養育費を増額するには? 方法について弁護士が解説
離婚時にいったん養育費の約束をしても、年月が経つとお互いの生活環境や収支の状況が変わってくるものです。
子どもを養育しているこちらは年々子どもへの出費がかさむ一方、相手の収入が上がっているようであれば、養育費の増額を検討しましょう。
離婚当時に決めた養育費を変更することは可能です。
また、令和元年12月に養育費の新算定表が公表されたことにより、養育費の変更の際には新算定表が用いられると考えられます。これにより、養育費の増額が認められやすくなる可能性があります。
この記事では、養育費を増額請求できるケースと方法を弁護士が解説します。
1、養育費を増額できる条件とは?
養育費の金額は固定ではありません。子どもが20歳になるまでの間であれば、いつでも変更可能です。
ただし、変更が認められるには一定の条件を満たす必要があります。養育費は、基本的に支払う側と支払いを受ける側の収入状況によって計算されるので、お互いの収入額が変わったときに変更してもらえる可能性があります。また子どもに以前より多くの費用がかかるようになった場合にも増額請求が可能です。
たとえば以下のようなケースで増額が認められる可能性があります。
- 子どもが15歳以上になり、高校や大学などの学費などが大きくかかるようになった
- 子どもの養育者(監護者)の収入が減少した、無収入になった
- 養育費を定めたときよりも、養育費の支払い義務者の収入がアップした
- 子どもがけがや病気をして高額な医療費がかかった
- 子どもが私立学校に進学したり塾や習いごとを始めたりして高額な費用がかかるようになった
何も状況に変化がないのに単にお金をたくさんもらいたいから、あるいはぜいたくな暮らしがしたいからなどの理由では、養育費の増額を求めることはできません。
2、養育費を増額するための方法は?
養育費を増額するには、以下のような手順で進めましょう。
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(1)話し合い
まずは元のパートナー(養育費の支払い義務者)に直接連絡を入れて事情を説明し、養育費の増額を求めましょう。メールや電話、LINEなどの普段やりとりしている方法で連絡してかまいません。
相手が話し合いに応じてくれない場合やメールなどのメッセージを無視する場合などには、内容証明郵便を使って養育費増額請求書を送る方法もあります。その後、相手と養育費の増額について話し合い、いつから増額するか、月々いくらにするかを決定します。 -
(2)合意書を作成する
お互いに養育費増額について納得したら「養育費増額に関する合意書」を作成しましょう。
合意書がないと、相手が約束を守らないときに何も請求できない可能性が高まるので、必ず書面化すべきです。
また、後に詳しく説明しますが、養育費増額の合意書は「公正証書」にするようおすすめします。公正証書化しておけば、相手が支払わないときに相手の給料や預貯金などを差し押さえて回収できるからです。
公正証書がないと、基本的に改めて家庭裁判所で養育費増額調停をしないと差し押さえができません。 -
(3)養育費増額調停
相手と話し合っても養育費の増額について合意できない場合には、家庭裁判所で「養育費増額調停」を申し立てましょう。調停を起こすと、調停委員を介して相手と話し合えます。
申立て先の家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。必要書類は以下の通りです。- 調停申立書
- 子どもの戸籍謄本
- あなたの収入に関する資料(給与明細書、源泉徴収票、確定申告書等)
費用としては子ども1人につき1200円と連絡用の郵便切手が必要です。
調停で話がまとまったら家庭裁判所で「調停調書」が作成されます。増額の時期は「養育費増額調停を申し立てた月から」になるケースが多数です。 -
(4)養育費増額審判
養育費増額調停を申し立ててもお互いの意見が合わなければ、調停は決裂して「不成立」となります。
養育費の増額調停や減額調停が不成立になると、手続きが自然に「審判」に移ります。審判は話し合いの手続きではないので、家庭裁判所が養育費の増額を認めるかどうか、認めるとしたらいくらにすべきかを判断します。
審判で増額が妥当と判断されると、裁判所が支払い義務者側に対して増額された養育費の支払い命令を出します。その後は決定内容に従って増額された養育費を払ってもらうことが可能です。審判でも、養育費の増額時期は通常「養育費増額調停を申し立てた月から」となります。
なお養育費増額調停、減額調停や審判で裁判所が養育費の適正な金額を判断するときには「養育費の算定表」が用いられます。養育費の算定表とは家庭裁判所が公表している養育費の相場をまとめた表で、協議離婚、調停離婚、裁判離婚する場合にもよく用いられているものです。
3、どのくらい養育費の増額が可能?
養育費の増額が認められる場合、具体的にはどの程度の増額が認められるものでしょうか?
