父親が子どもの親権を取るには?
親権者の決め方や養育費について

離婚に心が傾いていても、子どもと離れたくないという思いから離婚をあきらめる男性は少なくありません。一般的に、男性が親権を取るということは難しいと言われているためです。

なぜ、父親が親権を取ることが難しいのか、どうしたら親権を取れるのかをまとめました。

親権とはなにか?

「親権を得る」ということの意味

親権とは、未成年の子が独立した社会人になれるように監護教育する「身上監護権」と、財産を維持管理するために父母に認められた「財産管理権」の、2つの権利義務をいいます。

一般的に、親権は「離婚後に、未成年の子どもと生活する権利」と考えている方が多いようです。その解釈は完全な間違いではないのですが、法的には民法で定められた権利義務のひとつです。

純粋な権利ではなく義務も伴いますので、「わが子がかわいい・離れたくない」という感情だけで得るべきものではありません。親権を得た以上、しっかり義務を果たさなければならないことをまずは念頭に置いておきましょう。

親権の行使に関しては、民法818条3項がこのように規定しています。

第818条3項
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

すなわち、婚姻中は父母双方にこれらの権利や義務がありますが、離婚後は単独で親権を行使することになります。未成年の子どもがいる場合、親権者が決まらなければ離婚できません。ただし、未成年の子どもがいても、子どもがすでに結婚している場合は、親権を決める必要はありません。

離婚したとき、多くのケースでは「身上監護権」と「財産管理権」を含めたすべての親権を片方の親が得ています。そのほうが、成長するにつれて必要となる手続きを行う際、スムーズに行えるためです。

しかし、家庭環境やその他の状況によっては、父と母に親権者と監護権者を分ける場合も存在します。そこで、まずは親権に含まれている権利義務について理解しておきましょう。

親権に含まれるふたつの権利

身上監護権

身上監護権とは、子の監護及び教育をする権利のことです(民法820条)。「監護」とは、身体上の監督保護をすることであり、「教育」とは、心の育成を図る教育を指します。

監護する上で欠かせないのが、子どもに関する身分上の行為を、子どもに代理して手続きを行うという行為です。これらを特別な手続きなしで行える権利を、「身分行為の代理権」と呼びます。また、未成年者が婚姻するときは親権者による同意が必須となりますが、同意する権利である「身分行為の同意権」も付随します。

「身上監護権」では、子どもの心身を育ててゆく日常をつつがなく送るために欠かせない、以下の権利・義務も含みます。

  1. 「監護・教育権」…子どもを保護して教育を行う
  2. 「居所指定権」…子どもが住む場所を指定できる(民法821条)
  3. 「懲戒権」…子どもに対してしつけを行える(民法822条)
  4. 「職業許可権」…未成年の子どもによる労働を許可、もしくは制限できる(民法823条)

財産管理権

財産管理権とは、子の財産の管理、その他の法律行為の代理及び同意する権利義務をいいます(民法824条)。子どもの財産について、財産の保存・利用・改良・処分といった管理を行う権利義務です。財産に関する契約など、法律行為を代理できます。

子ども自身が財産を持っているケースは多くはありませんが、祖父母等からの贈与・相続により得た財産や子どもに直接支払われる養育費などが、ここで想定されている「子の財産」です。これについて、親権者が代理人となって管理できるように定められています。
ただし、その子どもの行為を目的とする債務が生じる場合は、本人の同意を得る必要があります。

参考:親権と監護権についての基礎知識

親権を得るための条件とは

子どもの利益

子どもの親権者としてふさわしいかどうかということを「親権者の適格性」と言います。この「親権者の適格性」を判断するときに最も重要なのは、「子どもの利益」にかなうかどうかです。

この判断をするにあたって下記内容などを主張し、ときに資料を提出します。

  • これまでの養育状況
  • 今後の養育環境
  • 一方の当事者が親権者となるのがふさわしい理由
  • 他方の当事者が親権者となるのが不適当な理由

また、調停や審判では、家庭裁判所調査官による調査がなされることがありますが、親権者の適格性の調査の場合はこの観点から調査がなされます。

日本において父親が親権を取りづらいということの背景には、これまで、日本の慣例として、育児に関わる父親が少なく、母親が主体となって育児を担ってきているという状況があります。実際に過去の事例では、調停や審判で争ったとしても、8割から9割の事例において、母親が親権を獲得しています。

