悪意の遺棄とは? 該当するケースと慰謝料の請求はできるのか解説
無断で別居する、家事・育児を全くしない、生活費の分担を拒否するなど、正当な理由なく夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務を放棄する行為を「悪意の遺棄」といいます。
配偶者から悪意の遺棄を受けており、離婚や慰謝料の請求をお考えの場合には、弁護士にご相談ください。弁護士にご依頼いただければ、スムーズな離婚と慰謝料獲得を目指してサポートいたします。
本コラムでは、法定離婚事由(離婚原因)かつ不法行為に当たる「悪意の遺棄」について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、「悪意の遺棄」とは? 該当するケース・該当しないケースの例
「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務(民法第752条)を放棄する行為です。
単身赴任などの正当な理由がある場合や、相手の同意がある場合を除き、夫婦は同居義務を負うため、正当な理由なく同居義務に違反する行為は悪意の遺棄にあたる場合があります。
② 協力義務
夫婦は、収入の獲得や家事・育児などについて、互いに協力する義務があるため、夫婦生活につき正当な理由なく相手に協力しない場合は悪意の遺棄に該当する場合があります。
③ 扶助義務
配偶者に対しては、自身と同程度の生活を保障する義務を負うため、収入や資産に応じた婚姻費用(生活費など)を負担しない行為は悪意の遺棄に当たる場合があります。
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(1)悪意の遺棄に該当するケースの例
悪意の遺棄に該当しうるは、以下のようなケースです。
- ① 無断での別居・長期外出 → 同居義務違反
- ② 家事・育児の放棄 → 協力義務違反
- ③ 働く能力があるにもかかわらず、全く働かない → 協力義務違反
- ④ 収入を得ているにもかかわらず、生活費を全く支払わない → 扶助義務違反
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(2)悪意の遺棄に該当しないケースの例
同居・協力・扶助に当たる行為ができていないとしても、正当な理由がある場合には悪意の遺棄に該当しません。
たとえば、以下のようなケースは、悪意の遺棄に該当しないと考えられます。- ① DVやモラハラから逃れるために別居した場合
- ② 実家の親を介護するため、やむを得ず別居した場合
- ③ 病気で働けない場合
- ④ 解雇によって失業し、就職活動中である場合
- ⑤ 専業主婦が生活費を負担しない場合
2、悪意の遺棄を証明するために必要な証拠は?
悪意の遺棄を主張して離婚や慰謝料を請求する際には、その事実を立証し得る証拠を準備することが大切です。そのため、以下のような証拠を確保しましょう。
- 別居期間中のメッセージのやり取り(無断で別居したことがわかるもの)
- 長期外出中の状況確認のやり取り(無断で外出したことがわかるもの)
② 家事・育児放棄の証拠
- 家事や育児に関するメッセージのやり取り(全く返事をしない、非協力的な返事をしているなどの事情が表れているもの)
③ 働けるのに働いていないことの証拠
- 就労能力の証明書類(医師の診断書、健康診断の結果など)
④ 生活費を支払っていないことの証拠
- 預貯金の入出金履歴(自身のもの、配偶者のもの)
- 生活費関連の領収書(自身ばかりが支出していることがわかるもの)
3、悪意の遺棄を受けた場合は離婚を請求できる
配偶者から悪意の遺棄を受けた方は、それを理由に離婚を請求することが可能です。
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(1)悪意の遺棄は法定離婚事由のひとつ
悪意の遺棄は、裁判で離婚を認める判決を言い渡す要件である「法定離婚事由」のひとつです(民法第770条第1項第2号)。
<法定離婚事由>- ① 不貞行為
- ② 悪意の遺棄
- ③ 3年以上の生死不明
- ④ 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
法定離婚事由である悪意の遺棄が認められれば、仮に配偶者が離婚を拒否したとしても、裁判所の判決によって強制的に離婚することができます。
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(2)悪意の遺棄を理由に離婚を請求する手続き
離婚を請求するには、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の三つの手続きがあります。
① 離婚協議
配偶者と離婚条件などを話し合い、合意に基づいた離婚
② 離婚調停
家庭裁判所において、有識者から選任される調停委員の仲介によって話し合い、当事者の合意をベースとした調停に基づいた離婚
③ 裁判離婚
裁判所において法定離婚事由を立証し、判決による離婚
