元夫と略奪婚していった不倫相手…離婚したあとでも慰謝料請求できる?
配偶者からの強い要望で離婚したものの、元旦那の再婚相手は不倫相手…!つまり、慰謝料なども受け取らずに離婚したあと、略奪婚されていたことを知ってしまったとしたら、相当なショックを受けるのは当然のことでしょう。
そもそも、離婚の原因に「不倫相手と再婚する」という目的があることを知らなかったのです。離婚のショックに加えて、旦那が不倫相手と再婚したという事実に、あなた自身が被る精神的苦痛もひときわでしょう。
不倫が原因で離婚する場合は、離婚時に慰謝料を請求して別れるケースが多いものです。しかし、不倫されていたことを知らされないまま離婚してしまった場合は、離婚後に慰謝料請求せざるを得ません。
あなたに隠れて不倫をしていた旦那が、不倫相手と再婚したとなれば、本人からすれば略奪婚されてしまったことになるため、「絶対に許さない!」と思うことは当然のことです。
離婚後でも略奪婚に対して慰謝料請求できるのか?という疑問を解消するとともに、離婚してしまったあとに不倫による慰謝料請求をするためのポイントをご紹介します。
1、略奪婚によって傷ついた心を癒やすために
法律では、傷ついてしまった人の心を癒やすことはできません。
しかし、法律は、個人の権利を守り、個人を義務によって縛ることで、安心して生活できるよう、定めています。
民法第709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定され、不法行為があった場合は賠償責任を負うことが明記されています。
では、元は夫婦だったものの今は他人となってしまったふたりの間ではどうなってしまうのでしょうか。
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(1)略奪婚とは? 法律上ではどう扱われるのか
略奪婚は法律用語ではありません。
ここでは、婚姻前から不倫していた者同士が、配偶者と離婚したあとに婚姻することとしましょう。
ここで問題となるのは、不倫をした時点で、婚姻していたという点です。ふたりが婚姻していた場合、原則的に、婚姻共同生活を維持していく権利は法律上保護されるべきであるとされています。
このような関係にあるにもかかわらず、その関係に割って入ったうえ、不倫を行った場合には、それまで存在していたはずの、平穏な婚姻関係は著しく損なわれてしまいます。
不倫は「不貞行為」と称されており、民法上の不法行為にあたります。
よって、冒頭で記載したとおり、賠償責任が発生する行為であり、不倫の発覚が離婚したあとであっても変わりありません。 -
(2)慰謝料請求できる条件
慰謝料請求ができる条件としては、冒頭で記載した不法行為にあたることを証明できることが必要になります。不倫の場合でいえば、ふたりが結婚していることを不倫相手が知っていて、これにより損害が生じたことが必要であるということになります。
ここでいう損害について、たとえば、病気になって治療費が発生したというように、具体的なお金の支出を伴わなければならないと思われるかもしれません。しかし、民法では、財産以外の損害の賠償について第710条で定めています。
第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。このように、民法第710条により、財産以外の損害、つまり精神的損害についても損害賠償ができるのです。
このような条件が整えば、あなたは、離婚してしまったあとからでも、慰謝料請求できるというわけです。
離婚してしまったあとからでも慰謝料が請求できるというのは、不倫だけでなく、モラハラやDVなど、あなたが婚姻中被害者となっていたケースすべてにあてはまります。以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求したい方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。
2、離婚したあとも慰謝料請求できる?
