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面会交流の拒否を理由に損害賠償請求(慰謝料請求)することは可能?

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更新日:2024年11月13日  公開日:2022年08月22日
面会交流の拒否を理由に損害賠償請求(慰謝料請求)することは可能?

子どもがいる夫婦が離婚をする際には、親権や養育費などに加えて、非同居親と子どもの面会交流の方法を取り決めるのが一般的です。

しかし、離婚後に親同士の関係性が悪化して、子どもを引き取った相手から面会交流を拒否されてしまうこともあるのです。
面会交流の拒否が悪質である場合には、相手に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

本コラムでは、面会交流の拒否(面会交流不履行)を理由に損害賠償を請求するための条件や、請求の際に必要となる証拠について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、拒否された面会交流を実現するための方法・手続き

子どもを引き取った元配偶者(同居親)に拒否されて、子どもとの面会交流が途絶えてしまった場合、まずは相手と話し合うことで、面会交流の再開を目指すことになります。

しかし、相手が「絶対に子どもを面会交流させたくない」という強硬な態度を貫いた場合には、面会交流ができない状態が長く続いてしまうおそれがあります。
いつまでたっても子どもとの面会交流が再開されない場合には、法的な対応を取ることを検討しましょう

  1. (1)面会交流調停を申し立てる

    離婚時の面会交流の取り決めが当事者間の合意だけの場合は、まずは面会交流調停を申し立てます。面会交流調停では、調停委員を通じて元夫婦が面会交流について話し合います。

    話し合いがうまくいかない場合には、審判に移行し、最終的には裁判所が審判というかたちで判断を下します。

  2. (2)履行勧告を申し出る

    離婚の際や離婚後に、面会交流について調停で合意した場合や審判で面会交流実施の判断がなされている場合には、家庭裁判所に履行勧告の申し出を行うことができます。
    履行勧告とは、裁判所が、調停や審判で決まった事項を守らない人に対して義務を果たすように説得や勧告を行うものです。履行勧告の申し立てには、特に費用はかかりません。

    履行勧告の申し立てを行うためには、面会交流について調停・審判で定められていることが必要です。
    したがって、当事者間の協議によって面会交流を約束しているだけの場合には、履行勧告の申し立てを行うことはできません。まずは面会交流の調停を申し立てるところから始めます。

    また、履行勧告には法的強制力はないため、相手が履行勧告に従わない場合に面会交流を強制することはできない点に注意が必要です。

  3. (3)間接強制を申し立てる

    「間接強制」とは、調停や審判などに基づく義務を果たさない人に対して、一定の期間内に履行しなければその義務とは別に間接強制金を課すことで心理的圧迫を加え、自発的な履行を促すもので、強制執行手続きの一種です。
    間接強制の申立先は、調停・審判の手続きが行われた家庭裁判所となります。

    間接強制の申し立てが認められると、面会交流が実現するまでの間、子どもと同居している親は非同居親に対して金銭を支払う義務を負います。

    例えば、決められた面会交流を1回実施しないごとに5万円支払えといった決定がなされることになります。
    義務が履行されるまでの間ずっと金銭の支払いをしなければならなくなりますので、義務者側も任意に義務の履行を行うことがあります。

    ただし、間接強制が決定されるためには、調停や審判において、面会交流の日時や頻度、各回の面会交流時間の長さ、受け渡しの場所等が詳細に決められていることが必要です。抽象的な合意しかない場合には間接強制は決定されません。

    面会交流については、物理的に義務の履行を強制する「直接強制」や「代替執行」が認められていないため、間接強制によって面会交流の実現を促す方法をとるほかありません。
    なお、相手が間接強制金を自発的に支払わない場合には、強制執行手続きを通じて、相手の財産の換価や処分をすることができます。

  4. (4)面会交流調停を再度申し立てる

    改めて面会交流調停を申し立て、面会交流の方法を再度の話し合いを行う、という方法もあります。

    ただし、面会交流調停を成立させるためには、相手の同意が必要となります。調停で合意できない場合には審判に移行して、裁判所が面会交流の実施の可否や条件について判断します。
    しかしながら、相手が強硬な態度を取り続ける場合には、面会交流を実施する内容の審判が出たとしても、面会交流が実現しない可能性は高いと言わざるをえません。

2、面会交流を拒否された場合、損害賠償を請求するための条件は?

