不倫がバレてしまったら? 慰謝料相場と時効、“高額になるケース”とは
「悪いとは思いながらも、不倫関係を続けてしまっている…」「いずれは離婚して、不倫相手と結婚したい」
そう考えている方も、気になるのは、不倫が知られてしまった場合の慰謝料の金額ではないでしょうか?
また不倫を知られずに済んで離婚することができたとしても、時効等が成立するまでは慰謝料を請求される可能性がありますので、時効期間等も気になるところかと思います。
今回は、 弁護士が不倫慰謝料の相場と不貞行為の時効等について解説します。
1、浮気(不貞行為)が発覚したら、慰謝料はどのように請求される?
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(1)不貞行為が成立する場合とは?
浮気や不倫のことを、法律用語で「不貞行為」といいます。不貞行為とは、夫や妻など配偶者のある方が、別の異性と肉体関係をもつことです。
もしも配偶者に不貞行為が知られてしまったら、慰謝料を請求される可能性があります。この場合、不倫をした配偶者だけではなく、不倫相手にも慰謝料支払い義務が発生します。
また、婚姻届を出していない「内縁関係」の夫婦が別の方と肉体関係をもったときや「婚約関係」にある場合に婚約者以外の方と肉体関係を持った場合にも、婚姻している場合と同様に慰謝料の支払いを請求される可能性があります。
このように、不貞行為で慰謝料が発生する場合、相手からはどのように請求されるのでしょうか? 以下で、慰謝料の請求方法を説明していきます。 -
(2)口頭やメールで請求される
まずは、相手から口頭で慰謝料を請求されるケースが多いといえるでしょう。特に同居している場合に「話がある」と言われて慰謝料の請求をされるケースがよくあります。
また、別居している場合には、相手からメールがとどいたり、電話がかかってきたりして呼び出され、ホテルのロビーや喫茶店、またはどちらかの家などで会って、慰謝料についての話しをするということが多くあります。
この場合には、お互いが話し合うことによって慰謝料について合意点を探り合うことになります。話し合いの結果、両者が納得できる結論に達したら、その条件で慰謝料を支払います。
また、不倫をされた配偶者から慰謝料を請求される場合、同時に離婚についても求められることがあります。
この場合には、離婚をするかどうか、離婚する場合には、親権や養育費、財産分与などの条件についてどうするかについても慰謝料と併せて話し合うことになります。なお、こうした話し合いによる離婚を「協議離婚」といいます。 -
(3)内容証明郵便で請求される
相手側と別居している場合には、内容証明郵便で慰謝料の支払いを求める通知書が送られてくることがあります。あなただけではなく、浮気相手にも同時に慰謝料請求書を送られるケースも多くあります。
内容証明郵便が届いたら相手に返事をして、慰謝料を支払うのか、支払うならいくらまで支払えるのか、その場合の条件などを話し合います。合意ができればそれに従っています。
また、この方法でも離婚についても求められる場合があり、その際に話し合わなければならないことは、(2)と同様です。 -
(4)調停、裁判で請求される
話し合いによって不貞行為の慰謝料の問題を解決できなかった場合には、裁判所を利用して請求をすることになります。 離婚についても併せて求められている場合には、相手から離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てられます。
調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、不貞行為の慰謝料や財産分与、子どもがいる場合その親権や養育費などの問題について話し合いをします。
調停でも解決できなかった場合には、相手から離婚訴訟を起こされます。最終的には、離婚や親権、財産分与等の問題とあわせて慰謝料の支払いについて判決を下すことになります。
他方で、慰謝料のみの請求であれば一般の民事調停や(一般の民事)裁判が申し立てられます。この場合には、調停を経ることが必須ではなく、最初から裁判が起こされることも多いといえます。
2、不貞行為の慰謝料相場と慰謝料が高額になるケースとは?
不貞行為を妻に知られてしまったら、どのくらいの金額の慰謝料を請求されるのでしょうか?
