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「離婚話が進まない」 浮気癖が治らない夫と“離婚調停”する方法

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更新日:2022年08月17日  公開日:2018年10月09日
「離婚話が進まない」 浮気癖が治らない夫と“離婚調停”する方法

夫の浮気癖がひどく、今まで我慢してきたけれど、もう限界…離婚したい。
しかし話し合いをしようとしても、夫がまともに対応しない場合、どうしたらよいのでしょうか?

そんなときには裁判所の「調停」を利用して、調停委員や裁判官などの第三者を交えれば、解決できる可能性が高まります。
今回は、 浮気癖が治らない夫と協議離婚がうまくいかないときに、いかに離婚調停を成立させるかについて、弁護士が解説していきます。

1、“浮気”を理由に離婚ってできる?

夫が浮気していると、精神的につらく、追い込まれてしまうものです。浮気が発覚した当初は「子どものため、いつかは気づいて戻ってきてくれる」と言い聞かせて我慢していても、限界が来るでしょう。

協議離婚や調停離婚であれば、どのような理由でも離婚できます。これらの離婚方法では、離婚理由は問題ではなく夫婦の双方が了承すれば離婚が成立するからです。

離婚裁判の場合には、法律の定める「裁判上の離婚原因」が必要です。具体的には、以下の5つが法律上の離婚原因として認められています。


  • 不貞(既婚者の浮気、不倫)
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復しがたい精神病
  • その他婚姻生活を継続し難い重大な事由


不貞(浮気)は、上記に含まれているので、離婚理由になります。また、夫が浮気した場合には、夫や不倫相手に慰謝料請求も可能です。
不貞行為(浮気)は配偶者に対する重大な裏切り行為であり、民法上の「不法行為」が成立するからです。

以上により、夫が浮気した場合には夫が離婚を拒否しても裁判で強制的に離婚できる可能性があり、その際には慰謝料を払ってもらうことも法的には可能です。

2、浮気の証拠を集めておこう!

  1. (1)浮気の証拠の必要性

    浮気している夫に裁判で離婚を請求したり慰謝料請求したりするためには、浮気の「証拠」が必要です。証拠がないと、離婚訴訟や慰謝料請求訴訟を起こしても、裁判所は不倫の事実を認めない場合が多いからです。
    離婚調停では証拠は必ずしも必要ではありませんが、証拠がないと「不倫関係が存在しない」前提で話が進んでしまう可能性が高く、やはり不利になります。

  2. (2)浮気の証拠になるもの

    浮気の証拠としては、夫と不倫相手の女性との「肉体関係」を示すものが必要です。
    法律上「不貞行為」とはプラトニックな関係ではなく、男女の性関係があることを指すからです。夫と浮気相手が仲良くふたりでデートしているだけの証拠では、不貞行為の証拠としては十分とはいえません。

    以上を前提として、浮気の証拠として有効なものを示します。


    • メール、LINEのトーク
    • SNSやブログの記録
    • 通話履歴
    • ラブホテルなどの領収証
    • 写真
    • 交通ICカード
    • 手帳
    • 日記
    • カレンダー
    • プレゼントの現物、写真


    上記の中でも、なるべく直接的に「肉体関係」がわかるものが必要です。

    自分の力だけで肉体関係を示す証拠を集めるのが難しい場合、探偵事務所に尾行調査を依頼する方法も効果的です。
    探偵事務所は、夫や不倫相手の後をつけて、ホテルに入るところや不倫相手の家に宿泊するところなどをとらえます。そして、画像や文書などの記録に残し、その結果を「調査報告書」としてまとめて依頼者に渡してくれます。探偵の調査報告書は、慰謝料請求裁判や離婚裁判でも利用できる有効な証拠となります。

    もしも探偵事務所に依頼することに不安があったり、自分で何から始めて良いかわからなかったりする場合には、お気軽に弁護士にご相談ください。
    浮気の証拠の集め方や注意点について、個別のケースに応じてアドバイスをいたします。

  3. (3)証拠を入手した後の離婚の進め方

    証拠を集めたら、夫に対して「離婚したい」と話を持ちかけましょう。
    世間では、離婚を切り出した方が不利になると思われていることがありますが、そのようなことはありません。

    離婚協議を進めるとき、相手は浮気をした有責配偶者なので慰謝料も請求すべきですし、財産分与や養育費などもきちんと支払わせる必要があります。
    協議がまとまったら、「離婚協議書」を作成し、できれば「離婚公正証書」にしておきましょう。公正証書にすると、相手が支払いをしなくなったときにすぐに給料などを差し押さえることができる可能性があり、不払いを防ぎやすいからです。

3、夫婦間の話し合いで解決しない場合は、離婚調停へ

妻が自分で浮気夫に対して離婚を持ちかけても、夫が離婚に応じないことがあります。
離婚には応じるとしても「慰謝料は絶対に払わない」と言ったり「不倫していない」と主張してきたりするケースも多いです。
そのような場合には、「離婚調停」を利用して話し合いをすすめることも有効です。

  1. (1)離婚調停とは

    離婚調停とは、家庭裁判所の「調停委員」を介して、夫婦関係について話し合いをするための手続きです。正式な名称は「夫婦関係調整調停」で、離婚だけではなく復縁するための話し合いもできます。

