裁判離婚とは、調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる手続きです。
裁判の過程において、和解によって離婚が成立することもあります。
※離婚訴訟の流れや費用、裁判例はこちらをご確認ください。
裁判離婚に関する注意ポイント
家庭裁判所に離婚訴訟を提起するためには、その前提として離婚調停を経なければなりません(調停前置主義)。
そして、裁判所の判決による離婚を求める場合は、相手方に法定の離婚原因が存することが必要です。この離婚原因には、相手方に不貞な行為があったとき、相手方の生死が3年以上明らかでないとき、相手方が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、相手方から暴力行為が繰り返されているときなどがあります。
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