2017年11月29日更新 休職中であることを前提に、婚姻費用や養育費の取り決めを行った事例

40代|男性|会社員
- 離婚
- 調停
- 婚姻費用
- 休職
- 養育費
- 面会交流
- 親権
- 配偶者の
年齢・職業 - 30代
主婦
- 婚姻期間
- 3年~5年
- 子供
- 1人
- 解決までの期間
- 8ヶ月
ご相談に至った経緯
ご相談者Aさんは、うつ病に罹患し、休職中に妻Bさんが子どもを連れて別居を開始した。Bさんに弁護士がつき、離婚を求められたため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談内容
当初は、Aさんは離婚拒否であったが、離婚に同意に転じ、休職中であることを前提とした婚姻費用や養育費の取り決めに争点が移りました。また、別居後面会交流が実施されていなかったことから、その点もAさんは気にされていました。
ベリーベストの対応とその結果
休職中のAさんの収入について、しっかりと資料を出し、まずは、当方主張の収入が妥当であることを確定させました。
面会交流については、離婚までに実施は出来ませんでしたが、動画を送付することで間接的面会交流の実施はできました。財産分与をめぐって対立がありましたが(子どものために積んでいたお金を対象とするか否か)、Aさんが譲歩をしてくれたため、解決に至りました。
相手方が遠方に住んでおり、電話会議での対応となりましたが、相手方に代理人が付いていることもあり、期日間に話を進めていき、同意した調停条項案を作成いたしました。
【解決のポイント】
休職中のAさんの収入について、早期に資料を提出し、それを前提としての話をすることができました。また、代理人間での連絡を密に取りあったことから、期日間に相当な部分が解決できました。特に財産分与については多くの争いがありましたが、それらを埋めることができました。
【関連記事】
精神疾患を発症…離婚されても仕方ない?
父親が子どもの親権を取るには?親権者の決め方や養育費について
子どもの意思はどれだけ反映される? 離婚前に知りたい親権のこと
【共同親権の導入】親権や面会交流、離婚の問題は弁護士に相談しよう
弁護士一覧はこちら