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妻の浮気で離婚になるとき、父親が親権獲得のためにできること

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更新日:2024年01月30日  公開日:2019年10月24日
妻の浮気で離婚になるとき、父親が親権獲得のためにできること

妻の浮気が発覚して離婚する場合、父親としては「子どもの親権を取得したい」と考えるものです。しかし、浮気した妻自身も親権を希望して、激しい争いが生じるケースも多々あります。

親権に関しては、妻が浮気したことが別れる原因であっても、母親が親権取得に優先されるケースが往々にしてあるのが実情です。

本コラムでは、浮気した妻に子どもの親権をとられないために夫がするべきことや、親権を決める際の手続きなどについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。

1、妻の浮気が原因で離婚しても、母親の方が親権を獲得しやすい?

  1. (1)妻の浮気が離婚原因でも父親は親権を獲得できない可能性がある

    常識的な考えとして、「妻が浮気して離婚するなら親権は父親になるだろう」と発想する父親が多いものです。しかし現実には、妻の浮気が離婚理由であっても妻が有利になるケースが多々あります。浮気は夫婦の問題である一方、親権者の適格性は親子の問題であり、両者は別問題と考えられるからです。

    妻の浮気が離婚原因なら妻に慰謝料請求できますが、親権を認めてもらえるわけではないのです。

  2. (2)親権を決めるときに重視されるポイント

    親権を決める際に重要視されるのは、以下のような点です。

    • これまでの子どもへの養育実績
    • 子どもの現状
    • 子どもと一緒に過ごせる時間
    • 子どもの親への愛着(どの程度なついているか)
    • 健康状態
    • 経済力、住環境


    上記の中でも、特に「子どもと一緒に過ごせる時間」「子どもの現状」は重視されます。父親の場合はフルタイムで働いているケースが多いために、どうしても子どもと一緒に過ごす時間をとりにくく、親権を獲得しづらくなるのです。

    また子どもが乳幼児の場合には、「母親がいないと健全な成長が阻害されるおそれがある」などという考えが裁判所に根強くあり、ほとんどのケースで母親に親権が認められます。

    一方、男性に利があることの多い「経済力」は、あまり重視されていません。裁判所は「親権者となった母親に経済力がなかったら、経済力のある父親から養育費をもらえば良い」と考えているためです。

    ときどき「私の方が高収入で、子どもたちに良い教育をつけてやれるし不自由のない暮らしをさせてあげられる。当然私に親権が認められるだろう」と考える父親がいますが、家庭裁判所はそういった発想を持っていないので注意が必要です。

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2、浮気した妻が親権を持てない可能性のあるケース

以下のようなケースでは、浮気した妻に親権が認められない可能性が高くなります。

  • 妻が浮気にかまけて育児放棄していた
  • 妻が子どもを虐待していた
  • 妻はしょっちゅう浮気相手の所に行っており、夫が日常的に子どもの面倒をみていた
  • 妻が子どもを連れて出ていき、現在不倫相手と子どもと一緒に暮らしている
  • 妻が子どもを置いて1人で出ていった
  • 妻は経済状態や健康状態に大きな問題を抱えており、子どもを育てるのが困難な状況である
  • 子どもを浮気相手に会わせて「お父さん」と呼ばせるなど、親として不適切な行為をしている
  • 夫が子どもを連れて実家に戻り、子どもは現在の生活になじんでのびのびと成長している


妻が浮気したとき、父親にも親権が認められる可能性はあるので、諦める必要はありません。

3、父親が親権を獲得するためにとるべき行動

妻が浮気したケースで父親が親権をとるためには、どのようなことをすれば良いのかをご紹介します。

  1. (1)養育実績を作る

    ひとつは養育実績を作ることです。保育園への送り迎えや料理、食事の世話、後片付け、宿題や習い事をみてあげるなど、積極的に家事や育児に関わっていきましょう。

  2. (2)子どもと関わる時間を増やす

    子どもと関わる時間を増やすことも大切です。休日には子どもを連れて公園に遊びに行って身体を動かし、平日もなるべく早く帰ってきて子ども接する時間をとりましょう。

  3. (3)仕事を調整する

    フルタイムで朝早く家を出て夜遅く帰宅する生活の方は、仕事を調整されることをおすすめします。親権者の判断では「子どもとどのくらい一緒に過ごせるか」が非常に重要視されるからです。多くの事案で母親に親権が認められるのも、この点で母親の方が有利になりやすいからです。

    父親が親権を認めてほしければ、残業を減らしたり時短勤務やフレックス勤務などを利用したりして、できるだけ家にいる時間を増やして子どもと接触できる時間をつくることが必要です。

  4. (4)離婚後子どもをどうやって育てていくかプランを立て準備する

    父親が親権をとりたいなら、離婚後にどうやって子どもを育てていくのか、具体的な計画を立てることが重要です。特に自分が会社に行っている間は、誰がどのように子どもの面倒をみるのかが問題になりやすいです。

    小さい子どもなら誰かが家で子どもを見ていないと不安があります。保育園や幼稚園に行っていても、熱などを出して誰かが迎えに行かなければならないケースは多々あります。
    そこで男性が親権を取りたい場合には、実母などに「監護補助者」となってもらうケースが多いです。監護補助者とは、子どもの養育監護を手伝う人です。

