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離婚しなくても請求したい! 不倫にまつわる「慰謝料相場」

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更新日:2022年06月08日  公開日:2016年12月16日
離婚しなくても請求したい! 不倫にまつわる「慰謝料相場」

生涯を誓い合ったはずの夫や妻が浮気や不倫(不貞行為)をしていたという事実は、とても心が傷つくものです。
幸せな日常が一瞬にして壊されたといっていいほどの出来事ですから、「離婚」という選択が頭によぎる方も多いのではないでしょうか。

その一方で、様々な理由から離婚は避けたいと思う方も少なくありません。そして、離婚しない場合、慰謝料請求はできないと考えて諦めてしまう方も多いようです。

離婚を選択しなくても、「許せない」「傷つけられた」という気持ちが残されてしまうことは、当然のことです。そこで最近では、たとえ離婚しなくても、不倫・浮気をした配偶者やその不倫相手から慰謝料を請求するケースが増えています。

請求するにあたって知っておきたいことの一つが「請求したらどのくらいもらえる?」という慰謝料の相場ではないでしょうか。
今回は、不倫慰謝料の相場を中心に、より高額請求するための条件や、そもそも不倫慰謝料を請求するための条件について解説します。

1、過去の判例から見た実際の相場は?

慰謝料とは、精神的損害に対して支払われるお金です。損害の度合いなどによって左右されるため、ケースバイケースで金額が異なります。

基本的には、まずは夫婦間や浮気相手との間で行われる話し合いで慰謝料の額を決定するものです。そこで互いに合意できれば、驚くほど高額の慰謝料を受け取るケースもありますし、逆に慰謝料の支払いがゼロとなるケースもあります。

しかし、慰謝料を請求する場合、ある程度の金額を明示する必要があります。その際、「どのぐらい請求するのが普通なのだろう?」と迷われる方も多いようです。そこで過去の裁判例などから、慰謝料のおおよその相場をみてみましょう。

不倫・浮気されたものの、離婚をしないケースにおける慰謝料の金額は、数十万~200万円と言われています。不貞が原因となり離婚に至ったケースにおける慰謝料は100万~500万円と言われているので、婚姻関係が破たんしたわけではないので減額される傾向があります。

合意ができず裁判となった場合は、受けた損害はもちろん、双方の事情や状態を考慮した慰謝料を裁判で争うことになります。そこで、過去の裁判例から、離婚を伴わない不倫を原因とした慰謝料請求の一例をピックアップしてご紹介します。

  1. (1)妻が夫の不倫相手へ慰謝料請求したケース

    夫と不倫関係にあった女性への慰謝料請求(平成23年/長野地方裁判所)
    認められた慰謝料額⇒150万

    <概要>
    婚姻期間2年。夫婦の間に子どもあり。夫がインターネットのコミュニティサイトを通じて出会った女性と不倫関係になり、不倫相手女性が妊娠・出産。判決後、相手女性が夫に対して認知請求を起こし、夫が被告として争うこととなった。

  2. (2)夫が妻の不倫相手へ慰謝料請求したケース

    妻と同棲中の不倫相手の男への慰謝料請求(平成16年/東京地方裁判所)
    認められた慰謝料額⇒150万

    <概要>
    婚姻期間10年。夫婦の間に子供あり。夫婦関係は円満だったが、妻が不倫相手に夫婦関係が破たんしていると嘘をつき不倫関係へ。慰謝料請求後、不倫相手が謝罪したこと、交際期間が半年も満たなかったことから減額された。

  3. (3)夫が不倫した妻へ慰謝料請求したが認められなかったケース

    <概要>
    妻の不貞により婚姻関係が破たんした事実は認められる。しかしすでに妻の不貞相手から慰謝料1000万を得ていたことから、破たんによる精神的損害は慰藉されているとみなされ、妻への請求は認められなかった。(昭和61年/東京地方裁判所)



    裁判所などのデータベースで判例として情報が掲載されるケースは、訴訟にまで至った案件に限られます。そのため、判例だけをみると、不倫相手に対して慰謝料請求をしたケースが圧倒的多数であるかのように思うかもしれません。

    しかし婚姻を継続している配偶者に対する慰謝料請求は、裁判までに至らず合意するケースがほとんどです。裁判例が少ないからとあきらめず、検討してみてはいかがでしょうか。

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2、請求できる慰謝料の金額が変わる条件は?

