これから離婚する方、
既に離婚しているが
単独親権の方、
面会交流ができていない方

  • 弁護士による
    離婚相談件数※2
    144,833
  • 初回相談※3 60分無料
  • 全国拠点数 No1※4 駅から
    好アクセス
  • 1. 父母全員に共同親権を主張する権利や単独親権から共同親権への変更の申立権があるという趣旨です。なお、法律上の理由、相手方の死亡、養子縁組等の事情により、共同親権が裁判所の判断によって認められない場合があります。
  • 2. 2011年2月~2026年3月末実績
  • 3. ご相談の内容によっては有料となる場合がございます
  • 4. 2026年3月現在
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離婚済みの方も、これから離婚
を考えている方も
共同親権を
選べる道ができました

まだまだ、世論的には反対の声
も多い共同親権

  • 円滑な子育てができなくなる懸念
  • 離婚してもDVや虐待が継続する不安
  • 重要事項を決める協議の負担やトラブル発展へのリスク
  • 転居や転職といった生活の自由が制限される恐れ

しかし

それ以上に共同親権は
父母・
子どもにとって多くのメリット
あります

  • 父母が平等に子育てに
    携わることができる
  • 親子交流(面会交流)の
    機会が増えて、親子
    断絶防止の一助となる
  • 子どもが父母からの
    愛情

    感じられる
    機会が増える
  • 離婚時の「どちらが
    親権を
    持つか」という
    親権争いが緩和される
  • 養育費未払いの問題
    生じにくい

ただ、新しい法律に対して不安もあるかと
思います。
子どもや父母にとって
最善の選択ができるよう・・・

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そもそも共同親権とは?

共同親権とは、子どもの利益を確保することを前提とし、父と母の両方が親権者になることができる制度のこと。

なお、DVや虐待のおそれがあったり、父母が共同して親権を行使することが困難だったりするケースでは、共同親権を希望しても単独親権になることがあります。

親権決定の流れ

これから離婚するケース

共同親権の決め方(これから離婚するケース)

これから離婚する夫婦は、父母の話し合いで単独親権か共同親権かを決定するか、協議がまとまらない場合は裁判所に判断をゆだねることになります。
裁判所が親権者を指定する場合において、父母と子どもとの関係、父と母との関係その他一切の事情は、考慮要素のひとつです(新設民法819条7項)。

一方で、監護者や親権者の権利義務の内容については、現行民法の内容と変わるものではありません。詳しくは「親権・監護権とは? 権利内容の違いと親権決定における判断基準」のページをご参考ください。

すでに離婚しているケース

共同親権の決め方(すでに離婚しているケース)

令和8年(2026年)4月1日から、家庭裁判所で親権者変更の調停や審判の申し立てをすることにより、共同親権への変更を求めることができます。

これは、父母双方が共同親権に合意している場合も、どちらか一方のみが希望する場合も、手続きの流れ自体は変わらない点に注意が必要です。

ただし、申し立てをすれば必ず共同親権が認められるというわけではありません。家庭裁判所により、「子の利益」を基準に判断されるため、DVや虐待などのおそれがある方は親権者としてふさわしくないとして、共同親権は認められない可能性が高いでしょう。

共同親権に関するよくある質問

共同親権が導入されることで、何が変わるんですか?なぜ反対の声が見られるのでしょうか?

単独親権から共同親権の制度が導入されることで、離婚後も父母の両方が親権を持てるようになります。具体的に何が変わるのかは、以下のとおりです。
 
【①親権の選択肢が広がる】
改正後は、父母が協議して合意すれば、「共同親権」を選択できるようになります。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所が個別の事情を考慮し、「子の利益」の観点から単独親権か共同親権かを判断します。
 
【②子どもに関わる重要な決定に、父母双方の合意が必要になる】
共同親権になると、手術や転居、進学先など、子どもの人生に関わる重要な選択について、離婚後も父母が協議して決めなければなりません。意見が対立した場合は、その都度、家庭裁判所が親権を行使できる人を判断します。
 
【③日常的な行為は、一方の親が単独で判断できる】
共同親権下でも、日常の世話や習い事といった「日常行為」、あるいは緊急の手術などの「急迫事情」については、どちらか一方の親が親権を単独で行使することが可能です。
 
