2017年11月22日更新 求償権を行使されることなく、不倫相手のみに慰謝料請求が成功した事例

40代|男性|会社員
- 不倫
- 慰謝料請求
- 求償権
- 配偶者の
年齢・職業 - 40代
パート・アルバイト
- 最終金額
- 170万円獲得
ご相談に至った経緯
ご相談者Aさんの妻Bさんには不倫相手がおり、Aさんにメールが届いたことでBさんの不倫が発覚した。
ご相談内容
不倫相手に慰謝料請求したいが、Bさんとは別れたくない。Bさんは「不倫相手と縁を切りたい」と言っている。
仮に不倫相手が慰謝料支払った場合、Bさんへ求償されるのを防ぎたい。
ベリーベストの対応とその結果
当事務所から、不倫相手に内容証明郵便で慰謝料を請求しました。
後日、不倫相手の弁護士から連絡があり、不倫は認め、相当額を払うと言ってきました。Bさんへの求償権を放棄させたうえで、金額は170万円でまとまりました。
【解決のポイント】
不倫相手が慰謝料を支払った場合、一般的にはその半分を配偶者に請求することができます(求償)。
本件では、Bさんと不倫相手の縁を切りたいというAさんの要望があり、求償権の放棄を交渉に盛り込みました。
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