前述したとおり、慰謝料の金額は法律などで決まっているものではありません。そこで、請求できる金額が変わる条件はどこにあるのかを知っておきましょう。

  1. (1)慰謝料が増える条件

    <請求される側/配偶者の条件>

    • 年齢が高い
    • 年収や社会的地位が高い
    • 生活費を払っていなかった
    • 婚姻期間が長い
    • 長期間の不倫
    • 複数の不倫相手がいた
    • 長期間の不倫
    • 証拠が揃っているのに不倫を認めない
    • 過去にも不倫をしていて分かれる約束をしていたにもかかわらず不倫を続けていた
    • 不倫相手との間に子供を宿した

    <請求される側/不倫相手の条件>

    • 家庭を壊す意図があった
    • 長期間/複数回にわたり肉体関係を持った
    • 証拠が揃っているのに不倫を認めない
    • 過去にも不倫をしていて分かれる約束をしていたにもかかわらず不倫を続けていた
    • 不倫相手との間に子どもをつくった

    <請求する側/あなた自身の条件>

    • 配偶者の不貞によってうつやノイローゼなどになったという証明書がある
    • 子どもがいる
    • 配偶者の不貞によって子どもが影響を受けた
    • 生活費をもらっていない
    • 婚姻期間が長い
  2. (2)慰謝料が減る条件

    <請求される側/配偶者・不倫相手の条件>

    • 不倫期間が少ない
    • 肉体関係を持った回数が少ない
    • 退職に追い込まれるなど、社会的制裁を受けている
    • 丁寧な謝罪がすんでいる
    • 二度と不倫しないと約束する
    • 不倫相手が既婚者と知らなかった(騙されていた)
    • 不倫相手が配偶者から強姦されていた

    <請求する側/あなた自身の条件>

    • 性交渉を拒むなど、円満な家庭生活だったと認められない場合
    • 不倫相手と配偶者の同棲を知っていた/勧めた場合

3、そもそも不倫慰謝料を請求できる条件は?

そもそも慰謝料とは、命・肉体・自由・名誉・貞操など、相手に不法な侵害を受けた場合に、精神的損害の賠償として請求するものです。

しかし個々によって不貞の有無等基準が異なるものでは公平な判断ができません。とくに「不倫」や「浮気」と呼ばれる行為の定義は人によって異なります。場合によっては、二人で会ってお茶を飲んでいた、LINEなどで親しげなやり取りをしていたというだけでも「不倫された」「浮気された」と思う方もいるでしょう。

そのため、一般的には法律で定義されている条文を基準にすることで、公平な判断がなされています

結婚、法律上では「婚姻」と呼ばれていますが、結婚して入籍する時点から離婚に至るまで、夫婦関係の要件などは、民法第731条から第771条に定められています。たとえば第752条で「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」ことが明記されていますし、第770条では「配偶者に不貞な行為があったとき。」は離婚の原因となることが記載されているのです。

つまり、ただやみくもに慰謝料請求ができるわけではありません。たとえ慰謝料請求を行っても、認められないケースもあるというわけです。
そこでまずは、慰謝料請求ができる条件を知っておきましょう。

  1. (1)慰謝料請求ができる条件1:貞操義務違反の事実がある

    一般的に不倫を原因とした慰謝料請求を行う場合、法律用語では「不法行為に基づく損害賠償請求権」にあたります(民法709条)。不倫慰謝料を請求する場合の「不法行為」としては、第770条に記載されている離婚の原因のひとつとして挙げられている「不貞な行為」を挙げることが一般的でしょう。

