事実婚を解消(離婚)するとき、知っておくべき慰謝料や財産分与のこと
今回は、事実婚を解消する場合に必要な知識について解説します。慰謝料や財産分与などの事実婚解消時に発生するお金の話や、事実婚解消について自分たちだけでの話合いがまとまらなかったときの対処法についても一緒にご説明いたします。
1、そもそも事実婚とはなに?
まずは、事実婚の概要、法律婚や同棲との違い、事実婚夫婦の子どもの法的扱いなどを解説します。
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(1)事実婚とは、婚姻届を提出していない婚姻のこと
事実婚とはどのようなものなのでしょうか。
一般的に事実婚とは、"実質上"婚姻と評価できる状態にありつつも、婚姻届を提出していない婚姻のことを指します。ここでいう"実質上"とは、①婚姻関係を成立させる旨の両者の合意、②社会的に婚姻と認められるだけの生活実態が考慮されます。
事実婚においては、婚姻届を提出していないため、法律上の婚姻関係にあるとは認められません。そのため、公的な場面などでは、婚姻を前提とした処理がされません。具体的には、戸籍上別々に扱われること、税額計算にあたって配偶者控除が使えないことなどが挙げられます。さらに、事実婚ではパートナーが法定相続人となれず、他の相続人と争いになってしまうことが問題になりがちですので、相続対策を事前にしっかりと行っておかなければなりません。また、子供が生まれた場合にも法律婚とは異なる処理になりますが、その点は後述します。
ただ、取扱い上の違いはありますが、日常生活を営む上では、事実婚夫婦は法律婚夫婦と変わらないことが多いでしょう。 -
(2)内縁や同棲との違い
事実婚は、内縁や同棲とはどのように異なるのでしょうか。
「事実婚って内縁と同じじゃないの?」と思う方も多いでしょう。実質上婚姻関係にありながらも婚姻届を提出していない、という点においては、内縁と事実婚は同じ意味です。
ただ、事実婚という言葉は、新しい婚姻の形を、内縁と別物として区別するために使われることもあります。従来、内縁の多くは、結婚(法律婚)をしたいのに戸主の許可が下りず、婚姻届を出すことができないという事態から生じるものでした。そのような歴史的背景によって、「内縁」には"婚姻届を出したくても出せない婚姻"という意味合いがあります。これに対し、「事実婚」は"自主的に婚姻届を出さない婚姻"という意味合いで使われることがあります。
次に、同棲と事実婚の違いについては、婚姻の意思の有無で区別されます。「婚姻の意思」の内容については様々な議論があるところですが、婚姻の意思のない同居は同棲、婚姻の意思のある同居は事実婚、ということになります。 -
(3)事実婚で子どもがいる場合
事実婚では、法律婚の効果を得られないことがあるのは先述のとおりです。相続もそうですが、子供がいる場合、法律婚とは大分異なる処理がされます。
事実婚の夫婦に子どもが生まれた場合、父親は認知をしなければ、「法律上」父親として扱われません。法律上の親子関係がないと、子は法定相続人にはなりません。
また、子どもの戸籍の取扱いも法律婚夫婦とは異なります。子どもは、母親の戸籍に入り、母親の姓を名乗ることになります。両親が共同親権を持つこともできません。
2、事実婚の離婚方法
事実婚の解消方法(離婚)について、ご説明いたします。
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(1)事実婚の解消(離婚)方法
事実婚はどのようにして解消(離婚)されるのでしょうか?
法律婚の解消のためには離婚届を提出する必要がありますが、事実婚の解消のためには特別な手続きは必要ありません。事実婚を解消する意思の合致があれば、それだけで事実婚は解消されることになります。
次に、夫婦の合意がない場合を考えてみましょう。法律婚の場合、離婚の合意ができないと、その解消のためには、調停を経て家庭裁判所で離婚判決を貰う必要があります。これに対して事実婚の場合、その解消に形式的な手続きは必要ありませんので、一方が事実婚の継続を望んでいたとしても、他方が解消を望み共同生活をやめてしまえば、それだけで事実婚は解消されてしまいます。
ただし、一方の意思だけで解消できるからといって、勝手に解消した者が何の責任も負わなくていいわけではありません。法律婚で離婚の合意がない場合、離婚判決を貰うためには離婚事由が必要とされているように、事実婚の解消においても「正当の理由」によるべきと考えられています。「正当な理由」なく事実婚を解消すると、慰謝料などの問題が発生することもあります。
このように、事実婚であっても別れ方に問題があれば、法律婚と同様にトラブルが発生する可能性があります。 -
(2)事実婚解消のための「正当な理由」とは?
「正当な理由」とはどのような内容なのでしょうか。
事実婚解消についての「正当な理由」の判断の際には、法律婚の離婚に関する規定が参考になります。
民法770条では、次の事由がある場合に離婚の訴えを提起することができると規定されています。
- ①配偶者に不貞な行為があったとき
- ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
これらの事由は法定離婚事由と呼ばれており、事実婚の解消の場合でも、これらの事由に基づく解消であれば、相手からの損害賠償請求に応じる必要はないことになります。
もっとも、法律婚の場合もそうですが、「正当な理由」の有無は、個々の事案に応じて判断されることになります。「正当な理由」の有無について争いが起こると、財産をめぐるトラブルに発展する可能性があります。「正当な理由」がなさそうな場合には、一方的に解消するのではなく、話し合って合意により事実婚を解消することができないか考えてみましょう。
3、事実婚を解消したとき、慰謝料や財産分与などの扱いはどうなる?
