財産分与について

夫婦が婚姻中に共同で築いた財産の分配を目的とする財産分与は、慰謝料とは異なり、夫婦に共有の資産がある限り、行うべきものです。また、共有財産の額によっては、離婚慰謝料よりも高額の金員を得られる可能性が大いにあります。

離婚時に財産分与として正当な金額を受け取るためにも、まずは財産分与の基礎知識を学んでおきましょう。

財産分与とは

婚姻中に夫婦が築いた財産(共有財産)を離婚の際に分配することを「財産分与」といいます。

民法において、下記の条文で規定されている権利です。

民法768条1項(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

調停離婚や裁判離婚の場合も請求することが出できます(民法771条)また、協議で決定できない場合は、調停や審判、裁判といった家庭裁判所を介する手続きをもって、協議に代わる処分を請求することができます(民法768条2項、771条)。

財産分与の内容

財産分与について、離婚時のお金の問題として慰謝料と同じようなものと考えられる方もいらっしゃいます。しかし、財産分与は、不倫やDVなどにより離婚したことから生じる精神的苦痛を賠償する慰謝料とは別の制度です。

ここでは、財産分与の要素や対象となるもの、さらに財産分与を決定するまでの流れについて解説します。

財産分与の要素

財産分与は、夫婦に共有の資産があれば、有責配偶者(夫婦のうち離婚に至る原因を作った側)であっても受け取ることができます。

財産分与は、以下の3つの側面があります。

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

特に生産的財産分与としての側面が大きく、財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で気づいた財産を分け合う(=清算する)ことです。そして、夫婦の協力により形成された財産は、実質的に夫婦の共有のため、その持分も一応平等と考えられることから、分与の割合は原則として、5:5とされています。それは、あなたが専業主婦であっても、共働きでも、夫が専業主夫であっても基本的には変わりありません。

ただし、財産分与の割合や方法は、話し合いで決定することができます。お互いが同意さえしていれば、その割合が5:5ではなく、あなたのほうが多くもらえる内容であっても問題ありません。

なお、夫が不貞行為をしたなど夫側が原因を作って離婚する場合は、財産分与の割合をまずは5:5で計算したうえで、慰謝料的財産分与として額の調整を行います。または、財産分与としては5:5としたうえで、別途慰謝料を支払うことになります。

清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与の詳細についてはこちらでご確認ください。

財産分与の対象となるのは?

夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として財産分与の対象となります。取得について夫婦の具体的な協力は必要なく、夫婦の一方の名義で取得された財産も財産分与の対象財産となります。これを「共有財産」と言います。

財産の取得について他方の協力がなかった名実共に夫婦各自の財産のみが財産分与の対象外となります。これを「特有財産」と言います。

<共有財産の例>

  • 不動産
  • 保険の解約返戻金
  • 退職金
  • 現金や預貯金

<特有財産と考えられるもの>

  • 婚姻以前から保有する財産
  • 親族から相続した財産
  • 自分の特有財産で購入した、もしくはプレゼントされたバッグやアクセサリー等

家、学資保険、共働き……ケース別の注意点

ライフスタイルによって気をつけるべきこと

子どもがいる

夫婦の間に子どもがいる場合は、貯金、学資保険等、子どものために資産を形成しているご家庭も多いでしょう。預貯金は、名義人を子どもとしていた場合であっても、実質的に貯蓄しているのが親であれば、財産分与の対象となります。学資保険も同様です。しかし、子名義の貯金のうち、お小遣いとして子が自由に処分することを許されたお金や、祖父母がその子自身に対して贈与したお金などは、財産分与の対象になりません。

学資保険を分与する場合は、「解約して分与する」か「契約を継続する」の2通りの方法を検討します。解約して分与する場合は、積み立てたお金よりも解約返戻金が少なくなってしまう点に注意しましょう。また、解約しない場合は、離婚後の保険料の支払いについても協議が必要です。