子どもの意向と年齢

子どもが15歳以上の場合は、裁判所は、子どもの監護者の指定やその他子どもの監護に関する審判をする前に、その子どもの意見を聴かねばなりません(家事事件手続法169条2項)。また、家庭裁判所の実務では、15歳未満であっても、10歳前後であれば、自分の意思を表明できると考えられ、意向の確認がされています。

調査官による調査の際に、子どもが親権者は父親がいいと主張すれば、父親が親権を取ることができる可能性が高くなります。
もっとも、この場合でも、これまで育児に関わった実績や離婚後の生活状況など客観的な状況は重視されます。これまで母親が主体となって育児している場合には、これまでの実績と今後の展望を調停委員や調査官にはっきりと示してゆく必要があります。

また、調停や審判においては、家庭裁判所調査官によって子どもの意向調査が行われることもあります。その際には、面談や家庭・学校訪問、心理テストなどを用いて子どもの心の状態を把握するなど、その調査方法や内容は多岐にわたります。

親権者の生活・経済状況

子どもを育てるためには、膨大な時間とお金がかかるものです。これまで子育てに携わってきた方であれば、容易に理解できることでしょう。

調停や審判、訴訟で親権を争うことになったとき、「子どもの利益」の観点から今後の養育環境を考慮する際には、子どもに寄り添った生活ができるか、経済的に子どもを養える状況にあるかという点も問われます。

あなた自身が子どもと一緒に過ごす時間が取れなければ、子どもの心の育成ができませんし、経済的に厳しい状況であれば、法で定められた「監護」が十分に行えないためです。

たとえば、「自分は仕事中心の生活をして、子どもは常に親に預かってもらう」という状況では、子どもと一緒に過ごす時間が短く、心の育成に適切でないため、経済的に潤っていても、親権を得ることは難しくなります。

他方、「離婚後、働く予定がなく、子どもの世話につきっきりになれるが、貧困状態になる」という状況もまた、親権の獲得が難しいと言えます。
ただし、経済的な問題は、親権よりも養育費で解決すべき問題と考えられているため、程度の問題はありますが、経済的な状況よりも、子どもと過ごす時間など子どもとの関わりが重視される傾向にあります。

なお、厚生労働省の統計によると、父子家庭で、継続的に養育費を受け取っているのは、わずか3.2%と非常に少ないです(厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告 17養育費の状況」)。

親権者の健康

健康とは、身体だけでなく心も健やかであるということです。
心や体の不調は、生活を破綻させることがあります。子育ては体力が必要ですし、経済的な安定のために就労するにあたっても健康でいることが重要です。そのため、親権を得る側が健康かどうかも考慮されます。

もし、母親が精神疾患や病気を患っている場合は、子どもの利益の観点から、父親が親権を取りやすくなります。

ただし、夫から妻に対する離婚後の生活保障が前提となるケースもあるため、主張する前に弁護士に相談したほうがよいでしょう。

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親権者を決める手続きの流れ

まずは話し合い

離婚や親権について、できれば裁判所のお世話にはなりたくないと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。DVや虐待がある場合や、話し合いの場に出てこないなど、全く話し合える状況にない限りは、まずは話し合いから始めることが多いです。

母親側が親権を求めない場合は、親権についてすぐに話がまとまるのですが、多くのケースで、双方が親権を求めて対立します。
離婚や親権に関する話し合いでは、感情的になりがちです。泥仕合に陥ってしまうのを避けるためにも、冷静に話し合いに臨みましょう。
話し合いの前から、父親としてしっかり育児に貢献しているという実績を積み上げましょう。もし、母親が育児放棄をしていたという証拠があれば、客観的な証拠を残しておきましょう。

冷静に話し合いを行うためにも、以下の状況を整えておくとよいでしょう。

  • 事前に弁護士に相談・依頼し、話し合いの場にあなたの代理人として同席してもらう
  • 共通の友人など中立な第三者に同席してもらう
  • 決めたい内容と要望のメモを作っておき、内容に沿った話をする
  • 話し合う際は、合意を得て、スマホのレコーダーなどで録音をしておく
  • 二人きりの場合は、人目のある場所で話し合いをする
  • 決めた内容はメモをして、署名をしてもらう
  • 離婚協議書を作成してから離婚する

