「浮気相手がわからない…」相手を“特定”する方法や注意点とは
配偶者が明らかに浮気しているとわかった場合も、浮気相手が誰か分からないケースが多々あります。
その場合、自分でなんとか浮気相手を見つけ出そうとする方もいれば、弁護士や探偵に依頼する方もいます。
もし自分で探そうと考えた際も、間違った手段をとると、被害者であるあなたの方に責任が発生してしまうケースもあるため注意が必要です。
本コラムでは、浮気相手を探す方法や法的な問題点、注意点について弁護士が解説していきます。
1、浮気相手を特定したらどうしたいのか、まずは自分の中で整理する
浮気相手を探すときには、まず考えておいた方が良いことがあります。
それは、相手が判明したときに「配偶者や浮気相手に何を求めるのか?」ということです。
たとえば、以下のような要求が考えられます。
- 浮気相手や配偶者に謝罪させる
- 浮気相手ともう2度と会わないと約束して別れさせる
- 配偶者と離婚して慰謝料や財産分与を支払ってもらう
- 配偶者とは離婚せずに浮気相手のみに慰謝料請求する
何を求めるのかにより、浮気相手を突き止めた後の対応が異なるので、探す段階で目的を明確にしておきましょう。
2、浮気相手に慰謝料を請求するなら、証拠集めが重要
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(1)証拠がないと慰謝料請求できないことも
浮気相手に対して慰謝料請求をするときには、「不倫の証拠」が極めて重要です。 現実に浮気していても認めなければ、その事実を証明できない限り、「浮気してません」と言われてしらを切られてしまう可能性が高いからです。
不倫についての慰謝料請求するに証拠を求められることが特に多いのは「不貞行為」と「故意過失」の要件についてです。
不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係をもつことを意味します。法律的に「不貞」というためには男女の性的関係が必要なので、証拠を集めるときには、配偶者が相手と性的関係を結んでいる事実を証明できる資料を探す必要があります。
また、不貞が成立するためには、浮気相手に「故意過失」が必要です。故意とは、浮気相手があなたの配偶者を既婚者であると知りながらわざと不倫をしていたこと、過失とは不注意によって既婚者であると気づかなかったことをそれぞれ意味します。 -
(2)有効な浮気の証拠
浮気相手に言い訳をされないためには、生活状況などをもとにして、有効な証拠を集めることが必要です。
たとえば、以下のようなものが慰謝料請求の証拠となる可能性があります。
- メール、LINEのメッセージ
- 通話履歴
- 写真
- 領収証
- 念書
- 交通ICカードの記録
- ETCカードの記録
- クレジットカードの利用記録
- 日記、手帳、スケジュール帳
浮気相手を探すのと並行して、なるべく直接的に「肉体関係」を証明できる証拠を、できるだけたくさん手元に集めておきましょう。
3、探偵? 弁護士? それとも自分で探す?
浮気(不倫)相手を探すとき、大きく分けて3つの調査方法があります。
- ① 興信所、探偵事務所に相談して探す
- ② 弁護士に相談して探す
- ③ 自分で探す
以下で、それぞれの方法についてご説明します。
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(1)興信所、探偵事務所に相談して探す
1つは、興信所や探偵事務所に相談して探す方法です。なお、興信所と探偵事務所(探偵社)は同じものです。
これらの業者に依頼をすると、尾行などの手段を用いて相手の身辺調査をすることができます。
たとえば、後をつけて浮気相手と会うところを押さえ、そのまま尾行して浮気相手の自宅や勤務先などを突き止められるケースがあります。 また、電話番号やメールアドレスから浮気相手の素性が判明することもあります。
探偵社に依頼するときには、浮気相手と会う日を予測して、日にちと時間を指定し、探偵社に尾行調査を行ってもらいます。
しかし、一部の探偵事務所では費用が法外な業者や、説明していなかった追加費用を請求してくる業者、調査方法や報告書がずさんな業者などもありますし、個人情報の管理が甘いケースもあり、注意が必要です。
探偵に依頼するのであれば、まずは信頼できる良心的な探偵事務所を選ぶべきでしょう。 -
(2)弁護士に相談して探す
浮気相手を探すとき、弁護士に相談して探すことも可能です。
弁護士は、探偵事務所と異なり、自ら配偶者や浮気相手の後をつけて調査することはありませんが、弁護士会を通じた照会手続きにより、浮気相手の氏名や住所を調べられるケースがあります。
たとえば携帯電話番号やメールアドレスが判明している場合、電話会社に照会することによって浮気相手の氏名や住所などを特定できる可能性があります。メールアドレスか電話番号のどちらか一方のみがわかっている場合でも特定可能なケースがあります。
配偶者の携帯電話の通話履歴を取得したところ、特定の電話番号と明らかに頻繁に長電話をしているなど不審な電話番号があった場合には、その電話番号について弁護士に弁護士会照会を依頼すると良いでしょう。
また、尾行調査が必要な場合には、弁護士から提携している探偵事務所を紹介してもらえるケースも多々あります。弁護士から紹介を受けた業者であれば、自分で電話帳などを見て調べた業者よりも安心感が強いと思います。
弁護士に相談すると、浮気相手を特定した後の慰謝料請求の方法等についても聞くことができますし、離婚すべきかどうか悩んでいるときにも今後の選択肢や予測される結果を踏まえて的確なアドバイスを受けることができます。
浮気相手を探し始める前に、一度弁護士に相談しておくことは有用といえるでしょう。 -
(3)自分で探す
3つ目は、自分で探す方法です。
たとえば、配偶者の携帯電話を見て浮気相手のメールアドレスや名前などを調べたり、自分自身、友人、または親戚などに頼んで配偶者の後をつけて浮気相手を特定したり、問い詰めて浮気相手の情報を自白させたりする方法などが考えられます。
ただし、自分で探す場合、やり方を間違えると「違法」になってしまう可能性がありますので、注意が必要です。
4、自分で探すとき、法的にNGな行為とは?
