弁護士コラム 離婚・男女問題SOS

不倫相手や配偶者に慰謝料請求をするなら知っておきたいこと

  • 慰謝料
  • 不倫
  • 慰謝料
  • 請求
更新日:2024年11月20日  公開日:2019年01月21日
不倫相手や配偶者に慰謝料請求をするなら知っておきたいこと

夫(妻)の不倫相手から、突然の連絡……。
何かと思えば、不倫相手は「あなたの夫(妻)と結婚したいので別れてください」と、まさかの略奪宣言!
すぐに慰謝料請求を考えられる方はいないでしょう。あまりのことに、多くの人が思考停止状態に陥るはずです。不倫されていたことを知っていても、まったく知らず寝耳に水の状態でも、許せないと思う方のほうが多いのではないでしょうか。
しかし、実際には交際すらしておらず、自称不倫相手の思い込みである可能性もあります。そのまま頭に血が上ったまま行動してしまうと、取り返しのつかないことにもなりかねません。
まずは、うのみにせず、落ち着いて、深呼吸をしましょう。それから、離婚する気があってもなくても、慰謝料請求をしたいと少しでも考えたときは、ぜひこのページを確認してみてください。
不倫相手に慰謝料請求できるのか? という疑問にお答えするとともに、慰謝料請求の方法、交渉を有利に進める方法を、弁護士が詳しく解説します。

浮気・不倫の慰謝料請求をしたい方へ

1、不倫相手に慰謝料請求できるケース、できないケース

不倫とは、法律の世界では、「不貞行為」といいます。婚姻により夫婦それぞれが有することになる「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害するものであり、不法行為と評価されます。以下では、「不貞行為」という言葉を用いて説明します。

不倫相手から宣戦布告されたあなたは、あなたの「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害したあなたの配偶者と、その共犯者ともいえる不倫相手に慰謝料請求できることになります。これは、法的には、配偶者と不倫相手の行為を不法行為として損害賠償請求をするということです。

しかし、あなたにとって「浮気されていた!」と思うケースであっても、慰謝料請求ができないこともあります。まずは、慰謝料請求を行える条件を知っておきましょう。

  1. (1)不貞行為とは?

    先ほど、不貞行為は不法行為であることを述べました。スムーズに当事者間の話し合いだけで終わればよいのですが、話がこじれて訴訟になれば、配偶者や不倫相手が不法行為をしたこと、すなわち「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害したことを裁判所に認めてもらう必要があります。

    訴訟になったときのことを考えるのはもちろんのこと、有利に話し合いを進めるためにも、まずは裁判所において、どのような場合に不貞行為であると認められているのかを知っていなければなりません。

    基本的に民法では、不貞行為とは、「配偶者とは別の相手と肉体関係を持つこと」と考えられています。

    ただし、行為の態様や程度によって判断や慰謝料の額は変わります。性行為が伴う交際をしているケースの方が類型的に慰謝料額は高額になりますので、配偶者と不倫相手の間にどのような行為があるのかを慎重に確認しましょう。

  2. (2)慰謝料請求できるケース

    不貞行為についての慰謝料請求は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求です。

    この不法行為に基づく損害賠償請求が訴訟において認められるためには、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」ということを証明しなければなりません(民法第709条)。

    すなわち不貞行為についていえば、配偶者と不倫相手の間に不貞行為があったことなどを証拠により証明することが必要ということです。

    よって、訴訟で不貞行為についての慰謝料請求をするのであれば、まずは「不貞行為の証拠がある」ことが最初の一歩となります。おつらいと思いますが、あなたの配偶者が浮気相手と、不貞行為をしていることを証明できるものを入手しましょう。

    具体的には、ふたりきりで長時間ホテルで過ごしていたとわかる写真や音声、性的関係があることが明確なメールやSNSのやりとり、本人が不倫していると自白したときの音声などが証拠になります。また、あなた自身が、配偶者の浮気によって精神的に落ち込んでしまっていれば、ぜひ病院にかかってください。診断書が有力な証拠となります。

