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離婚したほうがいい夫婦の特徴|離婚する前に知っておくべきこと

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更新日:2025年07月07日  公開日:2025年07月07日
離婚したほうがいい夫婦の特徴|離婚する前に知っておくべきこと

けんかや無視が続くなど、夫婦仲に問題があると、離婚を検討するかもしれません。

しかし、離婚を切り出す前に、どのような状況であれば離婚できるのか、確認しておきたい方もいるでしょう。

本記事では、「離婚した方がいい夫婦」と、第三者から言われる方の特徴や、配偶者に離婚を切り出す前にすべきこと、離婚を決意した際に考えておくべきことなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

目次を

1、離婚した方がいい夫婦の特徴は? DVや不倫を理由に離婚できる?

離婚は、配偶者と話し合って合意すれば、どのような理由でもできます。
もし、夫婦間に以下のような事情がある場合は、離婚も選択肢になるかもしれません。

  • 性格の不一致が結婚生活の大きなストレスになっている
  • 配偶者からDV(暴力)を受けている
  • 配偶者からモラハラ(精神的な攻撃)を受けている
  • 配偶者が不倫を繰り返している
  • ギャンブルや浪費など、配偶者の金銭的な問題が絶えない
  • セックスレスが続いている
など


上記のうちDV・モラハラ・不倫などは法定離婚事由に該当し、配偶者に離婚を拒否されても、離婚裁判を行うことで強制的に離婚できる可能性があります。
そのほかの理由で離婚したい場合には、裁判では離婚が認められない可能性がありますが、先述のとおり、当事者間で合意できれば離婚できます。

ご自身が離婚すべきかどうか迷った際は、上記を参考に配偶者へ離婚を切り出すか検討しましょう。ご自身の場合に離婚できるか分からない、切り出すタイミングや方法がわからないという方は弁護士に相談するとよいでしょう

弁護士相談の準備や流れもこれで大丈夫!離婚を初めて弁護士に相談する方へ

2、離婚を切り出す前にすべきこと

離婚について、配偶者へすぐに切り出してしまうと、配偶者から理解を得られず、口論になってしまうかもしれません。また、あとから離婚したくないと考え直しても、夫婦関係を修復できず後悔する可能性もあります。

そのため、離婚を切り出す前に、以下の方法を検討してみてください。

  1. (1)第三者に相談する|両親・友人・離婚カウンセラーなど

    離婚を考え始めると、相手への怒りや悲しみで感情的になり、冷静な判断が難しくなることもあるでしょう。自分の考えだけで突き進むと、後悔するかもしれません。
    落ち着いて判断するためにも、思いつめる前に第三者へ相談してみましょう。

    両親や友人のほか、離婚についての悩みは離婚カウンセラーにも相談可能です。第三者へ相談することで、客観的な意見をもらえる可能性があります。その結果、納得できる進め方を見つけやすくなるでしょう。

  2. (2)一時的に別居して、冷静になれる時間を作る

    配偶者と一緒に暮らしていると、日常的に顔を合わせるため、ちょっとしたことで配偶者への不満が大きくなり、離婚について適切な判断をしにくくなるかもしれません。
    そのため、一時的な別居も検討してみるのも方法のひとつとして検討しましょう。配偶者のいない生活を経て、離婚すべきかどうか、明確にイメージしやすくなります。

3、離婚するまでの手続きの流れ

離婚しない選択肢を検討しても気持ちが変わらない場合には、以下の流れで手続きを進めましょう。

  1. (1)離婚条件の話し合い

    まずは、配偶者と離婚するかどうかについて決めます。離婚する場合は、以下の離婚条件について話し合いましょう。

    • 財産分与
    • 年金分割
    • (請求する場合)慰謝料
    • (子どもがいる場合)親権
    • (子どもがいる場合)養育費
    • (子どもがいる場合)面会交流
    など


    自分の希望をすべて通すことは難しいかもしれません。そのため、優先順位を考えておくことをおすすめします。

  2. (2)離婚協議書の作成

    すべての離婚条件について合意できたら、その内容を記載した離婚協議書を作成しましょう。離婚協議書を作成することで、合意した離婚条件の内容が明確になり、離婚後のトラブルを防ぎやすくなります。

    離婚協議書は当事者同士でも作成できますが、万全を期すためには、公証役場で離婚公正証書として作成するのが安心です。執行認諾文言という特別な文言を入れた公正証書があれば、万が一配偶者が養育費の支払いを怠っても、新たに裁判をすることなく、直ちに配偶者の財産を差し押さえるなどの迅速な手続きが行えるという利点があるからです。

    離婚協議書の作成が完了したら、その内容に従って支払いを行いましょう。

  3. (3)離婚届の提出

    協議離婚は、市区町村役場に離婚届を提出した時点で成立します。夫婦双方と証人2名が署名した離婚届を提出しましょう。証人には、18歳以上であれば誰でもなることができますが、親族や友人に頼むのが一般的です。

    なお、配偶者の同意を得ずに離婚届を提出してはいけません。離婚が無効になることは当然ですが、犯罪の責任を問われるおそれがあります。

  4. (4)離婚協議がまとまらない場合の手続き

    離婚の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。離婚調停では、調停委員2名の仲介によって離婚条件などを話し合います。

