夫からのDV被害で苦しむ妻が離婚を考えたときに知っておきたいこと
結婚生活において、DV被害を受けているととても辛いものです。そして、DVの被害者は圧倒的に女性が多く、相談件数も年々増加傾向にあります。夫によるDV被害から抜け出すためには、女性1人の力では対処が難しいので、周囲のサポートを受ける必要があります。
今回は、夫からのDV被害にあっている妻がすべきことや、DV夫と離婚するときの手順など、弁護士が詳しく解説いたします。
1、DV(ドメスティック・バイオレンス)とは?
夫婦生活で夫から暴力を振るわれている方は「これは、DVではないか?」と感じているかも知れません。しかし、確信が持てず、行動に移せないこともよくあります。そこで、まずはDVの意味合いを確認しましょう。
DVは、ドメスティックバイオレンスのことで、直訳すると「家庭内暴力」です。単に「家庭内暴力」というと、親子間の虐待や兄弟間の暴力なども含まれますが、日本の法律上、特に「配偶者、内縁、恋人など」の相手に限定されます。
なお、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「DV防止法」といいます。)では、「配偶者からの暴力」を、配偶者からの身体に対する暴力又はそれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定義しています。そして、この内容には、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含みます。また、「配偶者」には、婚姻の届出をしていなくとも事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むとされています。
すなわち、DV防止法上は、法律上の婚姻関係にある場合だけでなく、事実婚でも適用されます。その上、そこに至らないまでも、生活の本拠を共にする交際をしている関係にある相手からの暴力、暴力を受けた者についても準用されます。また、法律上の婚姻、事実婚といった関係解消後であっても、その関係を有していた相手方からの暴力も含まれます。
このように、「配偶者からの暴力」とはいっても、文言の含む意味が広げられ、かつ、適用される関係性も拡大しています。
DVには、さまざまなものがあります。
毎日のように酷い暴力が振るわれて被害者の命に関わるような重大なケースもあれば、月に1度くらいということもありますし、1回の暴力の程度が軽いケースもあります。こうしたDV被害の内容や程度により、離婚できるかどうかや慰謝料請求の可否、慰謝料の金額などが変わってきます。
2、DVの被害相談者は圧倒的に女性が多い
一般的にも「DV」というと、女性(妻)が男性(夫)から受けているというイメージがありますが、実際に、DV被害者となるのは圧倒的に女性が多く、相談件数も女性によるものが多数です。
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(1)DV被害の相談件数と相談者の性別
警視庁が発表しているデータによると、DV相談の件数はここ数年で大きく増加しています。
平成25年には2821件だったものが、平成29年には3倍近くの8421件になっています。また、DVによる暴行事件の検挙数も、大きく上がっています。平成25年には205件でしたが、平成27年には843件、平成28年には824件となり、4倍程度に増えています。
そして、相談者の性別は、圧倒的に女性が多いです。平成25年の時点でも、女性による相談件数が2742件、男性による相談件数が79件でした。その後双方の相談件数が増えて、平成29年には女性による相談件数が7005件、男性による相談件数が1416件にまで増えています。割合に直すと、女性が被害者になっている割合が約83.2%、男性が被害者になっている割合が約16.8%です。男性の相談件数も増加傾向にありますが、まだまだ女性が男性から被害を受けている件数の方が圧倒的に多いのです。 -
(2)DV被害者と加害者の年齢
相談者の年齢を見てみると、30代の方が被害者となっている割合が多くなっています。平成29年の相談者総数8421人のうち、30代が2595人の約30.8%で3割以上を占めており、40代が2266人で約26.9%、次いで20代の1808人で約21.5%となっています。
次に、加害者の年齢を見てみましょう。DV加害者総数8421人のうち、やはり30代が2476人で約29.4%と最も多くなっており、次に40代が2325人で、約27.6%、次に多い20代は1485人で約17.6%を占めます。
このように、DVは、被害者も加害者も30~40代の方が非常に多く、両者を合わせると50%以上になります。 -
(3)DV被害者と加害者の関係
DVの被害者と加害者の関係は、婚姻関係にあるケースが最も多く6340組(約75.3%)です。次いで同棲関係の1814組(約21.5%)、内縁関係は267人(約3.2%)となっています。