    かつては、「手をつないだ」、「性風俗店に行った」、「キスをした」、「ふたりだけで飲みに行った」、「好きだというメールを送りあった」といったケースについて不貞行為があったとは認められないケースが多数でした。

    しかしながら、裁判所の考え方は次第に変化しています。もちろん具体的な内容や程度にもよりますが、「手をつないだ」、「キスをした」、「ふたりだけで飲みに行っていた」、「好きだというメールを送りあった」、「性風俗店に行った」という行為についても、不貞行為ないしそれに類する行為と認める裁判例も出てきています。

  3. (3)慰謝料請求できないケース

    不貞行為が認められない場合には、慰謝料請求は認められません。ただし、不倫相手と名乗る人物からのいやがらせが激しいときなどは慰謝料請求などを検討できる可能性がありますので、証拠をしっかりつかんで、弁護士などに相談してみるとよいでしょう。

    また、配偶者が不倫をしていたことがあなたにとって明らかであっても、不倫相手への慰謝料請求が認められないケースもあります。以下にご紹介しますので、ご確認ください。

    ●不倫している証拠がない
    前述したとおり、訴訟を提起し、判決となれば、証拠がなければ慰謝料請求は認められません。また、証拠がないまま慰謝料請求を行うと、名誉毀損(きそん)として逆にあなたが訴えられてしまう可能性があります。まずは証拠をしっかりつかみ、弁護士や裁判所に求められたときにはすぐに提出できるよう、準備しておきましょう。

    ●時効が完成し、または、除斥期間が経過している
    民法は、慰謝料請求権について請求ができなくなるまでの期間として消滅時効と除斥期間の2つを定めています。

    消滅時効は、あなたが配偶者の不貞行為および不倫相手を知ったときから3年です。

    不倫相手の素性もしくは不貞行為を知った日から3年(消滅時効)、あるいは不貞行為があった日から20年(除斥期間)を過ぎると、慰謝料請求をすることができない

    つまり、もしあなたがすでに配偶者の不貞や浮気相手の素性を知っていれば、その知ったときから3年以内に行動を起こさなければ時効となり、慰謝料の請求ができなくなります。ただし、不貞行為により婚姻関係が破たん、離婚したという場合には、破たん時や離婚時から3年間は請求が可能です。

    そして、除斥期間は、不倫関係があったときから20年です。

    ●不貞行為があったときにすでに夫婦仲が破たんしていた
    不貞行為があったときに、配偶者とはすでに離婚前提の別居をしているとか、双方が離婚に合意していて養育費など離婚条件の話をすでに始めていた場合は、慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。

    これは、このような場合には、不貞行為よりも前に「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」はすでに失われており、行為によって「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」が侵害されたといえなくなってしまうためです。もっとも、程度にもよりますので、1度弁護士に相談されるのをおすすめします。

    ●不倫相手が、あなたの配偶者を既婚者と知らず交際していた
    本件については、浮気相手からの宣戦布告ともとれる告白があったことが前提となっていますが、相手からの連絡は特になく、「配偶者の行動から浮気していることを知った」というケースは少なくありません。その場合、あなたの配偶者が「未婚者を装い浮気相手と交際していた」という可能性もあります。その場合は、浮気相手は、婚姻共同生活の維持という権利または法的保護に値する利益を害する認識(専門的には、「故意」といいます。)すなわち配偶者との行為が不貞行為であるとの認識がないとされ、慰謝料の請求は認められません。もっとも、不倫相手が注意すれば既婚者と知りえた場合には、不倫相手には過失があるとされ、慰謝料の請求は認められます。

    なお、すでに配偶者が慰謝料を支払っている場合には、一切慰謝料請求が認められないように思いますが、裁判所はそう単純には判断していません。

    不倫は、あなたの配偶者が同意していなければ行えません。これを、「共同不法行為」と呼び、あなたに対する不貞行為についての責任は配偶者と不倫相手が共同で負うことになります。そのため、あなたの配偶者があなたに対してすでに不貞行為の慰謝料を支払っている場合には、すでに慰謝されている部分があるということで、事案に応じて相応に減額されることになります。

  4. (4)慰謝料請求のほかに要求できることは?