専業主婦

専業主婦の方が離婚する場合でも、原則として財産分与の割合は5:5です。専業主婦であっても、夫が毎日仕事に専念できるように家事・育児を担当していたことが財産の形成に貢献しているとみなされます。

例外的に、収入が非常に多く、その理由が夫側に特別な資格や能力がある場合や、妻が常軌を逸した浪費をしている場合などは、妻の割合が減らされる事例もあります。

共働き

共働きの場合も、原則として夫婦の収入差によって財産分与の割合に差がつけられることはありません。しかし、この場合も、収入が非常に多く、その理由が一方の特別な資格や能力によるものの場合は、その事情を考慮して分与の割合が決められることもあります。

熟年離婚

熟年離婚の場合は、財産分与の対象となる資産の額が大きくなることも多く、また、資産形成の方法が多岐にわたる事例が多いです。したがって、熟年離婚の財産分与は、すべての財産を正確に把握しておくことが特に重要です。

預貯金、有価証券であれば、預け入れている銀行や証券会社の名称、支店名を把握しておきましょう。不動産の場合は、役所から届く固定資産税の納税通知書に、所有不動産が記載されていますので、財産分与の前に確認しておく必要があります。財産分与は養育費などとは異なり、請求する側がある程度財産を把握しておかなければ、受け取れるはずの金額を受け取れないという結果につながってしまいます。

また、財産分与とは別の手続きになりますが、年金分割の手続きも忘れずに行いましょう。

財産分与の際に気をつけるべき財産

結婚した後に購入した居住用のマンションや戸建て住宅を所有している場合は、それがたとえ夫名義のものであっても、財産分与の対象になります。そこでまずは、不動産会社等に対象の住宅や不動産の価値を査定してもらいましょう。

住宅ローンを完済している場合は、その不動産の価値をそのまま財産の額と考えて分与していくことができます。家を売却する場合は、売却した金額を財産の額とすることが多いでしょう。売却せずにどちらか一方が住み続ける場合は、査定金額の2分の1相当額を預貯金など他の財産で相手方に渡すことになります。

住宅ローンが残っている家の財産分与は少し複雑です。査定金額よりも住宅ローンの残債が少ない場合をアンダーローンといいますが、この場合は、査定金額からローンの残債を差し引いた金額を財産分与の対象として考える場合も多いですが、不動産と債務は別に扱うのが一般的です。

一方、査定金額よりも住宅ローンの残債が多い場合を、オーバーローンといいます。この場合は、その住宅がマイナスの財産ということになりますが、マイナスとなる部分を2人で分け合うこともありますし、ローンの支払いについての不都合を避けるため財産分与の対象から外すということも考えられます。家以外に預貯金等の資産がある場合は、プラスの財産から、オーバーローンとなっているマイナスの部分を差し引いて財産分与の総額を算定することもあります。

ローンが残っている住宅を財産分与する場合、問題となるのが、住宅ローンの返済です。住宅とそのローンのいずれも夫名義というような場合、ローンを完済する前に名義を変更することは難しいと考えられます。その場合は、夫がローンの返済をすること、ローンを完済したら名義変更等の手続きを行うことを約束した上で、公正証書を作成しておく必要があるでしょう。住宅ローンが残っている住宅を財産分与する場合は、手続きが煩雑となりますし、状況によって最適な方法が異なります。まずは弁護士に相談することをおすすめします。

退職金

退職金も財産分与の対象です。支給された退職金はもちろんのこと、将来支給される可能性が高い退職金も財産分与を請求することができます。
なお退職金は、婚姻期間中の就労分だけが財産分与の対象です。

借金

婚姻生活中につくった借金は、財産分与の際に考慮されます。しかし、家を購入するためなど夫婦の生活のためになされた借金のみが対象です。夫婦の一方だけが過度の遊興、ぜいたく品の購入やギャンブルなどをするために作った借金は、財産分与において考慮されません。