【④DV・虐待がある場合は単独親権になる】
DVや虐待のおそれがある場合や、父母が共同して親権を行使することが困難な場合など、父母の双方を親権者と定めることで子の利益を害するようなケースでは、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
 
【⑤施行前に離婚した夫婦にも適用される】
施行前に離婚して単独親権になっている夫婦も、2026年4月1日から共同親権を選ぶことが可能です。
 
なぜ反対・懸念の声があるのかについては、共同親権の導入に期待がある一方で、下記のような不安が生じているためです。
 
【① DVや虐待の認定への不安】
DVや虐待があると裁判所が認めた場合で、父母双方での親権を行使することが困難な場合は、原則として単独親権にしなければならないとされています。しかし、裁判所がどのような基準で認定するのかという点への懸念が根強いため、反対意見の声があがっています。
 
【②離婚後も加害者が関与し続けるリスク】
DVや虐待などの加害をしてきた元配偶者が、「共同親権」の名のもとに子どもやもう一方の親に不当に関与し続けようとするリスクが懸念点として指摘されています。
 
【③子どもとの生活で自由が制限される可能性】
手術や転居、進学先など、子どもに関わる重要な決定については父母の協議が必要とされるため、何かを決めるのに毎回時間が掛かったり、自由が制限されたりするのではないかという不安の声が見られます。

共同親権の導入は、離婚後も両親が子どもの養育に関わり続けることを可能にする大きな制度変更です。子どもにとって両親との関わりが保たれるというメリットが期待される一方で、DV・虐待ケースへの対応や、父母間の対立が子どもの生活に支障をきたすリスクへの対応が、制度運用の鍵を握っています。
 
親権に関する不安やトラブルについては、離婚専門チームを編成するベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください 。


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共同親権にするとき、子どもの苗字や戸籍はどうなるのですか?

まず大前提として、親権と苗字・戸籍は、法律上まったく別の問題です。単独親権か共同親権かに関わらず、子どもの苗字や戸籍が自動的に変わることはありません。
 
つまり、離婚時に何も手続きをしなければ、子どもの苗字は婚姻時のものが継続します。
たとえば、婚姻中に夫の苗字「田中」を名乗っていた夫婦が離婚し、妻が旧姓「鈴木」に戻って親権者になったとしても、子どもは「田中」のままです。
 
戸籍については、原則として婚姻時に苗字を変えた側が相手の戸籍から抜けて、婚姻前の戸籍に戻ることになりますが、子どもの戸籍については、離婚前の夫婦の戸籍に留まります。
 
共同親権であるとき、もし子どもの苗字を旧姓に変更したい場合や、戸籍を変更したい場合は、原則として父母が連名で家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行い、許可が下りた後に市区町村役場で入籍届を提出する必要があります。
なお、親権行使者が決まっておらず、子どもの苗字や戸籍の変更について協議が調わなければ、「親権行使者の指定」の手続きを行うことが考えられます。
 
親権者が婚姻中の苗字をそのまま使い続ける「婚氏続称」の手続きをとった場合でも、表記上の苗字が同じであっても直ちに戸籍が一緒になるわけではありません。
そのため、親子が同じ表記の苗字を名乗っていても、戸籍を一緒にするには別途、上記のような手続きが必要になる点にご注意ください。
 
離婚するにあたって子どものことで配偶者とトラブルになっている・話し合いがまとまらないなどの際は、離婚専門チームを編成するベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください


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DVや虐待があったのに、共同親権になるのではないかと不安です。共同親権にならないようにできることはありますか?

改正民法第819条では、子どもの心身への害悪や暴力、その他の心身に有害な影響を及ぼす言動があるとき、また、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは、裁判所は単独親権を定めるとしています。
 
つまり、DVや虐待の事実が認められれば、相手が共同親権を希望しても、DVの影響で父母が共同して親権を行うことが困難であるとして、裁判所は共同親権にするとの判断を下すことは難しくなります。
単独親権を勝ち取るためにできることとしては、下記のとおりです。

【①DVの証拠を記録・保全しておく】
DVの証拠(診断書、警察への相談記録、保護命令など)を確保しておくことが重要です。証拠が多いほど裁判所での主張に説得力が生まれるため、日記や写真、録音データ、病院の受診記録、相談機関への連絡履歴など、あらゆる証拠を収集するようにしましょう。
 
