離婚時の財産分与で
このようなお悩みはありませんか?
- 財産分与の話し合いが進まない・まとまらない
- 財産分与を考えているが、ローンが残っている
- どこまでが財産分与の対象になるか分からない
- 専業主婦(専業主夫)でも、適正な財産分与を実現できるのか不安がある
- 相手に渡したくない財産がある
- すでに離婚しているけれど、財産分与を行いたい
財産分与で損をしない
弁護士に相談するメリット
財産分与は、離婚後の生活に関わる重要な問題です。
あなたのこれからの人生のため、知見のある弁護士へ相談することをおすすめします。
- 何が財産分与の対象になるのか、明確に分かる
- 相手の財産を把握することができる
- 評価が難しい資産の評価方法がわかる
- 将来的なトラブルを防止するために、合意書の作成を依頼できる
- 財産分与の進め方や必要な手続きをサポートしてくれる
- トラブルに発展している場合、代理人として交渉してくれる
- 納得のいく財産分与を実現できる可能性が高まる
ベリーベストが選ばれる理由
累計113,123件※1の豊富な実績
離婚・男女問題に関する豊富な経験・実績を有する離婚専門チームを中心に、約350名※2の弁護士がサポートいたします。
- 1 2011年2月~2024年11月末実績
- 2 2024年10月現在
弁護士の性別を選択できる
当事務所の離婚専門チームには、女性弁護士も多数在籍しておりますので、ご希望により、男女いずれの弁護士も選択が可能です。
- ただし拠点によっては、女性弁護士が在籍しておらず、女性弁護士を選択できかねるオフィスもございます。
全国No.1の拠点数で遠方の裁判も対応
76拠点※にある当事務所の弁護士が強力に連携しながら、遠方での調停や裁判に対応します。
- 2024年10月現在
初回相談料無料
ベリーベストによる財産分与の
解決事例
事例1 弁護士が介入することで話が進み、有利な財産分与が実現できた事例
相談内容
Aさんの希望を盛り込みながら、妥当な財産分与となるように話を進め、財産分与やその他の条件をまとめてほしい。
- ご相談者Aさん
- 男性30代
- 相手方Bさん
- 女性30代
- 婚姻期間
- 3~5年
- 借金・ローン
- なし
- 子供
- 3人
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ご相談に至った経緯
ご相談者Aさんは、妻であるBさんと離婚条件の話を進めており、おおむね、財産分与以外の部分の合意はできていました。
しかし、財産分与の話をするうちに、金額で折り合いがつかなくなり、お互いに信用できなくなって話を進めることも難しくなったことから、ベリーベスト法律事務所へご相談にいらっしゃいました。
ベリーベストの対応と解決までの流れ
まず、当方は、夫婦の財産について、項目ごとにひとつひとつ聴取しました。そして、金額について複数の考え方があるものに関しては、複数のパターンで財産分与額を算出し、Aさんと打ち合わせを行いました。
その結果、ほかのパターンと比較して、Aさんが150万円ほど有利になるパターンでBさんに提示することになりました。
財産分与については、やや複雑な内容になりましたので、Bさんに向けた説明の文書を作成しました。このとき、Bさんからの反論ができる限り出ないように、詳しい説明になるよう心がけました。また、財産分与以外の従前の話し合いの内容も確認し、合意書案に盛り込みました。
作成した財産分与の説明文書と合意書案をBさんに送ったところ、大きな反論もなく、細かい部分を調整するだけで、合意書の取り交わしが実現できました。
解決のポイント
スムーズに離婚条件をまとめるために、財産分与の複雑な部分について、相手方にも書面でひとつひとつ丁寧に説明し、納得してもらえるような交渉を行ったことがポイントです。
事例2 ゲーム課金30万円について、浪費に当たらないものとして合意に至った事案
相談内容
養育費と財産分与をできる限り減額したい。
- ご相談者Aさん
- 男性20代
- 相手方Bさん
- 女性20代
- 子供
- 2人
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ご相談に至った経緯
妻である相手方Bさんが、子どもを連れて突然家を出て行ったため、夫である相談者Aさんから離婚調停についてご相談・ご依頼を受けました。
ベリーベストの対応と解決までの流れ
相手方Bさんから、①相談者Aさんがゲーム課金で使い果たした30万円は浪費であるため、預金に持ち戻して財産分与しろ、と請求されました。
この事件では、他に、②相談者Aさんの自動車が特有財産であるか否か(特有財産であるとの客観的証拠はなし)、③相談者Aさんが新型コロナウイルスに罹患した際に生命保険から降りた保険金が特有財産であるか否か、が争点となりました。
- 特有財産とは……夫婦の協力によって得た財産ではない、財産分与の対象外となる個人的資産。遺産相続によって得た
解決のポイント
財産分与について、ゲーム課金に30万という金額は、20代の夫婦であることに鑑みれば大金であり、Bさん側には強い怒りがありました。
