配偶者の不倫相手に慰謝料請求したら逆に「訴える」と言われたときの対処法
配偶者の不倫(浮気)が発覚し、不倫相手に対して不倫慰謝料請求をしたら、逆に不倫相手から慰謝料を請求されるケースもゼロではありません。
そのような場面に遭遇した場合、どうすべきか対応に困ったり、不安を感じたりする方は多くいらっしゃるでしょう。不倫相手から逆に慰謝料請求を受けてしまったときは、適切な形で解決を図るため、お早めに弁護士へご相談ください。
本コラムでは、不倫相手から逆に慰謝料請求を受けてしまったときの支払義務や対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。
1、不倫相手から逆に慰謝料請求された場合、支払義務はある?
配偶者の不倫相手から逆に慰謝料を請求されることがあっても、ご自身に非がないのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。
たとえば不倫相手が、「不貞行為はあるけれど私は悪くないから、慰謝料を請求されるなんて納得できない!不当な請求について逆に慰謝料を払ってもらいます!」などといった主張をすることがありますが、このような慰謝料請求は法的に認められません。
ただし、ご自身が不倫相手に対して違法に損害を与える行為をした場合には、慰謝料の支払いが必要です。また、ご自身に慰謝料の支払義務はないとしても、配偶者が不倫相手に対して慰謝料を支払わなければならないケースもあります。
いずれにしても、不倫相手に対する慰謝料の支払義務の有無を確認するため、弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。
以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求された方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。
2、不倫相手に対して慰謝料を支払う必要があるケース
ご自身や配偶者が、配偶者の不倫相手に対して慰謝料を支払わなければならないケースとしては、以下の例が挙げられます。
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(1)違法行為をした場合|暴行・脅迫・名誉毀損など
ご自身が配偶者の不倫相手に対して違法行為をした場合には、不倫相手に対して不法行為に基づく慰謝料を支払わなければなりません。
違法行為の例としては、以下のような暴行・脅迫・名誉毀損などが挙げられます。- 不倫をされたことに激怒して、不倫相手に対し、殴る、蹴るなどの暴行を加えた
- 「慰謝料を支払わなければ、不倫をしたことを職場にばらす」と言って脅迫した
- 不倫の事実を不倫相手の家族や職場にばらした
- 不倫相手の実名と写真を掲載して、不倫の事実を暴露する内容のSNS投稿をした
通常、不倫相手に対しては怒りの気持ちが沸いてしまうものでしょう。しかし、上記のようなことを行った場合は、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。
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(2)配偶者が不倫相手の貞操権を侵害した場合
配偶者が不倫相手の貞操権を侵害する行為をした場合には、配偶者が不倫相手に対して慰謝料を支払うべき義務を負います。なお、貞操権とは、性的関係を結ぶ相手を自分の意思で選択する権利です。
たとえば以下のような行為は、貞操権侵害に当たる可能性が高いと考えられます。- 既婚者であることを隠して性的関係を結んだ
- 本当はその気がないにもかかわらず、「もうすぐ妻と離婚するから、その後で結婚しよう」などと言って性的関係を結んだ
なお、配偶者が上記のような行為をしたケースにおいて、ご自身は不倫相手に対して慰謝料を連帯して支払う必要はありません。貞操権侵害による慰謝料の支払義務を負うのは、あくまでも不貞行為の当事者である配偶者のみです。
ただし、配偶者と離婚せずに婚姻関係を続ける場合は、配偶者による慰謝料の支払いによって家計からお金が出て行ってしまう点にご注意ください。
3、不倫相手から逆に慰謝料請求されたときの対処法
配偶者の不倫相手から逆に慰謝料を請求されたら、以下の各点に留意しつつ、落ち着いて対応しましょう。
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(1)支払うが必要がないとしても、無視しない
ご自身に一切非がなく、慰謝料の支払義務はないと思われる場合でも、不倫相手の慰謝料請求を無視することは得策ではありません。不倫相手が逆上してご自身に身の危険が及ぶなど、さらに事態が悪化する可能性があるためです。
不倫相手から慰謝料請求を受けたら、その理由を確認した上で、法的な観点から対応しましょう。慰謝料請求を拒否するとしても、無視せずにその理由を明確に伝えることが大切です。
なお、不倫相手との慰謝料請求へ適切に対応するためには、弁護士への相談をおすすめします。それによって、慰謝料の支払いをどのように断ればよいかなどについて、アドバイスを受けることが可能です。 -
