内縁関係の相手が浮気していたら、慰謝料は請求できる?
法律的に正式な婚姻関係にある場合、配偶者の不貞が発覚すれば慰謝料を請求することができます。また、離婚することになった場合は、財産分与を請求することも可能です。
しかし内縁関係の場合は、慰謝料請求権や財産分与請求権はあるのかと疑問に思う方もいるでしょう。
本コラムでは、内縁関係にあるパートナーが浮気をした場合の慰謝料請求の権利や、財産分与の考え方について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、内縁関係とは?
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(1)法律婚との違い
男女が恋愛感情を経て生活を長く共にする場合、多くは婚姻届を出して結婚という方式をとります。男女の一方が相手の戸籍に入る形をとるので、入籍するという表現もなされます。
この結婚のスタイルは、入籍という法律上の結婚手続きをとるために法律婚と呼ばれます。あくまで婚姻届を出して入籍手続きをとったかどうかが重要なので、結婚式を挙げたかどうか、同居しているかどうかといった事情は法律婚の成立には関係ありません。したがって、表面上はまるで他人のように暮らしていても、夫婦として戸籍に入っていれば法律上は夫婦です。
これに対して、同居して夫婦として振る舞い、誰から見ても結婚しているように見えるのに、入籍をしていないカップルもいます。このような状態を内縁関係と呼びます。 -
(2)事実婚との違い
事実婚とは、法律婚に対応する言葉として用いられるもので、実質的に内縁関係と同じ状態です。
たとえ戸籍が別でも、夫婦としての生活実態がある以上、それもひとつの結婚の形だという意味で「婚」の字を入れて作られた造語とされています。
2、内縁相手の浮気に対して、慰謝料請求はできる?
内縁関係も、その実態は法律婚と変わりません。
民法上、法律婚をしている夫婦にはさまざまな権利があります。これらの権利の多くは、内縁関係の夫婦にも認められています。
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(1)慰謝料請求は可能
法律婚では、夫婦の一方が他の異性と男女関係になること(いわゆる不貞行為)は、他方の配偶者との関係で不法行為に該当します。したがって、不貞をされた側は、配偶者と不倫相手の異性の両方に対して、慰謝料を請求できます。
戸籍が入っていようがいまいが、愛情と信頼で結びついた相手が、他の異性と肉体関係を持てば大きく傷つくという点は同じです。したがって、内縁の夫婦でも、不貞行為をはたらき慰謝料を請求された場合は、内縁相手に対して慰謝料を支払う必要があります。
不貞慰謝料の請求には、内容証明郵便を用いることが一般的です。不貞の事実と請求金額を記載して、支払うように求めることになります。 -
(2)不貞以外の慰謝料原因
不貞以外でも、たとえば、夫婦間で慰謝料原因となる行為は、法律婚でも内縁関係でもほぼ同じです。
代表的な慰謝料原因は、暴力行為(DV)です。このほかにも法律婚で認められない行為は、内縁関係でも同じように許されないと理解することが可能です。 -
(3)慰謝料請求のポイント
不貞行為を理由に、相手に慰謝料を請求する際には、請求する側が2つのポイントを立証しなければなりません。
まずは、内縁関係が成立していることの立証です。
不貞行為が違法になるのは、あくまでそのカップルが婚姻状態にあるからです。この場合の婚姻状態とは、法律婚と事実婚(内縁関係)の両方を指します。
法律婚の場合は、戸籍さえ出せば婚姻関係を立証できます。これに対して、内縁の場合は、戸籍は別々ですから、夫婦としての生活実態があるということを、細かく立証していかなければなりません。
次に、不貞行為があったことの立証です。
不貞行為とは、肉体関係に陥った状態に限られますから、この事実を立証することが重要なのです。相手が不貞を認めている場合はともかく、否定している場合は、写真やメール、ホテルの領収書など、不貞を立証する証拠がどの程度あるか、しっかり確認しましょう。以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求したい方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。
3、内縁解消時に財産分与は請求できる?