生活費等のための借金は、プラスの財産から差し引く形で財産分与を行います。プラスの共有財産が5000万円、借金が1000万円という場合は、差し引いた4000万円を分与します。

税金がかかるケース

現金や預貯金を分与する場合、譲渡所得税がかかることはありません。しかし、物を分与する場合には、譲渡所得税がかかることもあります。

よく問題となるのは、有価証券や不動産等の評価金額が増減する財産を分与する場合です。離婚時の評価金額が取得時よりも高くなっている場合は、値上がりによる利益から経費等を差し引いた金額が譲渡所得となり、譲渡所得税がかかります。

贈与税は、原則として財産分与の際にはかかりませんが、一方に分与される額がもう一方に比べてかなり大きいなど、財産分与を装った贈与と判断される場合や、相続税を回避するための生前贈与であると判断される場合は、贈与税を課税される可能性があります。

財産分与の方法~決定までの流れ

共有財産をどのように分割するかは、まず、すべての財産を洗い出した上で、夫名義や妻名義のものがあればそれをどうするのかなど、詳細に確認しながら決定していく必要があります。

離婚前に財産分与の話し合いをする場合

財産分与は、離婚するときに決めておくべき事項のひとつです。そこで、親権や養育費、慰謝料などの問題同様、まずは夫婦間の話し合い(協議)で決定していくことになります。話し合いで決定したら、その内容をまとめた離婚協議書を作成するだけでなく、可能であれば強制執行認諾条項を入れた公正証書にしておくことをおすすめします。

他方、話し合いで双方が納得できなかった場合、家庭裁判所へ夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てることになります。離婚調停では、離婚するか否かだけでなく、親権、財産分与の詳細などについても、調停委員を介して話し合うことができます。

それでも互いに合意できなければ、調停不成立とした後に審判へ移行する方法と、離婚訴訟(裁判)を提起して、その中で離婚の付随問題として財産分与に関しても争うという方法があります。調停や審判、裁判といった家庭裁判所を介した手続きはいずれも、決まった内容に関して法的な拘束力が発生するということがポイントです。

公正証書や調停調書、審判書、裁判の判決書は、法的強制力を持つ公文書です。万が一相手が約束を守ってくれない場合は、強制執行などの措置をとることができますので、大切に保管しておきましょう。

離婚後に財産分与の話し合いをする場合

離婚後であっても、まずは双方で協議することが基本です。夫婦間の協議のみで財産分与の取り決めを行う場合も、任意に履行されない(約束どおりに支払ってもらえない)可能性に備えて、その金額や支払い方法などについて、法的拘束力のある「公正証書」にしておくのがよいでしょう。

協議で決定できないときは、家庭裁判所に対し財産分与請求の調停を申し立てることになります。

調停委員を介した調停での話し合いでも合意できず決裂した場合は、審判手続へと移行し、裁判所により財産分与額や支払い方法などについて判断が下されることになります(民法768条2項3項、771条)。

財産分与の審判は、確定した場合に裁判の判決と同様の法的拘束力があるため、相手が裁判所の判断に従わないときは、強制執行の手続きをとることも可能です。

財産分与を行う時期

財産分与について話し合う時期は離婚前か離婚後のどちらであっても問題ありません。ただし、離婚後は、相手の財産を確認するための証拠集めや話し合いが難しくなるケースが多いものです。さらに財産分与を請求できる期間は法律上で決まっています。したがって、可能な限り離婚前に証拠を集め、決定しておいたほうがよいでしょう。

また、決定した財産の種類によっては、財産分与による譲渡を行うタイミングが変わると、余分に税金がかかってしまうケースがあります。たとえば、居住用住宅であれば、離婚前に譲渡してしまうと、特別控除が適用されないため、予想外の出費が発生する可能性があります。

