10年前の不倫が許せない! 離婚方法や慰謝料請求、相場を解説
「配偶者が10年前に浮気していた。そのことが許せないから、慰謝料請求して離婚したい」とすでに決断している方や、これからどうしようかと悩む方もいるでしょう。
どちらにしても、昔の浮気(不倫)を材料にして離婚や慰謝料請求ができるのかを知っておくのは、今後の対応を決めていくうえでとても大事なことです。
本コラムでは、10年前の浮気(不倫)に対する慰謝料請求や相場といった基本情報だけでなく、離婚の流れや財産分与などについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。
1、10年前の不倫を材料に慰謝料請求はできる?
夫や妻が10年前に不倫していたからといって、「離婚時に慰謝料を払ってもらえるのか」と不安になるのも当然のことです。1章では、昔の不倫で慰謝料請求できるのかどうかを解説します。
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(1)慰謝料の時効について
慰謝料には、時効があります。
不倫の慰謝料は「不法行為にもとづく損害賠償請求権」の1種ですが、この権利の時効は「損害および加害者を知ってから3年間」です。
つまり、「夫(妻)が不倫していること」と「不倫相手を知った日」から3年が経過したら、不倫慰謝料を請求できなくなってしまうことにご留意ください。
ただし、夫(妻)と離婚する場合の「離婚慰謝料」については、不倫慰謝料と異なる考え方になります。離婚慰謝料は、配偶者が不法行為によって離婚原因を作りだし、離婚に至らされたことによって発生する慰謝料です。
離婚によって生じる慰謝料ですから、「離婚時」から3年がカウントされます。そこで、配偶者に対する離婚慰謝料は、離婚後3年間は請求することが可能です。 -
(2)10年前の不倫が原因でも慰謝料請求が可能
以上をまとめると、不倫相手に対しては「不倫相手の素性と不倫の事実を知ってから3年」で慰謝料請求できなくなります。
一方、夫(妻)に対しては離婚後3年間まで慰謝料請求することが可能です。
このことからすると、たとえ10年前の夫(妻)の不倫でも、それが原因で10年後に離婚に至ったのであれば夫に慰謝料請求できる可能性があるという結論になります。
ただし不倫から10年もたっていると「その不倫の件についてはすでに解決されていたのではないか? 今回の離婚は別の原因があるのではないか?」と考えられるので、不倫によって婚姻関係が破綻したことの立証が困難となる可能性も否定できません。
以下の浮気・不倫に関する特設ページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。
2、離婚で慰謝料を請求できるケースと金額の相場
離婚で慰謝料を請求する場合、慰謝料の金額の相場はどのくらいになるのでしょうか? どのようなケースで慰謝料が発生するのかと、それぞれのケースにおける慰謝料の相場をご紹介していきます。
ただし、まず知っておいていただきたいのは慰謝料には明確な基準がないということです。不倫や暴力による精神的苦痛の度合いは人それぞれであって、数値化することができないからです。
慰謝料は個々のケースで勘案していくため、「自分のケースではどれくらいの慰謝料を請求できるのだろうか」と知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)相手が肉体関係を伴う不倫をしている(していた)
夫や妻が別の異性と浮気をしていた場合です。10年前の浮気でもかまいませんが、慰謝料を請求するには「肉体関係」をもっていることが必要です。プラトニックな関係では慰謝料が発生しません。また10年前の浮気によって慰謝料を請求するには、そのことが今回の直接の離婚原因となったことの証明も必要です。
不倫による慰謝料は、不倫の期間、不貞行為の回数などによって金額が異なり、一概には言えないものの慰謝料が認められる場合の金額の相場は、100万円~500万円程度になる可能性があります。 -
(2)相手から暴力を振るわれている
熟年夫婦で、相手から長年DVを振るわれ続けてきた場合、離婚時に慰謝料を請求できます。婚姻年数やDVの程度、行われていた頻度によって変動はしますが相場は50~300万円の幅になることが多いでしょう。
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(3)相手からモラハラを受け続けていた
相手がモラハラ夫(妻)で、婚姻期間中にひどい暴言や束縛などの被害を受け続けてきた場合、離婚時に慰謝料請求可能です。暴力の程度や暴力の頻度によって変動するものの、金額的な相場は100~300万円程度となります。
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(4)相手から生活費をもらっていない
相手から生活費を長年支払ってもらっていなかった場合「悪意の遺棄」が成立します。悪意の遺棄とは、婚姻関係を破綻させてやろうという意図のもとに相手を見捨てることです。熟年離婚の場合、生活費不払いの期間が長くなるので慰謝料は高額になりやすいです。相場はケースにもよりますが50~300万円程度となります。
熟年離婚の場合、一般の離婚案件と比べて婚姻期間が長くなるので慰謝料の相場は上がります。離婚慰謝料の相場は結婚年数が長くなればなるほど高額化する傾向があるからです。
3、離婚で慰謝料以外に請求できるお金の相場と、熟年離婚前に決めておきたいこと
離婚の際には、慰謝料以外にも配偶者に請求できるお金があります。それぞれの相場とともにみていきましょう。
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(1)財産分与
熟年離婚の場合、夫婦生活が長いので婚姻中に大きな財産を積み立てているケースが多数あります。夫が定年退職して退職金が入っているケースもありますし、今後退職を控えている場合もあるでしょう。夫婦が住んでいる家もすでに住宅ローンを完済して高い資産性を有している可能性があります。夫の企業年金や個人年金、預貯金、株式などの有価証券、生命保険などの財産があるケースも多々あります。
このようなときには夫婦のすべての共有財産について、きっちり財産分与する必要があります。財産分与の割合は基本的に「夫婦が2分の1ずつ」です。たとえば家を分けるときに相手が家をもらうなら、相手から家の半額の代償金を払ってもらって公平に分割します。
