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離婚の話し合いが怖いなら弁護士へ依頼を。相談メリットや準備を解説

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更新日:2023年05月01日  公開日:2023年05月01日
離婚の話し合いが怖いなら弁護士へ依頼を。相談メリットや準備を解説

配偶者からDVやモラハラを受けていると、離婚をしたいと思っても、相手が怖くて話し合いができない方もいるかもしれません。

当事者同士で話し合いをすることが難しい場合には、弁護士に依頼をすることによって、弁護士が代わりに相手との話し合いを進めてくれます。また、弁護士に依頼をすることによって、他にもさまざまなメリットがありますので、ひとりで離婚を進めることに不安を抱いている方は、弁護士への相談・依頼をおすすめします。

今回は、離婚の話し合いが怖くてできないという方に向けて、弁護士に相談・依頼するメリットやそのための準備などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、離婚の話し合いが怖いなら、弁護士に相談を

離婚をしたいと思っても、「DVやモラハラをしている配偶者と話し合いをするのが怖い」、「離婚後の生活が不安で怖い」、「自分が有責配偶者だと責められるのが怖い」など、さまざまな理由により、離婚の話し合いが怖いと感じている方もいらっしゃるでしょう。相手との話し合いが怖いと感じている状態で、離婚の話し合いを進めると、自分の意見がうまく言えず、不利な条件で離婚をしてしまうリスクや、精神的な負担を感じるなど、さまざまな不利益を被るおそれがあります。

このような不利益を回避するためには、専門家である弁護士への相談がおすすめです。弁護士であれば、本人の代理人として相手との話し合いを行うことができますので、精神的な負担は大幅に軽減されますまた、弁護士が交渉をすることによって、有利な条件での離婚を目指せます

法律事務所には、無料相談を実施しているところもありますので、離婚を迷っているという方は、弁護士に相談をする目的を明確にしたうえで、まずは無料相談を利用して法律相談をしてみるとよいでしょう。ひとりで悩まずに誰かの力を借りることをおすすめします。

なお、ベリーベスト法律事務所では、離婚に関する初めてのご相談を60分無料としております。

2、弁護士のサポートを最大限活用するために準備すべきこと

弁護士のサポートを最大限活用するためにも、以下のような準備をしておくとよいでしょう。ただし、準備ができていないからといって、相談を躊躇する必要はありません。離婚に際してどのようなことを取り決めなければいけないのか、今後どのような証拠を集めるべきなのかというご相談でも問題ありませんので、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

  1. (1)離婚をするかどうかを決めておく

    弁護士に相談をする前には、離婚をするかどうか考えておくとよいでしょう

    「離婚すべきか?」といったご相談の場合、弁護士に相談をしても明確なアドバイスをもらうことができないでしょう。もちろん、離婚した後にどのようなお金がもらえるのか、慰謝料を請求できるのかなどを弁護士に相談してから離婚するかどうか自体を検討するということもできますので、相談自体は躊躇する必要はありません。

  2. (2)希望する離婚条件を決めておく

    離婚をする際には、離婚をするかどうかだけでなく、親権、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流などの離婚条件を決めていきます。
    「離婚したいけど、どのような条件で離婚すればよいかわからない」といった漠然とした相談であっても、弁護士に相談をすれば具体的な離婚条件についてアドバイスをもらうことができます。

    しかし、希望する離婚条件が明確にある場合には、弁護士から、その条件で離婚するために取るべき行動、集めるべき証拠など、より具体的なアドバイスを受けることができます。

  3. (3)既に持っている証拠を相談に持参する

    配偶者からDVやモラハラを受けていたり、配偶者が不倫をしている場合には、離婚にあたって慰謝料を請求することができる可能性があります。慰謝料を請求するためには、慰謝料を請求する側でDV、モラハラ、不倫などを証拠で立証していく必要があります。既に持っている証拠があれば、弁護士への相談の際に持参して、見てもらうのも良いでしょう。

    もっとも、どのような証拠が必要になるのかわからない、これから集めたいという方も多いと思いますので、証拠が集められなくても心配はいりません。弁護士に相談をすれば、証拠集めのアドバイスを受けることもできますので、何をすればよいかわからないという場合にも、取りあえず弁護士に相談をするということでも大丈夫です。

  4. (4)相談する内容をまとめておく

    弁護士への相談は、30分や1時間といった決められた相談時間の中で相談をしなければなりません。夫婦の出来事を少ない時間の中ですべて伝えるのは困難ですし、弁護士も口頭での説明だけでは十分に理解できないこともあります。

    そのため、より効果的に法律相談を行うためにも、相談内容を時系列にまとめたメモを作成しておくとよいです。そのようなメモがあれば、要点を押さえた相談をすることができ、効果的なアドバイスが期待できます。

