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父子家庭の手当一覧|離婚前に知っておきたい支援・支給制度10選

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更新日:2023年01月19日  公開日:2020年07月22日
父子家庭の手当一覧|離婚前に知っておきたい支援・支給制度10選

近年は離婚する夫婦が増えるとともに、母子家庭だけではなく父子家庭(シングルファザー)も珍しくなくなってきています。

一般的に父親の場合、母親よりも所得を稼得する能力があると思われがちです。しかし、男手ひとつで子育てと仕事を両立させるのは「経済的にとても大変」という声が多いことも事実でしょう。

だからといって、子どもの親権獲得をあきらめる必要はありません。
日本ではひとり親家庭を経済的に支援するために、さまざまな制度が設けられています。それらの制度を上手に活用することにより、経済的な影響はある程度軽減できるでしょう。

本コラムでは、父子家庭で受けることができる手当(父子手当)や支援制度、子どもの親権を獲得するために押さえておきたいポイントについて、弁護士が解説します。

1、父子家庭が受けられる手当・支援制度

子どもを養育するすべての世帯を対象とした手当として、子どもが中学校を卒業するまで受け取ることができる「児童扶養手当」という給付金制度があります。

そのほかにも、ひとり親家庭を対象とした各種手当や支援制度が設けられているため、ひとつずつ見ていきましょう。

  1. (1)児童扶養手当

    児童扶養手当は、父子家庭などひとり親家庭を対象として、子どもが高校を卒業するまで自治体から受け取ることができる手当です。
    児童手当の支給額は、扶養義務者の収入や子どもの人数に応じて決定されます。

  2. (2)医療費支援制度

    医療費支援制度とは、父子家庭の子どもや養育者が病院などで診療を受けたとき、自治体が健康保険の自己負担分を支援する制度です。自治体によっては、実質的に無料で診療を受けることもできます。

    医療費支援制度を受けることができる期間は自治体により異なりますが、子どもが高校を卒業するまで受けることができる自治体が多いようです。

  3. (3)住宅手当

    住宅手当は、家賃月額1万円以上の賃貸住宅に居住しており、かつ20歳未満の扶養親族がいる扶養義務者に対して、自治体から家賃の一部の補助を受けることができる制度です。
    住宅手当の金額は自治体によって異なります。

  4. (4)就学援助

    就学援助は、収入が所得制限額を下回る家庭を対象に、世帯人数や子どもの年齢に応じ自治体が給食費や教材費などを支援する制度です。各自治体により期間は異なりますが、就学援助は子どもが高校卒業まで受けることができるケースが多いようです。

2、支払金額を軽減! 父子家庭を助ける割引・免除制度

上記の手当や支援制度のほかにも、父子家庭にはさまざまな割引・免除制度が設けられています。

  1. (1)保育料負担軽減制度

    年収約360万円未満相当の父子家庭は、「保育料負担軽減制度」を利用することで、以下のように保育料の減免を受けることができます。


    • 第1子の保育料……半額
    • 第2子以降の保育料……無料
  2. (2)交通費の割引制度

    児童扶養手当を受給している世帯を対象に、JRの通勤定期乗車券を3割引きで購入できる制度です。
    JRのほか、一部の私鉄や市営バスなどでも割引を受けることができます。

  3. (3)上下水道の減免制度

    児童扶養手当を受給している世帯は、水道基本料金の一部について免除を受けることができます。
    ただし、一部の自治体ではこの制度を適用していない場合がありますので、市町村役場に問い合わせてみてください。

  4. (4)粗大ごみ等処理手数料の減免制度

    児童扶養手当を受給している世帯は、粗大ごみ等処理手数料について、免除または減免を受けることができます。
    上下水道の減免制度と同様に、この制度についても一部の自治体では適用を受けることができない場合がありますので、市町村役場に問い合わせてみてください。

  5. (5)所得税・住民税の免除・減免制度

    原則として年間の給与収入額が204万4000円未満の父子家庭などは、所得税・住民税の支払いを免除されます。

  6. (6)国民年金・国民健康保険の免除・減免制度

    一定以下の所得水準や個別事情を抱える人は、国民年金の免除や減免申請をすることにより国民年金の支払いについて免除または減額を受けることができます。
    ただし、国民年金の免除・減免制度を受けることで将来支給される年金額に影響が出ますので、注意が必要です。