まずは離婚協議を試み、話し合いがまとまらなければ離婚調停を申し立てるのが一般的です。離婚調停も不成立となった場合には、裁判離婚を提起することになります。
協議離婚・調停離婚については、離婚理由は問われませんが、裁判離婚には、悪意の遺棄など法定離婚事由の立証が必要です。
4、悪意の遺棄を受けた場合は慰謝料請求も可能
配偶者から悪意の遺棄を受けた場合、離婚とともに慰謝料を請求することも可能です。
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(1)悪意の遺棄は不法行為に当たる|慰謝料請求の対象
悪意の遺棄は、夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務を果たさず、配偶者に対して違法に精神的損害を与える「不法行為」に該当します(民法第709条)。
不法行為をした者は、生じた損害を被害者に賠償しなければなりません。したがって、悪意の遺棄を受けた場合は、加害者である配偶者に対して慰謝料(損害賠償)を請求できる可能性があります。
悪意の遺棄に関する慰謝料は、離婚協議の中で併せて請求するのが一般的です。離婚協議がまとまらなければ離婚調停、調停も不成立になれば裁判離婚において請求します。
また、配偶者と離婚した後、別途悪意の遺棄の慰謝料を請求することも可能です。ただし、後述するように、慰謝料請求権の消滅時効に注意する必要があります。
さらに、離婚合意書に清算条項※を定めた場合は、後の慰謝料請求が認められなくなる可能性がありますのでご注意ください。
※清算条項:当事者間に債権債務が存在しないことを確認する条項 -
(2)悪意の遺棄の慰謝料相場
悪意の遺棄の慰謝料相場は、50万円から300万円程度が標準的で、具体的な事情によって金額が異なります。悪意の遺棄の態様が悪質であれば、その分慰謝料は高額になる傾向にあります。
たとえば以下のような事情があれば、高額の慰謝料が認められる傾向にあると言えます。- 悪意の遺棄が長期間または多数回に及ぶ場合
- 悪意の遺棄に当たる行為の内容が著しく悪質な場合
- 未成熟の子どもがいる場合
- 婚姻期間が長い場合
- 悪意の遺棄をした者に反省の態度が見られない場合
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(3)慰謝料請求権の消滅時効に要注意
悪意の遺棄の慰謝料請求権は、以下の期間が経過すると時効が成立するため、権利が消滅してしまいます(民法第724条、第724条の2)。
① 悪意の遺棄が生命・身体を害する不法行為に当たる場合
以下のいずれか早く経過する期間
(a)損害および加害者を知った時から5年間
(b)不法行為の時から20年間
② ①以外の場合
以下のいずれか早く経過する期間
(a)損害および加害者を知った時から3年間
(b)不法行為の時から20年間
上記のとおり、悪意の遺棄に当たる行為から3年が経過してしまうと、慰謝料請求が認められなくなる可能性があります。内容証明郵便の送付・調停の申立て・訴訟提起などを行うことで、慰謝料請求権の時効完成を阻止することが可能です。時効は非常に重要な部分ですので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
5、離婚請求・慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
悪意の遺棄に関する離婚請求や慰謝料請求を、ご自身で行おうとすると、法的な観点から適切な検討を行うことが難しかったり、配偶者から激しく反論されたりする可能性もあります。
弁護士は法的な観点から適切に検討や準備を行うことができ、離婚請求や慰謝料請求の手続きを一貫して代行いたしますので、対応の労力も大幅に軽減されます。さらに、配偶者と顔を合わせたりやりとりをしたりする必要がなくなるため、精神的なストレスも軽くなるでしょう。
有利な条件により離婚を成立させたい方や、慰謝料を請求したいとお考えの方は、弁護士へのご依頼がおすすめです。悪意の遺棄を理由とする離婚請求・慰謝料請求は、弁護士にお任せください。
6、まとめ
無断別居・家事や育児の放棄・生活費の分担拒否など、正当な理由なく夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務を果たさない行為は「悪意の遺棄」に当たります。
もし配偶者から悪意の遺棄を受け、離婚請求や慰謝料請求をご検討の場合は、弁護士にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、離婚に関するご相談を随時受け付けております。お客さまに有利な条件による離婚の早期成立を目指し、離婚事件に関する経験豊富な弁護士が親身になってサポートいたします。
離婚をご検討中の方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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