話し合いで離婚に合意できれば、戸籍には「協議離婚」と記載されます。

話し合いが難しければ調停へ

いくら話し合ってもどちらも譲らないときや、話し合いを拒否されているときは、家庭裁判所で行われている調停を利用しましょう。

離婚に向けて調停を行う場合、「夫婦関係調整調停」を利用します。

離婚調停(夫婦関係調整調停)の申し立て方
  1. 申し立てる場所…相手方が住む地域の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
  2. 親権を決めるための離婚調停で必要となる書類…「夫婦関係調整調停申立書」「進行に関する照会回答書」「事情説明書」「申立人の戸籍謄本」「連絡先等の届出書」「戸籍謄本」
  3. およその費用…戸籍謄本やコピー代などを含め、5000円前後

調停は、家庭裁判所内にある個室(調停室)で行われ、男女2名の調停委員が進めます。あなたと配偶者が交互に呼び出され、それぞれが主張を行います。互いに顔を合わせることなく、自分の主張ができる場が設けられているのです。

調停委員が互いの主張をまとめ、状況を把握し、必要に応じて家庭裁判所調査官による調査を行いながら、より子どものために適切な親権者を選択し、双方が納得しうる解決方法を提案します。

調停や訴訟で裁判所が親権を決める際の判断基準は、「2.親権を得るための条件とは」のとおりです。最も重要なのは「子どもの利益」に適うかどうかです。

双方が納得する結論が出て、離婚調停が成立すれば、離婚となり、「調停離婚」と戸籍に記載されます。

調停が成立しない場合は裁判所が親権者を指定することも

離婚の話し合いに至るまでに集めておいた、父親が主体で育児をしていた実績や、母親が育児放棄をしていたという証拠は、調停や訴訟になったときに役立ちます。

調停委員の中には、多くの家庭で母親が主に子育てを担っていることから、親権は母親に帰属すべきと考える方もいます。しかし、あなたの家庭ではきっと違うでしょう。その実態を、あなたが説明する必要があるのです。

万が一、相手が離婚調停に出席しない場合や、互いに妥協点が見つけられなかった場合は、そのまま離婚訴訟へ進み、親権の帰属についてもその中で争われることになります。訴訟になってから改めて調査を行うことは少なく、調停段階で行われた調査官調査を利用し、親権者が定められます。
そのため、調停の場や調停段階の家庭裁判所調査官による調査で、父親が親権者となる方が子どもの利益に適うという主張をしっかり行い、その根拠となる証拠を提示してアピールしておく必要があります。より有利に進めるために、弁護士に依頼してアドバイスをもらいながら進めることをおすすめします。

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調停で話し合いをするときの注意事項

調停委員による仲介を得て話し合いが進められる調停には、メリットとデメリットがあります。調停を申し立てる前に、知っておくとよいでしょう。

調停のメリット
  1. 第三者の進行で、離婚や親権についての話し合いを進めることができる
  2. 相手の顔を見ずに自分の主張ができる
  3. 調停で合意した内容は、調停調書として正式な書面として残る

最大のメリットは、「調停調書」です。この調停調書は、裁判所による判決と同じ効力があり、約束を反故にされたときには強制執行をスムーズに進められます。

調停のデメリット
  1. 申立てに手間と費用がかかる
  2. 月に一度、平日にしか開催されないため、離婚までに時間がかかる
  3. 相手と直接、顔を見て話し合えるわけではない
  4. 証拠がない場合や、あなたに対する調停委員の心証が悪い場合は不利になる可能性がある

最大のデメリットは、調停委員の心証で不利になる可能性があることです。調停委員と言っても、法律の専門家で構成されているわけではありません。前例や、調停委員が受けたあなたの印象によって結論が左右されることもあります。

そのため、親権を得るためには、自らがいかに相手よりも親権者として適しているかを、客観的事実を踏まえて、誠実に伝えてください。もし、調査官による調査結果が、あなたに不利なものであっても冷静に受け止め、改善していればその主張も行う必要があります。調停の場では、 調停委員を味方につけることが重要なポイントです。

調停が長引けば、子どもにも負担がかかります。冷静な対応ができない場合や、客観的な証拠を集めることに不安を感じる場合、子どものためにスムーズに親権を得て離婚したいとお考えの場合には、法律の専門家である弁護士を頼ることをぜひご一考ください。