前項で述べたとおり、略奪婚が発覚したのちでも慰謝料請求はできます。しかし、実のところ、離婚後に慰謝料請求できるケースとできないケースがあります。
まずはあなたの状況が「慰謝料請求できる条件」にあてはまるかどうかをあらかじめチェックしてみてください。
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(1)略奪婚されて慰謝料請求できるケース
- 婚姻中に略奪婚していたふたりが不倫していたという証拠がある
- 時効が過ぎていない
- 離婚したとき、金銭に関する取り決めを一切行わなかった
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(2)略奪婚されても慰謝料請求できないケース
- 証拠がない
- 時効が過ぎてしまっている
- 離婚合意書などに「これ以上請求しない」などの文面があり、サインしてしまった
- 離婚の話し合いを進めている最中から付き合いだした
不貞行為による慰謝料請求をする場合、何よりも重要なものが証拠 です。離婚後の慰謝料請求でもっとも苦労するかもしれないのが、「夫婦仲が壊れる前から不倫をしていた」という証拠を集めることでしょう。
証拠がなければ、相手が「離婚してから付き合いだした」と主張し、慰謝料を請求すること自体が名誉毀損(きそん)にあたるとして不法行為に基づく損害賠償を請求されてしまう可能性もあります。たとえ証拠があっても、「手をつないで歩いていた」、「ふたりきりで飲んでいた」というケースでは、それだけでは「不貞行為ではない」とされてしまう点にも注意が必要です。
不倫の慰謝料請求には時効があることを知っておきましょう。慰謝料請求は基本的には3年が時効となっています。まず、あなたが元配偶者に慰謝料請求をする場合は、「元配偶者が浮気をしていることを知ってから」、もしくは「離婚してから」3年以内には行動を起こす必要があります。また元配偶者の浮気相手に慰謝料請求する場合は、浮気相手のことを知ってから3年以内に請求しなければなりません。
さらにあなた自身が、離婚するときに作成した合意書にサインをしているかどうかも問題になります。合意書の多くで、慰謝料請求や財産分与など金額にまつわる条項が記されており、逆に記されている以上の金銭は請求しないという条項がついていることがあります。離婚は一種の契約でもあるため、サインをしてしまっていると、これ以上の請求は難しくなってしまいます。
ただし、離婚後、不倫していたことを知ったというケースでは、民法95条に定められている「錯誤無効」を主張して、合意書の変更や慰謝料請求を行えるケースもあります。しかし、この場合にも「離婚届にサインするときには元配偶者の不倫を知らなかった」ということを証明する必要があります。
また、不倫慰謝料請求は「相手のせいで離婚することになった」「円満な婚姻関係が損なわれて深く傷ついた」という精神的苦痛を慰謝するものです。
よって、すでに離婚話を本格的に進めている最中や、離婚前提の別居中から奪略婚をしたふたりが付き合いだしたというケースでは、「当初から、保護されるような婚姻関係の実態がない」「不倫していなくても離婚していた」と判断され、慰謝料請求が認められないこともあります。 -
(3)養育費の請求は? 時効などに注意すべき理由
離婚するとき、子どもがいるのに慰謝料請求どころか、養育費の相談もできなかったという方もいるでしょう。「とにかく早く離婚したい」という相手の要望に押し切られた、もしくは、請求できる状況ではなかったなど、さまざまな理由があるはずです。
もしあなたに子どもがいて、親権を取っているときは、当然あなたは子どもの父親に養育費の請求が可能です。養育費はあなたに支払われるお金ではなく、子どもへ支払われるべきお金です。もし、浮気に関する慰謝料の請求ができていなければ、慰謝料請求の件も併せて養育費の請求もできるだけ早急に行いましょう。
なお、養育費の請求をする際には注意が必要です。まず、すでに養育費について取り決めをしていたのに支払ってもらえなかった分の請求については、時効があります。未払いが発生した日時から5年を経過した分の養育費は、時効が成立してしまうため、相手が「時効の援用」を行えば、支払ってもらうことはできません。
ただし、養育費を決めていなかったときは時効自体が存在しないことになります。それでも、過去にさかのぼっての請求が認められることはほとんどないため、できるだけ早く養育費の取り決めを行い、支払ってもらいましょう。