    「不貞な行為」とは、ズバリ肉体関係を伴う不倫を指します
    肉体関係の有無がとても重要で、「二人きりで会っていた」「キスをしていた」「LINEやメールで親しくやり取りしていた」などだけでは、請求は難しくなります。「配偶者と浮気相手の間に肉体関係があった」という事実を、本人たちが認めれば話が早いのですが、そうでない場合は証拠を集め、証明する必要があります

    肉体関係があったことを証明できなくても請求自体はできます。しかし受け取れる慰謝料は相場よりも大幅に低額なものとなるか、もしくは認められないケースがほとんどです。

  2. (2)慰謝料請求ができる条件2:不倫されていたことで精神的損害を受けた

    「不倫されていた」という事実を証明できたとしても、慰謝料請求ができない場合があります。それは、もともと夫婦関係がいい状態ではなかったケースです。

    不倫をされたことによりはじめて「貞操義務違反されたことによる権利の侵害があった」ことを認められなければ、慰謝料請求はできません
    つまり、以下のケースでは、慰謝料請求することは難しくなります。

    • 不倫される前から別居していてほとんど交流がなかった
    • 同居はしているが、不倫される前から性行為もなく、会話も多くない状態が続いていた

    法律で定められている「平穏・円満な共同生活を送る」という権利を、配偶者の不倫によって侵害された、それによって精神的損害を受けたことを認められる必要があります。

  3. (3)慰謝料請求ができる条件3:不倫の慰謝料請求の時効が過ぎていない

    先に挙げた2つの条件をクリアして、慰謝料請求権があったとしても、慰謝料請求ができないことがあります。それは、請求期間が過ぎてしまっているケースです。

    法律では、慰謝料請求権を行使できる期間が定められています。これを過ぎてしまうと、時効が適用され、権利が消滅してしまいます。そのため、以下の2つの期間を過ぎる前に慰謝料請求を行う必要があります。 除斥期間 …… 不倫関係があったときから20年以内
    消滅時効 …… 不倫関係があった事実を知ってから3年以内
    除斥期間に該当するのは、不倫されていたことに気づかないまま20年以上過ぎてしまったというケースです。気づいていて放置していたケースは、消滅時効に該当します。

    消滅時効については、どの時点から時効に至る期間のカウントがスタートするか難しく思うかもしれません。そこで民法724条において「損害および加害者を知ったとき」から進行すると定められています。ただし相手の顔やあだ名などは知っていても、本名や住所などがわからない場合は、事実上慰謝料請求が不可能であるため、時効期間にはカウントされません。

    心の傷が深く、慰謝料請求を行うための気力体力が失われている時期かもしれませんが、不倫されているという事実を知った際は、早めに手を打った方がよさそうです

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4、慰謝料の請求方法は?

慰謝料請求というと、弁護士などを通じなければ難しいと考える方が多いかもしれませんが、ご自身で行うことも可能です。
なぜ多くの方が弁護士を利用するのかといえば、メリットが大きいためです。たとえば、第三者の冷静な視点をもとにした行動ができますし、慰謝料請求にまつわる苦痛や手間、専門知識などの情報収集から解放されます。

しかしまずは自分自身で、と思われる方のために、慰謝料請求の方法をお伝えしましょう。
一般的には、話し合いから始め、それでもまとまらない場合は調停か民事訴訟(裁判)を起こす、という流れになります。調停で話がまとまらなければ、裁判へ持ち越されます。
では、それぞれの流れをくわしく見てみましょう。