    慰謝料請求が認められたとしても、「その後も友人・知人としてでも付き合いを続けられていたら……」「いやがらせをされるのでは……」という不安が残ってしまうケースは少なくありません。

    その場合、状況によっては「接近禁止」などさまざまな条件をつけることが可能な場合があります。ただし、仕事を辞めてもらうなど、相手の人権に関わる強制はできません。どのように交渉すればよいかわからないなどの場合は、浮気の慰謝料請求に関する経験が豊富な弁護士に相談してみるとよいでしょう。

2、離婚せず、不倫相手に慰謝料請求するとき知っておくべきこと

「慰謝料請求だけ行って離婚はしない」という選択はもちろん可能です。
弁護士に依頼すれば、あなた自身が行動しなくても慰謝料請求することもできます。経験が豊富な弁護士が間に入ることで、適切かつ冷静な交渉を行えるため、話がこじれにくく、早期解決がしやすくなるというメリットがあります。

  1. (1)不倫の慰謝料請求の相場

    離婚せず、不倫慰謝料を請求する場合、婚姻関係が破たんしてしまったケースに比べて、精神的損害が少なかったと考えられてしまうため、慰謝料の金額はやや低めとなることを覚えておきましょう。状況や相手の経済力などにもよりますが、慰謝料として支払ってもらった金額の相場は、およそ50~100万円となります。

  2. (2)まずは内容証明郵便で請求を

    証拠がそろい、慰謝料請求を行うと決めたら、まずは慰謝料の請求を行います。しかし、直接会って話をするのは少し待ってください。まずは、慰謝料請求を行ったという証拠を残すため、内容証明郵便を使った正式な書面で慰謝料請求を行うことをおすすめします。

    面と向かっていきなり話し合いをするよりも、冷静に事実を伝えることができますし、なによりもやりとりの記録が残ります。これも重要な証拠のひとつとなることがあるのです。

    内容証明郵便を送ったあとは、対面や電話で交渉してください。この交渉を「示談交渉」と呼びます。言った言わないの水掛け論になることを防ぐため、会話は録音するかメモを取ることをおすすめします。

  3. (3)訴訟になったらどうする?

    可能な限り、話し合いによって解決したほうが、精神的な負担や時間の浪費が少なくすみます。しかし、相手が話し合いに応じなかったり、話し合いに応じてはいるが条件で折り合えなかったりした場合は、訴訟に進めることを検討しなければなりません。

    裁判は月に1度程度しか行われないことから、訴訟になると長期化しやすいというデメリットがあります。さらに訴訟となった場合は、手続きや準備が複雑化しますので、可能な限り弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

離婚・不倫慰謝料・婚約破棄などで
お悩みの方はご相談ください
初回相談60分無料
ご相談の内容によって一部有料と
なる場合がございます。
電話でお問い合わせ 0120-663-031 平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00
オンラインでは24時間受付中

3、離婚を決めて、不倫相手に慰謝料請求するとき知っておくべきこと

不倫するような人とは一緒に生きていけないと感じ、離婚を選択するケースも多々あります。その場合は、慰謝料の請求だけでなく、離婚後の生活に関することも視野に入れて交渉してゆく必要があります。

なお、離婚したあとで慰謝料などの交渉をする場合、条件などで合意ができず、長期化してしまうケースが少なくありません。早く離れたいというお気持ちはわかりますが、感情的になり、すぐに離婚届を提出してしまわないよう、注意してください。今後の生活を見据え、冷静に行動しましょう。

