認知した子どもに遺産を渡さない方法はある?
相続人には、遺留分を請求できる権利(遺留分侵害額請求権)があります。
遺留分とは、「相続財産のうち、一定割合は引き継ぐことができる」という最低限を補償する制度です。遺言書で「認知した子どもに遺産を渡さない」と記載しても、遺留分が優先されます。
そのため、子どもが相続放棄などをしない限り、遺産を一切渡さないということは困難です。
遺産相続に関するトラブルは、遺産相続専門チームの弁護士へご相談ください。
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