夫の浮気で離婚を決めた方へ|必要な準備や取り決めが必要なものとは
夫の浮気が発覚し、「もう離婚しよう」と考えているものの、何から始めればよいのかわからず不安を感じている方もいるでしょう。
離婚を進める場合、財産分与、養育費や親権、離婚後の生活など、事前に整理しておくべきことがたくさんあります。また、浮気が原因で離婚する場合、浮気相手や夫に対して慰謝料請求を行うことも検討するでしょう。
十分な準備をしないまま話し合いを始めてしまうと、不利な条件で合意してしまったり、後から「こうすればよかった」と後悔したりするおそれがありますので、準備を疎かにせず、ひとつひとつ進めていきましょう。
本コラムでは、離婚の取り決め条件、準備しておくべき証拠や資料、離婚の進め方などについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。
目次を
1、夫の浮気で離婚する際にまず知っておくべきこと
夫の浮気が発覚し、夫婦関係を終わらす決意を固めたとしても、勢いで離婚の話を進めるのはおすすめできません。まずは、離婚において夫の浮気がどのように扱われるのか、慰謝料は請求できるのかなど、基本的なことを知っておくことが大切です。
ここでは、夫の浮気で離婚を考える際に知っておきたいポイントを解説します。
-
(1)浮気(不貞行為)は法定離婚事由にあたる
夫婦の話し合いや調停で離婚の合意ができないときは、離婚裁判を提起して裁判所に離婚の可否を判断してもらうことになります。
なお、裁判で離婚が認められるためには、法律上定められた離婚事由(法定離婚事由)が必要です。
夫の浮気は、法定離婚事由のひとつである「不貞行為」にあたるため、夫が離婚を拒否している場合でも、不貞行為が認められれば、裁判で離婚が認められる可能性が高いと言えます。 -
(2)離婚しなくても慰謝料請求は可能
夫が浮気をしても、「離婚しないと慰謝料を請求できない」と思っている方もいらっしゃいます。実際のところ、離婚する・しないは慰謝料請求の可否には関係しませんので、ご安心ください。
たとえば、「子どものために今すぐ離婚はしたくない」「経済的な事情から離婚後の生活に不安がある」といった理由で婚姻関係を続ける場合でも、浮気によって精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求をすることは可能です。
もっとも、一般的には、離婚した場合のほうが慰謝料額は高くなる傾向があります。離婚という重大な結果に至ったことが、精神的苦痛の大きさとして考慮されるためです。
「慰謝料請求について詳しく知りたい」という方は、以下の記事をご参考にしてください。あわせて読みたい
-
(3)離婚後の生活を見据えて住む場所を確保しておく
夫の浮気が発覚すると、ショックや怒りから「もう家を出たい」と考える方もいるでしょう。
しかし、勢いで別居を始めてしまうと、住む場所や生活費が十分に確保できず、後から困ってしまうケースがあります。
離婚後の生活を考えるうえでは、「実家を頼れるか」「賃貸住宅を借りるのか」「仕事や収入はどうするのか」といった点も整理しておく必要があります。
住む場所が決まらないまま離婚の話し合いを始めると、精神的な負担が大きくなり、条件面で焦って不利な合意をしてしまうおそれもあるからです。
そのため、離婚を切り出す前に、ある程度は離婚後の生活環境を整えておくようにしましょう。離婚前の別居で不安がある場合やトラブルに発展しそうな場合は、まずは弁護士にご相談ください。
お悩みの方はご相談ください
2、夫の浮気で離婚する際に取り決める条件|お金や親権など
夫の浮気を理由に離婚する場合、慰謝料だけを決めれば終わりではありません。
離婚後の生活を安定させるためには、お金のことや子どものことなど、整理しておくべき条件があります。
ここでは、夫の浮気で離婚する際に取り決めておくべき主な条件を解説します。
-
(1)慰謝料・財産分与・婚姻費用・年金分割などのお金に関する条件を決める
夫の浮気で離婚する場合、まず整理したいのがお金に関する条件です。離婚後の生活に大きく影響する内容ですので、適正な条件で決めておきたいところです。
慰謝料
慰謝料とは、夫の浮気によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。