  1. (1)離婚を伴う慰謝料が高額になる条件

    離婚を前提にした不貞行為の慰謝料請求の場合、不貞行為が婚姻を破たんさせた原因と判断されれば、慰謝料の額は高額になる傾向にあります。具体的には100~300万円ほどが相場となります。

    不貞行為の内容や程度、不貞の当事者の悪質性や経済力、婚姻期間の長さ、子どもの有無など、個別の事情も加味され、高額になるケースもあるでしょう。

    また、配偶者との間では、慰謝料請求だけでなく、財産分与など離婚の条件についても同時に交渉を進めることになります。子どもがいて、あなたが親権を取る場合は、養育費も請求できますので、忘れずに交渉しましょう。

  2. (2)まずは合意を目指して示談交渉を!

    配偶者と同居している場合は、まずはじっくり配偶者と話し合いをしましょう。その上で、浮気相手にも慰謝料請求を行うこととなります。当事者同士で話し合い、結論を出すことを示談と呼びます。

    浮気相手との示談交渉で合意すれば、決めたことに基づいた「示談書」を作成します。配偶者との間で決めたことは、「離婚協議書」を作成し、公正証書にしておくことをおすすめします。弁護士や行政書士であれば、適切な離婚協議書や示談書作成を依頼できるでしょう。

    もし、すでに別居してしまった場合やサインした離婚届を相手に渡してしまった場合は、配偶者と浮気相手、それぞれに慰謝料はもちろん、配偶者には財産分与などの要求を記した内容証明郵便を送ります。連絡が取りづらくなる可能性もあるため、なるべく早く手を打ったほうがよいでしょう。

    記入済みの離婚届を相手に渡してしまったときは、条件を決める前に離婚届が提出されてしまわないよう、なるべく早く役所へ足を運び、「離婚届不受理申出」の手続きを行ってください。勝手に離婚届を出されてしまうことを防ぎます。

  3. (3)配偶者との話し合いがまとまらないときは調停へ

    配偶者との慰謝料請求額に関する交渉や、離婚後の生活に関わる条件で合意を得られず、話し合いができなくなってしまったときは、家庭裁判所の調停を利用します。離婚を希望している場合は、話し合いで合意を得られないとき、原則としてすぐに訴訟を行うことはできず、まずは調停を行わなければならない点に注意してください。

    調停は月に1回程度家庭裁判所内の調停室に呼び出され、調停委員が交互に夫婦それぞれの言い分を聞き、条件の落としどころを探ってくれます。もしそこでも合意できないようでしたら、訴訟となります。

    訴訟となった場合は、手続きがより複雑化し、交渉が難しくなります。迷わず、離婚問題に携わった経験が豊富な弁護士の力を借りることをおすすめします。

離婚・不倫慰謝料・婚約破棄などで
お悩みの方はご相談ください
初回相談60分無料
ご相談の内容によって一部有料と
なる場合がございます。
電話でお問い合わせ 0120-663-031 平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00
オンラインでは24時間受付中

4、まとめ

今回は、不倫相手に慰謝料請求する方法から、交渉を有利に進めるためのノウハウについて解説しました。あなたや配偶者に近づいてほしくないだけ……というときにも効果的です。

不貞相手の慰謝料請求は、あなたの配偶者が阻止しようとすることや、外聞を気にする親族に止められることもあり、精神的に厳しい局面もあるかもしれません。しかし、あなたはまぎれもなく被害者であり、あなたが責められるいわれは一切ありません。ひとりで戦い続けることが苦しくなってしまったり、話がこじれてしまったりする前に、ぜひ不倫慰謝料の請求の経験が豊富な弁護士に相談してください。必ずあなたの力になります。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(慰謝料)

同じカテゴリのコラム一覧はこちら 弁護士コラム 離婚・男女問題SOS一覧はこちら
PAGE TOP