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不倫の時効とは? 慰謝料請求されて時効を主張する方法と具体的な期間

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更新日:2026年04月30日  公開日:2016年12月21日
不倫の時効とは? 慰謝料請求されて時効を主張する方法と具体的な期間

飲み会の後つい魔が差して既婚者である部下の子と不倫をしてしまった...

不倫(不貞行為)してしまう理由は人それぞれでしょうが、不倫をしてしまった場合には、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されてしまうことが十分に考えられます。

しかし、慰謝料請求はいつまででもできるわけではありません。不倫から一定の時間が経つと「消滅時効」という制度によって、慰謝料請求されても慰謝料を支払わなくて済むケースがあります。

本コラムでは、不倫してしまった方が慰謝料請求された場合に消滅時効を主張する方法について、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。

目次を

1、不倫にはどのような制裁がある?

不倫をしてしまった理由は、「一度きりならいいや」などと思っていたり、「バレなきゃいい」と思っていたりなど、人それぞれあるでしょう。

しかし、不倫をしてしまった方には、社会的な制裁や法律的な制裁が待っています。
社会的な制裁とは、不倫が公になることで社会的信用を失うことを意味します。これまで地道にコツコツと積み上げてきた実績や信頼が一瞬にして崩れ去ってしまうことが考えられます。

また、法律的な制裁もあります。不倫をした場合、その人の配偶者は不倫をした本人および相手方に対して、不倫慰謝料を請求できるようになります。これが、法律的な制裁ということになります。

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2、不倫慰謝料の消滅時効はいつ?

  1. (1)消滅時効とは?

    よく飲みの席でも「あれは時効だよな」などという会話があったりすることがあると思いますが、そもそも「時効」とはどのような制度なのでしょうか。

    この場合の時効とは、「消滅時効」のことを指しており、たとえば慰謝料の支払い請求の場合、法律上の請求権は存在していたとしても、一定期間を経過することによってこの権利が消滅し、これを支払わなくてもよいことになる制度のことを言います。

    ただし、この消滅時効の制度によって金銭の支払いを拒もうとする場合には、それを援用することが必要になります。この点については、後述します。

  2. (2)不倫慰謝料請求の消滅時効とは?

    慰謝料請求の消滅時効については、民法という法律に規定されており、それによれば「損害および加害者を知ったとき」から3年、または「不法行為のとき」から20年とされています。

    これを不倫のケースに当てはめてみると、配偶者による不倫の事実を知ったときから3年、あるいは不倫があったときから20年が時効ということになります。

    不倫相手の素性もしくは不貞行為を知った日から3年(消滅時効)、あるいは不貞行為があった日から20年(消滅時効)を過ぎると、慰謝料請求をすることができない

    なお、配偶者の不倫の事実を知ったとしても、その不倫相手について、名前や住所などの素性が特定できていない場合には時効のカウントは進行しないと評価されることがあります。なお、不貞行為から20年が経過した場合は、その後に不倫の事実や相手方を知ったとしても、慰謝料請求はできません。

    また、訴訟を提起した場合には、消滅時効の完成が猶予され、その後、判決が確定するなどした場合には時効が更新されます。加えて、最初の請求行為から3年以上経過していても、相手方が「分割で支払いたい」「ボーナス時に支払う」などと回答した場合には、法律上「債務の承認」として扱われ、それまで進行していた時効期間はリセット(更新)されることにご注意ください。

    以下の特設ページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。

    浮気・不倫の慰謝料請求をされた方へ

3、不倫慰謝料請求された場合に消滅時効を援用する方法は?