3、父親が親権を獲得するために抑えておきたいポイント

民法第819条によりますと、夫婦が離婚するときは父母のうちいずれか一方しか子どもの親権者になることができないと定められています。では、日本の現状は父親と母親のうち、どちらが子どもの親権者になりやすいのでしょうか。

一般的な傾向とともに、父親が親権を獲得するために抑えておきたいポイントについて、ご説明します。

  1. (1)母性優先の原則

    家庭裁判所を交えた親権争いにおいては「母性優先の原則」のもとに母親が親権者とされるケースが多いのが実情です。仮に母親が不倫など離婚の原因を作った「有責配偶者」であっても、それが子どもの福祉を害さないものであると考えられる場合は、親権者を決定するうえではほとんど考慮されません。
    また、母親よりも父親のほうが収入が多い場合であっても、母親の経済力は父親からの養育費で賄うことができると想定されます。

    しかし、これらはあくまで一般論であり、その家庭の事情などに応じて、もちろん父親も親権者となることが可能です。

  2. (2)子どもとの接触を絶やさない

    親権者を考慮するうえでは、母性優先の原則のほかに「継続性の原則」というものがあります。これは、父親または母親のうち離婚または別居時まで長期間子どもを監護してきたほうの親を親権者として優先させるというものです。
    親の都合で子どもの養育環境が劇的に変わることは子どもにとって好ましくない、という考え方に基づいています。

    たしかに平日はフルタイムで働いている父親にとって、母親よりも子どもと過ごす時間を確保することは難しいかもしれません。しかし、父親と子どもとの接触を継続することが子どもの健全な生育に必要不可欠と認められる場合や、子どもにとって母親よりも父親のほうが養育環境が整っていると認められる場合などでは、親権者の決定において考慮される可能性があります。

  3. (3)別居中も婚姻費用や養育費は払い続ける

    仮に離婚前にもかかわらず、別居という形で母親が子どもを連れていったとしても、婚姻費用の支払いは滞らせないようにしましょう。婚姻費用とは、配偶者と別居したあとも、それまでの生活水準を崩さないために支払うものとされる金銭のことです。

    また、子どもを連れていかれた場合、養育費は子どもの生活水準を保つための金銭という性質を有します。別居後もあなたが養育費を支払い続けることが、子どもの養育に対する責任感の現れと考えることもできるでしょう。支払っているという実績が別居後の親権争いにおいても、考慮される可能性があるのです。

    また、仮に親権が配偶者に渡ったとしても、養育費は払い続けるようにしてください。もし離婚後の配偶者に親権者として子どもを養育できないという客観的な事情が生じたとき、民法第819条6項に規定する「親権者変更の調停」を申し立てる余地が出てきます。

    親権者変更の調停では、現親権者の親権者としての適性に加え、新しい親権者としての候補である申立人が果たして親権者としてふさわしいかということが検討されます。このときに重要な判断材料のひとつとなり得るのが、現時点では子どもの親権者でない親が「子どものために養育費を支払い続けていたか」ということなのです。

    参考:父親が子どもの親権を取るには? 知っておきたい基礎知識

4、父子家庭を想定して離婚するなら弁護士に相談を

今後、父子家庭になることを想定して離婚協議等に臨まれるときは、できるだけ早いうちに弁護士に相談することをおすすめします。

父子家庭にはさまざまな手当の制度があるといっても、先述のとおり、母親の同意がないかぎり、裁判で争ったとしても父親に親権が認められることは母親側によほどの問題がないかぎり難しいものです。しかしながら、父親に親権が認められるケースも、もちろんあります。

父親に親権が認められるポイントは、家庭裁判所の調査官や裁判官に「母親よりも父親が親権者になったほうが、子どもの健全な養育に資する」ことをわかってもらうことが第一です。
親権争いに経験と実績を有する弁護士であれば、調査官の聞き取り調査に同席し、説得力のある陳述書の作成をサポートします。

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5、まとめ

本コラムで解説したように、父子家庭で受けられる支援制度などを活用することにより、親権獲得後も経済面での負担が軽減されます。また、

これから離婚を進めるうえで配偶者と親権を争うことが予想される場合、弁護士への依頼は早いに越したことにありません。今後のトラブルが予想されるときは早めに弁護士へ相談することで、早期の解決が期待できます

ベリーベスト法律事務所では、離婚における親権者争いから親権を獲得したあとのことまで、さまざまなアドバイスやサポートを提供しております。

ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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