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父親が子供の親権を取るために知っておきたいこと

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更新日:2022年05月24日  公開日:2018年07月30日
父親が子供の親権を取るために知っておきたいこと

父親が親権を勝ち取ることは、母親と比べるとハードルが高くなりがちです。しかし、父親でも親権を勝ち取ることは可能です。
特に、妻に何らかの問題があり、親権者として不適切なケースでは、父親が親権を取ることができる可能性も高くなります。

ただ、父親が親権を勝ち取るためには、母親以上に慎重に進める必要があります。今回は、父親が親権を勝ち取るために知っておくべきことを、弁護士が解説いたします。

1、なぜ父親は親権を取ることが少ないのか?

裁判所が親権を決めるときには、母親を親権者と認める例が比較的多いですし、一般的に協議離婚や調停離婚で離婚するときにも、母親が親権を取ることが多いものです。
このように、父親が親権と取ることが少ないのは、どうしてなのでしょうか?

一般論として、離婚の際の子に関する事項は「子の利益をもっとも優先して考慮しなければならない」とされています(民法第766条第1項)。そして、親権者を父母のどちらにすべきかについては、父母双方の事情や子の側の事情などを比較衡量しながら決定されるべきものとされています。

ここで、父母双方の事情では、監護に対する意欲と能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、居住・教育環境、子に対する愛情の程度、実家の資産、親族・友人等の援助の可能性などが、子の側の事情では、年齢、性別、兄弟姉妹関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への対応性、子自身の意向などが考慮されます。

以上を前提に、父親が親権を取ることが少ない理由としては、主に以下のようなことが考えられます。

  1. (1)仕事があり、子供の監護養育ができない

    1つは、父親はフルタイムで仕事をしているため、実際に子供を監護養育することが難しいという場合です。
    早朝自宅を出て帰宅は夜遅い、ということになると、子供の送り迎えもできませんし、学校から帰ってきた子供は、家で1人きりで放置されることになります。また、子供に急に何かあったときにも対応できないことになります。このような生活環境は、子供にとって好ましくないと考えられます。

    このように、子供を監護養育することができないという事情は、親権を取ることとの関係では否定的な方向に作用します。

  2. (2)養育実績が乏しい

    2つ目に、父親のこれまでの養育実績が乏しい場合です。子供が生まれたときから母親がミルクをあげたりお風呂に入れたりおむつの世話をしていたりして、父親はときどき育児を手伝う程度であったり、幼稚園や学校との連絡なども母親が主となって行っているような場合です。
    このような状況では、急に父親が親権を取りたいと思っても難しくなります。

  3. (3)小さい子供には母親が必要と考えられている

    裁判所は、特に子供が小さい場合、母親が必要であると考えています。そのため、子供が乳幼児の場合には、ほとんどのケースで母親を親権者とします。

  4. (4)子供自身が母親を選ぶ

    親権者を決めるとき、ある程度子供の意見も尊重されます。離婚に際しては、これまで監護養育にほとんどかかわってこなかった父親ではなく、一緒に過ごしてきた母親と一緒に暮らしたいと希望する子供も少なくありません。子供が母親を選んでいるのに無理矢理父親が親権者となることは難しくなります。

2、父親が親権を取るために知っておきたいポイント

ここまで、父親が親権者とされない理由となる事情を見てきました。しかし、父親であっても親権を取ることができるケースもあります。
それでは、父親が親権を取ることができるのはどのようなケースなのでしょうか。以下では、父親が親権を取るためのポイントを紹介していきます。

  1. (1)養育実績

    1つは、これまでの監護養育に関する実績です。子供が小さい頃から積極的に育児に関わってきたのであれば、このことは親権者を定めるにあたり考慮されることになります。

  2. (2)離婚後の監護体制

    次に、離婚後の監護体制です。裁判所は「どれだけ子供と密にコミュニケーションを取って、子供の監護養育にかかわることができるか」を重視します。いかに父親の収入が高くて不自由をさせないと言っても、実際に子供とかかわる時間がなければ親権を取ることは難しいと言わざるを得ません。
    父親が親権を取るためには、仕事を時短にしてでも子供と一緒に過ごす時間を作ることが重要です。