夫だけでなく浮気相手にも請求することができます。
慰謝料の金額は一律ではありません。婚姻期間、浮気の期間や悪質性、未成年の子どもの有無、離婚に至ったかなどによって金額は変わります。
詳しくは「浮気や不倫の慰謝料、相場はいくら? 金額に影響を及ぼす要素と証拠」の記事でも解説しておりますので、あわせてご参考ください。財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を分けることです。
預貯金、不動産、自動車、有価証券(株式など)、保険、退職金などが対象になります。名義が夫であっても、婚姻中に形成された財産であれば基本的には財産分与の対象になると考えてよいでしょう。ただし、結婚前から持っていた財産、親から贈与された・相続した財産は「特有財産」として財産分与の対象外になります。
どの財産が対象になるか分からない、どのように分けたらよいのか分からないという場合には、弁護士相談するのがよいでしょう。
詳しくは、「離婚時の財産分与で対象となるものと分配割合」の記事でも解説しています。婚姻費用
婚姻費用とは、別居中の生活費のことです。
夫婦には互いに生活を支える義務があるため、収入差がある場合は、夫に婚姻費用を請求できます。特に、専業主婦や収入が少ない場合は、離婚成立までの生活を支える重要なお金になるでしょう。
月々どのくらいの婚姻費用が支払われるのか、目安を知りたいという方は「婚姻費用計算ツール|ベリーベスト法律事務所」をご活用ください。無料で簡単にシミュレーションしていただくことが可能です。年金分割
年金分割とは、婚姻期間中の年金記録を分ける制度です。
特に、専業主婦や扶養内で働いていた方にとって、老後の生活に関わる重要な制度といえます。離婚後に後悔しないためにも、自分が対象になるかを確認しておくことが大切です。
詳しくは、「年金分割のための情報通知書 請求から取得までの流れを解説」の記事で解説しています。 -
(2)親権をどうするか決める
未成年の子どもがいる場合、離婚時には親権について取り決める必要があります。
離婚後の親権については、父母双方が親権を持つ「共同親権」か父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」か、そして単独親権の場合にはどちらが親権者になるのかを選択しなければなりません。
裁判所で親権を決める際には、「これまで主に子どもの世話をしてきたのはどちらか」「離婚後も安定した生活を送れるか」「子どもの生活環境を維持できるか」などが重視されます。
そのため、夫の浮気が離婚原因であったとしても、それだけで必ず親権を得られるわけではありません。
離婚後も子どもと一緒に暮らしたい場合は、親権だけでなく、監護権についても知っておくべきといえます。詳しくは以下のリンク先で解説しておりますので、ぜひご一読ください。あわせて読みたい
-
(3)養育費をどうするか決める
子どもがいる場合、養育費についても決めておく必要があります。
夫の浮気が離婚原因であっても、基本的には養育費の金額に影響はありません。双方の収入状況や子どもの人数・年齢などに応じて、養育費の金額が決定されるのが一般的です。
つまり、夫が浮気をしたからといって、養育費が高額になるわけではありません。
養育費については、合意したのに支払ってくれない、勝手に減額されたなどのトラブルが生じることがあります。トラブルを防ぐため、支払額だけでなく、支払期間や振込日などを決めておくほか、公正証書としておき、いざという時には強制執行できるようにしておくのが大事です。
月々支払われる養育費の目安は、「養育費計算ツール|ベリーベスト法律事務所」で算出することができます。無料でご活用いただくことができますので、まずは一度、使ってみてください。 -
(4)親子交流(面会交流)のルールを決める
離婚後、子どもと離れて暮らす親が子どもと交流することを「親子交流(面会交流)」といいます。親子交流について何も決めないまま離婚して、「会わせる・会わせない」でトラブルになるケースも少なくありません。
親子交流のルールで取り決める内容 - 月に何回会うのか
- どこで会うのか
- 宿泊を伴うか
