    婚姻中は特に意識していなくともあなたにもあり、離婚時に失ってしまった権利といえば、親権や監護権など、子どもに関係することが中心となります。もし、離婚時に押し切られたり、諦めさせられたりしたケースでも、正当な理由があれば、権利を取り戻すための請求を行うことは可能です。

    • 親権・監護権
      元配偶者に親権を奪われたものの、浮気相手中心の生活になっているなど、子どものために必要がある場合は、離婚後でも監護権や親権の変更の請求を行えます。また、親権は得たものの子どもを連れていかれてしまったというケースでは、子どもを引き渡すように請求できます。
    • 面会交流
      「子どもと会わせないと宣言されている」、「子どもに会わせてもらえていない」という場合は、子どもとの面会交渉を行えます。交渉を通じて、面会回数やその方法などを決めることも可能です。
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2、離婚後に請求した場合における慰謝料などの相場は?

離婚後に請求した場合における慰謝料などの相場は?

慰謝料請求の金額は、法律で決められているものではありません。互いに納得し、支払われれば、たとえ1000万円だろうが、10万円だろうが、問題がないということになります。

話し合いで合意に至れず、裁判などで争うことになったときは、相手の経済力や精神的苦痛の大きさ、実質的損害等が考慮され、金額が決められることになります。一般的に、「不倫が原因で離婚した」と認められた場合、数十万円から多くても500万円が相場といわれる金額になります。

一般的に、離婚が成立する前に行われる不倫の慰謝料請求においては、離婚そのものが交渉のためのカードとなるケースが少なくありません。不倫をしている当事者が、いち早く離婚したい場合はなおさらです。

しかし、すでに離婚してしまっている場合は、相手の要求はすでに満たしてしまっているため、やや交渉が不利になりがちです。さらに、不倫を知らなくても離婚している事実から、離婚と不倫は無関係であるとみなされてしまうケースもあります。結果、残念ながら、受け取れる慰謝料の金額は、離婚前に交渉した場合よりも少なくなる傾向があるようです。そのため、「慰謝料請求は離婚前に行ったほうがよい」と言われています。

元配偶者が浮気していたという事実に気づいた時点で、できるだけ早く、請求を行ったほうがよいでしょう。

3、離婚後に慰謝料などを請求するための手順

離婚後に慰謝料などを請求するための手順

基本的に、離婚前でも離婚後でも、慰謝料請求の手順は大きくは変わりません。ただ、すでに離婚している分、話し合うにしても、調停や裁判を利用するにしても、スムーズにいかないシーンも多々あります。

「対応に困っている」「どうしたらよいのかわからない」「ひとりで対応することが難しい」という場合は、弁護士に相談しましょう。

  1. (1)時効に達していないか確認する

    離婚直後に元配偶者が不倫をしていたことを知った場合は、すぐに行動に移しましょう。養育費の請求も、過去の分はさかのぼって受け取れないケースが多いことから、早めに請求したほうがよいでしょう。

    しかし、離婚が数年前だったという場合は、まずは「1、慰謝料や養育費、離婚後でも要求できる?」「(2)慰謝料請求はなるべく急いで!」でご説明したとおり、時効期間が経過してしまっている場合があります。

    なによりも先に、時効期間が経過していないかどうかを確認してください。

  2. (2)時効が来そうな場合にすべきこと

    時効と一口に言っても、単純に時間の経過とともに不倫慰謝料請求をする権利が消滅するわけではありません。慰謝料を請求する相手、つまりあなたの元配偶者や、その浮気相手が、自ら「もう時効に達したので、慰謝料は払いません」と宣言しなければ、時効の効果が生じないのです。よって、相手が時効に気づいていなければ請求ができるとも言えます。

    このことから、相手が時効を主張できなくなるケースもあります。

    それは、慰謝料請求を行ったとき、相手が「慰謝料は払うからもう少し待って」とか「分割払いではだめですか?」などと言い出した場合です。この発言を証拠にすれば、その後、相手は時効を理由に慰謝料の支払いを拒むことができなくなり、請求ができるようになります。

    また、「支払い督促の申立」や「訴訟」「調停の申立」など、裁判上の請求とされる行為をすれば、その時点でこれまで経過していた消滅時効期間がゼロとなり、また最初から消滅までの期間を数え直すことになっています。

    さらに、裁判を通じた請求は時間がかかることから、法律では「催告」という制度が設けられています。催告とは、裁判以外で内容証明郵便など証拠が残る形で慰謝料請求すれば、時効までのカウントが一定期間ストップするという制度です。催告を適用し、6か月以内に裁判を起こせば、これまでに経過していた時効期間がゼロになります。

    いずれにせよ、時効が近いと思われる場合は、時間がありません。ひとまずは内容証明郵便を送ってしまい、時効にならないよう手を打っておきましょう。

  3. (3)浮気の証拠を集める

    話し合いですぐに元配偶者も浮気を認め、慰謝料請求に応じれば問題ありません。しかし、自分自身が「有責配偶者」となる重大な事実を隠したまま、そのほかの理由を挙げて配偶者に離婚を迫る人物は、多くの場合、素直に応じることはないでしょう。

    もし話し合いでスムーズに決まらない場合は、裁判所の判断を仰ぐことになります。裁判所では、なによりも証拠を重視しますので、話し合いの前に、「元配偶者があなたと結婚している間に浮気をしていた」という証拠を集めておきましょう。証拠がない場合は、いくらあなたの主張が正しくても、裁判では認められない可能性が高くなります。

    証拠があれば、裁判に至る前の話し合いでも相手が言い逃れできなくなりますし、裁判になった場合は、必要不可欠な資料のひとつとなります。

    なお、法律上で「不貞」とされるのは前述したとおり、「性行為を伴う交際」です。よって、元配偶者が、あなたと結婚している間から性行為を伴う交際をしていたという証拠を集めなければなりません。精神的にも物理的にも困難を伴う作業だと思いますが、ここががんばりどきです。

    もし、証拠の集め方や、適切な証拠がわからない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

  4. (4)話し合いの場をつくる

    互いに連絡が取れ、話し合いができる状態であれば、まずは話し合いを行いましょう。
    しかし、口約束では後から言った言わないという水掛け論になってしまいがちです。また、互いに感情的になり、口論で終わってしまう可能性もあります。

    できれば、内容証明などの書面でやり取りを行うか、弁護士など、法律に詳しい第三者の立ち会いのもと、話し合いを行うことをおすすめします。なお、弁護士が同席しているだけで話し合いがスムーズに終わるケースは、多々あります。ぜひご相談ください。

  5. (5)話し合いができない場合は調停か民事訴訟へ

    話し合いで決着がつかない場合は、調停を申し立てます。ただし、慰謝料請求のみの場合は特に、調停を申し立ててもそこで合意に至るケースが少ないようです。その場合は、地方裁判所で訴訟を起こすことも可能です。

    裁判となった場合は、複雑な手続きを要します。相手が弁護士を立てた場合は特に、あなたも弁護士に頼ってください。必ず力になってくれるはずです。

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4、まとめ

まとめ

元配偶者に対して請求できるものは、慰謝料や養育費だけでなく、婚姻費用、財産分与などがあります。

しかし離婚後は、相手への連絡が取りづらいことやご自身もできる限り「会いたくない」と思うケースも多く、なかなか請求することに踏み切れず、諦めてしまう方も少なくありません。

元配偶者との話し合いをスムーズに進め、「しっかりと適切に金銭を請求したい」と考えるのであれば、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。

離婚専門チームの経験豊富な弁護士があなたのお気持ちに沿い、適切な対応をすることで早急に解決できるよう、全力でサポートします。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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