面会交流について合意したにも関わらず、相手方の拒否で実現しない場合には、面会交流権の侵害を理由として、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償を請求できる可能性があります。
具体的には、面会交流を拒否されたことで負った精神的苦痛に対する賠償金を、慰謝料として請求することになります。

ただし、これまでの裁判例から、損害賠償の請求が認められるためには、以下の事情が必要と言えます。

  1. (1)面会交流に関する具体的な取り決めがある

    不法行為に基づく損害賠償が認められるための要件は、「故意または過失により、被害者に対して違法に損害を与えたこと」です。

    面会交流を拒否された場合には、面会交流に関して取り決めたルールに違反したことが「違法」と評価される可能性があります。

    面会交流に関する取り決めの内容が、「適宜面会交流に応じる」といった程度の抽象的なものである場合には、面会交流を拒否されたことに対する損害賠償が認められる可能性は低くなります。

    これに対して、以下のようなポイントに関するルールが具体的に定められていた場合には、非同居親の立場から「同居親がどのような義務に違反しているのか」を明確に主張できるため、損害賠償が認められやすくなると言えます。

    • 面会交流の頻度
    • 面会交流の場所
    • 面会交流の方法
    • 普段の連絡の可否
    • やむを得ない事由がある場合の調整方法
    など
  2. (2)面会交流の拒否が悪質であり、違法性が認められる

    面会交流は、親と子という人間の間で交わされるコミュニケーションであるため、「なにがなんでもルールに沿って実施しなければならない」とするのは不適切です。
    双方の親や子どもの都合によって一時的に面会交流が途絶えてしまうとしても、事情によっては許容すべき場合もあると考えられています。

    したがって、損害賠償を請求するためには、「面会交流に関するルールに対する、形式的な違反があったこと」だけでは足りず、「面会交流拒否の態様が、違法性を認める程度に悪質であること」が必要です。

    面会交流拒否が違法と判断される場合と、違法でないと判断される場合は、以下のような場合です。
    ただし、面会交流拒否の違法性はケース・バイ・ケースで判断されるため、個別具体的な事情によって違法性の有無の判断は分かれます。


    <面会交流拒否が違法となる場合の例>
    • 同居親が非同居親を気に入らないというだけの理由で、面会交流を拒否した
    • 同居親が、緊急性のない理由を付けて面会交流を拒否し続け、非同居親が子どもに会えない状態が長期間続いている

    <面会交流拒否が違法ではない場合の例>
    • 非同居親が子どもに対して暴言を浴びせる事態が続いたため、同居親の判断で面会交流を取りやめた
    • 子どもが体調不良になったため、面会交流を取りやめた
    • 子どもが同居親に会いたくないと言っているので、面会交流を取りやめた

3、面会交流拒否に対する損害賠償請求には証拠が必要

面会交流を拒否されたことについて損害賠償を請求したのに、相手が損害賠償の支払いを拒否した場合には、最終的には訴訟によって争うことになります。

訴訟において、損害賠償の請求が裁判所に認められるためには、以下に挙げるような証拠の提出が求められます。

  1. (1)面会交流の条件を証明する証拠

    相手の義務違反(違法行為)の内容を明らかにするためには、面会交流に関する取り決めが存在することや、取り決めの内容を立証する必要があります。

    面会交流の取り決め内容を証明するためには、以下のような証拠が必要になります。

    • 離婚協議書または面会交流に関する合意書
    • 離婚または面会交流に関する調停調書・審判書
    • 離婚訴訟における和解調書で面会交流の取り決めも含んでいるもの
    など