そのようななかで、当事務所の弁護士は「ゲームはギャンブル等の悪質な浪費とは異なり、あくまでも適切な趣味の範疇」「別居時までに費消した預金は、分与できないことが原則」などの主張をし、裁判官より、「夫がゲームに使った30万円は、財産分与の対象にはできない」とのご助言をいただきました。
また、本件では、②証拠が不十分であった相談者Aさんの車についても、Aさんのご親族に陳述書を書いてもらうなどを行い、特有財産であるとの合意ができました。
③相談者Aさんがコロナ罹患時に受給した生命保険金も、交渉の末、Aさんの特有財産であり、分与対象となる預金額から差し引くとの合意ができました。
財産分与の事案に取り組むにあたっては、1円でも分与額が下がるよう、まずはご相談者さまから相手方の性格・収入状況・実家の家族構成・バックボーン等を細かく教えていただき、そちらを参考に「どういう条件であれば相手方がのむか」「どのように事件を進行すれば相手方がのまざるを得ない状況になるか」を考えながら、戦略的に交渉を進めております。
多くのお客さまにとって、離婚条件に納得できるか否かは、「気持ちの問題」です。 そのため、お客さまとのコミュニケーションを大切にし、お客さまの性格やご希望を理解できるように努め、金額の問題以外にも、「お客さまがお気持ち的に納得できる内容か否か」を常に重視して交渉しております。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
財産分与の割合は原則半分(2分の1)
財産分与とは、離婚時に夫婦の財産を双方で分け合う手続きのことです。離婚後であっても、離婚が成立した日から2年以内であれば、財産分与の請求を行うことができます。
財産分与を行う際は、2分の1ずつの割合で共有財産を分け合うことが原則です。
たとえば、夫婦で収入に差があっても、片方が専業主婦(専業主夫)であっても、財産分与の割合は半分ずつとなります。
これに対し、納得のいかない方もいるでしょう。
しかし離婚実務においては、婚姻期間中に形成された資産について「夫婦の貢献度は同等である」と考えられるため、特段の事情がなければ、2分の1という原則は変わりません。
割合の変更が認められるケースとしては、当事者同士の合意がある場合、有資格者や経営者など配偶者の特殊な才能・能力により資産が形成された場合、配偶者に著しい浪費があった場合などが挙げられます。
財産分与の対象になるもの
財産には、共有財産と特有財産の2種類があり、このうち、財産分与の対象となるものは共有財産に限られます。
共有財産
共有財産とは、夫婦が婚姻中に協力して形成した資産のことです。
共有財産となり得るもの
- 婚姻中に得た現金・預貯金
- 婚姻中に購入した有価証券(株式や投資信託など)
- 婚姻中に取得した不動産(家や土地など)
- 婚姻中に購入した動産(家具や電化製品、車、ペットなど)
- 生命保険の解約返戻金
- 退職金
特有財産
他方、特有財産は、夫婦が協力して形成した資産ではないものが該当します。
特有財産となり得るもの
- 独身時代に得た資産・貯蓄(有価証券や不動産、車など)
- 遺産相続で得た相続財産
- 親からの生前贈与
- 会社名義になっている資産
- 婚姻後でも、個人の才覚により得た収益や著作物など
- 婚姻後でも、独身時代に形成した資産から購入したもの
なお、配偶者が経営者の場合、原則として、会社名義の資産は財産分与の対象になりません。しかし、夫婦が協力して形成した個人資産とみなされるケースでは、財産分与が認められることもあるため、個別具体的な事情による点には留意しましょう。
共有財産・特有財産の判断が難しい際は、弁護士にご相談ください。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
トラブルになりやすい
動産・有価証券などの財産分与
動的財産分与
- 家具
- 電化製品
- 車
- ペット
- 宝石や時計
- 美術品
不動産は「不動」、つまり動かせないもの(家や土地など)であるのに対し、動産は、家具や電化製品、車、ペット、宝石、時計、美術品などのように、動かせるもののことを言います。
財産分与において、動産や有価証券はトラブルになりやすく、当事者同士での話し合いが進まないケースも少なくありません。
動産のなかには高額のものがあったり、特に手放したくないものがあったり、個人のこだわりや愛着などが見られる部分です。動産の財産分与では、売却して得た金銭を分け合ったり、片方が取得する代わりにその分の金銭を支払ったり、さまざまな方法が考えられます。
このような背景から、動産に関する財産分与の話がまとまらないこともあるでしょう。
有価証券
- 株式
- 小切手
- 商品券
有価証券については、現物で分け合うか、代償分割にするかなどの財産分与方法や、評価額をどのように算定するべきかで問題となるケースが見られます。
株式については、上場会社のものか、非上場会社のものかで算定方法が大きく変わってきますので、注意が必要です。
このように、動産や有価証券はトラブルになりやすい問題であるため、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
財産分与に関するよくある質問
配偶者の名義になっている資産も、財産分与の対象ですか?
