別居を理由に慰謝料請求できる? 「同居義務違反」となるケースとは
結婚生活を送るうちに、さまざまな理由で別居に至ってしまった夫婦もいらっしゃるでしょう。互いに納得したうえではなく、一方的に別居されたせいで、不利益を被っている方は少なくありません。
生活費ももらえず離婚もできないという中途半端な状況のため、行政の支援を受けることもできず、子育てや生活に困っている…など、不満や不安を抱えていませんか?
そこで今回は、別居を理由とした離婚や、慰謝料請求が認められるケースや慰謝料請求の手順などについて、離婚問題に詳しい弁護士が解説します。
1、そもそも別居することに法的な問題があるの?
夫婦になり、家庭を築いて共に人生を歩む。ひとことで言ってしまえば、結婚とはそういうものです。
そのうえで民法では、夫婦間における義務のひとつとして「同居義務」を掲げています。
第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
この条文では、夫婦が同居して生活すること(同居義務)、そして同時に、協力しあい、相互に連携して扶養しあうこと(協力義務・扶助義務)が明文化されています。つまり、同居は夫婦間の義務であり、基本的には別居すべきではないと法律上では定められているわけです。
とはいえ、人間は生きている間ずっと変わらないというわけにはいきません。苦楽を共にし、年齢を重ねるうちに、さまざまな出来事に遭遇するものです。そんな中、さまざまな理由で別居を選択する夫婦も少なくありません。
これらのことを踏まえ、あくまで義務とされているにとどまります。たとえ合意のない別居をしていたとしても、別居そのものが罪に問われ、刑罰が科されることはありません。同居の強制もできないことは確かです。
しかし、夫婦の片方が納得していない別居を続けていることは、正当な理由なく民法752条に定める義務を守ろうとしない「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)にあたるとされる可能性があります。
「悪意の遺棄」は、民法の定める「法定離婚事由」にあたり、同居義務に違反している配偶者が「有責配偶者」となりますから、離婚を要求することや慰謝料の請求も可能となる場合があります。
2、別居を理由とした慰謝料請求ができないケース
前述したとおり、別居と一口に言っても、その理由は家庭によって異なるものです。たとえば、すでに離婚を決めていて、財産分与や養育費などの条件を争っている夫婦の多くがすでに別居していますが、この場合、慰謝料請求は認められません。
本項では具体的に、どのようなケースで別居を理由とした離婚や慰謝料請求が認められないのかを解説します。
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(1)単身赴任など、互いに同意したうえでの別居
仕事と家族の生活上、仕方がなく単身赴任をしているというケースでは、悪意の遺棄を行ったとはみなされません。そのほかにも、状況に応じて最初から別居婚を選択される方もいますし、親族の介護や自身の病気の治療に伴い別居して生活をしているケースもあるでしょう。さらに、子どもの進学に伴い、必要に応じて別居を選択する夫婦もいらっしゃいます。
つまり、夫婦で話し合い、納得したうえで合意して別居したケースでは、慰謝料はもちろん、離婚を要求することもできません。
ただし、夫婦で話し合って単身赴任してから「生活費を渡してくれなくなった」など、協力義務・扶養義務を怠っている場合は、婚姻費用を請求することができますし、生活費の不払いが悪意の遺棄にあたるとして、離婚や慰謝料の請求できる可能性があります。
前述したように、離婚を前提とした別居も、そもそも婚姻関係が破たんした後のことですので、慰謝料の請求はできません。 -
(2)配偶者によるDVからの避難など、特定の状況下における別居
夫婦間の合意がなくても別居が認められるケースもあります。それは、配偶者からDVやモラハラを受けていて、生命身体や精神的な安定をはかるという正当な理由をもって避難したケースです。
そもそも、DVやモラハラから避難するという正当な理由がありますし、そのような状態を作り出したのは、DVやモラハラを行った側と言えます。DVやモラハラ加害者は自覚がないことが多く、避難のために別居したとしても、「勝手に別居をした」と感じ、同居義務違反だと主張するケースもあります。
しかし、DVやモラハラ被害を受けていたという証拠があれば、一方的に別居したとしても同居義務違反にはならない可能性があります。
もしあなたの夫や妻が、あなたからのDVやモラハラが原因で別居していれば、あなたが慰謝料を請求することはできない可能性がありますし、逆に、慰謝料を支払う側になる可能性が高まります。
3、別居を理由に慰謝料請求ができるケース
同意したうえで別居しているのであれば慰謝料請求ができないという点については、誰もが納得できるのではないでしょうか。では、逆に、どのような状態であれば、相手に離婚や慰謝料の請求が認められるのかについて解説します。