以上のように、DV被害を受けているのは、主に法律婚の30~40代の女性で、その相手も30~40代が多いという実情が見えてきます。
3、夫からこんな被害を受けていたらDVを理由に離婚できる可能性がある
夫からDV被害を受けていても、必ずしも離婚できるとは限りません。離婚するためには、夫によるDVが「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当することが必要だからです。
DVと言う場合、一般的には、殴る蹴るなどの「身体的暴力」を思い浮かべることが多いですが、実際にはそれ以外にも「精神的暴力」や「社会的暴力」、「経済的暴力」や「性的暴力」などもあります。
精神的暴力とは、妻が夫に何かを言っても無視したり、大声でどなったり脅したり批判したりばかにしたりして、妻を精神的に追い詰めることです。
社会的暴力とは、夫が妻の交友関係や電話、メールなどを監視したり実家や友人などとの付き合いを制限したりして、社会的な行動・関係を著しく制限することです。
経済的暴力とは、生活費を渡さなかったりお金を取り上げたり、妻の預貯金を勝手に下ろしたりすることです。
性的暴力は、夫が避妊に協力しなかったり性的な行為を強要したりすることです。
具体的には、以下のようなケースで離婚できる可能性があります。怪我をした場合には病院で診断書をもらったり、傷のあるところを写真で撮影して保存しておくとよいでしょう。また、夫の言動を録音・録画しておきましょう。離婚を求める場合に有利に進められる可能性が高まります。
- 日常的に些細なことで殴ったり蹴られたりしている
- 喧嘩の最中に首を絞められる
- 刃物をつきつけてくる、実際に切りつけてくる
- 思い切り突き飛ばされる
- 髪の毛を引っ張られて引きずり回される
- 大声で怒鳴って脅してくる
- 「お前は本当に馬鹿だ」「お前は、俺がいないと何もできない」「最低な人間だ」と批判し馬鹿にする
- 大切にしていたものを壊される
- 許可がないと外出させてくれない
- 頻繁に携帯に電話してきて、出られなかったら酷く詮索してきてキレる
- お正月やお盆などの時期にも実家に帰らせてくれない
- 実家の親族の葬式にも出させてもらえない
- 生活費を渡してくれない
- 交友関係をいちいち監視してくる
4、DV夫に見られる特徴
DV夫には、以下のように、いくつかの特徴があります。ただし、DVが起きる原因は暴力を振るう人の生来の性格ただそれだけとは言い切れません。そのため、誰でもDVの加害者・被害者になるおそれがあります。
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(1)二面性がある/外面が良い、おとなしい
DV夫は、性格に二面性があることが多いです。普段は一見穏やかで、おとなしいと思われていることも多いのですが、いったんキレると手をつけられなくなります。
DV夫は、外面が良いことも多いです。特に、精神的暴力を振るうモラハラタイプの夫は、社会的な地位も高く、社会生活上は「立派な人」であることもあります。
特に、DV被害者の妻は、常日頃から夫により「お前は1人では何もできない最低な人間」と言われ続けて自己評価が極端に低くなっているので、「悪いのは私」と思い込んでしまうのです。 -
(2)急に優しくなる/暴力を振るったら、反省して謝ってくる
DV夫は、常に暴れたり妻に対して暴言を吐いたりしているわけでもありません。ときには急に優しくなります。そうすると、妻としては「この人は、本当は良い人なのだ」と思い、許してしまって婚姻関係がずるずる続いてしまいがちです。
特に身体的暴力を振るう夫に多いのですが、暴力を振るった後、反省して謝ってくる人が多いです。
涙を流して土下座して「許してくれ」などと言う夫もいます。それで妻もほだされて「それなら」と思い、許してしまいます。しかし、しばらくすると、また夫がキレて暴力が繰り返されてしまいます。 -
(3)「お前がいないと俺は死ぬ」と言ってくる
DVのケースでは、実はDV夫の方が妻に依存していることが多いものです。そこで、妻に対し「お前がいないと生きていけない」と言ってくることがよくあります。
DV被害者の妻が夫の暴力に耐えかねて「離婚したい」と言い出すと、夫があせって「お前がいないと俺は死ぬ」「別れるなら自殺するぞ」「お前は俺を見捨てるのか」などと言って、脅迫してくることも多いです。
そうすると、妻は「この人は、私がいないと生きていけない」「自殺させるわけにはいかない」などと思い、夫と離れにくくなってしまいます。
5、DV夫から逃げたい!離婚するために知っておきたいこと
夫からDV被害を受けていても、なかなか断ち切るのは難しいものです。以下では、夫によるDV被害から抜け出し、離婚するために知っておきたい重要なことを紹介します。
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(1)DV被害を自覚する