財産分与は、名義のいかんにかかわらず、夫婦の協力で形成・維持してきたすべての共有財産が対象となります。
たとえば、夫が仕事で得た給与で購入したものであっても、妻が家庭で家事や育児を行うなどの協力があってこそだと考えられるため、共有財産とみなされます。住宅ローンについても、名義人問わず、同様に財産分与の対象です。
財産分与を行う際は、何に注意すればよいですか?
「財産を半分に分けるだけなら簡単」と思われるかもしれません。
しかし、実際に何が共有財産になるのか、半分にするにしてもどのように分けるか等々、多くの問題が生じ得る点には注意が必要です。
仮に口約束で取り決めをしても、「そんなことは約束した覚えがない」などと、後になってからトラブルになる可能性も考えられます。また、財産分与の請求は、離婚後2年以内に行わなければなりません。
このような問題を自分で解決し、後に発生するリスクを予防するのは簡単なことではないでしょう。
後悔しない財産分与を行うためには、弁護士にご相談ください。
離婚後の扶養分を考慮して、財産分与することはできますか?
財産分与は、下記のような要素が含まれます。
- 夫婦が共同生活で築いた実質的夫婦共同財産の精算という精算的要素
- 今後、離婚によって生活に困る相手方に対する扶養という意味での扶養的要素
- 不貞行為によって婚姻生活を破綻させた相手方に対する損害賠償請求という慰謝料的要素
そのため、補充的なものではありますが、場合によっては、離婚後の扶養分も考慮した財産分与を行える可能性があります。
離婚するにあたって、配偶者名義の借金も双方で負担しなければなりませんか?
借金によって受けた利益の程度に応じて、離婚後でも、配偶者の借金を負担し得るケースがあります。
たとえば、配偶者名義の借金には、不動産や動産、金銭債権等の積極財産のみならず、金銭債務などの消極財産もあるでしょう。生活のためのそれらすべては、財産分与の対象となります。
離婚原因となっている側でも、財産分与の請求は認められますか?
一般的には、離婚の原因を作った当事者であっても、特段の事情がない限り、財産分与の請求が認められます。
これは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産のうち、すでに財産的持分として成立している部分を分け合う手続きだからです。
ただし、過去の裁判例のなかには、一方の配偶者から他方の配偶者に対する慰謝料額を差し引いた額を財産分与額として定めたケースもあります。
財産分与で借地権付の家を得たとき、家の所有者と契約者が異なっていたら、賃貸借契約は解除されてしまいますか?
財産分与で配偶者の家をもらう場合、家とともに土地の賃借権も譲渡されたことになります。
土地の賃借権譲渡については、土地の貸主の承諾がなくても、土地の賃貸人に対する背信的行為とは認められない特段の事情があるといえる場合には、解除は無効です。
そのため、必ず土地を明け渡さなければならないというわけではありません。
財産分与で資産を分け合うとき、税金はかかりますか?
原則として、財産分与を行った資産に贈与税がかかることはありません。しかし、財産分与額があまりにも高額すぎるケースや、税金対策で離婚をしているとみなされるケースでは、贈与としての課税対象になることもあります。
また、家や土地、有価証券などの価値が変動する資産に関しては、譲渡所得税がかかる可能性があるため、注意が必要です。
節税するためには、金銭で財産分与を行ったり、特別控除を受けたりする方法があります。
ベリーベストグループには、弁護士だけでなく税理士も在籍しておりますので、財産分与の問題から税金対策まで、ワンストップで解決することが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
「財産分与をしたくない」という内容で、弁護士に相談することは可能ですか?