【②弁護士に相談し、代理人として手続きを任せる】
弁護士相談では、DV・虐待の有無や証拠収集について、さまざまな角度からアドバイスを受けることができます。また、弁護士に代理人となってもらうことで、相手方と直接やり取りすることなく、家庭裁判所の手続きを進めることが可能です。
 
【③離婚後にDVの事実が判明した場合でも親権は変更できる】
協議や審判・調停によって共同親権となった後であっても、子どもがそれ以前の虐待の事実を述べたり、一方の親が自身のDV被害を話せるようになったりした場合は、単独親権者とするための親権者変更の申し立てを行うことができます。
「離婚時に言えなかった」「後から被害を認識した」という場合でも、あきらめる必要はありません。


●「共同親権にしたくないのに、配偶者が怖くて断れない」という方へ
DVや虐待がある状況で相手から「共同親権にしろ」と迫られても、それに応じる義務はありません。父母間の協議で合意が得られない場合は家庭裁判所が判断しますので、無理に話し合いをする必要もありません。ただし、その保護を受けるには、被害の事実を適切に主張・立証することが欠かせません。
まずはDV相談窓口(配偶者暴力相談支援センターやDV相談プラスなど)や弁護士に相談し、安全を確保することを最優先にしてください。
 
ベリーベスト法律事務所では、離婚専門チームを編成しており、知見豊かな弁護士が多数在籍してます。DVや虐待、親権のことでお悩みの際は、まずは当事務所までご相談ください


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ベリーベスト法律事務所が
選ばれる理由

豊富な離婚相談実績144,833件

ベリーベスト法律事務所では、離婚・男女問題において累計144,833件※、弁護士へのご相談をいただいております。豊富な経験を積んだ弁護士が親身になりながら、最適な結果になるよう、お客さまをサポートいたします。

  • 2011年2月~2026年3月末実績

初回相談無料

ベリーベスト法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。ご相談方法については、事務所まで足を運んでいただくか、Zoomや電話などのオンラインで承っております。

  • ご相談の内容によっては有料となる場合がございます。

駅から好アクセス

全国75箇所※に各ベリーベスト法律事務所が存在しており最寄り駅から好アクセスです。Zoomや電話を活用したオンライン相談も可能で、お客さまが相談しやすい環境を整えております。

  • 2026年3月現在

男女弁護士を選択可能

当事務所の離婚専門チームには、女性弁護士も多数在籍しており、ご相談者のご希望により、男女いずれの弁護士も選択が可能です。

  • 拠点によっては、女性弁護士が在籍しておらず、女性弁護士を選択できかねるオフィスもございます。

離婚にまつわる問題を幅広くサポート

親権や親子交流(面会交流)のことだけでなく、慰謝料や財産分与、養育費など、離婚に付随するお悩みを幅広く対応しております。

弁護士へ依頼する場合、分割払いが可能

「弁護士費用が払えないのではないかと心配…」という方もご安心ください。当事務所では分割払いに対応しているため、経済的なご負担を軽減し、無理のないペースでお支払いいただけます。

親権に関するコラム

ひとりで悩まず、
まずはご相談ください

弁護士 安達 里美(大阪弁護士会)

離婚したとしても、愛する子どもの養育に携わっていきたいと考える親は少なくないでしょう。

単独親権の制度下では、子どもになかなか会えなかったり、連絡を絶たれて親子交流(面会交流)自体を拒否されたり、子どもとの関わりで問題が生じているケースも多数見られました。

そのような問題を解決できると考えられるのが、共同親権です。共同親権の獲得や親子交流の充実化に向けて、まずは何ができるのかを弁護士と話してみませんか。
思い描く子どもとの関わりを実現できるように、ベリーベスト法律事務所の知見のある弁護士がサポートいたします。

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弁護士との相談日には、可能な範囲で以下のようなものをお持ちいただくと、スムーズに話が進みます。ご用意が難しい場合、無理してご準備いただく必要はございません。

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ご相談内容をもとに、弁護士から今後のプランをご提案いたします。
その内容をご確認の上で、実際にご依頼いただくかどうかをご判断ください。ご依頼を決められてから、正式に契約書を交わします。

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ご提案プランをもとに、担当弁護士が必要な書面の作成や、相手方との交渉などを進めていきます。

交渉により問題が解決しない場合は、お客さまに更なる方針をご相談させていただき、裁判所への調停申し立てなど、状況に応じた法的な対処を行っていきます。

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