妻と離婚することになり、現金と私名義の預金を妻に分与することになりました。これに関して、私自身に何か税金がかかりますか?

現金や預金であれば、分与する側に税金はかかりませんので、ご安心ください。
財産分与に関するお悩みやお困りごとは、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。適切な分配を実現するため、離婚専門チームの弁護士が親身になってサポートいたします。
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