DV夫から逃げるためには、まずは自分がDV被害者であることを自覚しなければなりません。
DV被害者はDV夫に洗脳されているような状態になっていることも多いため、「夫には私が必要」「私も、夫がいないと生きていけない」などと思い込んでいることが多いです。そうすると、夫から暴力を受けても、許してしまったり水に流してしまったりするのです。
しかし、そのままでは何も解決しません。まずはDV被害を自覚し、相手の暴力が犯罪にもなり得るような重大な行為であることを認識することが大切です。
なお、社会的な風潮、性別観(「男らしさ」「女らしさ」)が根強く残っていることもDV被害を自覚することを難しくしている要因ともいえます。暴力を振るった夫は「夫の言うことを聞かない妻が悪い。」という感覚を持ち、暴力を振るわれた妻は「夫に逆らった妻が悪い。」と思いがちです。さらには、周囲でDVに気付いても「赤の他人が家庭のことに口出しをすべきでない。」と思い、放置されることになります。
このような「常識」を疑う意識を持つことが重要です。 -
(2)周囲に相談する
DV被害を受けている妻が離婚するためには、1人の力では対処が難しいので、必ず、周囲に相談をして、サポートを受けましょう。
実家の両親や親族に相談して現状を伝えることも一つの手です。協力が得られるかもしれません。そして、自分でも各種の相談窓口を利用すると良いでしょう。たとえば、配偶者暴力相談支援センター、自治体、警察、弁護士など相談できる機関がたくさんあります。 -
(3)DV夫と離婚するための条件
DV夫と離婚するためには、「法律上の離婚事由」が必要です。
法律上の離婚事由とは、民法が認めている離婚原因です。DV夫がすんなり離婚に応じればよいですが、離婚に応じない場合、離婚裁判をしないと離婚ができません。そのときには、法律上の離婚原因がないと、裁判所が離婚を認める判決を出してくれないのです。
DVで離婚するためには、DVが「婚姻生活を継続し難い重大な事由」に該当する必要があります。
具体的には、以下のようなことが必要です。
DVの程度が重い
たとえば、1回暴力を振るったら2~3時間は暴れ続ける、妻に対して手拳(げんこつ)で殴る、蹴る、髪の毛を引っ張って引きずり回すなどして、妻が傷だらけになるような場合には婚姻を継続しがたい重大な事由と認められる可能性が高いです。暴力が酷いと、妻が骨折する例などもあります。
これに対し、一回平手打ちしただけ、身体を強く揺すっただけなど程度が軽い場合には、離婚できる可能性は低いでしょう。
DVが頻繁
離婚できるかどうかについては、DVの頻度も問題です。毎日あるいは週に何回も上記のような程度の重いDVが行われていたら、離婚できる可能性が高いでしょう。これに対し、半年に1回や1年に1回程度では離婚が認められにくいです。 -
(4)慰謝料請求できる
婚姻生活でDV被害を受け続けてきた場合、離婚の際、相手に対して慰謝料請求ができます。離婚に伴う慰謝料としては、厳密には、離婚の原因を作ったことに対する慰謝料と離婚をしたこと自体に対する慰謝料があります。DVについてはそれ自体が違法行為であり、かつ、そのことによって夫が婚姻関係を破たんさせる原因を作ったと言えるため慰謝料を請求することができます。
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(5)DVを理由とする離婚請求・慰謝料請求には証拠が必要
夫によるDVが離婚原因となる場合でも、「証拠」がなければ離婚が認められませんし、慰謝料請求もできません。
DVの証拠としては、診断書や相手から暴力を受けているときの録音データ、傷痕の写真などが有効です。日常的にDVを受けている場合、日記などに詳細を記しておいても証拠として使えます。 -
(6)身を守る手段がある
DV被害者が是非とも知っておきたいのは、身を守る手段があることです。夫からのDVを受けている妻は、「逃げても追いかけてこられる」「逃げると、仕返しが余計に怖い」と思い、逃げられない人が多いです。
しかし、実際にはDVシェルターに入って居場所を隠すこともできますし、DV防止法上の保護命令を申し立てて、裁判所から接近禁止命令を出してもらうこともできます。弁護士に相談をして、離婚調停を利用して、相手と顔を合わさず一切接触しないまま、離婚を実現することも可能です。 -
(7)子供の親権について
子供の親権が心配な方もいらっしゃるでしょう。親権者指定の基準は、「子の利益」に適うか否かです。そこにおいては経済力ももちろん重要ですが、それ以上に、子どもの監護、教育にとってどちらのもとにいるのが良いか、具体的には、「子どもとの関係」「子どもと一緒に過ごせるかどうか」といった点も重視されます。
経済力がない女性でも、子どもとの関係が良好でこれまで中心的に子供の面倒を見てきており、今後も子どもとの関係を築いていけるなら、十分に親権を認められる可能性があります。 -
(8)離婚慰謝料相場は100万~300万
DVを理由に夫に対して慰謝料請求するとき、どのくらいの金額を請求できるのでしょうか?