(2)できる限り話し合いによって解決する
不倫相手が慰謝料請求をしてくる背景には、「だまされた」「納得できない」など、配偶者に対する悪感情が存在するケースが多いものです。
このような不倫相手の感情は、話し合う中でトーンダウンしていくことがよくあります。自分の行動を振り返った結果、罪悪感が生じて謝罪をしてくるケースも少なくありません。
不倫相手から慰謝料請求を受けたら、まず不倫相手と話し合う機会を持ってみることをおすすめします。話し合いで解決することができれば、慰謝料請求が訴訟などの深刻な事態への発展も防ぐことが可能です。
自ら不倫相手と話すのが精神的につらい場合には、弁護士を代理人とすることもご検討ください。 -
(3)脅迫などを受けた場合は、警察や弁護士に相談する
不倫相手から脅迫などを受けた場合には、速やかに警察へ相談してください。そうすることで、ご自身に身の危険が及ばないように、不倫相手に対する警戒や取り締まりを行ってもらうことができるでしょう。
また、不倫相手による脅迫などの被害については、弁護士にも相談することが可能です。弁護士は、刑事告訴や慰謝料請求のサポートなどを通じて、被害者が受けた損害を回復できるように尽力いたします。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
4、不倫や慰謝料請求のトラブルについて弁護士ができること
不倫相手から逆に慰謝料を請求されるなど、配偶者の不倫に関してトラブルが生じた場合には、速やかに弁護士へご相談ください。弁護士は、不倫や慰謝料請求のトラブルに関して、依頼者の代理人として交渉や法的手続きの対応を行います。
弁護士にご依頼いただくことの主なメリットは、以下のとおりです。
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(1)不倫相手が弁護士を付けた場合でも、対等に交渉できる
不倫相手は、慰謝料請求などを行うに当たり、弁護士に依頼することがあります。
不倫相手側の弁護士は、(客観的には不合理なものも含めて)法的な観点からさまざまな主張を行ってくるでしょう。それに対抗するためには、こちら側も弁護士を付けるのが安心です。
弁護士は、不倫相手側の弁護士が主張するさまざまな事柄について、法に照らして適切に反論します。弁護士が適切に反論すれば、本来支払う必要のない慰謝料請求に応じてしまうような事態を回避することが可能です。 -
(2)適切な解決策についてアドバイスを受けられる
不倫相手の慰謝料請求が不当なものであっても、トラブルをスムーズに解決できるとは限りません。不倫相手は訴訟を提起するかもしれませんし、感情的な対応によって事態を深刻化させるおそれもあります。
単に慰謝料請求を拒否する、あるいは慰謝料減額を目指すというだけでなく、もっとも適切な形で不倫相手とのトラブルを解決するための方法を検討するのが、弁護士の役割です。
また、不倫相手の感情的な爆発をできる限り回避しつつ、穏便かつ迅速にトラブルを解決できるように、さまざまな方法を用いて尽力いたします。 -
(3)精神的な負担が軽減される
不倫相手と直接交渉したり、不合理な慰謝料請求に自ら対応したりすることは、精神的につらいものです。ご自身で対応しようとして、心の病を患ってしまう方も少なくありません。
弁護士にご依頼いただければ、不倫相手との交渉や法的手続きの対応を全面的に代行いたします。弁護士が代理人として対応することにより、精神的負担や労力は大幅に軽減されるでしょう。
配偶者の不貞行為が発覚した場合や、不倫相手から逆に慰謝料請求を受けてしまった場合は、お早めに弁護士へご相談ください。
5、弁護士からのメッセージ
不倫相手に対して慰謝料を請求したところ、逆にその相手から慰謝料請求の内容証明郵便が届いた場合は、大いに戸惑ってしまうものでしょう。もしくは強い怒りを感じている方もいらっしゃるかもしれません。
不倫相手の慰謝料請求が不合理であっても、無視すべきではありません。無視するとかえってトラブルが深刻化するリスクもあります。不倫相手と話し合いの機会を持つなどして、できる限り穏便なトラブルの解決を目指しましょう。
不倫に関するトラブルに悩んでいる場合は、スムーズな解決を図るため、弁護士にご相談ください。
弁護士は、状況を丁寧にお伺いした上で、不倫トラブルの適切な解決策をアドバイスすることが可能です。また、不倫相手との交渉や法的手続きの対応を全面的に代行し、お客さまのご負担を軽減しつつ、適切な形でのトラブル解決を目指します。
ベリーベスト法律事務所は、離婚・男女問題に関するご相談を随時受け付けております。
配偶者に対する離婚請求や、不倫相手に対する慰謝料請求のほか、不倫相手から逆に慰謝料を請求されてしまった方のご相談にも、離婚・男女問題専門チームの経験豊富な弁護士が親身になって対応いたします。
配偶者の不倫に関するトラブルは、おひとりで悩みを抱え込んでしまうことなく、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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