また、相場と慰謝料が高額になりやすいのはどのような場合なのか、説明します。
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(1)不貞行為や離婚慰謝料の相場
不貞行為が原因で夫婦関係(婚姻関係)が破綻し、離婚に至ったときの慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。
婚姻年数や不貞行為の態様、子どもの有無などの事情により、具体的な金額が変わってきます。 -
(2)慰謝料が高くなりやすいケース
不貞行為の慰謝料が高額になりやすいのは、以下のような事案です。
●不貞行為によって家族に与えた影響が大きい
不倫相手に頻繁に会っていた場合、休日に家におらず、毎晩夜遅く帰っていたので家族との時間をとれなかった場合、不貞相手へのプレゼントなどで家族の生活費を使い込んだ場合など、不貞行為によって家族に悪影響を与えると、慰謝料は高額になりやすい傾向にあります。
●不貞行為の期間が長い
不倫関係の期間が長いと、慰謝料は高額になりやすい傾向にあります。
●婚姻期間が長い
夫婦の婚姻年数や内縁関係の年数が長いと、浮気をされた配偶者の受ける精神的苦痛が大きくなると考えられるので、慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。
●浮気相手が妊娠、出産した
夫が浮気をした場合に、浮気相手の女性が妊娠したり出産したりすると、通常妻は多大な精神的苦痛を受けるので、慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。
●浮気をされた配偶者が仕事を辞めた、うつ病になった
配偶者が浮気していることを知ると、精神的に不安定になって仕事を続けられなくなる方がおられます。また、夫婦と浮気相手の職場が同じケースでも、浮気をされた配偶者がいたたまれなくなって先に仕事を辞めることもあります。このように、浮気をされた配偶者が仕事を辞めると浮気の慰謝料は高額になりやすい傾向にあります。
浮気をされた配偶者がうつ病などの精神障害になってしまった場合にも、精神的苦痛が大きいと考えられるので、慰謝料が高くなりやすい傾向にあります。
●夫婦に未成年の子どもがいる、子どもの人数が多い
夫婦の間に未成年の子どもがいると、離婚によって子どもに与える影響が大きいので、慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。子どもの人数が多くなると、さらに高くなりやすいです。
●加害者の収入や資産、社会的地位が高い
不貞行為の加害者の収入や資産、社会的地位が高い場合には、慰謝料が高額になりやすいです。
以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求された方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。
3、不貞行為にもとづく慰謝料請求権の時効
不貞行為の慰謝料には「時効」があります。時効が成立したら、妻から慰謝料請求をされたとしても、それを法的に強制されることはなくなります。
以下で、どのくらいの期間で慰謝料請求権が消滅するのか、説明します。
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(1)不倫の慰謝料請求権の時効の基本知識
不貞行為の慰謝料請求権は、法律的には「不法行為にもとづく損害賠償請求権」という権利です。つまり、浮気によって配偶者に多大な精神的苦痛を与えてしまったので、その苦痛を慰謝するための損害賠償金の支払いが必要となります。
そして、不法行為にもとづく損害賠償請求権には、時効があります。時効期間は「不法行為と加害者を知ってから3年間」です。これを不倫のケースにあてはめると、請求者が「不倫の事実」と「不倫した当事者(配偶者と不倫相手)」を知ったときから3年間が経過すると、慰謝料請求権は消滅することとなります。
もっとも、夫婦間の債務については、不倫相手に対する請求と異なり、離婚成立から6か月間は消滅時効が完成しません(民法159条)。したがって、浮気をしてしまった配偶者としては、これについて発覚してから3年以上何も言われていなかったとしても,離婚時にあるいは離婚後にこれについての請求を受ける可能性がありますので注意が必要です。
時効が成立したとして請求を拒むには「援用」することが必要です。援用とは、「時効の利益を受けます」という意思表示です。時効期間が経過しても、慰謝料を請求される側が「援用」しなければ権利は消滅しません。
そこで、配偶者から慰謝料請求をされたときに時効期間が経過していたら、配偶者に「時効を援用します」と通知して、慰謝料請求権を消滅させましょう。
時効援用をするときには、確実に証拠を残すために内容証明郵便を利用するといいでしょう。 -
(2)時効の中断について
時効には「中断」という決まりがあります。時効の中断とは、時効期間の進行中に一定の事情が起こると、時効の進行が止まって進行してきた期間が無になることです。
具体的には、あなたや不倫相手が妻に対して「慰謝料を支払います」という発言をした場合やその趣旨の書面を書いた場合(承認)や、配偶者があなたや不倫相手に慰謝料を請求する裁判を起こした場合(請求)などがこれに当たります。
ただし、中断は一人一人について発生するので、不倫相手が債務承認したり裁判を起こされたりしても、あなた自身に中断事由が発生していなければ、あなたの慰謝料支払い債務の時効は中断しません。その反対も同じです。
また、相手が内容証明郵便で慰謝料の請求書を送ってきた場合(催告)、6ヶ月間時効の完成が猶予されます。その間に相手が裁判を起こせば慰謝料請求権の時効が中断します。 -
(3)消滅時効と除斥機関
慰謝料請求権には、消滅時効のほかに「除斥期間」という期限があります。
消滅時効とは、先に説明した「不倫の事実」と「不倫した当事者(夫と不倫相手)」を知った時から3年の期間のことです。他方で除斥期間は、「不法行為時から20年」で当然に権利が消滅するというルールのことです。
不倫の場合には「不倫したときから20年」で、勝手に権利が失われてしまいます。この場合、配偶者が不倫を知っていたかどうかは関係ありません。
また、除斥期間には中断がないので、たとえ浮気相手やあなたが債務承認したりしていても、20年が経過したらその時点で慰謝料請求が封じられます。
4、離婚後に不貞行為の慰謝料請求される可能性
不倫していても、配偶者に知られずに離婚できたら離婚時には慰謝料請求されません。
その場合、離婚後に慰謝料請求される可能性があるのでしょうか?
先ほども解説したように、不倫の慰謝料には「消滅時効」や「除斥期間」というルールがあります。不倫の慰謝料の消滅時効期間は、配偶者が不倫の事実と不倫相手を知ってから3年で、除斥期間は不貞行為があったときから20年です。
そのため、相手に不倫の事実を知られずに離婚できたとしても、その後、配偶者が不倫の事実と不倫相手を知ってから3年経つか、不倫後20年を経過するまでの間は慰謝料を請求される可能性があります。
したがって、離婚時に不貞行為を知られずに済んだとしても、安心というわけにはいきません。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
5、まとめ
不倫をしていると、配偶者に知られて慰謝料請求されるリスクを避けられません。また、あなたが配偶者と離婚したいとしても、不倫している側から裁判を起こしてする離婚の請求は認容されにくい傾向にあります。
なるべく慰謝料の支払いを減らしてスムーズに離婚するためには、慰謝料交渉のプロである弁護士の力を借りることが重要です。まずは法律相談を受けて、弁護士からのアドバイスに従って適切な方法で離婚を進めていきましょう。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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