DVに限らず、様々なケースにおいて認められた統計をみてみますと、慰謝料として認められた金額が100~300万円程度である場合が全体の4分の3を占めます。DVを受け続けていた期間が短かったりDVの態様が客観的に評価した時に軽いと慰謝料は安くなりますが、長年酷いDVに苦しみ続けていたケースなどでは、慰謝料が高額になる傾向にあるでしょう。
6、DV夫と離婚するときの手順・方法
DV夫と離婚するときには、一般的な離婚のケースとは異なる配慮が必要です。以下で、その手順をご紹介します。
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(1)まずは別居する
一般的な離婚事案の場合、夫婦が同居した状態で、2人で話し合いを進めることも多いです。
しかし、DV事案の場合、夫婦が話し合って離婚を決めることは困難です。妻が離婚話を持ち出したとたん、夫が切れて暴れ出し、妻が大けがをすることもあり得ますし、そのような夫が離婚に応じることは少ないからです。いきなり「子供の親権をよこせ」と言ってくる夫もいますし、妻に対して「慰謝料を支払え」と言ってくる夫もいます。
スムーズに離婚を進めるため、まずは別居することをお勧めします。同居したままでは、身の安全を守ることが難しくなります。警察に相談に行き、DVシェルターを紹介してもらうこともできますし、そこまで切羽詰まっていない場合には、自分で賃貸住宅を借りる方法もあります。
また、一人での対応が困難な場合には、裁判所に保護命令の申立てを行い、相手方の接近禁止や退去命令を出してもらい、強制的に相手方との別居を実現するということも考えられます。このような手続を行うためには弁護士に相談、依頼した方がよりスムーズに進められるでしょう。 -
(2)調停を行う
別居したら、離婚調停を申し立てましょう。DV事案の場合、離婚調停でも特別な配慮をしてもらえます。申立人と相手方の呼び出し時間や帰る時間をずらしてもらって鉢合わせしないようにしてもらえますし、別々の部屋に入れてもらい、廊下などでも鉢合わせしないようにしてもらうことも可能です。
安全に離婚調停手続を進めるには、弁護士に依頼するとより効果的です。弁護士がついていると、状況に応じたアドバイスも受けられるので、より安心感が高くなるからです。 -
(3)訴訟を提起する
家庭裁判所における調停を利用しても夫が離婚に同意しない場合には、最終的に離婚訴訟を提起する必要があります。DV被害を受けた証拠があれば、裁判所が離婚を認めてくれる場合も多いでしょうし、加害配偶者に対し、慰謝料請求も認められる可能性が高いです。相手が支払いをしないときには、相手の給料や預貯金、生命保険などを差し押さえることも可能です。
以上のように、夫からのDV被害を受けている場合、放っておくとエスカレートして被害が大きくなるおそれがあります。被害者本人が相手に離婚や慰謝料を請求してもうまくいかないことが多いので、疑問や離婚の希望があるならば、まずは周囲に相談をすべきです。
ベリーベスト法律事務所では、DVの被害配偶者へのサポートに積極的に取り組んでいますので、まずはお気軽にご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
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