  3. (3)母親側の問題

    母親側に何らかの問題があるケースも、父親に親権が認められやすくなります。
    たとえば、母親が不倫・浮気をして父親以外の別の男性と一緒に暮らしている場合などには、母親は親権者として適切でないと判断される可能性があります。
    そのため、相手が不倫しているのではないかと疑われるケースでは、探偵事務所に依頼して不倫関係の有無を調査することなども1つの方法となります。もっとも、不倫していたことそれ自体が社会的に非難されるべきであるとしても、親権者としての適格性を欠くことに直ちに結びつくわけではないことには注意が必要です。

    また、母親が子供との同居中に子供を虐待や育児放棄していたなどのケースでも、父親が親権を取ることができる可能性が出てきます。

  4. (4)子供の年齢

    子供の年齢によっても親権者の判断が異なってきます。子供が0~2歳くらいの乳幼児ならば、母親に親権が認められる傾向にありますが、子供が5歳以上の学童期に入ってくると、父親にも親権が認められることがあります
    子供が小さすぎる場合、父親が親権を取るために、離婚の時期を待つのも1つの方法です。

  5. (5)現状を整える

    子供の現状も評価対象となります。たとえば、妻と別居しているとき、父親が子供と一緒に住んでいたら親権者として認められやすくなりますが、妻が子供と暮らしていたら、親権を取るのは難しくなるでしょう。

  6. (6)長期間の監護実績ってどれくらい?

    父親が子供の親権を取るためには、なるべく長期間の監護実績が必要だと言いました。ここで、「何ヶ月・何年の実績があればよい」という期間についての基準はありません。生まれたときから積極的・継続的に育児にかかわってきたという姿勢が評価されるからです。親権問題が発生したからと言って急に父親が養育にかかわれば良いというものではありません。

    親権者として認められたいのであれば、子供が生まれてから今までずっと積極的に育児に関わってきていることが望ましいです。親権をとりたいならば、積極的に育児に関わりましょう

3、親権を決めるときの手順とは?

次に、親権を決める手順をご紹介します。

  1. (1)妻と話し合う

    親権者を決定するときには、まずは妻と協議離婚にむけた交渉を行います。その話し合いの中で、子供の親権者についてお互いに合意ができれば、離婚届に親権者を書いて、役所に提出すると離婚できます。
    協議離婚するとき、慰謝料や財産分与、養育費などについて決めなくても離婚できますが、親権者だけは決めないと離婚が認められません。ただ、後々のトラブルを避けるためには、親権以外のことも決めておくことをおすすめします。

  2. (2)調停を申し立てる

    妻と話し合いをしても、親権者について合意ができない場合には、家庭裁判所で離婚調停をしなければなりません。離婚調停では、調停委員を介して離婚条件について話し合います。調停で相手が親権を譲ってくれたら調停が成立して離婚できます。
    しかし、調停委員によっては、女性側の肩を持ち、父親には親権を譲るよう説得してくることもありますので、注意が必要です。

  3. (3)離婚訴訟を提起する

    調停で子供の親権者を決められない場合には、離婚訴訟によって親権者を決めるしかありません。訴訟になると、これまでの養育実績や子供の年齢、現状などのさまざまな事情を評価して、裁判所が子供の親権者を決定します。

    また、親権争いのある事案において、裁判で親権者を決めるときには、必ず「調査官調査」を行います。
    調査では、これまでの養育実績や子供がおかれている環境、子供の学校や幼稚園での聞取調査など、さまざまな方法で親権者についてのそれぞれの親の適格性が調べられます
    そして、調査官は調べた結果を「調査報告書」にまとめて裁判官に提出します。

    裁判官は、その調査報告書を元にして親権者を決定するので、調査報告書の内容は、父親が親権を取るために非常に重要となってきます。

4、離婚調停や訴訟で親権を取るためにできる対策とは?