  5. (5)妻と別居するなら子どもとは離れない

    浮気した妻との離婚協議中には、夫婦が別居するケースが多いものです。精神的にも、別の男性と不倫している妻の顔を見ながら生活するのはつらいでしょう。

    別居の際、親権をとりたければ「絶対に子どもと離れない」ことが重要です。つまり、自分が家を出るなら必ず子どもを連れて行くこと、妻が家を出るなら子どもは置いていってもらいます。

    裁判所は親権者を判断するとき、「子どもの現状」を維持しようとします。離婚時に子どもが父親と一緒に暮らしており、子どもが現在の環境になじんでのびのびと成長できていれば、裁判所もあえて子どもを浮気した母親の方へ移そうとは考えないものです。
    反対に、離婚時に子どもが浮気した母親と一緒に暮らしていて平穏に環境になじんでいたら、あえて父親の方へ移そうとは考えてくれず、そのまま母親に親権が認められてしまいます。

    離婚前、親権を取りたい妻が必死の思いで子どもを連れ去るようにして家出するケースも多々あるので、妻の動向には十分注意を払いましょう。

  6. (6)面会交流は積極的に認める

    子どもの親権を取得したいのであれば、離婚した後、子どもと妻の面会交流は積極的に認める姿勢を見せましょう。
    裁判所は、両親の離婚後も子どもや親と積極的に交流し続けることが望ましいと考えています。親権者になりたいのであれば「離婚後も元妻と子どもを積極的に会わせる」と言った方が親権者としての適格性を認めてもらいやすくなります。

    「浮気した妻へは2度と会わせたくない!」という心情があるかもしれませんが、それを貫くと親権は認められにくくなってしまいます。離婚しても、子どもと元妻は一生「母子」関係にあります。子どものため、自分の気持ちは少し抑えて、可能な限り面会交流を認めていきましょう。

  7. (7)調査官調査に協力する

    離婚訴訟で親権者を決めるときには、家庭裁判所の「調査官調査」が行われます。
    具体的には学校や幼稚園、保育士への聞き取り、父親母親からのそれぞれの聞き取り調査、家庭訪問などの各種の調査を行って、夫婦のどちらが親権者として適切か判断するための資料作りが行われます。裁判所は、調査官調査の結果を非常に重要視します。

    親権者になりたいのであれば、調査官調査に協力的な態度をとり、良い印象を持ってもらうことが非常に重要です。弁護士に離婚調停や離婚訴訟を相談・依頼していれば、弁護士が状況に応じてアドバイスをしたり、調査に立ち会ったりするので有利になりやすいです。

4、親権を決める際の手続きや流れについて

最後に、親権を決める手続きや流れを確認します。

  1. (1)協議離婚

    妻の浮気が発覚して離婚したいと考えたら、まずは妻と離婚協議を行います。離婚することと親権者について両者が合意したら「離婚届」を作成して役所に提出することにより、協議離婚が成立します。
    ただ協議離婚では、「親権者について意見が一致すること」が必須です。夫も妻も強く親権を主張している状態では、協議離婚は不可能です。

    親権でもめると、妻から「親権と監護権を分けよう」と提案されることがあります。これは、子どもと一緒に暮らす「身上監護権」と、子どもの財産を管理する「財産管理権(狭い意味での親権)」を分けて、一方が子どもと住み、一方が子どもの財産を管理しようという提案です。

    通常は、妻が監護者となり夫が財産管理者(親権者)となることを想定しています。この提案に乗って「親権者」となっても子どもと一緒に住めず「財産を管理」することしかできません。子どもと一緒に暮らしたいのであれば、こういった提案は受けないようにしましょう。

    協議離婚中の交渉で迷うことがあれば、弁護士に相談すると適切なアドバイスを受けられます。

  2. (2)離婚調停

    妻と話し合いをしても親権について折り合いがつかない場合には、家庭裁判所で「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を申し立てる必要があります。調停では、2名の調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進めてくれます。夫婦が親権について対立していたら、対象者である子どもに関する調査が実施されて調整がはかられるケースもあります。

    ただ調停はあくまで話し合いなので、どちらかに強制的に親権を譲らせる効果はありません。最終的に合意できなければ不成立になります。

    離婚調停を弁護士に依頼すると、弁護士が依頼者のために調停委員を説得したり相手に対する反論を行ったりします。結果的に、有利な形で解決しやすくなります。

  3. (3)裁判離婚

    調停をしても合意できずに不成立になったら、離婚訴訟によって解決するしかありません。
    訴訟になると裁判所が当事者の提出した証拠や主張書面、調査官調査の結果などを参照して夫婦のうちどちらが親権者として適切か、判断します。
    訴訟で親権を認めてもらうには、法的に整理された主張と的確な立証活動が不可欠であり、調査官調査への対応も必要です。離婚問題に詳しい弁護士に依頼して有利に進めましょう。

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5、まとめ

妻の浮気が原因で離婚するあなたが、これまで子どものために必死で働き家族を守ってきたのであれば、離婚後も子どもと離れるべきではありません。

しかし、男性側が親権の点で不利になりやすいのは事実です。そのため、弁護士とともに親権を獲得する効果的な方法を模索し、実践していきましょう。

男性でも親権を獲得したいという強いお気持ちをお持ちの方は、できるだけ早めにベリーベスト法律事務所までご相談ください。離婚問題に関する経験豊富な弁護士がご事情をしっかりと伺いながら、サポートいたします。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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