少しでも負担を少なく財産分与を行いたいとお考えであれば、決定した内容をしっかり強制執行認諾条項を付けた公正証書などの書面にすること、実際の譲渡タイミングを税理士などにも相談したうえで決定することをおすすめします。

財産分与を取り決める前に知っておくべき期限

財産分与を相手に請求できる期限は法律で「離婚の時から2年」と定められています(民法768条2項)。しかも、この2年は「除斥期間」と解されているため、期限の延長や猶予はありません。財産分与については、可能な限り離婚と同時に取り決めをしておくことをおすすめします。

財産分与の相場

実際に受け取れる財産分与の額に相場はなく、婚姻期間やそれぞれの所得によって異なります。一般的には、婚姻期間が長ければ長いほど共有財産が増えるため、分与される額が多くなる傾向があるでしょう。

財産分与のほかに、相手が有責配偶者である場合は慰謝料を請求できることがあります。たとえば相手が不貞行為をしたことがきっかけで離婚することになった場合の慰謝料の相場は、100万円から300万円です。これは、財産分与で受け取れる額にプラスして請求できるものですが、場合によっては財産分与の額を決める中で慰謝料を考慮して、まとめた金額で合意することもあります。

共有財産を勝手に処分される可能性が高いときには

調停前の処分の申請

財産分与請求の調停が成立する前に、共有財産である土地や建物を売却したり、預貯金を使い込まれたりする心配があれば、家庭裁判所へ「調停前の処分」を申し立てましょう。

申立てが認められれば、相手方へ財産を無断で売却したり消費したりしないように命じるなど、適切な処分がなされます。相手方がこの処分に違反した場合には、10万円以下の過料に処せられますが、法的拘束力はありません。そのため、調停前の処分は、相手方に対する心理的な圧力程度にしかならないというデメリットがあります。

審判前の保全処分申請

勝手に財産を処分される危険性が高い場合は、財産分与請求の審判を申し立てるとともに、「審判前の保全処分」の申立てをしましょう。家庭裁判所が財産保全の必要性・緊急性を認めた場合は、財産について仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任などを命じます。審判前の保全処分には執行力があるため、相手が財産を隠したり処分したりするのを防ぐことができます。

財産分与を少しでも多くもらうためにできること

離婚したいと伝える前に共有財産の洗い出しを

夫の預金通帳の場所や、保有する株式などの有無・具体的な金額をご存じでしょうか。夫婦の共有財産にあたりそうな財産としてどういうものがあるのか、そしてそれがどれくらいあるのかを、離婚を切り出す前に洗い出してしっかりと把握し、資料のコピーなどをとっておきましょう。洗い出しが終わる前に離婚を切り出してしまうと、夫が財産を隠そうとするケースがあります。

共有財産を隠されたまま知らずに財産分与をすると、受け取れる財産が減ってしまいます。離婚後に調査しようとしても、別れた相手の財産を確認するための調査が非常に難しくなります。可能な限り、離婚を切り出す前に財産の全貌を把握し、資料のコピーなど証拠を手元に残しておくと、有利に話し合いを進めることができます。

財産分与の増額を離婚の条件にする

たとえ相手が有責配偶者であろうと、財産分与の原則としては、前述のとおり5:5で分割することになります。しかし、話し合いの上で双方が合意した場合には、その割合はどのように決めてもよく、たとえ10:0であっても、法的には何の問題もないのです。

そのため、相手が離婚を強く希望しているケースや、相手が有責配偶者である場合などでは、財産分与の増額を離婚の条件にすることも有効な手段といえます。また、慰謝料を財産分与の中で考慮して、財産分与を多く受け取るというのも1つの方法です。

ただし、すべては交渉次第となります。離婚届提出前から交渉し、合意を得た段階でその合意内容を公正証書にするとなると、ある程度の知識と戦略がなければ実現は難しいかもしれません。事情によっては、あなたの主張が認められにくいこともあります。少しでも多く財産分与を受けたいとお考えであれば、弁護士に早期にご相談ください。

