妻と離婚することになり、現金と私名義の預金を妻に分与することになったのですが、 これに関して私自身に何か税金がかかるのでしょうか? 現金や預金の分与であれば、あなたに税金はかかりません。 ご安心ください。 同じカテゴリの質問 離婚する妻に現金を財産分与した時に、税金はかかるか? 離婚する妻に不動産を財産分与した時に、税金はかかるか? 離婚する妻に居住用の不動産を財産分与した時に、税金はかかるか? 財産分与を受ける際、贈与税は、かかりますか? 慰謝料は渡し方で税金が変わるって本当? 慰謝料をもらうときに税金はかかる? 養育費に税金(贈与税)はかかりますか? カテゴリから探す 離婚までの生活費(婚姻費用) 慰謝料 財産分与 離婚に関する税金 離婚の手続きと原因 養育費 親権 面会交流 認知請求 嫡出否認・親子関係不存在 婚約破棄 国際離婚 内縁関係 離婚後のトラブル 弁護士相談 離婚・男女問題のよくある質問へ戻る