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既婚者と知らずに不倫|相手の配偶者から慰謝料請求されたときの対処法

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更新日:2024年11月29日  公開日:2018年11月20日
既婚者と知らずに不倫|相手の配偶者から慰謝料請求されたときの対処法

「独身だと思っていた交際相手が実は既婚者だった」というときの衝撃は、計り知れません。なかには、結婚を前提にお付き合いしていたという方もいるでしょう。

相手から既婚者だと知らずに不倫(不貞行為)をしていたとき、「もしや慰謝料を支払わなければいけないのか」と不安にも思うはずです。

だまされて付き合っていたのであれば、慰謝料を支払う必要がない場合もあります。また、状況によっては、こちらから交際相手に慰謝料請求することも可能です。

本コラムでは、相手が既婚者だと知らずに交際していた場合の不倫慰謝料請求のことや、交際相手への慰謝料請求の可能性などのことを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、そもそも不倫の慰謝料請求とは

不倫における慰謝料請求は、どのような場合に発生するのか説明していきます。

  1. (1)不倫(不貞行為)と認められる条件

    ます、慰謝料の発生原因となる不倫(不貞行為)とはいったいどういうことを指すのでしょうか。
    不倫をしていたときに慰謝料を請求できる典型的な例は、配偶者と不倫相手に肉体関係がある場合です。配偶者が異性の友人や同僚と仲良くしていた、数回デートをしたにとどまる場合、基本的には慰謝料請求を行うことは困難です。

    なお、肉体関係がない場合であっても、それに類する行為がある場合や、異性の友人等との交流が頻回であって、およそ家庭を顧みないないといえるような場合には慰謝料が認められることもありますので注意が必要です。

  2. (2)不倫の慰謝料とは

    不倫の慰謝料とは、基本的には、配偶者の不貞行為によって傷ついた精神的苦痛に対して支払われるお金です。
    そもそも結婚とは、配偶者以外の異性と性交渉を持たないという約束を含んだものです。これを「貞操義務」と呼んでおり、既婚者である夫が妻以外の女性と性交渉を持つ不貞行為は、貞操義務に違反する点で許されないものなのです。また、性交渉がない場合でも、婚姻共同生活の維持という権利を害する行為として慰謝料が認められる場合もあります。

    また、他人の夫と性交渉を結んだ女性は、婚姻共同生活の平穏を害する不法行為をその夫と共同で行ったものと評価されます。そのため、その女性も、夫とともに、妻からの慰謝料請求をされる立場に立つわけです。

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2、慰謝料を支払う義務がある場合、ない場合

このように既婚者との不貞はその配偶者に対する不法行為ですから、民法上、配偶者に対する損害賠償責任として慰謝料を支払わなければならないのが原則です。それを踏まえて、具体的に支払い義務がある場合とない場合とを考えてみます。

  1. (1)支払う義務がある場合

    基本的には相手が既婚者だと知ったうえで性交渉に及んだ場合は、その配偶者に対する慰謝料の支払いを覚悟しましょう
    たとえ、相手から「そのうち別れる」や、「離婚話をしている」などと聞かされていた場合でも、既に離婚に向けて長期間に渡って別居をしており婚姻生活が完全に破綻しているような場合の除くと、相手が現に結婚している以上は不貞行為は許されないのが原則です。

    また、仮に不倫相手から猛烈にアピールされてついつい不貞に至ってしまった場合でも、結局はあなた自身が自分の判断で性交渉に進んだわけですから、責任を免れることはできません。

  2. (2)支払う義務がない場合

    不貞行為があった場合でも、慰謝料を支払う義務がない場合もあります

    1. 1.不貞行為及びその相手の発覚から時間が経過して時効が成立している場合
    2. 2.相手が既婚者だとは知らず、知らなかったことに過失がない場合
    3. 3.相手が、配偶者と別居しており、完全に婚姻が破たんしていると認められた場合
    4. 4.相手の結婚関係が、完全に破たんしていると信じ込んでおり、そう信じたことに過失がない場合

    こうした事情が立証できれば、慰謝料を支払わなくてもよいとされています。


    以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求された方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。