- 学校行事への参加はどうするか
愛する子どものことだからこそ、感情的になってしまい、なかなか話がまとまらないということもあります。離婚後も何かしらで争いになるではないかという不安を抱えて離婚するよりは、まずは離婚前に弁護士に相談して、アドバイスを受けてみるのもおすすめです。
なお、以下の記事では、親子交流の取り決めについて、さらに詳しく解説しています。あわせて読みたい
お悩みの方はご相談ください
3、離婚の話し合いをする前に準備しておきたい証拠・資料・考え方
夫の浮気を理由に離婚するケースでは、十分な証拠や資料がないまま話を進めると、慰謝料や財産分与などの条件整理が難しくなったり、夫に主導権を握られてしまったりすることも少なくありません。
そのため、離婚の話を切り出す前に、浮気の証拠や家計に関する資料を整理し、自分が何を優先したいのかを考えておくことが重要です。
-
(1)浮気の証拠を集める
夫の浮気を理由に離婚を進めるなら、まずは不貞行為を裏付ける証拠を集めなければなりません。
なぜなら、夫が浮気を認めないケースや離婚や慰謝料請求に争いが生じるケースでは、不貞行為があったことを客観的に示す証拠が必要になるからです。
具体的には、以下のようなものが不貞行為の証拠になります。
もっとも、「証拠はどれか1つあればよい」というわけではありません。複数の証拠を組み合わせることで不貞行為を立証できるケースも多いため、できる限り多くの証拠を集めておきましょう。
なお、証拠収集のためにGPSを活用したり、SNSなどにログインしたいとお考えの方については、以下の記事をご一読ください。あわせて読みたい
-
(2)収入・預貯金・保険などの資料を整理する
離婚時のお金に関する条件を適切に決めるためには、家計や財産に関する資料も整理しておかなければなりません。たとえば、以下のような資料です。
家計や財産に関する資料の例 - 給与明細や源泉徴収票
- 預貯金口座の情報
- 保険証券
- 不動産関係の資料
- 株式や投資信託などの資産情報
特に、夫が財産を管理している家庭では、「何がどれくらいあるかわからない」というケースも少なくありません。離婚後に「知らない財産があった」と後悔しないためにも、話し合いを始める前に把握しておくことが大切です。
なお、離婚時に夫が財産隠しをしていたとしても、財産分与をやり直すことはとても難しいです。詳しくは以下の記事で解説していますので、ご参考にしてください。あわせて読みたい
-
(3)子どもの生活状況を整理する
子どもの親権を希望するなら、現在の子どもの生活状況を整理しておきましょう。たとえば、以下のような内容です。
現在の子どもの生活状況 - 普段どちらが送迎や食事の世話をしているか
- 学校や保育園の状況
- 習い事や通院状況
- 子どもの生活リズム
親権に関する話し合いでは、これまでの養育状況(どちらが子どもの世話をしてきたか)や離婚後も安定した生活環境を維持できるかが重視される傾向にあります。
離婚は、子どもにも大きな負担となるため、親の都合だけでなく子どもの気持ちや生活への影響も考えながら準備を進めるようにしましょう。
なお、「母親であれば親権が取れる」というわけではありません。詳しくは以下の記事で解説しておりますので、不安がある方はご一読ください。あわせて読みたい
-
(4)自分が何を優先したいのか整理する
離婚の話し合いを始める前に、「離婚するにあたって自分は何を優先したいのか」を整理しておくことも大切です。
たとえば、「とにかく早く離婚したい」、「子どもの生活環境を優先したい」、「慰謝料や財産分与など条件面を重視したい」など、人によって優先順位は異なります。
これらを整理しないまま話し合いを始めると、その場の感情で判断してしまい、後悔することになる方もゼロではありません。
すべてを希望どおりに進めることが難しい場合もあるため、「譲れないこと」と「妥協できること」を決めておくとよいでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、ご依頼いただいたお客さまから以下のようなお声をいただいております。離婚するにあたって、「優先事項を考えても、話を進めていくうちに軸がブレてしまいそう……」などと不安に思うことがあれば、弁護士にご相談ください。 -