親権争いになったとき、有利に進めるためにすべきこと

子どもにとってよりよい環境であることをアピールする

現在の日本では、親権争いになった場合は、母親に親権が帰属することが大半です。

しかし、それは多くのケースで、主に子育てに携わっているは母親であるという家庭が多いためです。したがって、父親に育てられることが子どもにとって最適であると判断されれば、父親に親権が認められます。
そのためにも、親権争いになったときは、これまで子育てを行ってきたことはもちろん、離婚後に子どもに優れた養育環境を提供できること、父親に監護養育能力が備わっていることを適切に主張できるかどうかが重要なポイントとなりえるでしょう。

優れた養育環境の提供

子どもにとって、多くの人のサポートを受けられる環境は非常に重要です。父親自身がかかわることは前提として、加えて、祖父母による育児・家事のサポートがあれば子どもにとってより安定して生活ができる環境となります。

周囲のサポートが受けられるのであれば、その旨をしっかりと主張してください。近隣に祖父母や親戚がいない場合は、シッター等のサポートを受けられる体制を構築しておくとよいでしょう。

監護養育能力があることをアピール

父親はフルタイムで働いていることが多いため、子どもと関わる時間が短く、監護養育能力が低いと判断されるおそれがあります。これを回避するためには、父親が勤務時間の融通が利く部署に異動することや、転職することが有効な場合もあります。

子どもの手続き代理人制度を活用する

子どもの手続き代理人制度とは、調停や審判に参加する子どもによる、自らの意思の表明を弁護士がサポートする制度です。

離婚調停や、面会交流、監護者指定や親権者指定といった子どもの生活に影響を及ぼす家庭裁判所の手続きの際に利用できます(家事事件手続法151条2号)。

子どもが、「父親と暮らしたい」と考えている場合は、子どもの手続き代理人制度を利用することで、父親の親権獲得に有利に働く可能性があります。ただし、あくまでもこの制度は子どもの意思を尊重するものです。したがって、子どもを担当する弁護士は子どもの代理人ですので、子どもが内心「母親と暮らしたい」と考えていれば、母親にとって有利となる結果になるでしょう。

面会交流調停

面会交流調停とは

面会交流とは、別居中や離婚後に子どもと離れて暮らす親と、子どもが面会したり電話等で交流したりすることを指します。

仮に親権が獲得できなかった場合には、離婚後も子どもと会うことができるように、面会交流について取り決めましょう。離婚調停・訴訟の際に取り決めることもできますし、そのときに取り決めができなければ、調停(面会交流調停)を申し立てることもできます。合意ができるのであれば、当事者間の話し合いで取り決めることも可能です。

面会交流調停で話し合う内容

面会交流調停では、以下の内容を取り決めます。

  • 面会交流の可否
  • 面会交流の頻度
  • 1回の面会交流の時間
  • 面会交流の方法
  • 面会交流の場所
  • 面会交流の受け渡し方法や待ち合わせ場所
  • 面会交流に関する連絡方法

面会交流調停の申立方法、必要書類

面会交流調停は、家庭裁判所に調停の申立書等の必要書類を提出することで、申し立てます。

  1. 申し立てる場所…相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
  2. 必要書類…申立書、事情説明書、子どもの戸籍謄本、進行に関する照会回答書
  3. およその費用…印紙代や郵便切手、戸籍謄本、コピー代など。5000円前後

申立書等の書類は、郵送してもよいですし持参しても受け付けてもらえます。

面会交流調停の進み方

面会交流調停は、調停を申し立ててから1か月〜2か月程度で第1回の調停が開催されます。調停の最中は、父親と母親が同室に入って意見を交わすことはありません。離婚調停と同様、それぞれが、交互に調停委員から呼び出されて、話を聞かれます。また、そのときに相手方の主張も伝えられます。

面会交流調停が1回で終了することは珍しく、2回目の期日が開催されることが多いです。2回目以降も1回目と同じような流れで調停が進められます。調停委員が間に入った話し合いで合意できたら、調停は成立です。

調停成立、不成立

双方が話し合いで合意できれば調停は成立、合意できなければ不成立となります。

不成立になると、自動的に「面会交流審判」に移行し、審判員が面会交流について審判を言い渡します。

面会交流調停での取り決めが守られなかった場合の対応

相手が面会交流調停で決定した面会交流の回数や時間等を守らなかった場合は、家庭裁判所に「履行勧告」を出してもらうことができます。
これは、強制力はありませんので履行勧告によって面会交流を強制することはできません。

また、面会交流に関して、日時や頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引き渡しの方法等が具体的に定められている場合には、間接強制決定をしてもらうこともできます。
間接強制とは、面会交流を拒否するたびに一定額の賠償金を支払わせるものであり、これによって、心理的に履行を強制するものです。もっとも、直接に強制するものではありませんので、同居する親があくまでも協力しないという強硬な態度を貫く場合は、面会交流の実現は難しいと言えます。

親権獲得についてよくある質問

浮気をしていた有責配偶者でも親権はとれるのか?