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(1)財産分与の請求は可能
夫婦として生活を共にすると、お互いがお互いを支え合って生活している状況が生まれます。この場合、双方が稼いだ収入は、原則として共有財産とされています。
内縁関係の解消は、離婚届のような手続きはありません。しかし、法律的な意味合いは、法律婚における離婚と同じであり、離婚の場合と同じように、それまでの共同生活の清算を行うのです。
したがって、ふたりで築いた共有財産は内縁解消に伴って分け合うべし、これが財産分与です。なお、財産分与は経済的な清算の方法ですから、不貞を行って慰謝料を払う立場にあっても、相手に対して財産分与を求めることは可能です。 -
(2)財産分与の対象と期間
財産分与の対象となる財産は、内縁関係が成立してからふたりが築いた財産です。たとえば、パートナーの給与で買ったマンションも給与をためた預金も、内縁関係が成立して以降のものであればすべて共有財産です。
通常、内縁関係の終了は別居したときと考えられます。お互いに支え合う共同生活もこの時点で終わりますので、財産分与の期間は内縁成立時から別居時まで、とするのが一般的です。
なお、内縁関係成立までにそれぞれが持参していた財産や、内縁成立後でも、たまたま転がりこんだ遺産などは、ふたりで築いた財産とはいえません。これらは、内縁関係解消時の財産分与の対象から外れます。 -
(3)財産分与の請求可能期間
財産分与は、内縁関係が終了してから2年以内に行わなければ、請求権自体が消滅してしまいます。
ずるずると伸ばしているとすぐに2年が過ぎてしまいます。できれば、内縁を解消する際に、きちんと清算しておくべきでしょう。
4、内縁夫婦の相続や親権について
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(1)内縁夫婦に相続権なし
ここまでは、内縁の夫婦でも、法律婚夫婦と変わらない点について述べてきました。
しかし、法律婚夫婦には認められるものの、内縁夫婦には認められない権利があります。それは、相続に関する権利です。
法律婚の場合、夫婦の片方が死亡した場合、残された配偶者は必ず相続人となります。しかし、内縁の夫婦の場合は、たとえ、何十年連れ添った相手でも、相続人にはなれません。
したがって、もしも、内縁関係の夫婦が、自分の死後に財産を相手に残したいという場合は、遺言を残したり生命保険を活用するなどの手段を講じておく必要があります。
なお、遺言は最後に書いた遺言が優先的に効力を持ちます。遺言を書いたものの、気持ちが変わった場合は、その遺言を破棄するか、新しい遺言を作成することで、前の遺言の効力を消すことができます。 -
(2)子どもの親権に影響なし
内縁夫婦に子どもがいる場合、その子どもの親権はどうなるのかを見ていきましょう。
①内縁夫婦の間に生まれた子
法律婚夫婦の間に生まれた子どもは、生まれたときから父と母が親権者です。
その後、両親が離婚すると、どちらか一方が親権者になりますが離婚しない限りはずっと共同親権が続きます。
これに対して、内縁夫婦に子どもが生まれた場合、まず親権は母親だけにしかありません。父と子どもは生物学上は親子ですが、戸籍が別になっているため、法律上は他人なのです。
認知をすればそのことが戸籍に記載されるため、父と子どもは他人ではなくなり、法律上の父子関係を取得できます。しかし、共同親権は、あくまで法律上の夫婦が親である場合にだけ認められるので、内縁のままでは父か母の片方にしか親権が認められません。
通常、母親が監護している限り、母親から親権を奪うことは難しいので母が親権者のままです。父は、認知によって法律上の父にはなったが、親権はないという状態です。父が親権者になるには、父母の協議で父を親権者と定める必要があります。
②内縁成立時の連れ子の場合
内縁成立時に片方が連れ子を伴っていた場合も、内縁によって親権が変動することはありません。
お悩みの方はご相談ください
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5、まとめ
結婚のカタチもさまざまになり、法律婚を選ばずに内縁関係を続けるカップルもたくさんいます。
結婚とは生活そのものであり、もちろん戸籍がすべてではありません。
ですから、夫婦の実態があればたとえ戸籍が別々でも夫婦として保護しようというのが、現在の裁判所の考え方です。
とはいえ、戸籍が入っていないということは、そもそも内縁関係が成立しているのか、夫婦として保護される実態があるのかという点で法律婚とは比べ物にならないハードルがあります。このハードルが高いゆえに、本来得られるべき保護や権利が認められないのは実際にあることです。
ベリーベスト法律事務所では、内縁関係に関するご相談、特に内縁配偶者の不貞慰謝料や、内縁解消時のトラブルに関するご相談もお受けしています。知見豊富な弁護士がお力になりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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- 2010年12月16日
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