解決事例

2017年11月22日更新 求償権を行使されることなく、不倫相手のみに慰謝料請求が成功した事例

ご相談内容

  • 不倫
  • 慰謝料請求
  • 求償権

不倫相手に慰謝料請求したいが、Bさんとは別れたくない。Bさんは「不倫相手と縁を切りたい」と言っている。
仮に不倫相手が慰謝料支払った場合、Bさんへ求償されるのを防ぎたい。

お客さま情報

男性/40代
年齢
40代
性別
男性
職業
パート・アルバイト

ご相談に至った経緯

ご相談者Aさんの妻Bさんには不倫相手がおり、Aさんにメールが届いたことでBさんの不倫が発覚した。

ご相談の結果

最終金額 170万円獲得

当事務所から、不倫相手に内容証明郵便で慰謝料を請求しました。

後日、不倫相手の弁護士から連絡があり、不倫は認め、相当額を払うと言ってきました。Bさんへの求償権を放棄させたうえで、金額は170万円でまとまりました。

【解決のポイント】
不倫相手が慰謝料を支払った場合、一般的にはその半分を配偶者に請求することができます(求償)。
本件では、Bさんと不倫相手の縁を切りたいというAさんの要望があり、求償権の放棄を交渉に盛り込みました。

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