(5)離婚条件は口約束で終わらせない
離婚条件がまとまっても、口約束だけで終わらせるのはおすすめできません。
なぜなら、「養育費を払うと言っていたのに払われない」「親子交流(面会交流)の約束が守られない」といったトラブルが、後々に生じるおそれがあるからです。
そのため、慰謝料や養育費、財産分与、親子交流などについて合意した内容は、離婚協議書などの書面に残しておくことが大切です。
特に、養育費など継続的な支払いがある場合は、公正証書を作成しておくことで、支払いが滞ったときにすぐに強制執行することができます。
離婚後のトラブルを防ぐためにも、「決めた内容を書面に残す」ことまで意識しておきましょう。なお、離婚後に起こりがちなトラブルを知っておくことで、予防のために何をしておくべきかを明確にすることができますので、以下の記事をご参考にしてください。あわせて読みたい
4、夫の浮気を理由に離婚する際の流れ|協議・調停・裁判
離婚は、夫婦の話し合いから始まり、話し合いでまとまらない場合に調停、それでも解決しない場合に訴訟へ進むのが一般的な流れです。
ここでは、夫の浮気で離婚を進める際の基本的な流れを解説します。
-
(1)まずは夫婦で話し合う「協議離婚」
離婚の多くは、夫婦の話し合いによって成立する「協議離婚」です。
協議離婚では、離婚するかどうかだけでなく、慰謝料、財産分与、養育費、親権、親子交流などの条件も話し合います。
夫婦双方が条件に合意できれば、役所に離婚届を提出することで離婚が成立します。
もっとも、口約束だけでは後からトラブルになることも少なくありません。そのため、先ほど説明したとおり、養育費や財産分与などについて合意した場合は、離婚協議書や公正証書として残しておくようにしましょう。あわせて読みたい
-
(2)話し合いがまとまらないときは「離婚調停」へ進む
夫婦だけで話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で「離婚調停」を行うことになります。これは、夫婦が直接話し合うのではなく、調停委員を介して話し合いを進める方法です。
基本的に夫と顔を合わせることなく進みますので、冷静に話し合いを進めやすい点が特徴です。
また、離婚調停では、離婚そのものだけでなく、以下の条件についても話し合うことができます。- 親権
- 養育費
- 親子交流(面会交流)
- 財産分与
- 慰謝料
夫婦双方が合意できれば、調停成立となり、合意した内容が調停調書に記載されます。
これから話を進めていくうえで離婚条件や慰謝料に争いが起こりそうという場合は、離婚調停に進む可能性を踏まえて、事前に情報を収集しておくとよいでしょう。あわせて読みたい
-
(3)調停でも解決しないときは「離婚訴訟」を検討する
調停でも話し合いがまとまらない場合は、最終的に離婚訴訟を検討することになります。
訴訟では、提出された証拠などをもとに、離婚を認めるべきか裁判所が判断します。
夫の浮気は、法定離婚事由である「不貞行為」にあたるため、夫の浮気を裏付ける証拠があれば、夫が離婚を拒否していても、離婚できる可能性が高いと言えます。あわせて読みたい
お悩みの方はご相談ください
5、夫の浮気で離婚する際に弁護士に相談する6つのメリット
夫の浮気による離婚では、慰謝料だけでなく、財産分与や親権、養育費など整理すべきことが多くあります。また、感情的な対立から、夫婦だけでは冷静に話し合いを進めるのが難しいケースも少なくありません。
そのため、離婚を決断したときは、一度弁護士に相談することをおすすめします。
-
(1)離婚すべきかどうかも含め、自分に合った進め方を整理できる
夫の浮気が発覚した直後は、怒りや悲しみなどから冷静な判断が難しいことがあります。
弁護士に相談することで、「不利な離婚条件とはどういうものか」「離婚せずに慰謝料請求のみ行う選択肢はあるか」など、自分の状況に応じた進め方を整理しやすくなります。
また、子どもや生活費、住居などの事情も踏まえながら、現実的な見通しを立てやすくなる点もメリットです。 -
(2)慰謝料だけでなく財産分与や親権などを総合的に整理できる
夫の浮気があると、慰謝料に意識が向きがちです。
しかし、離婚では、財産分与や婚姻費用、親権、養育費、親子交流など、整理すべき条件が多くあります。