慰謝料や養育費の取り決めをしたあとは、もし支払いが滞ったときは速やかに強制執行が行えるよう、「執行認諾文言」を入れた公正証書を作成することをおすすめします。
3、元配偶者と結婚した不倫相手に慰謝料請求する方法
多くのケースで、慰謝料や財産分与、養育費などの詳細を話し合い、合意してから離婚に至ります。それは、まだ親族同士であることから、証拠もつかみやすく、かつ話し合いがしやすい状況を作りやすいためです。
では、すでに離婚してしまっているケースでは、どのように慰謝料請求の交渉をすればよいのでしょうか。
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(1)可能な限り高額な慰謝料を受け取るために準備すべきこと
不倫は、元配偶者と不倫相手ふたりが共同で行った不法行為とされています。よって、ふたりに対して、それぞれ別々に満額の慰謝料を請求することはできないことを知っておきましょう。一般的に、不貞行為に伴う慰謝料の相場は、50万円~300万円といわれています。
裁判で決定される慰謝料額は、夫婦の関係や婚姻期間、不貞行為の頻度、不貞の悪質性さらには不貞相手の経済状況などがさまざまな事情が考慮されて決められます。しかし、話し合いで互いに合意したうえで支払われる慰謝料ならば、相場から見て高い金額であっても問題ありません。よって、なるべく高額な慰謝料を受け取るためには、できる限り交渉で話をまとめることをおすすめします。
また、もし、婚姻中に受けたDVやモラハラの録音などがあったら、併せて慰謝料請求を行うとよいでしょう。トータルの慰謝料額を上乗せできる可能性が高くなります。 -
(2)まずは内容証明で請求を!
慰謝料請求をすると決めたら、まずは相手に連絡を取ります。その手段は、電話でも構いませんが、可能であれば、文書という証拠が残るメールやSNSがよいでしょう。万全を期すのであれば、内容証明郵便を利用してください。
その後、話し合いとなります。話し合いで合意ができれば特に問題はありません。しかし、互いに条件を飲めず、こじれてしまったときは、民事訴訟か民事調停を起こすことになります。 -
(3)話し合いを有利に進めて示談に持ち込む方法
離婚前であれば、離婚したいと主張する相手の望みをかなえることを引き換えに、金銭面の交渉を行うケースも少なくありません。しかし、すでに離婚してしまっていると、その交渉をすることができません。これ以上、元配偶者に、あなたの大切な時間を取られるのは非常にもったいないことですから、できる限りスピード重視で解決を目指すことをおすすめします。
話し合いを長引かせず、早く相手から離れるためには感情的にならずに紳士的に話し合うことが重要です。できるだけ冷静に、かつすぐに相手が納得してくれるよう、あなたの正当性を主張し、落ち着いて立ち回る必要があります。そのためにも、証拠は最大の武器となるでしょう。
もし自分だけで立ち向かうことが難しかったり、長引いてしまったりしそうなときは、ぜひ弁護士を活用してください。
弁護士費用がかかるというデメリットがありますが、内容証明書の作成から交渉まで、あなたの代理人となって行動することができます。たとえば、法的な専門知識が豊富な弁護士が話し合いの際に同席することで、スムーズに話し合いを進めることができます。
また、相手にあなたの本気度が伝わり、プレッシャーを与えることができるでしょう。さらに、あなたが直接元配偶者やその相手と会わなくても、弁護士に代理で交渉してもらうことも可能です。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
4、まとめ
元配偶者が不倫相手と略奪婚したことを知った場合、離婚後でも慰謝料請求ができるのかどうかというケースについて解説しました。
慰謝料請求には時効があります。略奪婚されたことや、不倫していた事実を知ったのが離婚から3年以上たってしまっている場合は、残念ながら慰謝料請求はできません。しかしながら、3年以内であれば望みは捨てないでください。
必要な証拠やどのように交渉すればよいのかがわからないというときは、不倫による離婚や慰謝料請求に関する経験が豊富な離婚弁護士に頼りましょう。あなたの心に寄り添い、対応してくれるはずです。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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