    離婚調停が不成立になっても、引き続き離婚を求めるなら、裁判所に離婚裁判を提起する必要があります。離婚裁判では、以下のいずれかの法定離婚事由が認められた場合に限り、強制的に離婚を成立させる判決が言い渡されます。

    • 不貞行為(不倫)
    • 悪意の遺棄(適切に生活費の支払いをしないなど)
    • 配偶者の生死が3年以上不明である
    • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
    • そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由


    離婚調停や離婚裁判に発展する場合は、事前に弁護士へ相談するのが安心です。弁護士であれば、調停や裁判に向けての手続きを適切に行えます。また、有利に進められるよう、アドバイスが可能です。

4、離婚を決意したらやるべきこと、考えるべきこと

離婚を決意した際には、離婚後の生活を見据えた準備や、離婚手続きを行います。以下のポイントに沿って、準備を進めていきましょう。

  1. (1)離婚後の住居や収入源を確保する

    まず、離婚後の生活を安定させるために、住居や収入源を確保する必要があります。
    特に専業主婦(専業主夫)やパート勤務の方などは、現状の収入だけでは自力で生活するのが難しいかもしれません。多くの収入を得られる企業への転職、自治体の支援制度の利用、親からの援助を受けるなど、収入を増やす方法を考えましょう。

  2. (2)相手の財産や収入に関する資料を確保する

    配偶者に財産分与や養育費を請求する場合は、財産や収入についての資料を確保することが大切です。具体的には、預貯金通帳や給与明細、確定申告書、証券会社や保険会社からのハガキなどのコピーを取っておきましょう。

    配偶者の財産や収入についての資料は、別居を始めてからでは確保するのが難しくなります。同居している間に、できる限りの資料を集めましょう。

  3. (3)慰謝料請求をするなら、証拠を確保する

    以下のようなことを配偶者が起こし離婚原因となった場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

    • 不貞行為(不倫)
    • DV(暴力)
    • モラハラ(精神的な攻撃)
    • 過度なギャンブル依存、アルコール依存
    など


    配偶者が慰謝料請求に応じないときは、離婚調停や離婚訴訟を通して慰謝料を請求していきます。裁判手続きでは、慰謝料の根拠となる事実を証明するための証拠が必要です。同居しているうちに、証拠を集めておきましょう。

    例として、まず不貞行為のケースを挙げます。この場合には、不倫相手との性交渉の現場を記録した動画や画像、ホテルや自宅に出入りする場面を記録した動画や画像、性交渉をうかがわせるメッセージのやり取りなどが証拠になります。

    浮気・不倫の証拠となり得るもの ポイント:直接的に肉体関係を立証できるもの 写真・動画・録音・音声データ・クレカ明細・領収書・メール・SNS等・手帳・日記・メモ・探偵事務所の調査報告書・GPS・ホテルのサービス券

    DVのケースでは、自分が暴力を受けている場面を記録した動画や音声、暴力が原因のケガの診断書、暴力をうかがわせるメッセージのやり取りなどが証拠となる可能性があります。

    このように、主張する内容によって、確保すべき証拠の種類が異なります。有力な客観的証拠を、できる限り多く確保しましょう。
    確保すべき証拠の種類、および証拠を集める方法などについては、弁護士がアドバイス可能です。慰謝料請求の準備として、証拠の確保についても弁護士へ相談しましょう。

  4. (4)子どもに関することを考える|親権・養育費・面会交流・転校先など

    18歳未満の子どもがいる方は、親権・養育費・面会交流などについても、離婚条件として考えておく必要があります。18歳以上でも、子どもが大学や専門学校等に行っている場合や障害がある場合などにも、養育費の取決めをしておきましょう。各種条件を決める際は、親の希望だけではなく、子どもの幸せを目指すことが大切です。

    また、離婚に伴って子どもと転居する場合は、子どもの転校先(転園先)も探しておく必要があります。住居探しとともに、転校先(転園先)探しも進めましょう。

  5. (5)弁護士に相談する

    離婚を決意し、適正な条件で離婚を成立させるためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします

    弁護士であれば、具体的な状況を確認し、妥当な離婚条件やご自身の希望を実現するための方法を提示可能です。また、配偶者との交渉や調停、訴訟の対応も代行できるため、労力やストレスが大幅に軽減されるとともに、有利な条件で離婚できる可能性が高まります。

    離婚を決意したものの、離婚手続きや慰謝料請求でお困りの方は、お早めに弁護士へご相談ください。

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5、まとめ

離婚したほうがいい夫婦の特徴として、性格の不一致によって夫婦生活に大きなストレスを感じている、DVやモラハラが続いている、相手が不倫をしているなどが挙げられます。
ただし、配偶者へすぐに離婚を切り出すと、理解が十分得られない可能性があります。そのため、事前に第三者へ相談するなどして、なるべく冷静に離婚すべきかどうかを判断しましょう。

また、離婚を決断したら、離婚後の生活や離婚協議に向けた準備を整えなければなりません。配偶者との話し合いがうまく進まない場合や、慰謝料請求を検討している場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、離婚についてのご相談を随時受け付けております。離婚をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

なお、弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomを活用したオンライン上で行うことが可能です。

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この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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