  1. (1)消滅時効の援用方法

    では、不倫相手の配偶者より、一度内容証明郵便などで不倫慰謝料請求されたものの、3年以上裁判等が起こされず放置された場合に消滅時効制度を使って支払わずに済ませるためにはどのようにしたらいいのでしょうか。

    不倫慰謝料請求されたものの3年以上音沙汰なし…などと言う場合には、相手方に消滅時効を主張することを意思表示(=時効の援用)しておくと通常は裁判になりませんし、万が一訴訟を提起されても、簡単に請求の棄却(=慰謝料請求は認められない)で訴訟が終了するでしょう。

    時効の援用方法は、実は、定まった方式はありません。そのため、直接、口頭で「時効を援用します。」と伝えるだけでも時効を援用したことになります。しかし、後日、時効の援用の有無についてトラブルが発生しかねませんので、確定日付が証明できる内容証明郵便を使って時効を援用するようにしましょう。

  2. (2)内容証明郵便を使った援用方法の具体例

    内容証明郵便とは、送付する郵便物の内容を郵便局が証明してくれるもののことを言います。

    内容証明郵便を利用するメリットは、郵便局が送付する書面の内容を証明してくれるため、後々の紛争の予防につながることが挙げられるでしょう。また、民法上の「催告」(153条)という効果があり、時効による消滅を6カ月延ばす効果もあります。ただし、6か月以内に裁判や調停などを起こさないといけません。

    なお、内容証明の文字数や行数については、以下のとおり形式が決められているため、ご注意ください。

    内容証明郵便の書き方 文字数や行数の制限
    横書きの場合
    • 1行20字以内で1枚26行以内
    • 1行13字以内で1枚40行以内
    • 1行26字以内で1枚20行以内
    縦書きの場合
    • 1行20字以内で1枚26行以内

    内容証明郵便の詳細を知りたいという方は、以下の郵便局のサイトをご確認ください。

    >内容証明の案内はこちら
    >内容証明の利用条件はこちら

4、不倫慰謝料請求されたら弁護士に依頼した方がいい?

では、もし不倫慰謝料請求されてしまった場合、弁護士に依頼した方がいいのでしょうか。
弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。

  1. (1)請求額が妥当な金額かどうかが分かる

    不倫してしまった場合、確かにこちらに非があります。そして、時効にならない限りは不倫慰謝料を請求されたら支払うべき立場にあります。
    しかし、慰謝料請求されても、たとえば、「1千万円払え!」などと言われた場合には、さすがにそんな大金は支払えないでしょうし、そもそも請求された金額は慰謝料の金額として妥当な金額なのでしょうか。

    そのような疑問があるときは、弁護士に相談すれば、自分のケースではだいたい金額はいくらくらいが妥当なのかどうかを教えてもらうことができます。

  2. (2)交渉などを任せられる

    自分に非があるため、なかなか思っていることを相手に伝えられずにいたり、はたまた慰謝料請求されて、そのことで頭の中がいっぱいになってしまって仕事が手につかないといったこともあり得るでしょう。

    そのようなときこそ、一度弁護士にご相談ください。
    弁護士に相談・依頼をすれば、弁護士が全ての窓口となって、交渉などのやりとりをあなたに代わって行うことが可能です。

    もちろん弁護士に依頼すれば弁護士費用は発生してしまいますが、弁護士が代理で手続きを進めてくれる結果、仕事など集中できるでしょうし、交渉事のストレスから解放されるでしょう。

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5、まとめ

不倫には、社会的信用の低下といった社会的制裁に加え、配偶者や不倫相手から慰謝料を請求されるという法的責任が生じます。

不倫慰謝料請求の消滅時効は、原則として「損害および加害者を知ったとき」から3年、または「不法行為のとき」から20年です。時効を過ぎた場合は、援用することで支払いを免れる可能性がありますが、訴訟の提起や債務の承認により時効が更新されることもあります。

不倫慰謝料を請求された場合には、金額の妥当性の判断や交渉対応のためにも、弁護士への相談を検討することが重要です。

ベリーベスト法律事務所では、不倫慰謝料請求や離婚に関するお悩みを受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。離婚専門チームの弁護士が親身になってサポートいたします。


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この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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