浮気をしていた側が親権を獲得することは可能です。確かに、浮気は不法行為であり、慰謝料の支払い義務が生じます。しかしながら、不貞行為と親権の帰属は直接には関係しません。

前述したとおり、親権者を決める際は、子どもの利益に適うかどうか、より具体的には、子どものこれまでの監護状況や、子ども本人の意向、親権者としての適格性により判断されます。

浮気のために子どもをネグレクトしていたなどの事情がある場合は、親権の獲得が難しくなる可能性はありますが、そうでなければ、不貞行為自体が親権獲得に与える影響は大きくはありません。

離婚前に子どもの連れ去りをされた場合の対処

離婚前に、配偶者が合意なく勝手に子どもを連れ去った場合、それは刑法224条の未成年者略取罪が成立するおそれがあります。

実際には、離婚前の連れ去りによって罪を問われる可能性は低いものの、連れ去る前の監護状況によっては、親権についての調停や訴訟の際に、連れ去った側が親権者にとって不適格であると判断される可能性があります。

連れ去られた子どもを一刻も早く取り戻したい場合は、「監護者指定・子の引渡し審判」を申し立てます。また、審判までに時間がかかり、その期間中子どもが連れ去られたままになるため、併せて、「審判前の保全処分」も申し立てます。

親権者でなくても子どもと一緒に住みたい場合

親権者でなくても子どもと暮らしたい場合、監護権者の変更を申し入れることができます。通常は、親権者が監護権(子どもと共に暮らしその生活を監護する権利)を有していますが、親権と監護権の帰属を分けることも可能です。

親権者の変更は必ず裁判所の手続き(調停か審判)を経なければなりませんが、監護権の変更は、父親と母親の話し合いによって行うことができます。話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てて決めることになります(調停が不成立となれば、そのまま審判に移行します)。

弁護士へ依頼するメリットと選び方

弁護士に依頼するメリット5つ

弁護士に親権問題を依頼するメリットは以下の5点です。

  • 話し合いを有利に進められる
  • 親権獲得の見通しについて助言を受けられる
  • 親権問題を早期に解決できる
  • 手間がかかる手続きを一任可能
  • 親権獲得で優位に立てる証拠を集められる

弁護士は、調停や訴訟を視野に入れながら、調停になる前の交渉の段階で話し合いを有利に進めることができます。当事者同士ではこじれる話し合いであっても、弁護士が間に入って冷静に交渉を進めることで、早い段階での解決が期待できます。

また、調停や訴訟になった場合は、主張を裏付けるための証拠が必要となりますが、弁護士は必要な証拠についても的確なアドバイスが可能ですし、必要に応じて主張書面の作成・提出も行います。

このように、弁護士への依頼は、手続き面でも交渉面でもメリットが多いため、親権問題で揉めている場合や揉めることが予想される場合は、できるだけ早期に弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士費用

親権問題を弁護士に依頼した場合、必要な費用の相場は以下の通りです。

  • 着手金……30万円〜50万円
  • 事務手数料……1万円〜4万円
  • 報酬金……30万円〜40万円

この他に、実費や日当などがかかる場合があります。
離婚と同時に親権について揉めている場合には、離婚についての弁護士費用に親権についての費用も含まれている場合もありますので、契約の前に確認しましょう。

参考:ベリーベスト法律事務所の弁護士費用はこちら

弁護士の選び方

弁護士を選ぶ際、重視すべき点は、親権に関する案件の取り扱い実績です。弁護士資格があれば、親権に関する交渉を行い、調停や審判、訴訟の対応を行うことはできますが、豊富な経験がある弁護士のほうが、交渉を有利に進めることができます。

ベリーベスト法律事務所は、グループ全体で数多くの親権問題をご依頼いただいておりますので、豊富な実績、解決事例を有しており、常にノウハウ、知見を弁護士間で共有しております。
親権や離婚についてお悩みの方のお役に立てるよう全力を尽くしますので、まずはご相談ください。

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