    離婚調停では、調停委員が間に入って夫婦の話し合いを仲介するので、夫婦が直接対面したり、や言葉を交わしたりすることを回避することもできます。相手の意見は調停委員を介してこちらに伝えられますし、こちらの意見は調停委員から相手に伝えられます。
    調停委員のバックには調停官(裁判官)がついていて、毎回調停の進め方を調整しているので、話が妙な方向にそれてしまうことも少ないと考えられます。

    また、弁護士に離婚調停の代理人を依頼することも可能です。その場合には、弁護士が調停申立書などを作成して家庭裁判所との調整を進めますし、調停の席には弁護士が同席して依頼者の代わりに発言することなどができます。

  2. (2)離婚調停で決められること

    離婚調停では、以下のようなことを決めることができます。

    ●離婚すること
    夫婦が「離婚する」ことを決められます。そのためには夫婦双方が離婚に同意することが必要です。

    ●親権
    未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めます。調停で親権者を決めるには、お互いの意見が合致する必要があります。

    ●養育費
    子どもを引き取る場合には、夫に対して養育費の請求も可能です。夫婦の収入に応じた相場があるので、それを適用して金額を算定します。

    ●離婚慰謝料
    夫は不倫している有責配偶者ですから、慰謝料請求ももちろん可能です。不倫慰謝料の金額は、50~300万円程度になることもあります。

    ●財産分与
    夫婦に共有財産がある場合には、財産分与請求ができます。基本的には夫婦で2分の1ずつにしますが、話し合いによって異なる割合にすることも可能です。

    ●面会交流
    離婚後、夫と子どもの面会交流の方法を定めることもできます。

    ●年金分割
    夫がサラリーマンや公務員の場合には、年金分割についての合意をしておきましょう。
    年金分割をすると、将来年金を受け取る年齢になったときに、婚姻中に払い込んだ年金保険料を分け合うことができるので、受け取る年金額が増額される可能性があります。

  3. (3)調停の進め方、流れ

    調停を利用するときには、まずは家庭裁判所で調停申し立てをします。管轄の裁判所は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。
    調停を申し立てると、家庭裁判所から申立人と相手方の双方へ、呼び出し状が送られます。

    当日、家庭裁判所に行くと、調停委員を介して離婚についての話し合いが進められます。
    一回の調停では解決できない場合、何度か期日を入れて話し合いを続行し、離婚することや離婚条件に折り合いがついたら、調停が成立して離婚できます。

    何度話し合ってもどうしても折り合いがつかない場合、調停は不成立となって終了します。

  4. (4)調停でまとまらない場合は裁判へ

    調停をしても夫婦が離婚することや離婚条件について合意できない場合、離婚調停は不成立になるので裁判をしなければなりません。
    裁判では、浮気の証拠によってきっちり夫の不倫関係を証明できれば、離婚と慰謝料を勝ち取ることもできます。

4、離婚調停を成立させるポイント

離婚調停を成立させるためにはどのようなことに気をつければ良いのか、ご説明します。

  1. (1)調停は、あくまで話し合い

    まず、調停は「あくまでも”話し合い”」の手続きということを理解しておく必要があります。
    世間では、よく「調停で不利になる」「有利になる」と表現されます。これを聞くと、あたかも不利になったら自分に不利益な判断が出てしまうように思えます。
    しかし、調停では誰かによって何らかの結論を強制されることはありません。

    自分だけではなく相手も納得する必要があるので、離婚請求をしても、相手が離婚に納得しないと調停では解決できません。ただ、間に調停委員などが入り、相手を説得してくれるので、自分で直接話をするよりも解決しやすいといえます。

  2. (2)第三者が介入する重要性

    離婚調停では、調停委員や裁判官、弁護士などの第三者が話し合いに介入しますが、このことで、格段に合意が成立しやすくなります
    夫婦が自分たちだけで話し合うと、どうしても感情的になりますし、意地になって譲るべきところも譲れなくなってしまいがちだからです。

    また、当事者だけで話し合うと、知識がないために、法的に認められないことでも強硬に主張してしまう方が多くいます。 離婚調停で調停委員や裁判官に関与してもらえたら、法的に通らないことについては「それは無理です」と言ってもらえるので、通らない主張に固執する方はさほど多くはありません。

    さらに弁護士に調停を依頼していると、弁護士が調停の席に同席して依頼者の主張を論理的に整理して主張し、調停委員を説得します。時には裁判官とも話をして、調停を有利に進めることができます。

  3. (3)調停委員を味方につける

    離婚調停を有利に進めるには、調停委員を味方につけることが重要です。
    調停期日では調停委員が話し合いをリードするので、肩入れしてもらえたら、相手を強く説得してもらえるからです。

    調停委員の心証をよくするには、常識的な態度をとってマナーを守り、わかりやすく的確に主張を行うことが大切です。たとえば時間を守ること、あいさつをすること、身なりの整った服装をすること、無断欠席しないこと、できるだけ弁護士任せにせず自分が出席すること、発言するときにはわかりやすく論理立てて話すことなどです。

    自分ひとりでは自信がない場合には、弁護士がサポートしますので、お気軽にご相談ください。

5、まとめ

夫に浮気されて離婚請求や慰謝料請求したい場合、夫と直接慰謝料交渉をしてもうまくまとまらないことが多いです。
慰謝料請求額をどのようにすれば良いかわからないこともあるでしょうし、別居のタイミングなどもうまく計れないケースがあります。

夫が不倫した事案で有利に離婚するためには、離婚問題の専門家である弁護士によるサポートが必要です。お悩みの場合には、一度ベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。

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この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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