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(1)理由もなく同居を拒否されている
基本的には、あなた自身が合意していない別居がここに当てはまります。具体的には、次のようなケースなどにおいて、正当な理由が認められない場合です。
- 単身赴任の必要がない、もしくはあなたが同意していないのに単身赴任をはじめた
- 話し合うことなく別宅を持ち、ひとり暮らしをはじめた
- 実家に帰ったきり戻ってこない
ここでは生活費を送っているか否かは関係ありません。もし勝手に別居をはじめたうえ、生活費を払ってくれない場合は、同居義務に違反しているだけでなく、協力義務・扶養義務にも反していることになるため、より悪質な悪意の遺棄があったと認められます。
相手が悪質であると判断された場合、慰謝料も高額となる傾向があります。 -
(2)愛人宅に入り浸って帰ってこない
そもそも、既婚者でありながら配偶者以外の人と性行為を伴う交際をした時点で、貞操義務に違反することになります。そのうえに、愛人宅から帰ってこなくなり、別居状態が続いているわけですから、貞操義務と同居義務の2つの義務に違反していることになります。
愛人宅から帰らない配偶者の帰りを待つ…そんなあなたが受けている精神的苦痛は多大なものでしょう。この状態で離婚を要求すれば多くのケースで認められますし、多額の慰謝料も認められやすくなります。
4、別居を理由に慰謝料請求する場合に必要な証拠は?
同居義務違反を原因とする慰謝料額の相場は、50万円~といわれています。そのうえで、状況を顧みて悪質であったかどうかが争われ、その度合いによって最終的な金額が決まります。
ただし、慰謝料額そのものが法律で定められているわけではありません。最終的に相手が合意すればその金額を慰謝料として支払ってもらうことになります。相手が条件を飲まない場合は、調停や裁判など、第三者を挟んで話し合ったり争ったりすることになりますが、その際、重要となるのが証拠です。
証拠がなければ、配偶者がその事実はなかったと言い逃れられることになりますし、裁判の場においてもあなたの要求は認められないというわけです。もし、別居を理由にした慰謝料や離婚を要求する場合は、あらかじめ証拠を集めておく必要があるでしょう。
では具体的に、どのようなものが証拠として認められるのでしょうか。
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(1)別居に至った経緯や別居開始日がわかる記録
夫婦間で別居するとき、何らかの契約書や合意書をを残すケースはごく稀であるといえます。特に、配偶者が家を出て行ってしまったというケースでは、何の前触れもなかったということも少なくありません。
しかし、何らかの痕跡は残っているのではないでしょうか。たとえば置き手紙が残っていたということはありませんか?また、メールやSNSなどを使って戻ってくるように連絡したことはないでしょうか?
これらはすべて、いつから別居に至ったかという日時の面と、あなたが同意していなかったという心理的な面における証拠になります。もし履歴が消えてしまったとしても、もう一度連絡が取れるのであれば、あらためて相手が一方的に同居を拒否していることがわかる文面を相手から引き出せれば、それも証拠として使えます。
また、配偶者が住民票を異動していれば、それも「一緒に住んでいたのに今は別居している」という証拠になります。 -
(2)生活費の未払いや浮気、DVなどもある場合は?
もし、一方的に別居したうえ、生活費を払ってくれない、もしくは浮気している、暴力を振るうなど、そのほかにも相手に責任を追及できる要素があるようでしたら、その証拠も集めておきましょう。
もし生活費の支払いが滞っているようでしたら、給与明細や源泉徴収票など、夫婦間の収入格差がわかるものを用意しておきましょう。
生活費は、夫だけが負担するものではありません。しかし、現状、女性のほうが賃金が安かったり、夫に望まれて専業主婦となっていたりすることが多いものです。協力義務・扶養義務では、夫婦が同じレベルの生活を送るために協力し、扶養しあうということが求められているため、夫の方が収入が多ければ、夫は妻へ婚姻費用(生活費)を渡さなければならないということになります。
夫に婚姻費用の支払義務があることを示したうえで、夫からの入金が途絶えたことがわかる通帳などが生活費の支払いが途絶えた証拠として使用できます。
夫や妻がが不倫していれば、誰が見ても性行為が伴う交際を行っていることがわかる写真や録音、録画、メールなどの履歴が証拠となります。集めておきましょう。
また、DVやモラハラを受けている場合は、怪我をした時の写真、医師による診断書や日々の日記、相談所への通院履歴、録音などが証拠として認められます。
5、別居している相手に慰謝料を請求する手順・方法
勝手に別居してしまった配偶者に対して要求したいことは人それぞれです。
帰ってきて夫婦関係をやり直してほしいと思う方もいますし、もう離婚したいと考える方もいます。同居しなくてもいいから生活費を支払ってほしい、精神的負担に対する慰謝料を要求したいと考える方もいるでしょう。
どのような手順で請求すればよいのでしょうか?