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(1)基本的には算定表に従った数字になる
基本的には、上記でも触れた「家庭裁判所の定める養育費の算定表」に従った金額となります。
養育費の支払義務者側の年収が離婚当時より上がっていたら養育費の増額が認められやすいですし、養育している親権者や監護親の年収が下がっていたらその分養育費が増額されやすくなります。
冒頭でもお伝えしたように、裁判所の定める養育費の算定表は、令和元年12月に新しく見直されたものが公表されました。これにより、今後の調停や審判で増額が認められる際には、新算定表に沿って養育費が決められると考えられます。お互いの収入によっては月1万~2万程度増額する可能性もあるので、確認してみるとよいでしょう。
ただし、算定表の改定自体は養育費増額の直接の理由にはならないとされていますので、別途先にあげたような増額の条件を満たしている必要があることに注意しましょう。
新算定表は、裁判所のホームページから確認することができます。
また、当事務所では養育費を簡単に計算できるツールを用意していますので、表がわかりにくいという方もぜひ利用してみてください。参考:養育費計算ツール
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(2)養育費増額請求方法のポイント
実際に養育費の増額を認めてもらうには、以下のような対応がポイントとなります。
●なぜ養育費の増額が必要なのか、事情を具体的に説明する
たとえば子どもが私立高校に入学した、どうしてもやりたい習い事がある、子どもがケガ・病気をして高額な医療費が必要などの理由と詳細な資料を添えて「○○円がかかる」など具体的な希望金額も告げると請求が通りやすくなります。
●話し合いの段階であればいくらでも増額可能
養育費の金額には相場がありますが、実は調停前の当事者同士の話し合いの段階であればいくらに設定しても自由です。相手が納得すれば算定表の金額にこだわらず、より高額な養育費を払ってもらえます。交渉の際には必要に応じて高額な金額を提示するのも良いでしょう。
●調停・審判になった場合は算定表にしたがう
前述したように、相手と話し合いで解決できず養育費増額調停・審判となった場合には、基本的には算定表に従った金額になります。あまり法外な主張をしても通らないので、弁護士に相談しながら進めるのが良いでしょう。
4、養育費の増額が決まったら、「公正証書」を必ず作成しよう
相手と養育費の増額について話し合い、合意できたら必ず合意書を「公正証書」にしましょう。
その理由は以下の通りです。
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(1)不払いになるケースも多い
まず、養育費の取り決めをしてもきちんと子どもが成人するまで滞りなく払われるケースはそう多くありません。そもそも取り決めをしていないケースも含めますが、養育費が離婚後も継続して支払われている家庭は20%程度というデータもあります。
養育費の取り決めをするときには「不払いになる可能性」を念頭に置かねばなりません。 -
(2)すぐに強制執行できる
養育費の支払い義務を公正証書で取り決めておけば、債務者が支払いを怠ったときに権利者がすぐに相手の給料や預貯金、生命保険などを「強制執行(差し押さえ)」できます。「滞納すると給与を差し押さえられるかもしれない」というプレッシャーにより、相手が不払いを起こしにくくなる効果もあります。また公正証書化すると合意書を紛失するおそれもありませんし、相手が「偽物だ」などと主張して無効化されるおそれなどもなくなります。
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(3)公正証書を作成する方法
公正証書を作成するときには、お近くの公証役場に申し込みをして、相手とあなたが双方とも公証役場に出頭して署名押印する必要があります。費用も多少かかりますが、少しの負担で将来の大きな安心を買えるので、負担してでも公正証書を作成しておく価値があるといえます。
5、元配偶者への養育費増額交渉は、弁護士へ相談を
養育費が足りないので増額してもらいたいと考えたら、相手との交渉を弁護士に任せるようおすすめします。弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットがあります。
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(1)適切なアドバイスを受けられる
養育費の増額請求をするときには、妥当な養育費の金額や、増額が認められる可能性があるかどうかなどの予備知識が必要です。やみくもに増額請求しても相手は納得しないでしょうし、反対に減額請求を持ち出される可能性もあります。事前に弁護士に確認しておくことにより、安全かつ適切に対応できます。
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(2)交渉を有利に進められる
養育費の増額を実現するには、相手との交渉が必要です。自分で話し合いをすると相手から言いくるめられたり無視されたりする可能性も高くなりますが、弁護士が対応すると有利に進められる可能性が高まります。
特に交渉段階の場合、養育費の算定表にこだわらずに自由に金額を設定できるので、相場よりも高額な養育費を支払ってもらえる可能性も十分にあります。 -
(3)調停・審判で有利な結果を獲得しやすい
養育費増額調停や審判をするときにも、弁護士に依頼するメリットは大きいです。調停段階で弁護士がついていれば、調停委員を説得して味方につけやすくなるので、あなたに有利に進めてもらえる可能性が高まります。
審判になったときには法律的な主張や立証が必要になるので、調停以上に弁護士によるサポートが必要です。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
6、まとめ
養育費が足りない、払ってもらえなくなった、将来きちんと払ってもらえるか不安。
そんな悩みを抱えておられるなら弁護士がお力になります。
養育費の増額を求めたいケース、減額請求されたケース、また離婚調停で養育費についてもめている場合や離婚協議書作成を依頼したい場合などにも広く対応いたします。
離婚や養育費関係でお悩みの方は、お気軽にベリーベスト法律事務所の無料相談をご利用ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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