離婚調停でも調査官調査が実施されることがありますし、離婚訴訟になると調査官調査は必須です。
父親が親権を取るために、どのようにして調査官調査に対応すれば良いのか、ポイントをいくつかご紹介します。

  1. (1)具体的に説明と主張をする

    まずは、なぜ自分が子供の親権者になりたいのか、自分のどこが親権者として適格なのか、なぜ母親に渡したくないのか、これまでの養育実績などについて、具体的にわかりやすく説明と主張を行うことが重要です。いかに親権者として適格であっても、それが調査官に伝わらなければ親権を取ることはできません。

  2. (2)これまでの養育実績や生活状況を書き出しておく

    調査官面談では、これまでの養育実績についても細かく質問されます。
    子供と一緒に暮らしている場合には、子供の生活状況を聞かれることがあります。こういった事情について、年代別やタイムテーブル別で、書面にまとめておくと話がしやすいでしょう。
    たとえば1週間のタイムテーブル表を作って調査官に提出すると、適切に監護養育ができているアピールにもなります。

    親権を取るための流れや対処方法などについては、以下のページにも詳しく書いてあるので、よろしければご参照ください。

5、母親に対して養育費を請求できるのか?

父親が親権を取ることができたとき、母親に対して養育費を請求できるのか?という問題があります。一般的に、母親が養育費を負担する例があまりなく、父親には収入があることが多いので、疑問を持たれる方が多いのでしょう。

養育費の支払義務については、男性か女性かによる区別はありません。
父親の収入が少なく母親の収入が高ければ、父親が母親に対して相場の養育費を請求することは可能です。ただ、現実には父親の方が母親より収入が高いことも多いですし、養育費を請求することにより、相手の態度がより頑なになって親権を譲ってもらいにくくなることも考えられます。そのため、養育費の請求については、ケースによって慎重に検討すべきです。

相手に養育費を請求したら親権を譲ってもらえなくなりそうな場合や、父親一人の収入で十分養育できる場合、相手の収入が少なく支払ってもらえる見込みがない場合などには、養育費を請求しないのも1つの選択肢となります。

6、父親が親権を取ることができない場合の対処方法

以上のように、父親が親権を取る方法はありますが、どうしても取ることができなかった、ということもあるでしょう。そのようなときには、子供との「面会交流」の実現を目指しましょう。

面会交流とは、子供と一緒に暮らしていない親が、定期的に子供と会うことです。
離婚して親権者にならなかったとしても、父と子供の関係は一生切れないので、子供と面会する権利が認められます。また、面会交流は、子供の健全な成長のためにも重要なことだと考えられています。
面会交流の約束をするときには、継続性をもって、確実に実施できるように、現実的な方法を妻と相談して決めましょう。標準的には月に一回とすることが多いですが、それにこだわる必要はありません。

子供との面会交流を母親に求めたとき、母親が消極的なケースがあります。特に、離婚の際、親権者をめぐって激しく争った場合には、母親が「会わせると連れて行かれるかも」と恐れることも多いです。
そのようなときには、弁護士に相談するのが1つの解決方法となります。
弁護士が相談者の代理人となって相手と交渉すれば、誠実に交渉する意向が伝わり、連れ去りの危険性についての認識を改め、相手も面会交流に応じやすくなることもあるためです。

また、いったん面会交流を取り決めたのに相手が守らない場合には、間接強制などの強制執行を検討することも可能です。離婚の際、親権や監護権を取ることができなかった場合には、お気軽にご相談ください
以下では、ベリーベスト法律事務所が関与して、相手が面会交流を認めない場合に面会交流を取ることができた事例を示しますので、よろしければご参照ください。

参考:解決事例|面会交流を認めさせた事例

7、なによりも子供の幸せを第一に考えること

今回の記事では、父親が子供の親権を取る方法を解説しました。
確かに、父親が親権を取ることは、困難な面があります。監護継続性が重視されるので、離婚請求する前から子供を監護してきた実績が重要となりますし、離婚後の監護体制の構築も重要です。

親権者の判断では現状が評価されるので、夫婦が別居するときには、必ず子供を連れて家を出るか、妻に一人で出ていってもらい、自分と子供が一緒に暮らしている環境を作りましょう。
ベリーベスト法律事務所では、父親の方が親権を取るためのサポートに力を入れております。男性だからと言って諦めず、まずは一度、ご相談ください。

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この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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