事実婚解消の場合の、慰謝料や財産分与などのお金にまつわる問題、後のトラブルを防ぐ方法を解説いたします。
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(1)事実婚解消で請求できるもの・できないもの
事実婚解消の際は、どのような請求ができるのでしょうか。
①損害賠償請求について
損害賠償請求には2つのパターンがあります。
1つ目は、事実婚を解消した者が損害賠償請求をする場合です。 事実婚の解消にあたり、相手の不貞行為が事実婚解消の決定的な事由となっているケースもあるでしょう。これ以外にも、一方に責任があって、事実婚を解消することになったという事態は十分に想定できます。一方の責任で事実婚関係が破壊されてしまった場合、事実婚を解消した者から、事実婚関係破壊の原因を作った者に対し、損害賠償請求をすることが可能です。
2つ目は、事実婚を解消された者が損害賠償請求をする場合です。
先に述べたように、事実婚は、「正当な理由」なく解消されてしまうことが起こり得ます。しかし、「正当な理由」のない解消は事実婚の不当破棄として扱われますので、事実婚を解消された者は、「正当な理由」なく事実婚を破棄した者に対し、損害賠償請求をすることが可能です。
②財産分与について
事実婚の解消の場合でも、財産分与請求権は認められると考えられています。事実婚関係中に夫婦で築いた財産については、解消時に分配の請求をすることが可能です。
「離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください」のページでは、財産分与の対象になるもの・ならないもの、注意点などについて解説しています。ぜひご参考ください。
③年金分割について
事実婚の場合、法律婚とは取扱いが異なりますが、一定限度で年金分割も認められています。法律婚の場合、配偶者が厚生年金や共済年金に加入していた場合、婚姻期間に応じて年金分割を請求することができます。しかし、事実婚の場合は、婚姻期間の特定が困難なため、一方が他方の扶養に入っていたことの届出があった期間(第3号保険者届の対象期間)しか年金分割が認められていません。
④養育費について
養育費は、法律上の親が子のために支払うべきお金です。母親は自動的に子の法律上の親となりますが、父親の場合、子を認知しないと法律上の親と扱われないため、その子に対する扶養義務は発生しません。つまり、父親が子を認知していない場合、父親に対して養育費を請求することはできませんので、まずは、父親に認知を求めた上で養育費を請求することになります。
⑤婚姻費用について
法律婚の場合、婚姻中にかかった費用については、婚姻費用分担請求により、配偶者に請求することができます。例えば、別居期間中の生活費、単身赴任中の生活費、入院費用などがあります。しかし、事実婚の場合、同居を解消すると事実婚も解消されると考えられています。そのため、単身赴任や入院などの期間の婚姻費用の請求をすることはともかく、法律婚の離婚の際のように、別居後離婚届を提出するまでの期間の婚姻費用を請求するなんてことはできません。
以上が、事実婚解消時に請求できるもの・できないものとなります。法律婚と同様に請求できるものもあれば、そうでないものもありますので、詳しい内容を検討する際には、専門家である弁護士にご相談ください。 -
(2)事実婚解消時の取決めは、書類に残そう
法律婚、事実婚どちらの解消の場合でも、離婚協議書を作成することがお勧めです。口約束のみでは後々にトラブルが起こった場合、離婚時にどのような取決めがされていたのか証明することができません。取決めの内容をしっかりと書面に残しておくことが紛争の予防にもなりますし、仮に紛争になった場合にも証拠としてその書面を使うことができます。
また、離婚協議書を公正証書の形式で作成すると、より強力な効果があります。相手が慰謝料や養育費を支払わない場合に、その公正証書による離婚協議書を使用して、相手の財産を差し押さえて強制執行をすることもできるようになります。
このように、慰謝料などの取決めはしっかりと離婚協議書(公正証書)に残しておくべきです。
4、事実婚解消(離婚)がまとまらない場合は、内縁関係解消調停を
事実婚解消について、なかなか話がまとまらないというケースもあるでしょう。そんなときは、内縁関係解消調停を検討してみてください。ここでは、内縁関係解消調停について解説いたします。
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(1)内縁関係解消調停とは、事実婚カップル向けの離婚調停のこと
法律婚で離婚の話し合いがまとまらないとき、離婚調停を申し立てることがあります。離婚調停とは、家庭裁判所で調停委員を間に挟んで夫婦が離婚や離婚のための条件について話合いをする手続です。離婚調停は法律婚をした夫婦のための手続であり、事実婚の夫婦の場合、離婚調停とほぼ同様の手続として、内縁関係解消調停を利用することができます。調停においては、内縁関係解消そのものだけでなく、財産分与や慰謝料などの離婚にまつわる問題についても話し合うことができます。また、事実婚を解消しようか決めかねている場合にも、調停手続きを利用することができます。
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(2)手続きに不安がある場合は、弁護士に相談を
内縁関係解消調停を利用する場合、手続きや調停委員とのやりとりについて疑問点、不安点が出てくることもあるかと思います。その場合には、専門家である弁護士にお任せください。事実婚の解消という人生の一大事においては、専門家のサポートを受けて万全の準備をすることが大切です。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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