「配偶者に財産を渡したくない」とお考えの方も、ベリーベスト法律事務所にお気軽にご相談ください。
当事者同士で「財産分与をしない」という同意がない場合、原則として、財産分与を拒否することはできません。
しかし、できるだけ有利に財産分与を進められるよう、当事務所の知見・経験豊富な弁護士がサポートいたします。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
弁護士への相談・依頼費用について
相談料
相談料 | 初回無料 (60分まで) |
60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円(税込) |
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- ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
- 当事者・相手方の居住地、使用言語等により、有料のご案内になる可能性がございます。
- 費用の記載は全て税込表示となります。
着手金
交渉 | 16万5,000円(税込) | 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) |
---|---|---|
調停・審判 | 27万5,000円(税込) | 3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) |
交渉・調停・審判セット | 33万円(税込) | 交渉5時間、調停・審判は3期日まで(交渉超過分は1時間につき2万2,000円(税込)、期日超過分は1期日につき3万3,000円(税込)) |
訴訟 | 5万5,000円(税込) |
- 費用の記載は全て税込表示となります。
- 弁護士の期日回数は、受領した着手金を4万4,000円(税込)で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3,000円(税込)の期日日当が追加で発生します。
事務手数料
交渉 | 1万1,000円(税込) |
---|---|
調停・審判 | 2万2,000円(税込) |
交渉・調停・審判セット | 2万2,000円(税込) |
訴訟 | 3万8,500円(税込) |
- 費用の記載は全て税込金額となります。
- 印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
報酬金
得られた場合 (3,000万円以下の部分) |
得られた額の11% | |
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得られた場合 (3,000万円超の部分) |
得られた額の5.5% | 例)5,000万円を得られた場合(3,000万円×11%)+(2,000万円×5.5%)=440万円 |
請求されていた財産分与を 減額した場合 (3,000万円以下の部分) |
減額した額の11% | |
請求されていた財産分与を 減額した場合 (3,000万円超の部分) |
減額した額の5.5% | 例)5,000万円を減額した場合(3,000万円×11%)+(2,000万円×5.5%)=440万円 |
- 費用の記載は全て税込金額となります。
クレジット・電子決済可能です
※一括払い(上限金額100万円)、分割払い(店舗決済の場合のみ)
ご利用可能な電子決済/PayPay
弁護士相談の流れ
STEP - 1 お問い合わせ
お電話かメールでお問い合わせください。
電話でお問い合わせされる場合
離婚専門のスタッフがお客さまのご相談内容をお伺いいたします。
メールでお問い合わせの場合
24時間お問い合わせを受け付けておりますので、必要事項をご入力のうえ、お問い合わせください。
担当スタッフより折り返しメール、もしくはお電話にてご連絡いたします。
Zoomなどによるオンラインでのご相談も可能です
基本的には、お客さまの最寄りにあるベリーベスト法律事務所へお越しいただき、具体的にご相談内容を伺ってからお話を進めていきます。
しかしご来所が困難な方のために、Zoomなどを活用したオンライン相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
「オンライン相談希望」とお伝えいただけると、スムーズにご案内することが可能です。
STEP - 2 日程調整
スタッフからお客さまにご連絡し、弁護士との面談日程を調整します。
STEP - 3 ご面談
面談当日は、弁護士がお客さまのお悩みとご希望を伺います。
なお、お客さまのお問い合わせ内容は担当弁護士が事前に確認いたしますので、ご来所いただいた際に、より具体的なアドバイスをさせていただきます。
初回のご相談は60分まで無料です。
- ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
STEP - 4 ご契約
弁護士から今後のプランとお見積もりをご提案いたします。
内容をご確認いただいてから、実際にご依頼されるかどうかをご検討ください。
ご依頼いただくことになりましたら、契約書を交わします。
STEP - 5 弁護士が相手方と交渉
お客さまと決めた条件を実現できるように、弁護士が相手方と交渉します。交渉後は、相手方との交渉内容や進捗について、お客さまにご報告いたします。
財産分与の条件が確定し、必要に応じて合意書の作成が終わりましたら、無事、問題解決です。