弁護士に相談すれば、「何を決める必要があるのか」「見落としている条件はないか」を法的観点から整理できるため、離婚後のトラブル予防にもつながります。 -
(3)浮気の証拠や不足資料を法的観点から確認できる
「LINEのトーク履歴は証拠になるのか」「探偵を使うべきか」と悩む方も少なくありません。弁護士に相談することで、現在の証拠で十分か、不足している証拠は何かなどを確認することが可能です。
また、財産分与や養育費に必要な資料についてもアドバイスを受けられるため、話し合いや調停に向けた準備を進めやすくなります。 -
(4)夫と直接話さずに交渉を進められる
夫の浮気が原因の場合、なるべく顔を合わせたくないと考える方は少なくありません。
弁護士であれば、代理人として相手と交渉することが可能なため、精神的な負担を軽減しながら離婚を進めやすくなります。
また、感情的な対立を避けやすくなり、冷静に条件整理ができる点もメリットです。 -
(5)離婚条件を後からもめにくい形で書面化できる
せっかく離婚条件に合意しても、口約束だけではトラブルになることがあります。
弁護士に依頼することで、離婚協議書や公正証書など、後のトラブルを防ぎやすい形で条件を整理・書面化することが可能です。 -
(6)調停や訴訟になってもそのまま対応を任せられる
話し合いで解決できればよいですが、夫が離婚を拒否したり、条件面で折り合えなかったりするケースもあります。その場合は、離婚調停や離婚訴訟へ進むことになります。
弁護士に依頼していれば、話し合いの段階から把握している事情や証拠、希望条件を踏まえたうえで、調停や訴訟まで一貫して対応を任せることが可能です。
途中で一から事情を説明し直す必要がなく、状況に応じた対応を継続して受けられる点もメリットといえるでしょう。
お悩みの方はご相談ください
6、まとめ
夫の浮気を理由に離婚を考える場合、慰謝料だけに目を向けるのではなく、財産分与や養育費、親権、親子交流(面会交流)なども含めて総合的に整理することが大切です。
もっとも、夫婦だけで冷静に話し合うことが難しいケースも少なくありません。
何をどのように決めるべきか整理がつかないときは、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
状況に応じた進め方を整理しながら、よりよい条件で離婚を進めやすくなるでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、離婚専門チームを編成しており、浮気による離婚や慰謝料請求に関して知見ある弁護士が親身になってサポートいたします。ひとりで考えることに行き詰まっていたり、不安を感じていたりする方など、まずはお気軽にご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(慰謝料)
-
更新日:2026年06月01日 公開日:2020年11月12日
離婚慰謝料の“時効は3年” 期限を更新させる方法はある? 不倫やDV、モラハラなど、相手の有責行為が原因で離婚する場合、精神的な苦痛を受けた配偶者は離婚慰謝料を請求できます。ただし離婚慰謝料には時効があり、時間が経過すると請求できなくなってしまいます。本コ... コラム全文を見る -
更新日:2026年04月30日 公開日:2019年01月21日
不倫相手や配偶者に慰謝料請求をするなら知っておきたいこと 夫(妻)の不倫相手から、突然の連絡……。何かと思えば、不倫相手は「あなたの夫(妻)と結婚したいので別れてください」と、まさかの略奪宣言!すぐに慰謝料請求を考えられる方はいないでしょう。あまりのことに... コラム全文を見る -
更新日:2026年04月30日 公開日:2019年01月18日
離婚後に元配偶者から不倫慰謝料請求されたときの支払義務と対処法 婚姻中の不倫が発覚した場合、離婚後であっても、元配偶者や不倫相手の配偶者から高額な慰謝料を請求されるケースがあります。「不倫も離婚も、すでに過去のことだから…」と無視し続けていると、思わぬ不利な展開... コラム全文を見る
男女問題SOS一覧はこちら
離婚や慰謝料請求でどうすればいいのか分からなくなってしまったときは、ぜひ弁護士にご相談ください。