公正証書を作成すべき理由

公正証書とは

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書です。離婚で財産分与を行う際は公正証書を作成しておくことをおすすめします。離婚の際の公正証書には、財産分与、慰謝料、養育費等の諸条件を記載しておきます。

公正証書の原本は、公証役場に保管されるため、原本が偽造されたり破棄されたりする心配がありません。

信用力が高い

公正証書は、公証人という専門の公務員が作成する公文書です。私文書である離婚協議書も契約書としての意義はありますが、公文書のほうがその信用力は高くなります。双方の署名捺印がなされている上に、公証人の署名捺印もありますので、「偽造だ」などという言い逃れはできません。また、法的に無効になることもほとんどありません。

差し押さえをスムーズに行うことができる

公正証書を作成する際、強制執行を認諾する旨の条項を付け加えておくことで、記載された約束が守られなかった場合に直ちに強制執行を申し立てることができるようになります。このような公正証書を、執行認諾文言付き公正証書といいます。

この公正証書は、法的にいえば強制執行するために必要な「債務名義」にあたり、訴訟を提起することなく相手の財産や給与を差し押さえることが可能となります。法改正によって、相手の財産の把握が容易になり、財産の差し押さえがしやすくなりましたが、その際も「債務名義」は必要です。財産分与を確実に実現するためには、公正証書の作成が欠かせません。

財産分与で悩んだら弁護士に依頼すべき理由

相手に会わずに交渉が可能

弁護士に財産分与の交渉から依頼をした場合、相手方と直接交渉をせずにすみます。離婚の話し合いは、金銭面だけでなく感情面での利害も対立するため、非常に揉めやすいものです。また、直接交渉をすると、感情面でストレスが増えるだけでなく、金銭的に不利な立場に立たされる可能性もあります。しかし、弁護士に交渉段階から依頼しておけば、直接相手と話をする必要はありませんし、専門家の視点から有利な条件の獲得へ向けた交渉ができます。離婚の諸条件の話し合いを弁護士に依頼することで、心身ともに離婚から解放されて、新生活の準備に専念することができます。

財産隠しに備えた調査が可能

財産分与の際の大きな懸念が、相手による「財産隠し」です。財産を隠された場合、受け取ることができる財産が減ってしまいます。その点、弁護士であれば、見当をつけた金融機関に相手方の財産の情報を確認する「弁護士会照会」という手続きを行えます。結果、きちんと材料がそろったうえで交渉が行えるのです。

公正証書の作成をサポート

弁護士は公正証書作成のサポートも可能です。弁護士がサポートすることで、ご自身にとって有利な内容の公正証書を作成できます。
公正証書の作成は公証人とともに行いますので、弁護士に依頼しなくても法的に無効になるということはほとんどありません。

しかし、公正証書に記載する離婚の諸条件は、離婚の話し合いによって決められたことがベースとなります。つまり、いくら公正証書の信用力が高く強制力があったとしても、その内容が適切でなければご自身にとって有益な財産分与にはなりません。話し合いの前に弁護士に相談、依頼をすることで、有利な条件での離婚の合意をし、それを公正証書にすることをおすすめします。

調停・訴訟を見据えた力強い交渉が可能になる

離婚の際の財産分与等の諸条件については夫婦で話し合い、それで合意できなければ調停を申し立て、調停でも合意できなければ審判や訴訟という手続きに進んでいくことになります。
弁護士は、適時に証拠を確保しつつ、調停や審判、裁判へと進んだ際の見通しを検討しながら交渉に臨みますので、交渉段階から力強い交渉が可能です。

また、交渉で合意できなかった場合も、速やかに調停の申し立てを行い、審判、裁判となった場合もそのまま対応可能です。弁護士であれば、調停の際も同行できますので、調停のやりとりで不利になるというリスクも最小限となります。話し合いの段階から早期にご相談ください。

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