  1. (1)話し合いで慰謝料を請求する

    直接話し合いの場を設けられる場合は、話し合いをしましょう。

    <話し合いをするときお勧めしたいこと>

    • 相手の合意を取って、メモや録音を残す
    • 二人きりなどではなく、信頼できる第三者に同席してもらう

    これにより、後日に起こりがちな言った言わないなどのトラブルを防ぐことができます。

  2. (2)内容証明郵便を送る

    もし相手が話し合いに応じてくれない場合は、内容証明郵便を送付しましょう。

    内容証明郵便とは、いつ、どんな内容の文書を、誰から誰に当てて差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明してくれる郵便物です。
    書面そのものは、普通の書類による請求と同じですから、電子メールで送った場合と変わらず、法的拘束力はありません。しかし、公的文書のような体裁を整える必要があることから、請求される側へプレッシャーを与える可能性が高い、という利点もあります

    また、郵便局が文書の内容を証明してくれるため、後々証拠としても有効となります。そのため誤った内容で送付してしまうと、後々不利になることもあり得ます。内容証明郵便を送る際は、できるだけ弁護士に相談した方が安心です。お住まいの市区町村で行われている弁護士無料相談などを活用してもよいかもしれません。

  3. (3)和解したら示談書を作成し、公正証書を作成する

    調停は、離婚をする場合のみに行われるわけではありません。日常で起こりうるさまざまな争いについて、話し合いの場を設けるという役割も担っています。配偶者に対する慰謝料請求を行うのに、「いきなり訴訟はちょっと……」と迷うのであれば、まずは調停を申し立ててみるとよいでしょう。

    浮気相手に対する慰謝料請求の場合も同様です。調停であれば弁護士は必ずしも必要ありませんが、訴訟となる場合は、手続きが複雑となるため、弁護士を活用する方がよいでしょう。

    慰謝料を請求した際、不倫相手や不倫をした配偶者が、肉体関係があったことを認めないケースも多々あります。その状態で訴訟に至れば、肉体関係があったことの証拠が求められます。そのため、あらかじめ確固たる証拠をつかんでおく必要があります

    <過去の判例で不貞の証明となった証拠の例>

    • ラブホテル滞在記録/入るときの写真
    • 同棲している事実や一人暮らしの家に出入りし、長時間滞在していること
    • 不倫をしている配偶者と不倫相手がふたりで宿泊が伴う旅行へ行き、同室で就寝した事実がある
    • メールや手紙、SNSなどで、誰が見ても肉体関係があることがわかる文章のやり取りが残されている
    • 配偶者、もしくは不倫相手が不貞の事実を認め、書面化したもの

    これにより、後日に起こりがちな言った言わないなどのトラブルを防ぐことができます。

5、慰謝料以外に裁判や調停で請求できることとは?

公正証書や、調停、訴訟では、互いの約束が公的な書類に残ります。不倫されてしまった場合、約束してほしいことはお金を払ってもらうことだけではないでしょう。その他にも、精神的損害を軽減するため、約束してほしいことがあるはずです。

しかし、法的に請求できることは、ある程度範囲が決まっています。基本的には、これまで挙げてきた「慰謝料を払ってほしい」という金銭的要求に限られます。

そのほか、婚姻関係を続けるケースにおいては「謝罪してほしい」「不倫関係をやめてほしい」「二度と不倫関係を結ばないでほしい」といったことを約束して欲しいと考えられるかたもいらっしゃるでしょう。金銭面よりもこの要求を重視している方も多くいらっしゃいます。
これらを交渉等において要求することは可能ですし、公正証書や調停調書に約束事として盛り込むことは可能ですが、法的な拘束力はないので、その点は注意しましょう。

6、まとめ

今回は協議離婚時に相手方と不倫相手に慰謝料を請求する全手順、さらに各ケースにおける相場についてお送りしました。実際のところ、傷ついた心は慰謝料をもらったとしても完全に癒えるわけではないでしょう。

しかし「慰謝料が認められること」そのものによって、多少は救われたような気持ちになるのではないでしょうか。また「この件はここで終わり」という区切りをつけられるため、前を見て進みやすいというケースも少なくありません。ご参考になれば嬉しいです。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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