    浮気・不倫の慰謝料請求をされた方へ

3、既婚者だと知らず、過失もない場合、慰謝料の支払い義務はありません

このように、不貞相手が既婚者だと知らず、そのことについて過失すらなかった場合には、慰謝料を払わなくてもよい可能性があります
では、過去の裁判では、どのような事情でどんな判断が出されたのか、具体的な事例を見ていきましょう。

  1. (1)支払い回避の方法

    既婚者との性交渉の事実を相手が立証してきた場合、原則としては、あなたは慰謝料を払わなくてはいけません。
    これを回避するためには、あなた自身が、「既婚だとは知らず、独身だと思い込んでいた(故意ではないこと)、そしてそう誤解したことに過失がなくやむを得ないことだった(過失がないこと)」という事情を立証する必要があります。

    なお、たとえ、この立証が完全に成功しなかったとしても、「故意ではなかった」という事実だけでも立証できれば、慰謝料を減額させる効果はあります。
    悪いことをした場合でも、それをわざとあえてやった場合(故意)と、うっかりやってしまった場合(過失)とでは、後者のほうが軽いと判断される傾向にあります。

  2. (2)故意・過失が認められなかった裁判例

    故意・過失が認められなかった裁判例とポイントを説明します。

    ●東京地方裁判所平成23年4月26日判決
    いわゆるお見合いパーティーで知り合ったカップルです。男性は、女性に対して自分の氏名・年齢・住所・学歴まで偽り、出会ってから一貫して独身だとふるまい続けました。
    こうした事情から、相手が既婚者であることを認識することは困難であると認められ、女性の故意・過失が否定されました。

    このケースのポイントは、出会いの場がお見合いパーティーだったことでしょう。お見合いパーティーでは、独身証明書の提出を求めるところもありますし、まさか既婚者が参加しているとは思わなかったでしょう。そして相手男性は、単に既婚未婚だけでなく、氏名も職業もまるででたらめを告げており、当初から女性をだますつもりだったことは明らかです
    こうした特殊事情から、女性の故意・過失が否定されたものと思われます。

  3. (3)過失はあるが、故意があったわけではないことを認めた裁判例

    過失はあるものの、故意があったわけではないとされた裁判例を説明します。

    ●東京地方裁判所平成19年4月24日判決
    既婚者と不貞行為に至った女性が、妻から不倫慰謝料を請求された事案です。
    男性は、女性に対して自分は「バツイチ」だと説明していました。この言葉を信じた女性が、不貞行為に及んだものであり、女性は、この男性が離婚歴のある独身男性だと信じていました。

    この点が認められて、女性には既婚者であることを知りながら不貞に至った故意までは認められないと判断されました。
    もっとも、単純に男性の言い分を信じてしまった点に、不注意としての過失が認められると判断された結果、慰謝料の一部について支払うように命じる判決が出ました

  4. (4)支払い回避が難しい場合の減額方法

    このように、既婚者だということを知らなかったことの証明は、よほど特殊な事情がなければ困難なものです。この立証に成功できなければ、慰謝料を払うしかありません。
    もっとも、常に相手の請求を全て受け入れなければならないというわけでもありません。場合によっては、慰謝料額を減額できる場合もありますから、相手と交渉して慎重に金額を決めていくべきです。

    相手の言いなりになって示談書を作ってしまったあとに、金額が高すぎると気が付く場合もよくありますが一度示談してしまえば、その後に金額をくつがえすことは大変難しいです。金額が適切かどうか専門家に相談するなどして判断を誤らないようにしましょう。

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4、不倫の慰謝料の相場と金額を決める要素

慰謝料の相場はどのくらいなのでしょうか。また、金額はどのように決まるのでしょうか。
詳しく説明していきます。

  1. (1)不倫慰謝料の相場

    不貞行為による慰謝料請求の相場は、おおむね50万円から300万円程度です。不貞行為によって、別居や離婚に至った場合は、慰謝料が高くなる傾向にあります。

  2. (2)慰謝料の金額を決める要素

    一般的な相場が基本となりますが、あとは、具体的な事情によって、金額が上下します
    たとえば、不貞期間が長ければ長いほど、また不貞の回数が多ければ多いほど、当然ながら慰謝料金額は上がります。また、不貞を積極的に誘ったという事情や、不貞相手の女性が妊娠や出産をしたといった事情があれば、やはり、慰謝料額は上がる傾向にあります
    他方、不貞期間が短い場合、積極的に主導していない場合は減額される傾向にあります。

  3. (3)不倫慰謝料を減額するためにできることは?