専業主婦だった女性の場合などには、財産分与でもらったお金が老後の生活の糧となることも多いので、慎重に財産分与の条件を定めましょう。
なお、「離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください」のページでは、財産分与の対象になるもの・ならないもの、注意点などについて解説しています。ぜひご参考ください。
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(2)年金分割
熟年離婚では、「年金分割」が重要です。これは、婚姻中に夫婦が払い込んだ年金保険料を離婚時に分け合う手続きです。対象となるのは厚生年金保険と共済年金であり、国民年金は分割対象にならないことに注意してください。
年金分割すると、年金事務所側で厚生年金記録や共済年金記録を書き換え、自動的に夫婦の年金額を調整して老齢厚生年金などが支払われるようになります。
専業主婦(3号被保険者)の方で、平成20年4月以降の年金保険料については相手の合意がなくても分割できますが、それ以外のケースでは相手の合意が要るため、離婚時に必ず話し合って年金分割割合を取り決めて手続きしましょう。なお、年金分割の請求は離婚後2年(2026年4月からは5年)までという期限があります。 -
(3)子どもが未成年の場合には養育費
子どもが未成年の場合、離婚後、子どもが成人するまでの養育費についても取り決めておくことが必要です。
養育費の相場は、夫婦のお互いの収入額に応じて決まります。夫が会社員で給与所得者の間は、給料額を元にして養育費を計算するため、それなりに高い金額を払ってもらえます。しかし退職して年金収入だけになったら養育費の相場が下がり、金額が激減する可能性もゼロではありません。
熟年離婚で未成年の子どもがおり、夫が高齢の場合は、子どもの大学の学費などをどのようにして工面するのか、夫婦でしっかり話し合って取り決めておきましょう。
なお、ベリーベスト法律事務所では、養育費を簡単に計算できる無料シミュレーションツールを公開しています。「どのくらいの養育費が支払われるのかを知りたい」という方は、ご活用ください。
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4、離婚の流れと、慰謝料請求や財産分与を決めるタイミング
離婚で離婚するときには、どのような流れに沿って進めていけば良いのか、慰謝料や財産分与をいつ請求すれば良いのか、説明していきます。
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(1)話し合いをする
まずは相手と離婚の話し合いをしましょう。離婚したい希望を伝えて、1つ1つ離婚条件を取り決めていきます。話し合いの際に慰謝料や財産分与を払ってほしい希望を伝えましょう。
財産分与については、「実務上、2分の1ずつ分けるべき」と考えられていることを伝えて相手に納得させます。慰謝料については、あまり相手を責めるとかたくなになって合意しにくくなるので、なるべく冷静に「こういった場合には慰謝料が発生し、相場は〇〇円程度」と伝えて話を進めましょう。
相手が納得しない場合には弁護士に相談をし、慰謝料の相場を聞いて相手に伝えたり、相手にも弁護士相談を促したりするのもひとつの方法です。弁護士が代理人となって、相手と交渉することも可能です。 -
(2)離婚協議書を作成する
協議離婚の話し合いでお互いに合意ができたら、離婚協議書(協議離婚合意書)を作成します。特に慰謝料や財産分与、養育費などを払ってもらう立場であれば、必ず離婚公正証書を作成しておきましょう。公正証書にしておけば、離婚後に相手が不払いを起こしても、すぐに相手の給料や資産を差し押さえて取り立てることができます。
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(3)離婚調停を申し立てる
熟年離婚では、慰謝料の相場も高額で財産分与も多額になるため、夫婦が自分たちで話し合ってもなかなか合意に至らないケースが多数です。
その場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てて、慰謝料や財産分与などの離婚条件を取り決める必要があります。
調停では、調停委員に間に入ってもらって話し合いを進めます。慰謝料の相場の金額や財産分与方法などについても、調停委員から提示してもらえます。お互いが納得すれば、その条件で調停が成立して離婚できます。 -
(4)離婚裁判をする
調停でも合意できなかった場合には、離婚裁判によって離婚と慰謝料や財産分与等の問題を解決するしかありません。
離婚裁判で慰謝料や財産分与などを求めるときには、提訴の段階で慰謝料と財産分与、養育費、年金分割の請求を立てておく必要があります。ただし裁判の途中で請求の追加も可能です。
訴訟で夫婦共有財産の存在をきっちり証明できたら、裁判所が財産分与の計算をして判決で支払いを命じてくれます。相手の不倫の事実を証明できたら、裁判所が相手に対し、事情に応じた慰謝料の支払命令を出してくれます。養育費や年金分割についても、裁判で決めてもらうことが可能です。
判決が出たら、離婚トラブルを最終解決できます。
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5、まとめ
離婚に迷っているときは、まずは財産分与や慰謝料の相場を知り、熟年離婚となる方は年金分割でどのくらい年金をもらえるのかを調べましょう。
特に熟年離婚の場合は、婚姻期間も長い場合も多いことから、慰謝料の相場は高額になる傾向にあります。
ただし熟年離婚であっても、専業主婦(専業主夫)のように働いていなかった場合、離婚をしないほうが経済面での心配がないといったメリットを得られるケースもあるため、慎重に検討すべきです。
離婚に関するさまざまな計算や対応は、おひとりでは不安も多く、困難に感じる場面も少なくありません。
お困りの際には、離婚専門チームを編成するベリーベスト法律事務所までご相談ください。詳しい状況を伺ったうえで、知見豊富な弁護士が離婚を進めるための最適なアドバイスをいたします。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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