モラハラを理由に離婚することは可能ですか?また、慰謝料はもらえますか?

モラハラを理由に離婚することは可能ですか?また、慰謝料はもらえますか?

離婚する方法としては、協議離婚・離婚調停・離婚裁判の3つがあります。

このうち、協議離婚(夫婦の話し合いのもとで離婚する方法)であれば、いかなる理由であっても離婚することが可能です。
また、第三者が見聞きして「モラハラである」とわかる資料があれば、離婚調停や慰謝料請求の際にも役立てることができます。

モラハラは精神的攻撃であるために、目に見えにくく、証拠が集めにくい点に悩まれる方も少なくありませんが、収集する際はモラハラ発言の録音・録画データや日記、LINEのスクリーンショットなどを用意するようにしましょう。また、うつ病などが発症して精神科に通っている場合は、医師からの診断書も証拠となります。

なお、これらの証拠がなかったとしても、「離婚できない」というわけではないため、諦めずに弁護士にご相談ください。
ただし、モラハラを理由とする慰謝料請求にあたっては、モラハラの証拠が重要です。

モラハラ夫やモラハラ妻は、自分が悪いことをしている自覚に乏しいため、協議や調停が難航することも多くあります。モラハラの回数や期間、精神的苦痛の程度などによって慰謝料額は変動し、相場としては50万円~100万円 と言われていますが、モラハラ単体に対する慰謝料請求は、かなり難しいのが実情です。

離婚にあたって相手方から支払いを受けることができる金額は、慰謝料に限るものではなく、事情によって金額もさまざまですので、弁護士に一度ご相談ください。

ベリーベスト法律事務所では、離婚や慰謝料請求の問題も、知見・経験豊富な弁護士が親身になってサポートいたします。なお、弁護士相談は、お近くの事務所での対面、もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。


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