    慰謝料を減額したいと思った際には以下3点に留意しましょう。

    (3)-1 相場に沿った減額を求めましょう
    慰謝料請求にあたっては、相場より高い金額で請求してくる場合があります。この請求にそのまま応じる必要は全くありません。適切な金額まで減額を求めることは決して悪いことではないのです。

    (3)-2 減額事情を主張しましょう
    上記のように、不貞期間が短い、不貞回数が少ないといった事情は不貞行為の慰謝料を減額させる事情です。また、現実に払えるお金がなければ、率直にそのことも伝えましょう。
    減額だけでなく、分割払いなどの支払い方法についても交渉の余地がありますから、事情を伝えることは大事です。

    (3)-3 きちんと謝りましょう
    減額の話し合いは、相手が納得して初めて始まるものです。
    たとえ男性が既婚だと知らなかった場合でも、既婚者であることを容易に知ることができたような事情があれば、相手の気持ちをくんで、知らなかったとはいえ申し訳なかったという形で心からの反省を示すことで、慰謝料が減額できることもあります。


    以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求された方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。

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5、慰謝料を請求されたときの対応方法

突然慰謝料を請求されたら誰でも動揺してしまうものです。しかし、慌てず適切な対応をとることが大切です。
慰謝料を請求されたときの対応方法について説明していきます。

  1. (1)請求された内容や証拠の有無の確認

    不貞の慰謝料請求を受けたら、とても冷静ではいられません。しかし、請求内容をしっかり理解しなければ適切な対処ができません。また、放置しておけば相手の怒りが増しますから決して良い方向には進みません。
    また、時には、金銭ではなく、単に謝罪や二度と会わないことだけを求めている場合もあります。
    まずは、相手の請求を把握して、何が求められているのか確認しましょう

  2. (2)相手が弁護士なら、こちらも弁護士へ相談を

    請求内容とともに、誰からの請求なのかも要確認です。もし、本人ではなく弁護士名義で請求されている場合は、こちらも弁護士に相談することを検討すべきです。

    慰謝料請求は、事情に応じた交渉が必要となりますが、法律の専門家である弁護士と戦うのは簡単なことではありません。うっかり自分に不利な発言をしてしまうこともあるかもしれません。
    相手が弁護士をつけていれば、こちらも速やかに弁護士に相談しましょう

  3. (3)「こちらこそだまされていた」と、交際相手へ慰謝料を請求する手も

    なお、相手が独身であるとだまされていた場合、既婚と知っていたら交際しなかった、だまされた自分はむしろ被害者だという気持ちになるものです。
    実際、このような場合は、自分の貞操権を侵害されたことを理由として相手に対し慰謝料請求できることがあります。請求が認められるかどうかは事案によりますが、検討する価値はあるでしょう。

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6、まとめ

好意を抱いて交際を開始した相手が既婚者だと知ったとき、そのショックは大きいものです。ましてや、その配偶者から慰謝料請求の内容証明郵便が届いたら、ショックや腹立たしさ、不安な気持ちとで混乱するのが当然です。

ひとりで悩んで対応が遅れることもよくありませんが、かといって、うかつに対応すれば事態を悪化させかねません。

不貞行為の慰謝料請求は法律的問題です。まずは弁護士に相談し、状況にあわせた最善の方法を弁護士と一緒に探していくことをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所は、相手にだまされて知らずに不倫をしてしまっていたときのトラブル対応はもちろんのこと、あなたの心理的な不安を軽くし、前へ進んでいくお力になります。
知見・経験豊富な弁護士が親身になってサポートいたしますので、おひとりで悩むことなく、お気軽にご連絡ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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