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(1)まずは連絡を取って話し合い
離婚を要求する場合も、そうでない場合も、基本となるのは話し合いです。特に夫婦関係を修復させたいのであれば、話し合いは避けられません。
夫婦関係をやり直したいときは、どうしたらやり直せるのかを話し合うことになります。慰謝料を請求する場合は、金額についての話し合いが必要ですし、離婚となれば、慰謝料だけでなく財産分与や親権、養育費などが話し合うべき課題となるでしょう。
とはいえ、すでに、電話やメールなどで呼びかけるだけでは話し合いができない、もしくは応じてくれないという状態に陥っているケースは少なくありません。その場合は、内容証明郵便を使って、慰謝料や生活費の請求や、離婚の要望を伝えるとよいでしょう。
内容証明郵便は、所定の手続きを踏むことで、郵便局があなたの出した書面の内容を証明してくれる制度です。あなたが慰謝料などを書面で要求した内容を証明できる証拠にもなります。 -
(2)話し合いができない状況であれば調停へ
直接の話し合いができない、拒否されている状態であれば、調停を申し立てましょう。調停は原則、相手が住む場所にある家庭裁判所に申し立て、実施することになります。
調停とは、家庭裁判所が実施している制度です。夫婦関係に関する調停は総合して「夫婦関係調整調停」と呼ばれています。調停では、男女1名ずつの調停委員が待つ個室へ別々に呼び出され、それぞれが自分の主張を行い、調停委員がその内容を調整し、話し合いの落としどころを探ってくれます。
「夫婦関係調整調停」には、離婚を目指す「離婚調停」と、夫婦関係の修繕を目指す「円満調停」があります。同居を求めることに比重を置いた調停は「円満調停」として進めることになります。あなた自身が配偶者との関係をどうしたいのか、なにを要求するのかによって、起こす調停の内容が異なります。
調停を通じても慰謝料額で合意できなかったり、相手が出席しなかったりした場合は、裁判で争うことになります。調停までは弁護士が不可欠とまでは言えませんが、裁判では法律的な知識が求められ、手続きも複雑になります。裁判になりそうなときは、弁護士に相談したほうがよいでしょう。
ただし、円満調停を個別に起こしている場合、夫婦間で合意ができないときは、裁判所が同居すべきか否かについての審判を行います。その審判に強制力はありませんが、もし審判で「同居せよ」と命じられたのに相手が応じなかった場合、それを原因として離婚できる可能性があります。 -
(3)相手がどこにいるかもわからない場合は?
別居してしまった配偶者が、どこに住んでいるのか教えてくれないということもあります。その場合、慰謝料請求をしたくとも内容証明郵便を送ることも、調停を申し立てることもできません。離婚の要求すら難しいこともあります。
配偶者が生きているのがわかっているもののどこに住んでいるのかわからないという場合は、まずは落ち着いて、戸籍の附票や住民票を取り寄せてみてください。婚姻状態が続いていて、離婚していなければ、戸籍は変わらず同一です。相手の別居先がわからなくても、転出先を確認することができます。
もし、相手が家を出たが住民票などは異動していない場合や、生死までもが不明の場合には、打つべき手はまた変わってきます。その場合は、弁護士に相談してアドバイスを求めたほうがよいでしょう。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
6、まとめ
今回は、別居を理由とした離婚や、それに伴う慰謝料請求について解説しました。民法上、夫婦には同居義務があります。正当な理由がない限り、一方的な別居を強行した側は同居義務に違反することになりますので、待つ側が離婚を求めるだけでなく、慰謝料請求できる可能性もあります。
もし、別居を理由とした離婚や慰謝料請求を希望しているのであれば、離婚問題に対応した経験が豊富な弁護士に相談してみてください。個々で異なる状況に照らし合わせ、あなたにとって有利な条件で離婚できるよう、法律の側面からアドバイスをしてくれます。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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