離婚時の退職金は財産分与の対象になる? 計算方法、注意点を解説
夫婦が離婚する際には、婚姻期間中に得た財産を公平に分ける「財産分与」を行います。
預貯金や不動産などの幅広い財産が分け合うものとしての対象となりますが、退職金(またはその見込み額)も財産分与の対象となるため、注意が必要です。
本コラムでは、離婚時における退職金の財産分与の取り扱いや計算方法、トラブルを回避するための対策方法などについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。
目次を
1、退職金は財産分与に含まれるのか?
夫婦が離婚する際に行う「財産分与」は、婚姻期間中に築いた共有財産を公平に分けるための手続きです。預貯金や不動産などのほか、退職金も原則として財産分与の対象になります。
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(1)財産分与とは
たとえば夫が会社員、妻が専業主婦の夫婦が熟年離婚する場合、夫名義の財産がたくさんある一方で、妻名義の財産はほとんどないというケースがよくあります。
しかしどちらか一方の名義であっても、婚姻中に取得した財産は夫婦の協力によって得られたものと考えられます。
したがって上記のようなケースでは、夫の財産の一部を妻に渡すのが公平です。離婚の際に夫が妻に対してどの財産を渡すか、いくら支払うかなどを取り決めることが必要になります。 -
(2)財産分与の範囲|原則として退職金も対象
財産分与の対象になるのは、婚姻中に夫婦が取得した財産です。
たとえば婚姻中に働いて稼いだ給与や、購入した不動産などは、個々が得たものであったとしても、共有財産として夫婦で分けなければなりません(=財産分与)。退職金も労働の対価に当たるため、婚姻中の労働に対応する金額分は、原則として財産分与の対象になります。
なお、婚姻前に得た財産は、財産分与の対象外です。財産分与の対象財産は、原則として別居した時点と考えられていますので、離婚を前提に別居を始めた後に得た財産も、原則として財産分与の対象外となります。
退職金についても、婚姻期間中の労働に対応する分のみが財産分与の対象であり、婚姻前や別居後の労働に対応する退職金は、財産分与する必要がないと考えられています。
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2、退職金が財産分与の対象になるケース・対象にならないケース
退職金は原則として財産分与の対象になりますが、場合によっては対象とならないことがあります。具体的には、対応する労働の時期や支給の確実性などの事情によって決まります。
本章では退職金が財産分与に含まれるケースと、含まれないケースをそれぞれ解説します。
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(1)退職金が財産分与の対象になるケース
在職中でまだ退職金が支払われていない場合も、雇用契約や就業規則(退職金規程等)で退職金が支払われることやその額について相当程度確実であるときは、退職金見込み額のうち婚姻期間(離婚を前提として別居するまでの期間)に対応する金額が財産分与の対象になります。
その金額を把握する際には、会社に対して、別居時に退職したと仮定した場合の退職金額がいくらになるかを計算してもらい、その金額をもとに財産分与を進めるのが一般的です。
既に退職して退職金を受け取っている場合には、他の預貯金と同様に、預貯金として財産分与の対象になります。
ただし、退職金であることが確認できる金額のうち、婚姻期間に対応しない部分については特有財産として、財産分与の対象から外すとうこともありえるところです。 -
(2)退職金が財産分与の対象にならないケース
退職金のうち、婚姻前や離婚を前提とした別居後の期間に対応する金額は、財産分与の対象にはなりません。
たとえば、婚姻する前から勤めていた会社の退職金は、財産分与に含まれる部分と含まれない部分に分かれます。
既に退職金を受け取っていて預貯金になっている場合には、預貯金として財産分与します。使ってしまった額が、別途財産分与の対象になるわけではありません。
3、財産分与すべき退職金額の計算方法
財産分与すべき退職金額の計算方法について、考え方や注意すべきポイントを解説します。
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(1)計算式と計算例
財産分与すべき退職金の額は、以下の式によって計算します。
財産分与すべき退職金の額=退職金の額(または退職金見込み額)÷勤続期間×対象期間※対象期間は原則として婚姻期間。ただし、離婚を前提として別居している期間は除外する。
たとえば、夫の退職金の額が2000万円、勤続期間が40年、そのうち婚姻期間(別居までの期間)が20年だとします。この場合、財産分与の対象になる退職金の金額は、1000万円(=2000万円÷40年×20年)です。 -
(2)まだ受け取っていない退職金見込み額の主な計算方法
退職金をまだ受け取っていない場合は、退職金見込み額を計算したうえで、そのうち財産分与の対象となる金額を確認します。