    なお、協議によって面会交流の方法を取り決めたが、書面を作成していないという場合には、面会交流の取り決めがあったことやその内容を立証することは非常に困難になります。
    このような場合には、メッセージ等やり取りの記録などを複数提出することで合意内容の立証を試みるなどの方策をとりますが、合意書がある場合と比較すると立証は難しいと言えます。

  2. (2)面会交流を拒否されたことを証明する証拠

    「面会交流を拒否されている」という状況が存在することについても、非同居親が立証しなければなりません。
    面会交流を拒否という事実を立証するうえでは、以下のような証拠が有効に働きます。

    • 面会交流の日程調整に関するやり取り
    • 面会交流拒否の理由に関するやり取り
    • 実際の面会交流の内容に関するメモ
    • 子どもの意向に関する記録(メッセージ、電話など)
    など


    上記のような証拠を用いながら、「子どもではなく同居親の意思によって、面会交流が途絶させられている」ということを主張しましょう

4、面会交流の拒否が理由で高額の損害賠償が認められたケース

静岡地裁浜松支部平成11年12月21日判決では、面会交流を拒否した同居親に対して、非同居親に500万円の損害賠償が命じられました。
同判決において、裁判所は、面会交流を「親としての愛情に基づく自然の権利」であるとしたうえで、同居親が「子の福祉に反する特段の事情もないのに、(面会交流を)ことさらに妨害した」と認定したのです。

この事案では、非同居親と同居親が離婚に至ったのは、非同居親が自分本位でわがままだったからではなく、むしろ同居親のほうの人格が原因であったということが認定されています。
こうした背景を前提として、約4年間にわたって面会交流を拒否したことや、非同居親に対して全く歩み寄りを見せない態度を取ったことの違法性が認定されて、同居親に対して高額の損害賠償が命じられたのです。

この判決からは、面会交流拒否を理由とする損害賠償が認定されるかどうかの判断には、下記のような要素が影響する可能性があると言えます。

  • 離婚に至った経緯(どちらに責任があったか)
  • 面会交流拒否の期間
  • 面会交流の実現に向けた両者の態度

5、面会交流を拒否された際の注意点

面会交流を拒否されたとしても、それを理由に強引に子どもを連れ去ったり養育費の支払いを停止したりすることは、違法です。

  1. (1)同居親の許可なく子どもを連れ去ったらどうなる?

    同居親の許可なく子どもを連れ去る行為は、原則として未成年者略取罪(刑法第224条)に該当します。
    未成年者略取罪の法定刑は、「3か月以上7年以下の懲役」です。

    子どもが同居親の虐待を受けているなど特段の事情がない限り、勝手に子どもを連れ去るような行為はしてはいけません。

  2. (2)面会交流を拒否されたら、養育費を払わなくてもよい?

    養育費の支払いは、面会交流の対価ではありません
    親権がなくても、親は子どもに対する扶養義務(民法第877条第1項)を負っていますので、面会交流の実施の有無にかかわらず養育費の支払い義務は発生します。

    自分の判断で養育費の支払いを停止してしまうと、強制執行により不動産等の財産を失ってしまったり、給与を差し押さえられたりする可能性があります。
    面会交流を拒否されたときも、引き続き面会交流を求めながら、それとは別の問題として、養育費は約束どおり支払いつづけるようにしましょう

6、まとめ

同居親から子どもとの面会交流を拒否された場合、非同居親は、同居親に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

ただし、面会交流は子の福祉のために行われるものであり、親子の状況に応じて柔軟に行われるべき性質のものです。そのため、損害賠償が認められるためのハードルは高いと言えます。

本来、面会交流とは子どもの気持ちや健やかな成長を一番に考えて行われるべきであることを忘れてはなりません
その前提に立ったうえで、同居親・非同居親の間で建設的に協議して、適切に面会交流が実現されることを目指しましょう。

ベリーベスト法律事務所に相談いただければ、離婚・男女問題の専門チームが、面会交流に関する問題を解決するため、ご状況に応じたアドバイスやサポートをご提供いたします。
離婚後の面会交流についてトラブルをお抱えの方は、ぜひ、ベリーベスト法律事務所にご連絡ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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