実際に自分で探すとき、どこまでなら法的にOKでどこからは法的にNGなのか、ケースごとにみていきましょう。
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(1)尾行する
浮気相手を探すとき、路上など公衆の目にさらされている場所で、配偶者や浮気相手の尾行をする場合には、法的責任を問われることは一般にはないかと思います。
しかし、浮気相手の住居の敷地内に勝手に入った場合には住居侵入罪等に問われる可能性がありますし、浮気相手の物などを無断で持ち帰った場合には窃盗罪に問われる可能性があります。 -
(2)SNS(Facebook、Instagram)でつながりや行動履歴をチェック
浮気相手を探すために、配偶者や浮気相手の携帯電話やパソコン上のSNSが表示されている画面を見るだけであれば、一般には法的に問題ありません。
しかし、勝手に配偶者のIDとパスワードを使ってSNS等にログインすると、「不正アクセス禁止法」という法律違反となり、罰則が適用される可能性もあるので要注意です。 -
(3)LINEのトーク履歴を見る
配偶者と不倫相手のLINEのトーク履歴については、ロックのかかってない状態の携帯電話やパソコンから、LINEのトーク履歴を見るだけであれば、違法とまではいえない可能性が高いです。
しかし、LINEアプリにロックをかけているときに、IDとパスワードを入力してネットワーク上のデータを確認したり、配偶者になりすまして相手とメッセージを送受信したりすると、不正アクセス禁止法違反になる可能性があります。 -
(4)通話履歴をチェックする
ロックのかかっていない携帯電話の通話履歴を見るだけであれば、不正アクセス禁止法違反にはなりません。また、携帯電話にロックをかけているときでも、設定されているパスワードを入力し、通話履歴を盗み見ても、通信さえしなければ、不正アクセス禁止法違反にはなりません。
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(5)自白させる
配偶者に詰め寄り、浮気相手の情報を自白させる場合、基本的には違法ではありません。
しかし、相手を脅したり暴行を振るったりして強制的に自白させると、強要罪や脅迫罪、暴行罪などが成立しますし、もしケガをさせてしまったら傷害罪になる可能性もあります。
このように自分で浮気相手を探すと、違法行為となって、浮気相手などから逆に損害賠償請求をされてしまったり、場合によっては刑事的な処罰を受けたりするリスクが発生します。
安全にかつ確実に浮気相手を探すには、弁護士などの専門家に依頼する方が好ましいと言えます。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
5、浮気相手を特定してもやってはいけないこと
浮気相手を特定すると、どうしても感情的に「許せない」という思いが高まって極端な行動に出やすくなりますが、法律的にやってはいけないことが数多くあります。
以下のようなことはすべきではありません。
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(1)相手への暴力、暴言
1つは、浮気相手に対する暴力や暴言です。
浮気相手に暴力を振るうと暴行罪となりますし、浮気相手がそれによりケガをしてしまったら傷害罪が成立します。公衆の面前などで、浮気相手をののしると侮辱罪が成立する可能性もあります。
また、暴行などを用いて「慰謝料を払え」と要求すると、恐喝罪等が成立する可能性もあります。 -
(2)公の場所での土下座強要
浮気相手などに土下座を強要すると、強要罪が成立します。強要罪は、義務のないことを無理やりさせたときに成立する犯罪です。
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(3)インターネットサイトへ不倫相手の実名を書き込む
ネット上の掲示板やTwitter、Facebook、InstagramなどのSNS、もしくはブログなどにおいて、浮気相手を誹謗(ひぼう)中傷すると「名誉毀損(きそん)罪」や「侮辱罪」が成立する可能性があります。
名誉毀損(きそん)罪は、内容が真実でも成立するので注意が必要です。たとえば「◯◯は不倫している」という事実が本当であっても名誉毀損(きそん)罪が成立して、処罰を受ける可能性があります。 -
(4)浮気相手の職場へいたずら電話
浮気相手の職場へいたずら電話をかけた場合にも、名誉毀損(きそん)罪が成立する可能性があります。また、いたずら電話などによって職場の業務を妨害すると、偽計業務妨害罪となるケースもあります。
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(5)職場へ押しかける
浮気相手の職場に押しかけることも、やめた方が良いでしょう。
管理者の許可なく職場に立ち入った場合には建造物侵入罪となる可能性があります。また、職場で「不倫女」などと侮辱的な発言を行うと、名誉毀損(きそん)罪や侮辱罪が成立してしまう可能性もあります。
また、その場で浮気相手等とトラブルになり、暴れたり、暴言を言ったりすると暴行罪や脅迫罪などが成立する可能性もあります。 -
(6)退職強要
職場不倫のケースで、不倫相手が配偶者の勤務先の同僚や後輩などのケースでは、浮気相手に退職を強要する人もいます。
しかし、不倫したからといって職場を辞める義務はありませんから、そのようなことをすると強要罪に問われる可能性があります。
6、まとめ
今回は、配偶者の浮気相手が不明な場合に、浮気相手を探す方法について、解説しました。
調査にはいくつかの方法がありますが、やり方を間違えると「違法」になってしまう可能性もありますので注意が必要です。
安全かつ確実な方法のひとつが「弁護士に依頼する方法」です。
配偶者の浮気に気づき、冷静ではいられない状況だと思いますが、お悩みの場合には、一度ベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。浮気相手を特定した後の慰謝料請求の方法や、離婚すべきかどうか悩んでいるときにもサポートいたします。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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