財産分与の対象となる退職金見込み額については、別居時に退職したと仮定して退職金の金額を把握するのが一般的です。勤務先に依頼すれば、退職金見込み額を記載した書面等を発行してもらえることが多いです。
4、退職金の財産分与について、揉める可能性があるポイントと対策
退職金の財産分与については、夫婦間で意見が対立しやすく、トラブルに発展するリスクがあります。揉める可能性があるポイントと、それぞれの対策を解説します。
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(1)退職金見込み額の評価|支給の蓋然性や税金の控除など
すでに退職金が支払われていればその金額は明確ですが、在職中に離婚する場合の退職金見込み額の評価については、さまざまな考え方があります。
たとえば勤続年数が短い場合や、退職の具体的な予定がない場合などには、そもそも退職金を財産分与すべきでないという考え方もあり得ます。
また、実際に受け取るのは遠い未来である場合には、退職金の見込み額を踏まえて財産分与額を決定されると困ってしまうという方もいらっしゃるでしょう。一方で財産分与を受ける側としては、このような考え方は受け入れにくいでしょう。
また、税金を控除した後の手取り額を用いるのか、それとも控除前の額面を用いるのかについても考え方が分かれます。財産分与を支払う側にとっては控除後、受け取る側にとっては控除前の額の方が有利です。
このようにさまざまな考え方がある中で、夫婦双方が自分にとって有利な考え方を主張し、激しい対立が生じてしまうケースが少なくありません。話し合いでは決められない場合は、家庭裁判所の調停・審判・訴訟などの利用も検討しましょう。 -
(2)現金がない場合の清算方法|他の財産との調整や分割払いなど
在職中でまだ退職金が支払われていないにもかかわらず、退職金見込み額の財産分与を行う場合、支払う側がその額の現金を準備できるかどうかも課題となります。
財産分与は財産全体として行いますので、現金以外の財産がある場合には、他の財産を現物で分与することも考えられます。
たとえば不動産、自動車、貴金属類などの高価な財産であれば、現金の代わりに分与することについて、相手方の納得を得られることもあるでしょう。
また、退職金見込み額の財産分与を分割払いとすることも考えられます。分割払いの約束がきちんと守られるように、公正証書の作成も検討することがあります。 -
(3)受領済みの退職金の使い込み|仮差押えなど
すでに受け取った退職金を使ってしまっていて、別居時には残っていないということもあります。
財産分与の対象は、別居時に存在する財産のため、別居時に既に存在しなくなっている財産は財産分与の対象にならないのが原則です。
しかし、夫婦の生活費などに使ったのではなく、浪費やギャンブルなど自分のためだけに使った場合、その額は財産分与の対象に含めるべきだとする考え方もあります。
夫婦間で取り扱いを話し合うか、または裁判手続きを通じて決着をつけるほかありません。
振り込まれた退職金がまだ口座に残っている場合は、相手方による使い込みを防ぐため、裁判所に仮差押えを申し立てることも考えられます。裁判所が仮差押命令を発すれば、口座から退職金が引き出されることを防げます。
不動産などがある場合には、それらについて仮差押えを申し立てることも選択肢のひとつです。
ただし、仮差押えを申し立てる場合は、担保の提供や調停の申立てが必要です。仮差押えの申立てをすべきか否かは、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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5、弁護士からのメッセージ
退職金のうち、婚姻中の勤務期間に対応する額は、原則として、財産分与の対象となります。ただし、婚姻前や離婚を前提とした別居後の勤務期間に対応する退職金は、財産分与の対象外です。
退職金の財産分与については、夫婦間で意見が対立して揉める可能性があるため、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士相談では、退職金を財産分与できるかどうかの法的な見立てだけでなく、支払う(受け取る)べき金額も適切に計算してもらうことが可能です。
弁護士には、退職金の財産分与以外にも、慰謝料や年金分割、親権や養育費など、離婚に伴うさまざまな問題について相談することができます。
ベリーベスト法律事務所では、離婚に関するご相談を随時受け付けておりますので、まずはご相談ください。離婚専門チームの弁護士が親身になりながら、ベストな結果が得られるようにサポートをいたします。
なお、弁護士相談は、Zoomなどによるオンライン上でも行うことが可能です。詳しくは、オンライン相談の流れを解説したページにて、ご確認ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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