3、離婚に向けて検討したいこと・動き出しておきたいこと

離婚を決断した方は、実際の離婚に向けて以下のような準備を進めていきましょう。

  1. (1)別居の準備

    離婚後は別々に生活することになりますので、離婚を決断したら、別居に向けた準備を進めていきます。別居の準備としては、主に、以下の手順で進めます。

    • 別居先の家を決める(DVを受けている場合には行政に相談してシェルターの活用も検討します)
    • 別居を決行する日を決める
    • 別居後どのように生活をするかを考える
    • 相手に別居の置き手紙や連絡をする


    特に、DVやモラハラを理由に離婚をお考えの方は、心身の安全のため、また、落ち着いて離婚に対する考えをまとめるためにも、できる限り早めに別居をすることをおすすめします。
    別居の際の置手紙や、その後の連絡などは弁護士が行うことも可能です。別居をする準備段階から弁護士にご相談いただき、一緒に進めていくこともできますので、早めにご相談されるのをお勧めします。

  2. (2)慰謝料の請求の準備

    配偶者からDVやモラハラを受けていたり、配偶者が不倫をしていた場合には、離婚慰謝料を請求することができる可能性があります。ただし、慰謝料を請求するには、それを裏付ける証拠が必要になりますので、慰謝料請求の準備として証拠を集めておきましょう。

  3. (3)離婚後の生活の準備

    離婚後の生活に向けた準備をしておけば、離婚後の生活の不安も少しは解消されるはずです。
    離婚後の生活の準備としては、以下のことを考えておきましょう。

    • 離婚後の住居(アパートの契約、実家に帰るなど)
    • 専業主婦の方は就職に向けた活動
    • 子どもの転園、転校手続き
    • 離婚後の姓、子どもの戸籍の検討


    離婚後には、各種保険や契約の名義変更や住所変更も必要になりますので、名義変更や住所変更が必要になるものをリストアップしておくことも必要です。

4、話し合いが始まったあと、離婚手続きはどう進む?

離婚の話し合いが始まると、以下のような流れで離婚手続きが進みます。

  1. (1)協議離婚

    協議離婚とは、夫婦やその代理人で話し合い、離婚をするかどうか、離婚をする際の条件をどうするかなどを決めて離婚をする方法です。離婚の合意が成立すれば、離婚届に記入をして、市区町村役場に離婚届を提出するだけで離婚ができますので、多くの夫婦が協議離婚の方法によって離婚をしています。

    しかし、協議離婚の場合でも、養育費や慰謝料、財産分与など具体的な離婚条件を定めた場合には、離婚届を出して口頭の合意だけで終わらせるのではなく、その条件を明記した離婚協議書などの書面を作成することが大切です。そして、養育費や慰謝料、財産分与といった金銭の支払いを伴う場合には、執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくのがおすすめです
    執行認諾文言付きの公正証書であれば、万が一、相手が債務の履行を怠ったとしても、裁判手続きをすることなく相手の財産を差し押さえることが可能になります。相手に対してプレッシャーを与えることができ、万が一の備えにもなりますので、できる限り公正証書にしておきましょう。
    なお、離婚後の生活が始まったあとに、養育費が支払われないといったトラブルが生じた場合にも弁護士に相談・依頼することができますので、お気軽にご相談ください。

  2. (2)調停離婚

    夫婦の話し合いでは解決できない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行います。
    離婚調停も話合いの手続きになりますが、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、話合いを進めてくれますので、スムーズな話合いが期待できます。

  3. (3)裁判離婚

    離婚調停でも離婚や離婚条件について合意が得られない場合には、調停は不成立となります。この場合には、最終的に家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、裁判官に離婚を判断してもらうことになります。

    もっとも、裁判官に離婚を認めてもらうためには、民法が定める以下の法定離婚事由が存在していなければなりません。

    • 不貞行為
    • 悪意の遺棄
    • 配偶者の生死が3年以上明らかでない
    • 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
    • その他婚姻を継続し難い重大な事由


    法定離婚事由が存在しているかどうかは、法的判断が必要となりますので、まずは弁護士に相談をして判断してもらうとよいでしょう。また、法定離婚事由が存在していたとしても、離婚を認めてもらうためには、離婚を主張する側で法定離婚事由を主張立証していかなければなりません。複雑な裁判手続きを適切に進めるためにも弁護士のサポートが不可欠といえるでしょう。

5、まとめ

DVやモラハラなどが原因で離婚を考えている方の中には、相手との話し合いが怖いと感じ、離婚に踏み切れない方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合には、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、本人に代わって相手と話し合いをすることができ、より有利な条件での離婚を目指せます。

まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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